重要度 1(軽微)持ち合い解消
持ち合い株「マルハニチロ(株)」が保有銘柄から消えた
前年は相互に株式を持ち合っていた「マルハニチロ(株)」が、今年の有報の政策保有株に載っていません。売却による持ち合い解消の可能性があります(前年の貸借対照表計上額 3.3億円)。
証券コード 80060 / EDINET E00456 / 卸売業
前年は相互に株式を持ち合っていた「マルハニチロ(株)」が、今年の有報の政策保有株に載っていません。売却による持ち合い解消の可能性があります(前年の貸借対照表計上額 3.3億円)。
| 決算期 | 売上高(億円) | 純利益(億円) |
|---|---|---|
| 2021/3 | 1,089 | -2.8 |
| 2022/3 | 1,099 | 23.4 |
| 2023/3 | 1,179 | 11.1 |
| 2024/3 | 1,196 | 27.1 |
| 2025/3 | 1,231 | 20.5 |
| 2026/3 | 1,264 | 22.6 |
| 株主 | 区分 | 株数 | 割合 | 前期比 |
|---|---|---|---|---|
| 光通信KK投資事業有限責任組合無限責任組合員光通信株式会社 | ファンド | 1,505,000株 | 8.52% | 新規 |
| 昭和産業株式会社 | 法人 | 1,338,000株 | 7.58% | 変化なし |
| UH Partners 2投資事業有限責任組合無限責任組合員株式会社UH Partners 2 | ファンド | 1,328,000株 | 7.52% | 新規 |
| 株式会社榎本武平商店 | 法人 | 961,000株 | 5.44% | ▼ -0.01pt |
| NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE IEDP AIF CLIENTS NON TREATY ACCOUNT (常任代理人 香港上海銀行東京支店 セキュリティーズ・サービシズ・オペレーションズ) | 信託口 | 912,000株 | 5.16% | ▼ -0.01pt |
| 株式会社千葉銀行 | 法人 | 877,000株 | 4.97% | 変化なし |
| 株式会社千葉興業銀行 | 法人 | 877,000株 | 4.97% | 変化なし |
| 双日食料株式会社 | 法人 | 844,000株 | 4.78% | 変化なし |
| 損害保険ジャパン株式会社 | 法人 | 598,000株 | 3.39% | 変化なし |
| 株式会社UH Partners 3 | 法人 | 571,000株 | 3.24% | 新規 |
個人株主の内訳は非表示
役員 12 名(うち社外 0 名)、役員の持株合計 115,000株
監査上の主要な検討事項(KAM)の対象が、前期の「商事部門の固定資産に係る減損損失の認識要否の判断」から、当期は「ユアサ・フナショク株式会社の棚卸資産の評価」に変更された。棚卸資産評価損497百万円が計上され、食品の販売価格変動や需給環境の変化に伴う見積りの不確実性が決定理由として記載され、監査手続も棚卸資産評価の検証に差し替えられている。
監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。商事部門の固定資産に係る減損損失の認識要否に関する判断の妥当性ユアサ・フナショク株式会社の棚卸資産の評価 監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応注記事項(セグメント情報等)連結財務諸表注記の「(重要な会計上の見積り)2.棚卸資産の評価」に記載のとおり、商事部門セグメントに品及び製品1,890百万円、仕掛品67百万円、原材料及び貯蔵品1,317百万円が計上されているセグメント資産30,798おり、売上原価には棚卸資産評価損497百万円には、商事部門に係る固定資産が含まれており、重要な構成割合を占めてが計上されている。また、注記事項(重要な会計上の見積り)に記載されているとおり、このうち大半はユアサ・フナショク株式会社が計上した金額である。 会社グループは減損損失の認識の要否の判定において、回収可能価額として、商品及び製品、仕掛品、原材料については月別移動平均法による原価法、貯蔵品については最終仕入原価法を採用しており、期末における正味売却価額を用いておりが取得原価より下落している場合には、正味売却価額は主に会社が利用する不動産鑑定士による鑑定評価額まで帳簿価額を切り下げ、その差額を当連結会計年度の売上原価に計上している。また、営業循環過程から外れた滞留又は処分見込等の棚卸資産については、将来の販売予測に基づき、帳簿価額を処分見込価額まで切り下げる方法によっている。加えて、正味売却価額及び処分見込価額は直近の販売実績、今後の販売計画、及び客観的な外部指標等に基づき算定しいて算定されている。上記の不動産鑑定評価結果が固定会社グループが扱っている食品の中には急激な販売価格の変動や需給環境の変化が生じる可能性があるものがあり、棚卸資産の認識の要否の判定に重要な評価はこれらの影響を及ぼすこと、受ける。また、不動産鑑定評価額の算将来の販売予測や客観的な外部指標等の選定には職業的専門家としての知識や判断が求められ、算定方法も専門、経営者の主観的な判断や見積りの不確実性を伴ない複雑であることから、当監査法人は、商事部門の固定資産に係る減損損失の認識要否に関する判断の妥当性が、当連結会計年度の連結う。 以上より、棚卸資産及び棚卸資産評価損の連結財務諸表監査において特に重要であり、に与える金額的重要性が高いこと及び外部環境の変化や将来予測に伴う経営者の判断には見積りの不確実性を伴うことから、当該事項を監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。 当監査法人は、商事部門の固定資産に係る減損損失の認識要否に関する判断の妥当性棚卸資産の評価を検討するために、主としてに以下の監査手続を実施した。・固定・会社が採用した棚卸資産の減損損失の認識のプロセスの有効性を評価するために、関連する内部統制の整備・運用状況の有効性を評価評価方針を理解するとともに、棚卸資産のうち急激な販売価格の変動や需給環境の変化が生じる可能性があるものについて理解し、当該棚卸資産を特定した。・以下の手続きにより減損損失の認識の要否に用いられた不動鑑定産評価額の妥当性を確かめた。 -経営者が利用した外部専門家の適性、能力及び客観性の評価 -不動産鑑定評価書の閲覧、鑑定評価額の前提条件や採用した評価手法及び算定結果に関する検討 ・不動産鑑定評価額等を元に算定された回収可能価額と固定資産帳簿価額とを比較した上で、減損損失計上の要否が正確に判定・特定した棚卸資産の評価方針の基礎となる販売見込みについて経営管理者と協議を行うとともに、直近の販売実績との整合性を検討することにより経営者の仮定を評価した。 ・会社が作成した棚卸資産評価額の算定資料を入手し、特定した棚卸資産が漏れなく評価の対象となっていること、及び評価単価の検証をすることにより使用されているデータの網羅性及び正確性を検討した。 ・会社の評価方針に基づいて棚卸資産評価損が計算されているか検討ことを再計算により検討した。 ・期末日後の一定期間における実際の販売実績等を入手し、期末時点で経営者が設定した将来の販売予測等との比較・分析をすることにより、経営者の見積りプロセスの有効性及び仮定の合理性を評価した。
監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 商事部門の固定資産に係る減損損失の認識要否に関する判断の妥当性 監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応 注記事項(セグメント情報等)に記載のとおり、商事部門セグメントに計上されているセグメント資産30,798百万円には、商事部門に係る固定資産が含まれており、重要な構成割合を占めている。また、注記事項(重要な会計上の見積り)に記載されているとおり、会社グループは減損損失の認識の要否の判定において、回収可能価額として正味売却価額を用いており、正味売却価額は主に会社が利用する不動産鑑定士による鑑定評価額に基づき算定している。 上記の不動産鑑定評価結果が固定資産の認識の要否の判定に重要な影響を及ぼすこと、また、不動産鑑定評価額の算定には職業的専門家としての知識や判断が求められ、算定方法も専門性を伴ない複雑であることから、当監査法人は、商事部門の固定資産に係る減損損失の認識要否に関する判断の妥当性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。 当監査法人は、商事部門の固定資産に係る減損損失の認識要否に関する判断の妥当性を検討するために、主として以下の手続を実施した。 ・固定資産の減損損失の認識のプロセスの有効性を評価するために、関連する内部統制の整備・運用状況の有効性を評価した。 ・以下の手続きにより減損損失の認識の要否に用いられた不動鑑定産評価額の妥当性を確かめた。 -経営者が利用した外部専門家の適性、能力及び客観性の評価 -不動産鑑定評価書の閲覧、鑑定評価額の前提条件や採用した評価手法及び算定結果に関する検討 ・不動産鑑定評価額等を元に算定された回収可能価額と固定資産帳簿価額とを比較した上で、減損損失計上の要否が正確に判定されているか検討した。
監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 ユアサ・フナショク株式会社の棚卸資産の評価 監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応 連結財務諸表注記の「(重要な会計上の見積り)2.棚卸資産の評価」に記載のとおり、商品及び製品1,890百万円、仕掛品67百万円、原材料及び貯蔵品1,317百万円が計上されており、売上原価には棚卸資産評価損497百万円が計上されている。このうち大半はユアサ・フナショク株式会社が計上した金額である。 会社グループは、商品及び製品、仕掛品、原材料については月別移動平均法による原価法、貯蔵品については最終仕入原価法を採用しており、期末における正味売却価額が取得原価より下落している場合には、正味売却価額まで帳簿価額を切り下げ、その差額を当連結会計年度の売上原価に計上している。また、営業循環過程から外れた滞留又は処分見込等の棚卸資産については、将来の販売予測に基づき、帳簿価額を処分見込価額まで切り下げる方法によっている。加えて、正味売却価額及び処分見込価額は直近の販売実績、今後の販売計画、及び客観的な外部指標等に基づいて算定されている。 会社グループが扱っている食品の中には急激な販売価格の変動や需給環境の変化が生じる可能性があるものがあり、棚卸資産の評価はこれらの影響を受ける。また、将来の販売予測や客観的な外部指標等の選定には、経営者の主観的な判断や見積りの不確実性を伴う。 以上より、棚卸資産及び棚卸資産評価損の連結財務諸表に与える金額的重要性が高いこと及び外部環境の変化や将来予測に伴う経営者の判断には見積りの不確実性を伴うことから、当該事項を監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。 当監査法人は、棚卸資産の評価を検討するために、主に以下の監査手続を実施した。 ・会社が採用した棚卸資産の評価方針を理解するとともに、棚卸資産のうち急激な販売価格の変動や需給環境の変化が生じる可能性があるものについて理解し、当該棚卸資産を特定した。 ・特定した棚卸資産の評価方針の基礎となる販売見込みについて経営管理者と協議を行うとともに、直近の販売実績との整合性を検討することにより経営者の仮定を評価した。 ・会社が作成した棚卸資産評価額の算定資料を入手し、特定した棚卸資産が漏れなく評価の対象となっていること、及び評価単価の検証をすることにより使用されているデータの網羅性及び正確性を検討した。 ・会社の評価方針に基づいて棚卸資産評価損が計算されていることを再計算により検討した。 ・期末日後の一定期間における実際の販売実績等を入手し、期末時点で経営者が設定した将来の販売予測等との比較・分析をすることにより、経営者の見積りプロセスの有効性及び仮定の合理性を評価した。
前年度に記載されていた「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等(2022年改正会計基準・適用指針)の適用に関する会計方針の変更の記載が、当年度では削除された。前年度の記載では、連結・個別の財務諸表への影響はないとされていた。
(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用) 「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正 会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用しております。 法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3 項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28 号 2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。)第65-2項(2) ただし書きに定める経過的な取扱い に従っております。なお、当該会計方針の変更による連結財務諸表への影響はありません。 また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結財務諸表に おける取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当連結会計年度の期首から適用しており ます。当該会計方針の変更は、遡及適用され、前連結会計年度については遡及適用後の連結財務諸表となっており ます。なお、当該会計方針の変更による前連結会計年度の連結財務諸表への影響はありません。 (「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用) 「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正 会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用しております。 法人税等の計上区分に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い に従っております。なお、当該会計方針の変更による財務諸表への影響はありません。
(なし)
前年版がないため比較していません。