ダイトウボウ株式会社
証券コード 32020 / EDINET E00547 / 繊維製品
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業績の推移
棒: 売上高 / 折れ線: 純利益(億円) · 基準: 連結・日本基準 · 有価証券報告書の「主要な経営指標等の推移」から。印は危険信号の日付数値を表で見る
| 決算期 | 売上高(億円) | 純利益(億円) |
|---|
| 2021/3 | 46.2 | 1 |
| 2022/3 | 45 | 0.4 |
| 2023/3 | 40 | 0.7 |
| 2024/3 | 40.3 | 1.5 |
| 2025/3 | 41.1 | 0.5 |
| 2026/3 | 40.1 | 0.9 |
開示データの要約
人的資本
2026-03-31 期(前年 2025-03-31 期比)
- 平均年収
- 650万円(+3.3%)
- 女性管理職比率
- 26.5%(+0.8pt)
- 男性育休取得率
- —
- 男女賃金差異
- —
- 従業員数
- 50人
人的資本ランキング
監査
2026-03-31 期
- 監査報酬
- 2,945万円(前年比 +4.1%)
- 非監査報酬
- —
- 内部統制
- 重要な不備なし
監査レーダー
大株主(法人)
2026-03-31 期(前期 2025-03-31 期との割合の差)
上位株主のうち個人 4 名・合計 5.23%
役員 9 名(うち社外 0 名)、役員の持株合計 954,000株(2026-03-31 期)
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2026-03-31 期 (提出日 2026-06-22 10:08)
●○○重要度 1(軽微)削除会計方針の変更 / 内容更新
前年に記載されていた「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(2022年改正会計基準)等の適用に伴う会計方針の変更に関する注記が、今年は記載されていない。前年の注記では、連結・個別財務諸表への影響はないとされていた。
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前年
(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用している。
法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っている。なお、当該会計方針の変更による連結財務諸表への影響はない。
また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結財務諸表における取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当連結会計年度の期首から適用している。当該会計方針の変更は、遡及適用され、前連結会計年度については遡及適用後の連結財務諸表となっている。なお、当該会計方針の変更による前連結会計年度の連結財務諸表への影響はない。
(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用している。
法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っている。なお、当該会計方針の変更による財務諸表への影響はない。
●○○重要度 1(軽微)変更監査上の主要な検討事項(KAM) / 内容更新
(1)内部統制の評価
監査上の主要な検討事項(KAM)の「内部統制の評価」において、固定資産の減損の兆候に関する内部統制の記述が「判定に関連する」から「判定するために」へと言い回しのみ変更された。評価対象や手続の内容に実質的な変更は見られない。
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差分(削除 / 追加)
・当該固定資産の減損の兆候判定に関連するを判定するために経営者が構築した内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。
前年
・当該固定資産の減損の兆候判定に関連する経営者が構築した内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。
今年
・当該固定資産の減損の兆候を判定するために経営者が構築した内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。
●○○重要度 1(軽微)変更監査上の主要な検討事項(KAM) / 内容更新
(2)当該固定資産の減損の兆候判定の検討
固定資産の減損の兆候判定に関する監査手続の記載に、(1)の手続で得た内部統制の理解を基礎として妥当性を確認するための主たる手続を実施した旨の導入文が追加された。「または」が「又は」に改められた以外、個別の手続内容に変更はない。
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差分(削除 / 追加)
上記に記載した(1)の手続から得られた会社の内部統制の理解を基礎として、会社が実施した固定資産の減損の兆候判定の妥当性を確認するため、主として以下の手続を実施した。
・減損の兆候判定に使用した翌連結会計年度の営業損益の検討に関して、経営者が作成した事業計画との整合性及びその見積りの合理性を検討した。
・経営者への質問や取締役会議事録及び関連資料の閲覧を行うことにより、当該固定資産の使用範囲また又は方法について回収可能価額を著しく低下させる可能性のある状況や経営環境の著しい悪化の状況が適切に把握されているかを検討した。
・会社が利用した外部の専門家の適性、能力及び客観性を評価した。また、市場価格の算定に用いる将来キャッシュ・フローの見積り及び割引率等について、入手可能な外部データとの比較及びその合理性を検討し、当該専門家による不動産鑑定評価の結果及びそれに対する経営者の検討結果を評価した。
前年
・減損の兆候判定に使用した翌連結会計年度の営業損益の検討に関して、経営者が作成した事業計画との整合性及びその見積りの合理性を検討した。
・経営者への質問や取締役会議事録及び関連資料の閲覧を行うことにより、当該固定資産の使用範囲または方法について回収可能価額を著しく低下させる可能性のある状況や経営環境の著しい悪化の状況が適切に把握されているかを検討した。
・会社が利用した外部の専門家の適性、能力及び客観性を評価した。また、市場価格の算定に用いる将来キャッシュ・フローの見積り及び割引率等について、入手可能な外部データとの比較及びその合理性を検討し、当該専門家による不動産鑑定評価の結果及びそれに対する経営者の検討結果を評価した。
今年
上記に記載した(1)の手続から得られた会社の内部統制の理解を基礎として、会社が実施した固定資産の減損の兆候判定の妥当性を確認するため、主として以下の手続を実施した。
・減損の兆候判定に使用した翌連結会計年度の営業損益の検討に関して、経営者が作成した事業計画との整合性及びその見積りの合理性を検討した。
・経営者への質問や取締役会議事録及び関連資料の閲覧を行うことにより、当該固定資産の使用範囲又は方法について回収可能価額を著しく低下させる可能性のある状況や経営環境の著しい悪化の状況が適切に把握されているかを検討した。
・会社が利用した外部の専門家の適性、能力及び客観性を評価した。また、市場価格の算定に用いる将来キャッシュ・フローの見積り及び割引率等について、入手可能な外部データとの比較及びその合理性を検討し、当該専門家による不動産鑑定評価の結果及びそれに対する経営者の検討結果を評価した。
2025-03-31 期 (提出日 2025-06-24 16:35)
前年版がないため比較していません。