特種東海製紙株式会社
証券コード 37080 / EDINET E00691 / パルプ・紙
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業績の推移
棒: 売上高 / 折れ線: 純利益(億円) · 基準: 連結・日本基準 · 有価証券報告書の「主要な経営指標等の推移」から。印は危険信号の日付数値を表で見る
| 決算期 | 売上高(億円) | 純利益(億円) |
|---|
| 2021/3 | 764 | 55.9 |
| 2022/3 | 807 | 52.5 |
| 2023/3 | 841 | 41.3 |
| 2024/3 | 865 | 45.9 |
| 2025/3 | 948 | 36.1 |
| 2026/3 | 954 | 43.7 |
開示データの要約
人的資本
2026-03-31 期(前年 2025-03-31 期比)
- 平均年収
- 716万円(+6.1%)
- 女性管理職比率
- 5.2%(-0.2pt)
- 男性育休取得率
- 35.3%(+2.0pt)
- 男女賃金差異
- 75.7%(+1.1pt)
- 従業員数
- 429人
人的資本ランキング
監査
2026-03-31 期
- 監査報酬
- 7,400万円(前年比 -5.1%)
- 非監査報酬
- —
- 内部統制
- 重要な不備なし
監査レーダー
大株主(法人)
2026-03-31 期(前期 2025-03-31 期との割合の差)
| 株主 | 区分 | 株数 | 割合 | 前期比 |
|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)・ | 信託口 | 3,705,000株 | 10.55% | ▲ +1.13pt |
| 中央建物株式会社 | 法人 | 1,350,000株 | 3.84% | ▼ -0.03pt |
| 新生紙パルプ商事株式会社 | 法人 | 939,000株 | 2.67% | ▼ -0.03pt |
| 株式会社静岡銀行 | 法人 | 911,000株 | 2.59% | ▼ -0.03pt |
| 株式会社竹尾 | 法人 | 791,000株 | 2.25% | ▼ -0.02pt |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口)・ | 信託口 | 784,000株 | 2.23% | ▲ +0.50pt |
| 株式会社トーモク | 法人 | 720,000株 | 2.05% | ▼ -0.02pt |
| 第一生命保険株式会社 | 法人 | 702,000株 | 2.00% | ▼ -0.02pt |
| 平和紙業株式会社 | 法人 | 661,000株 | 1.88% | ▼ -0.02pt |
| 王子ホールディングス株式会社 | 法人 | 600,000株 | 1.71% | ▼ -0.01pt |
個人株主の内訳は非表示
役員 10 名(うち社外 0 名)、役員の持株合計 42,095株(2026-03-31 期)
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2026-03-31 期 (提出日 2026-06-24 10:58)
●●○重要度 2(注目)変更監査上の主要な検討事項(KAM) / 内容更新
前文
監査上の主要な検討事項の対象が、前年の「新規連結子会社(貴藤)の取得に関連する会計処理等の妥当性」から、「環境関連事業セグメントにおけるのれんの減損の兆候に関する判断の妥当性」へ変更された。のれん2,923百万円(駿河サービス工業、トーエイ、貴藤の取得により生じたもの)について、労務費などのコスト上昇や廃棄物の発生減少等の環境変化を踏まえた減損の兆候の有無の判断が検討対象とされている。会社は当期において減損の兆候はないと判断している。
前年 / 今年の本文を見る
差分(削除 / 追加)
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
環境関連事業セグメントにおける新規連結子会社の取得に関連する会計処理等のれんの減損の兆候に関する判断の妥当性
監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由
監査上の対応
注記事項(企業結合等関係)に記載されているとおり、特種東海製紙株式会社は、2024年4月1日に、現金2,741百万円を対価として株式会社貴藤ホールディングスの発行済株式の100%を取得することを通じて、同社の子会社で建設系廃棄物の収集運搬、処分等の環境関連事業を営む株式会社貴藤(以下「貴藤会社」という。)を取得した。当該取得によって発生したの連結貸借対照表において、のれんの金額は1,2312,923百万円であり、当該のれんは10年間にわたって均等償却が計上されている。
のれんは、その効果の及ぶ期間にわたって規則的に償却されるが、未償却残高は減損処理の対象となる。特種東海製紙株式会社で注記事項(重要な会計上の見積り)に記載されているとおり、会社は、環境関連事業を新たなコア事業と位置づけ、経営資源を重点的に投入して事業拡大を図っている。環境関連事業を営む貴藤の取得はそ上記ののれんは、当該事業拡大の一環として実施されたものであるが、非上場会社である同社の価値が過大に評価され、行った、株式会社駿河サービス工業、トーエイ株式会社及び株式会社貴藤の取得により生じたものであり、買収時点において期待された各社の将来の事業展開による超過収益力が反映されている。
のれんが過大に計上されてしまっている場合には、企業結合年度においてもは規則的に償却されるが、のれんを含む資産グループに減損の兆候が存在する可能性あると認められる場合には、減損損失の認識の要否を判定する必要がある。
また、連結財務諸表を作成する場合、同一環境下で行われた同一の性質の取引等につ判定の結果、減損損失の認識が必要とされた場合、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、帳簿価額の減少額は減損損失として計上される。
減損の兆候には、営業活動から生ずる損益等が継続してマイナスとなっている場合のほか、事業に関連する経営環境の著しい悪化が生じた場合、あるいはそのような見込みがある場合等が含まれる。会社は、当連結会計年度において、親会社及びいずれの子会社が採用する会計方針は、原則として統一しなければならないが、貴藤が営む環境関連事業における取引の性質等は、特種東海製紙株式会社グループに係るのれんについても減損の兆候はないと判断しているが、各子会社が営む製紙3事業または既存の環境関連事業におけるものとは必ずしも同一でない場合があ廃棄物処理等の事業は、労務費などのコスト上昇や廃棄物の発生減少等の環境変化の影響を受けている。このため、貴藤において、特種東海製紙株式会社グループが採用しているものとは異なる会計方針が採用される、あるいは適切ではない会計方針が採用される可能性がある各社の買収時以降の経営環境の変化やその見込み等に関する判断が、のれんの減損の兆候の有無の判定に影響を及ぼす。
以上から、当監査法人は、環境関連事業セグメントにおける新規連結子会社の取得に関連する会計処理等のれんの減損の兆候に関する判断の妥当性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項の一つに該当すると判断した。
当監査法人は、環境関連事業セグメントにおける新規連結子会社の取得に関連する会計処理等のれんの減損の兆候に関する判断の妥当性を評価検討するため、同社の取得に係る特種東海製紙株式会社における意思決定資料、デューデリジェンス資料等を閲覧するとともに、主に以下の手続を実施した。
前年
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
環境関連事業セグメントにおける新規連結子会社の取得に関連する会計処理等の妥当性
監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由
監査上の対応
注記事項(企業結合等関係)に記載されているとおり、特種東海製紙株式会社は、2024年4月1日に、現金2,741百万円を対価として株式会社貴藤ホールディングスの発行済株式の100%を取得することを通じて、同社の子会社で建設系廃棄物の収集運搬、処分等の環境関連事業を営む株式会社貴藤(以下「貴藤」という。)を取得した。当該取得によって発生したのれんの金額は1,231百万円であり、当該のれんは10年間にわたって均等償却されている。
のれんは、その効果の及ぶ期間にわたって規則的に償却されるが、未償却残高は減損処理の対象となる。特種東海製紙株式会社では、環境関連事業を新たなコア事業と位置づけ、経営資源を重点的に投入して事業拡大を図っている。環境関連事業を営む貴藤の取得はその一環として実施されたものであるが、非上場会社である同社の価値が過大に評価され、のれんが過大に計上されてしまっている場合には、企業結合年度においてものれんに減損の兆候が存在する可能性がある。
また、連結財務諸表を作成する場合、同一環境下で行われた同一の性質の取引等について、親会社及び子会社が採用する会計方針は、原則として統一しなければならないが、貴藤が営む環境関連事業における取引の性質等は、特種東海製紙株式会社グループが営む製紙3事業または既存の環境関連事業におけるものとは必ずしも同一でない場合がある。このため、貴藤において、特種東海製紙株式会社グループが採用しているものとは異なる会計方針が採用される、あるいは適切ではない会計方針が採用される可能性がある。
以上から、当監査法人は、環境関連事業セグメントにおける新規連結子会社の取得に関連する会計処理等の妥当性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項の一つに該当すると判断した。
当監査法人は、環境関連事業セグメントにおける新規連結子会社の取得に関連する会計処理等の妥当性を評価するため、同社の取得に係る特種東海製紙株式会社における意思決定資料、デューデリジェンス資料等を閲覧するとともに、主に以下の手続を実施した。
今年
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
環境関連事業セグメントにおけるのれんの減損の兆候に関する判断の妥当性
監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由
監査上の対応
特種東海製紙株式会社(以下「会社」という。)の連結貸借対照表において、のれん2,923百万円が計上されている。注記事項(重要な会計上の見積り)に記載されているとおり、会社は、環境関連事業を新たなコア事業と位置づけ、経営資源を重点的に投入して事業拡大を図っている。上記ののれんは、当該事業拡大の一環として行った、株式会社駿河サービス工業、トーエイ株式会社及び株式会社貴藤の取得により生じたものであり、買収時点において期待された各社の将来の事業展開による超過収益力が反映されている。
のれんは規則的に償却されるが、のれんを含む資産グループに減損の兆候があると認められる場合には、減損損失の認識の要否を判定する必要がある。判定の結果、減損損失の認識が必要とされた場合、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、帳簿価額の減少額は減損損失として計上される。
減損の兆候には、営業活動から生ずる損益等が継続してマイナスとなっている場合のほか、事業に関連する経営環境の著しい悪化が生じた場合、あるいはそのような見込みがある場合等が含まれる。会社は、当連結会計年度において、いずれの子会社に係るのれんについても減損の兆候はないと判断しているが、各子会社が営む廃棄物処理等の事業は、労務費などのコスト上昇や廃棄物の発生減少等の環境変化の影響を受けている。このため、各社の買収時以降の経営環境の変化やその見込み等に関する判断が、のれんの減損の兆候の有無の判定に影響を及ぼす。
以上から、当監査法人は、環境関連事業セグメントにおけるのれんの減損の兆候に関する判断の妥当性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。
当監査法人は、環境関連事業セグメントにおけるのれんの減損の兆候に関する判断の妥当性を検討するため、主に以下の手続を実施した。
●●○重要度 2(注目)変更監査上の主要な検討事項(KAM) / 内容更新
(1)内部統制の評価
監査上の主要な検討事項(KAM)における内部統制の評価について、評価対象が前年の「決算・財務報告プロセスにおける固定資産の減損」から「のれんの減損の兆候の有無の判定」に関連する内部統制へと変更された。KAMの対象が固定資産全般の減損からのれんの減損に変わったことを示している。
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差分(削除 / 追加)
経理責任者による承認等、決算・財務報告プロセスにおける固定資産の減損のれんの減損の兆候の有無の判定に関連する内部統制の整備状況及び運用状況の有効性を評価した。
前年
経理責任者による承認等、決算・財務報告プロセスにおける固定資産の減損に関連する内部統制の整備状況及び運用状況の有効性を評価した。
今年
経理責任者による承認等、のれんの減損の兆候の有無の判定に関連する内部統制の整備状況及び運用状況の有効性を評価した。
●●○重要度 2(注目)追加監査上の主要な検討事項(KAM) / 新規リスク
(2)減損の兆候に関する判断の妥当性の検討
監査上の主要な検討事項(KAM)として、環境関連事業セグメントの各子会社に係るのれんについて「減損の兆候に関する判断の妥当性の検討」が新たに記載された。買収時の事業計画と実績の比較、取締役会議事録等の閲覧、予算・中期計画の作成前提の質問、業界情報との整合性検討といった監査手続が示されている。
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今年
のれんの減損の兆候の有無の判定に関連する、買収の対象となった環境関連事業セグメントの各子会社の買収時以降の経営環境の変化やその見込み等に関する経営者の判断の妥当性を検討するため、以下を含む手続を実施した。
●各子会社の買収時の事業計画とその後の実績とを比較するとともに、両者の差異の要因について、環境関連事業の責任者に質問した。
●会社の取締役会議事録、決裁申請書及び各子会社の取締役会議事録を閲覧した。
●各子会社の翌連結会計年度の予算又は翌連結会計年度以降の中期計画を閲覧するとともに、当該予算又は中期計画の作成前提について、環境関連事業の責任者に質問した。
●廃棄物処理等の事業に関する業界情報を独自に入手し、その内容と上記の手続から得られた各子会社の経営環境に関する会社の理解との整合性について検討した。
●●○重要度 2(注目)削除監査上の主要な検討事項(KAM) / リスク削除
(1)貴藤の取得取引についての検討
前年の監査上の主要な検討事項(KAM)に記載されていた「貴藤の取得取引についての検討」(外部専門家による株式価値算定書の検証、取得日時点の資産・負債残高の証憑突合、識別可能な無形資産の検討)が、今年は記載されなくなった。取得取引に係る監査手続の記載が削除されている。
前年 / 今年の本文を見る
前年
●取得の意思決定にあたって参考にされた外部の専門家による株式価値算定書に対する次の手続
・当監査法人が属する国内ネットワークファームの評価の専門家による、採用された株式価値算定モデル及びモデルへのインプットデータの適切性の評価
・株式価値算定の基礎となる貴藤の事業計画において採用された売上高成長率の仮定と外部調査機関や関連省庁が公表している業界情報及び市場予測情報の内容との比較等、当該事業計画に含まれる仮定の適切性の評価
●特種東海製紙株式会社による取得日時点における貴藤の主要な資産及び負債の残高と関連する取引証憑等との突合
●同取得日時点における貴藤の識別可能な無形資産の有無についての検討
●●○重要度 2(注目)削除監査上の主要な検討事項(KAM) / リスク削除
(2)貴藤が採用する会計方針についての検討
前年の監査報告書に記載されていた監査上の主要な検討事項(KAM)のうち、貴藤に関する会計方針の検討と、固定資産の減損に関連する経営者の仮定の適切性(三島工場第二製造部加工の減損損失717百万円、有形固定資産残高64,445百万円で連結総資産の46%)の記載が、当期には削除されている。当期の同節には対応する記載がない。
前年 / 今年の本文を見る
前年
●環境関連事業の事業環境等についての貴藤の経営者に対する質問
●建設系廃棄物の中間処理施設及び工場の視察を含む、貴藤の主要な業務プロセスの確認
●貴藤の事業及び取引内容の理解に照らした、収益認識、棚卸資産評価等の主要な会計方針の適切性の評価、及び特種東海製紙株式会社グループの会計方針との比較
●貴藤の財務情報に対する分析的手続及び財務情報に含まれる取引記録と関連証憑等との突合
固定資産の減損に関連する経営者の仮定の適切性
監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由
監査上の対応
注記事項(連結損益計算書関係)※10 に記載されているとおり、特種東海製紙株式会社の当連結会計年度の連結損益計算書において、特殊素材事業セグメントに属する三島工場第二製造部加工の資産グループに係る減損損失等が合計で717百万円計上されている。当該減損損失計上後の有形固定資産の残高は64,445百万円であり、当該金額は連結総資産の46%を占めている。
注記事項(重要な会計上の見積り)2 固定資産の減損損失の認識の要否 に記載されているとおり、資産グループに減損の兆候があると認められる場合、資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額を比較することによって、減損損失の認識の要否を判定する必要がある。判定の結果、減損損失の認識が必要とされた場合、帳簿価額は回収可能価額まで減額され、帳簿価額の減少額は減損損失として認識される。減損の兆候には、継続して営業損益がマイナスとなっている場合が含まれるが、事業の立上げ時など予め合理的な事業計画が策定されており、当該計画にて当初より継続して営業損益がマイナスとなることが予定されている場合、実際のマイナスの額が当該計画にて予定されていたマイナスの額よりも著しく下方に乖離していないときには、減損の兆候には該当しない。
減損損失の認識の要否の判定及び減損損失の金額を測定するうえでの使用価値による回収可能価額の算定に利用される将来キャッシュ・フローは、経営者が策定した関連する事業の事業計画を基礎として見積もられる。また、関連する事業が立上げ段階にある場合の減損の兆候への該当の有無の判定にあたっては、当該事業の事業計画が考慮される。これらの事業計画では、例えば、三島工場第二製造部加工における高級印刷用紙等の特殊印刷用紙及び特殊機能紙等、各事業の主力製品の将来販売数量についての経営者による仮定が採用されている。このため、当該仮定に関する経営者による判断が、減損の兆候への該当の有無の判定、減損損失の認識の要否の判定、及び減損損失の金額の測定に重要な影響を及ぼす。
以上から、当監査法人は、固定資産の減損に関連する経営者の仮定の適切性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項の一つに該当すると判断した。
当監査法人は、固定資産の減損に関連する経営者の仮定の適切性を評価するため、主に以下の手続を実施した。
●●○重要度 2(注目)削除監査上の主要な検討事項(KAM) / リスク削除
(2)事業計画における経営者の仮定の適切性の評価
監査上の主要な検討事項(KAM)のうち、「事業計画における経営者の仮定の適切性の評価」に関する監査手続の記載が、今年度の報告書では削除された。前年は、主力製品の将来販売数量の仮定の評価や、立上げ段階にある事業の計画と実績の比較といった手続が記載されていた。
前年 / 今年の本文を見る
前年
将来キャッシュ・フローに基づいた減損損失の認識の要否の判定や使用価値による回収可能価額の算定が行われた資産グループに係る事業の事業計画、並びに関連する事業が立上げ段階にある資産グループの減損の兆候への該当の有無の判定にあたって考慮された事業計画を対象に、以下を含む手続を実施した。
●それぞれの事業の状況に応じて、主力製品の将来販売数量に関する仮定の適切性を評価するための手続を実施した。これには次の手続が含まれる。
・過去の販売実績の推移についての分析結果及び関連する市場の将来予測情報の内容との整合性の確認
・今後の販売計画に関する主要顧客との交渉状況等との整合性の確認
●立上げ段階にある事業の事業計画について、次の手続を実施した。
・当初に策定された事業計画とその後の実績との比較
・販売開始時期等、当初の事業計画の主要なマイルストーンについての進捗状況の確認
●○○重要度 1(軽微)削除会計方針の変更 / 内容更新
前年に記載されていた「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(2022年改正会計基準)等の適用に関する会計方針変更の注記が、今年は削除されている。前年の記載では、当該変更による連結財務諸表・財務諸表への影響はないとされていた。
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前年
(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用しております。
法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による連結財務諸表への影響はありません。
また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結財務諸表における取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当連結会計年度の期首から適用しております。当該会計方針の変更は、遡及適用され、前連結会計年度については遡及適用後の連結財務諸表となっております。なお、当該会計方針の変更による前連結会計年度の連結財務諸表への影響はありません。
(法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年
改正会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用しております。
法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準
第20‐3項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。
なお、当該会計方針の変更による財務諸表に与える影響はありません。
2025-03-31 期 (提出日 2025-06-24 15:30)
前年版がないため比較していません。