重要度 1(軽微)変更
前文
繰延税金資産の回収可能性に関するKAMで、計上額が36,199千円から39,095千円へ、相殺前金額・総額・評価性引当額も更新された。また、株式会社光陽社の相殺前の繰延税金資産が過半を占めて特に重要である旨の記載が追加され、KAMの対象が同社の繰延税金資産に明確化された。
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監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 繰延税金資産の回収可能性に関する判断の妥当性監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応 会社は、当連結会計年度の連結貸借対照表において、繰延税金資産を36,1999,095千円計上している。注記事項(税効果会計関係)に記載のとおり、当該繰延税金資産の繰延税金負債との相殺前の金額は36,4159,548千円であり、将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産の総額474,113490,926千円から評価性引当額437,6951,377千円が控除されている。このうち、株式会社光陽社の相殺前の繰延税金資産が過半を占めており、特に重要である。 これらの繰延税金資産は、将来減算一時差異の解消又は税務上の繰越欠損金の課税所得との相殺により、将来の税金負担額を軽減する効果を有すると認められる範囲内で認識される。 繰延税金資産の回収可能性は、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針(企業会計基準委員会 企業会計基準適用指針第26号)」で示されている企業の分類の妥当性、将来の課税所得の十分性、将来減算一時差異等の将来解消見込年度のスケジューリング等に基づいて判断される。このうち、収益力に基づく将来の課税所得は、事業計画を基礎として見積られるが、当該事業計画に含まれる将来の売上高の予測には印刷物の需要減少、受注価格の下落等の影響などの不確実性を伴い、これに関する経営者による判断が繰延税金資産の計上額に重要な影響を及ぼす。 以上から、当監査法人は、株式会社光陽社の繰延税金資産の回収可能性に関する判断の妥当性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」に該当すると判断した。 当監査法人は、繰延税金資産の回収可能性に関する判断の妥当性を評価するため、主に以下の監査手続を実施した。
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監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 繰延税金資産の回収可能性に関する判断の妥当性 監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応 会社は、当連結会計年度の連結貸借対照表において、繰延税金資産を36,199千円計上している。注記事項(税効果会計関係)に記載のとおり、当該繰延税金資産の繰延税金負債との相殺前の金額は36,415千円であり、将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産の総額 474,113千円から評価性引当額437,697千円が控除されている。 これらの繰延税金資産は、将来減算一時差異の解消又は税務上の繰越欠損金の課税所得との相殺により、将来の税金負担額を軽減する効果を有すると認められる範囲内で認識される。 繰延税金資産の回収可能性は、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針(企業会計基準委員会 企業会計基準適用指針第26号)」で示されている企業の分類の妥当性、将来の課税所得の十分性、将来減算一時差異等の将来解消見込年度のスケジューリング等に基づいて判断される。このうち、収益力に基づく将来の課税所得は、事業計画を基礎として見積られるが、当該事業計画に含まれる将来の売上高の予測には印刷物の需要減少、受注価格の下落等の影響などの不確実性を伴い、これに関する経営者による判断が繰延税金資産の計上額に重要な影響を及ぼす。 以上から、当監査法人は、繰延税金資産の回収可能性に関する判断の妥当性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」に該当すると判断した。 当監査法人は、繰延税金資産の回収可能性に関する判断の妥当性を評価するため、主に以下の監査手続を実施した。
今年
監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 繰延税金資産の回収可能性に関する判断の妥当性 監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応 会社は、当連結会計年度の連結貸借対照表において、繰延税金資産を39,095千円計上している。注記事項(税効果会計関係)に記載のとおり、当該繰延税金資産の繰延税金負債との相殺前の金額は39,548千円であり、将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産の総額490,926千円から評価性引当額451,377千円が控除されている。このうち、株式会社光陽社の相殺前の繰延税金資産が過半を占めており、特に重要である。 これらの繰延税金資産は、将来減算一時差異の解消又は税務上の繰越欠損金の課税所得との相殺により、将来の税金負担額を軽減する効果を有すると認められる範囲内で認識される。 繰延税金資産の回収可能性は、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針(企業会計基準委員会 企業会計基準適用指針第26号)」で示されている企業の分類の妥当性、将来の課税所得の十分性、将来減算一時差異等の将来解消見込年度のスケジューリング等に基づいて判断される。このうち、収益力に基づく将来の課税所得は、事業計画を基礎として見積られるが、当該事業計画に含まれる将来の売上高の予測には印刷物の需要減少、受注価格の下落等の影響などの不確実性を伴い、これに関する経営者による判断が繰延税金資産の計上額に重要な影響を及ぼす。 以上から、当監査法人は、株式会社光陽社の繰延税金資産の回収可能性に関する判断の妥当性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」に該当すると判断した。 当監査法人は、繰延税金資産の回収可能性に関する判断の妥当性を評価するため、主に以下の監査手続を実施した。