株式会社 サイネックス
証券コード 23760 / EDINET E00744 / サービス業
政策保有株(持ち合い)を見る
業績の推移
棒: 売上高 / 折れ線: 純利益(億円) · 基準: 連結・日本基準 · 有価証券報告書の「主要な経営指標等の推移」から。印は危険信号の日付数値を表で見る
| 決算期 | 売上高(億円) | 純利益(億円) |
|---|
| 2021/3 | 130 | 2.3 |
| 2022/3 | 142 | 2.8 |
| 2023/3 | 143 | 3.1 |
| 2024/3 | 154 | 3.8 |
| 2025/3 | 165 | 2.7 |
| 2026/3 | 171 | 0.5 |
開示データの要約
人的資本
2026-03-31 期(前年 2025-03-31 期比)
- 平均年収
- 439万円(-3.3%)
- 女性管理職比率
- —
- 男性育休取得率
- 50.0%(0.0pt)
- 男女賃金差異
- 65.5%(+1.2pt)
- 従業員数
- 675人
人的資本ランキング
監査
2026-03-31 期
- 監査報酬
- 2,850万円(前年比 0.0%)
- 非監査報酬
- —
- 内部統制
- 重要な不備なし
監査レーダー
大株主(法人)
2026-03-31 期(前期 2025-03-31 期との割合の差)
上位株主のうち個人 3 名・合計 13.81%
役員 10 名(うち社外 0 名)、役員の持株合計 521,760株(2026-03-31 期)
株主を検索する
2026-03-31 期 (提出日 2026-06-25 13:09)
●○○重要度 1(軽微)削除会計方針の変更 / リスク削除
前年に記載されていた「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(令和4年改正会計基準)等の適用に関する会計方針の変更の記載が、今年は削除されている。前年の記載では、連結・個別財務諸表への影響はないとされていた。
前年 / 今年の本文を見る
前年
(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 令和4年10月28日。以下「令和4年改正会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用しております。 法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、令和4年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 令和4年10月28日。以下「令和4年改正適用指針」という。)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による連結財務諸表への影響はありません。
また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結財務諸表における取扱いの見直しに関連する改正については、令和4年改正適用指針を当連結会計年度の期首から適用しております。当該会計方針の変更は、遡及適用され、前連結会計年度については遡及適用後の連結財務諸表となっております。なお、当該会計方針の変更による前連結会計年度の連結財務諸表への影響はありません。
(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 令和4年10月28日。以下「令和4年改正会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用しております。
法人税等の計上区分に関する改正については、令和4年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。
なお、当該会計基準の変更による財務諸表に与える影響はありません。
●○○重要度 1(軽微)変更事業等のリスク / 内容更新
1.当社グループの事業内容について
西日本電信電話株式会社との番号情報データベース(TDIS)利用契約について、令和8年5月20日付の更新契約(相手方はNTT西日本株式会社、期間は令和9年3月31日まで、以降1年ごとの自動更新)が追記されました。日本郵便とのゆうメール運送委託契約の期間が令和8年4月1日〜令和9年3月31日に更新され、関連法令の改正時期や会社名表記(NTT東日本・西日本、「連結子会社」の付記、知的財産権の記述の「当社」から「当社グループ」への変更)も更新されています。契約解除リスクの記載内容自体に実質的な変更はありません。
前年 / 今年の本文を見る
差分(削除 / 追加)
(1)重要な契約等について
重要な契約等として、下記に記載の契約があります。
①情報メディア事業
当社は、当社の主要な事業である情報メディア事業における電話帳の電話番号情報データに関して、下記のとおり西日本電信電話株式会社と「番号情報データベース利用に係る利用契約」を締結して、電話帳発行地区における最新の電話番号情報のオンラインによる提供を受けております。当社は、当社の主要な事業である情報メディア事業における電話帳の電話番号情報データに関して、下記のとおり西日本電信電話株式会社(現 NTT西日本株式会社、以下同じ)と「番号情報データベース利用に係る利用契約」を締結して、電話帳発行地区における最新の電話番号情報のオンラインによる提供を受けております。
契約会社名
相手方の名称
契約の内容
契約年月日及び期間
株式会社
サイネックス
(当社)
西日本電信電話株式会社
番号情報データベース
(TDIS)の利用契約(注)
(TDIS)(注)の利用契約
平成13年7月18日契約
自 平成13年7月19日
至 平成14年3月31日
以降1年ごとの自動更新
(注)番号情報データベースシステム(TDIS=Telecom Directory Information Systemの略)とは、東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社、NTTコミュニケーションズ株式会社等の電気通信事業者が保有する電話番号情報を、電話帳発行事業者・番号案内事業者等が同一の条件で利用できるようにするために、各事業者の要望を踏まえ、西日本電信電話株式会社が設置・運営するものであります。本契約は、令和8年5月20日付にて更新契約を締結しております。更新後の契約の内容は下記のとおりです。
契約会社名
相手方の名称
契約の内容
契約年月日及び期間
株式会社
サイネックス
(当社)
NTT西日本株式会社
番号情報データベース
(TDIS)(注)の利用契約
令和8年5月20日契約
自 令和8年5月20日
至 令和9年3月31日
以降1年ごとの自動更新
(注)番号情報データベースシステム(TDIS=Telecom Directory Information Systemの略)とは、東日本電信電話株式会社(現 NTT東日本株式会社)、西日本電信電話株式会社、NTTコミュニケーションズ株式会社等の電気通信事業者が保有する電話番号情報を、電話帳発行事業者・番号案内事業者等が同一の条件で利用できるようにするために、各事業者の要望を踏まえ、西日本電信電話株式会社が設置・運営するものであります。
上記契約では、当社グループが情報流出防止のための措置を講ずること等「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(令和4年3月31日個人情報保護委員会・総務省告示第4号)」の遵守を義務付けられており、契約解約事由は下記のとおりであります。
イ.当社が、正当な理由によらないで本契約の全部もしくは一部を履行しないとき
ロ.当社の責に帰すべき理由により、当社が契約を履行する見込がないと認められるとき
ハ.当社が、第三者より差押え、仮差押え、仮処分、競売の申請、租税公課の滞納による差押えまたは支払いの停止処分を受けたとき
ニ.当社が、「個人情報保護ガイドライン等」(「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(平成10年郵政省告示第570号)」等の法令)に違反したまたは違反する恐れがあるとき
ホ.当社が利用する契約者の番号情報の取り扱いにあたって、以下に掲げる事項を遵守せず、または遵守しない恐れがある場合
・当社は、契約者の番号情報の提供を受けた場合には、当社の取得済の番号情報を遅滞なく修正すること
・当社は、登録事業者の契約者の権利利益を不当に害しないこと(50音別電話帳の掲載事項を電磁的記録その他の方法により調整したものを提供する場合にあっては、50音別電話帳と同等の態様(逆検索機能(契約者の氏名または名称(契約者回線番号の終端のある場所等を指定する場合を含む)を指定して契約者回線番号を検索する機能をいう)およびダウンロード機能(具体的な契約者の氏名または名称を指定することなく契約者回線番号等を抽出することをいう)を利用できないよう技術的に必要な措置を講ずること)とすること)
・当社は、自ら(他事業者に業務を委託する場合を含む)電話帳掲載または番号案内をおこなう目的のためだけにTDISに登録された番号情報を利用すること
・その他「個人情報保護ガイドライン等」を遵守すること
当社グループでは、情報漏えい防止策として、取扱作業マニュアルを定め作業従事者に対し教育を実施するとともに、指紋認証や社員証カード等による入退室管理、サーバの常時施錠をおこなっており、現時点までにおいて、情報管理に関する事故やトラブルは、発生しておりません。しかし、今後情報管理に関して何らかの問題が生じ、契約を解除された場合には、電話帳を発行することが不可能となり、経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
他方、当該データを利用して当社が発行する50音別電話帳に記載される個人データについては、「個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号 最終改正 令和7年政令第19号)」において、個人情報取扱事業者の義務は課されない旨規定されております。
他方、当該データを利用して当社が発行する50音別電話帳に記載される個人データについては、「個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号 最終改正 令和8年政令第38号)」において、個人情報取扱事業者の義務は課されない旨規定されております。
②ロジスティクス事業
株式会社エルネットのDMソリューション事業において、日本郵便株式会社と、株式会社エルネットの指定する荷受人への日本郵便株式会社のゆうメールやゆうパケットとする荷物の運送業務の委託に関する契約を締結しております。本契約が解除された場合、顧客から受託したゆうメールやゆうパケットとする荷物を発送することができなくなり、株式会社エルネットの経営や、当社グループの経営成績に影響を与える可能性があります。連結子会社株式会社エルネットのDMソリューション事業において、日本郵便株式会社と、連結子会社株式会社エルネットの指定する荷受人への日本郵便株式会社のゆうメールやゆうパケットとする荷物の運送業務の委託に関する契約を締結しております。本契約が解除された場合、顧客から受託したゆうメールやゆうパケットとする荷物を発送することができなくなり、連結子会社株式会社エルネットの経営や、当社グループの経営成績に影響を与える可能性があります。現在の契約内容は次のとおりであります。
契約会社名
相手方の名称
契約の内容
契約年月日及び期間
株式会社
エルネット
(連結子会社)
日本郵便株式会社
株式会社エルネットの指定する荷受人への日本郵便株式会社のゆうメールとする荷物の運送業務の委託に関する契約
令和7年3月31日契約
自 令和7年4月1日
至 令和8年3月31日
令和8年4月1日契約
自 令和8年4月1日
至 令和9年3月31日
株式会社
エルネット
(連結子会社)
日本郵便株式会社
株式会社エルネットの指定する荷受人への日本郵便株式会社のゆうパケットとする荷物の運送業務の委託に関する契約
令和5年5月12日契約
自 令和5年5月15日
至 令和6年5月14日
以後1年ごとの自動更新
(2)知的財産権について
当社は提供する製品・サービスについて商標権を取得しております。当社グループは提供する製品・サービスについて商標権を取得しております。また、他者の知的財産権を侵害しないよう社内のチェック体制整備に努めており、過去において、知的財産権侵害に係る損害賠償や使用差止め等の訴えを起こされた事実はありません。しかしながら、特許権、実用新案権、商標権、著作権等の知的財産権が、当社のおこなっている事業にどのように適用されるのか全てを正確に想定するのは困難であり、第三者の知的財産権を侵害した場合には、当社の事業展開および経営成績に影響が生じる可能性があります。しかしながら、特許権、実用新案権、商標権、著作権等の知的財産権が、当社のおこなっている事業にどのように適用されるのか全てを正確に想定するのは困難であり、第三者の知的財産権を侵害した場合には、当社グループの事業展開および経営成績に影響が生じる可能性があります。
(3)官民協働事業における地方自治体との協定について
当社は、行政情報誌『わが街事典』をはじめとする地方自治体との官民協働事業を積極的に展開するにあたり、地方自治体と地域活性化に貢献することを目的として協定を締結しておりますが、協定に定めのない事態等の発生や、協定の目的とする事項が履行されない場合には、当社の経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
前年
(1)重要な契約等について
重要な契約等として、下記に記載の契約があります。
①情報メディア事業
当社は、当社の主要な事業である情報メディア事業における電話帳の電話番号情報データに関して、下記のとおり西日本電信電話株式会社と「番号情報データベース利用に係る利用契約」を締結して、電話帳発行地区における最新の電話番号情報のオンラインによる提供を受けております。
契約会社名
相手方の名称
契約の内容
契約年月日及び期間
株式会社
サイネックス
(当社)
西日本電信電話株式会社
番号情報データベース
(TDIS)の利用契約(注)
平成13年7月18日契約
自 平成13年7月19日
至 平成14年3月31日
以降1年ごとの自動更新
(注)番号情報データベースシステム(TDIS=Telecom Directory Information Systemの略)とは、東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社、NTTコミュニケーションズ株式会社等の電気通信事業者が保有する電話番号情報を、電話帳発行事業者・番号案内事業者等が同一の条件で利用できるようにするために、各事業者の要望を踏まえ、西日本電信電話株式会社が設置・運営するものであります。
上記契約では、当社グループが情報流出防止のための措置を講ずること等「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(令和4年3月31日個人情報保護委員会・総務省告示第4号)」の遵守を義務付けられており、契約解約事由は下記のとおりであります。
イ.当社が、正当な理由によらないで本契約の全部もしくは一部を履行しないとき
ロ.当社の責に帰すべき理由により、当社が契約を履行する見込がないと認められるとき
ハ.当社が、第三者より差押え、仮差押え、仮処分、競売の申請、租税公課の滞納による差押えまたは支払いの停止処分を受けたとき
ニ.当社が、「個人情報保護ガイドライン等」(「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(平成10年郵政省告示第570号)」等の法令)に違反したまたは違反する恐れがあるとき
ホ.当社が利用する契約者の番号情報の取り扱いにあたって、以下に掲げる事項を遵守せず、または遵守しない恐れがある場合
・当社は、契約者の番号情報の提供を受けた場合には、当社の取得済の番号情報を遅滞なく修正すること
・当社は、登録事業者の契約者の権利利益を不当に害しないこと(50音別電話帳の掲載事項を電磁的記録その他の方法により調整したものを提供する場合にあっては、50音別電話帳と同等の態様(逆検索機能(契約者の氏名または名称(契約者回線番号の終端のある場所等を指定する場合を含む)を指定して契約者回線番号を検索する機能をいう)およびダウンロード機能(具体的な契約者の氏名または名称を指定することなく契約者回線番号等を抽出することをいう)を利用できないよう技術的に必要な措置を講ずること)とすること)
・当社は、自ら(他事業者に業務を委託する場合を含む)電話帳掲載または番号案内をおこなう目的のためだけにTDISに登録された番号情報を利用すること
・その他「個人情報保護ガイドライン等」を遵守すること
当社グループでは、情報漏えい防止策として、取扱作業マニュアルを定め作業従事者に対し教育を実施するとともに、指紋認証や社員証カード等による入退室管理、サーバの常時施錠をおこなっており、現時点までにおいて、情報管理に関する事故やトラブルは、発生しておりません。しかし、今後情報管理に関して何らかの問題が生じ、契約を解除された場合には、電話帳を発行することが不可能となり、経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
他方、当該データを利用して当社が発行する50音別電話帳に記載される個人データについては、「個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号 最終改正 令和7年政令第19号)」において、個人情報取扱事業者の義務は課されない旨規定されております。
②ロジスティクス事業
株式会社エルネットのDMソリューション事業において、日本郵便株式会社と、株式会社エルネットの指定する荷受人への日本郵便株式会社のゆうメールやゆうパケットとする荷物の運送業務の委託に関する契約を締結しております。本契約が解除された場合、顧客から受託したゆうメールやゆうパケットとする荷物を発送することができなくなり、株式会社エルネットの経営や、当社グループの経営成績に影響を与える可能性があります。現在の契約内容は次のとおりであります。
契約会社名
相手方の名称
契約の内容
契約年月日及び期間
株式会社
エルネット
(連結子会社)
日本郵便株式会社
株式会社エルネットの指定する荷受人への日本郵便株式会社のゆうメールとする荷物の運送業務の委託に関する契約
令和7年3月31日契約
自 令和7年4月1日
至 令和8年3月31日
株式会社
エルネット
(連結子会社)
日本郵便株式会社
株式会社エルネットの指定する荷受人への日本郵便株式会社のゆうパケットとする荷物の運送業務の委託に関する契約
令和5年5月12日契約
自 令和5年5月15日
至 令和6年5月14日
以後1年ごとの自動更新
(2)知的財産権について
当社は提供する製品・サービスについて商標権を取得しております。また、他者の知的財産権を侵害しないよう社内のチェック体制整備に努めており、過去において、知的財産権侵害に係る損害賠償や使用差止め等の訴えを起こされた事実はありません。しかしながら、特許権、実用新案権、商標権、著作権等の知的財産権が、当社のおこなっている事業にどのように適用されるのか全てを正確に想定するのは困難であり、第三者の知的財産権を侵害した場合には、当社の事業展開および経営成績に影響が生じる可能性があります。
(3)官民協働事業における地方自治体との協定について
当社は、行政情報誌『わが街事典』をはじめとする地方自治体との官民協働事業を積極的に展開するにあたり、地方自治体と地域活性化に貢献することを目的として協定を締結しておりますが、協定に定めのない事態等の発生や、協定の目的とする事項が履行されない場合には、当社の経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
今年
(1)重要な契約等について
重要な契約等として、下記に記載の契約があります。
①情報メディア事業
当社は、当社の主要な事業である情報メディア事業における電話帳の電話番号情報データに関して、下記のとおり西日本電信電話株式会社(現 NTT西日本株式会社、以下同じ)と「番号情報データベース利用に係る利用契約」を締結して、電話帳発行地区における最新の電話番号情報のオンラインによる提供を受けております。
契約会社名
相手方の名称
契約の内容
契約年月日及び期間
株式会社
サイネックス
(当社)
西日本電信電話株式会社
番号情報データベース
(TDIS)(注)の利用契約
平成13年7月18日契約
自 平成13年7月19日
至 平成14年3月31日
以降1年ごとの自動更新
本契約は、令和8年5月20日付にて更新契約を締結しております。更新後の契約の内容は下記のとおりです。
契約会社名
相手方の名称
契約の内容
契約年月日及び期間
株式会社
サイネックス
(当社)
NTT西日本株式会社
番号情報データベース
(TDIS)(注)の利用契約
令和8年5月20日契約
自 令和8年5月20日
至 令和9年3月31日
以降1年ごとの自動更新
(注)番号情報データベースシステム(TDIS=Telecom Directory Information Systemの略)とは、東日本電信電話株式会社(現 NTT東日本株式会社)、西日本電信電話株式会社、NTTコミュニケーションズ株式会社等の電気通信事業者が保有する電話番号情報を、電話帳発行事業者・番号案内事業者等が同一の条件で利用できるようにするために、各事業者の要望を踏まえ、西日本電信電話株式会社が設置・運営するものであります。
上記契約では、当社グループが情報流出防止のための措置を講ずること等「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(令和4年3月31日個人情報保護委員会・総務省告示第4号)」の遵守を義務付けられており、契約解約事由は下記のとおりであります。
イ.当社が、正当な理由によらないで本契約の全部もしくは一部を履行しないとき
ロ.当社の責に帰すべき理由により、当社が契約を履行する見込がないと認められるとき
ハ.当社が、第三者より差押え、仮差押え、仮処分、競売の申請、租税公課の滞納による差押えまたは支払いの停止処分を受けたとき
ニ.当社が、「個人情報保護ガイドライン等」(「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(平成10年郵政省告示第570号)」等の法令)に違反したまたは違反する恐れがあるとき
ホ.当社が利用する契約者の番号情報の取り扱いにあたって、以下に掲げる事項を遵守せず、または遵守しない恐れがある場合
・当社は、契約者の番号情報の提供を受けた場合には、当社の取得済の番号情報を遅滞なく修正すること
・当社は、登録事業者の契約者の権利利益を不当に害しないこと(50音別電話帳の掲載事項を電磁的記録その他の方法により調整したものを提供する場合にあっては、50音別電話帳と同等の態様(逆検索機能(契約者の氏名または名称(契約者回線番号の終端のある場所等を指定する場合を含む)を指定して契約者回線番号を検索する機能をいう)およびダウンロード機能(具体的な契約者の氏名または名称を指定することなく契約者回線番号等を抽出することをいう)を利用できないよう技術的に必要な措置を講ずること)とすること)
・当社は、自ら(他事業者に業務を委託する場合を含む)電話帳掲載または番号案内をおこなう目的のためだけにTDISに登録された番号情報を利用すること
・その他「個人情報保護ガイドライン等」を遵守すること
当社グループでは、情報漏えい防止策として、取扱作業マニュアルを定め作業従事者に対し教育を実施するとともに、指紋認証や社員証カード等による入退室管理、サーバの常時施錠をおこなっており、現時点までにおいて、情報管理に関する事故やトラブルは、発生しておりません。しかし、今後情報管理に関して何らかの問題が生じ、契約を解除された場合には、電話帳を発行することが不可能となり、経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
他方、当該データを利用して当社が発行する50音別電話帳に記載される個人データについては、「個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号 最終改正 令和8年政令第38号)」において、個人情報取扱事業者の義務は課されない旨規定されております。
②ロジスティクス事業
連結子会社株式会社エルネットのDMソリューション事業において、日本郵便株式会社と、連結子会社株式会社エルネットの指定する荷受人への日本郵便株式会社のゆうメールやゆうパケットとする荷物の運送業務の委託に関する契約を締結しております。本契約が解除された場合、顧客から受託したゆうメールやゆうパケットとする荷物を発送することができなくなり、連結子会社株式会社エルネットの経営や、当社グループの経営成績に影響を与える可能性があります。現在の契約内容は次のとおりであります。
契約会社名
相手方の名称
契約の内容
契約年月日及び期間
株式会社
エルネット
(連結子会社)
日本郵便株式会社
株式会社エルネットの指定する荷受人への日本郵便株式会社のゆうメールとする荷物の運送業務の委託に関する契約
令和8年4月1日契約
自 令和8年4月1日
至 令和9年3月31日
株式会社
エルネット
(連結子会社)
日本郵便株式会社
株式会社エルネットの指定する荷受人への日本郵便株式会社のゆうパケットとする荷物の運送業務の委託に関する契約
令和5年5月12日契約
自 令和5年5月15日
至 令和6年5月14日
以後1年ごとの自動更新
(2)知的財産権について
当社グループは提供する製品・サービスについて商標権を取得しております。また、他者の知的財産権を侵害しないよう社内のチェック体制整備に努めており、過去において、知的財産権侵害に係る損害賠償や使用差止め等の訴えを起こされた事実はありません。しかしながら、特許権、実用新案権、商標権、著作権等の知的財産権が、当社のおこなっている事業にどのように適用されるのか全てを正確に想定するのは困難であり、第三者の知的財産権を侵害した場合には、当社グループの事業展開および経営成績に影響が生じる可能性があります。
(3)官民協働事業における地方自治体との協定について
当社は、行政情報誌『わが街事典』をはじめとする地方自治体との官民協働事業を積極的に展開するにあたり、地方自治体と地域活性化に貢献することを目的として協定を締結しておりますが、協定に定めのない事態等の発生や、協定の目的とする事項が履行されない場合には、当社の経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
●○○重要度 1(軽微)変更事業等のリスク / 内容更新
3.原材料の市況変動の影響について
原材料の記載が「印刷用紙」から「印刷用紙やインク等」に拡大し、価格上昇の要因もウクライナ侵攻に加えて中東情勢の緊迫化など地政学リスクが追記された。対象も「紙の市況」から「原材料の価格」全般に広がったが、コスト削減等で吸収しているものの市況がさらに高騰すれば経営成績に影響し得るという基本的な説明は変わっていない。
前年 / 今年の本文を見る
差分(削除 / 追加)
当社の情報メディア事業における出版物は、印刷用紙やインク等を原材料として使用しております。ロシアによるウクライナ侵攻のや中東情勢の緊迫化など地政学リスクの影響を受け、紙の市況原材料の価格が上昇しており、コスト削減等で吸収しておりますが、今後、市況がさらに高騰した場合には、原材料費の上昇を押さえられず、当社の経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
前年
当社の情報メディア事業における出版物は、印刷用紙を原材料として使用しております。ロシアによるウクライナ侵攻の影響を受け、紙の市況が上昇しており、コスト削減等で吸収しておりますが、今後、市況がさらに高騰した場合には、原材料費の上昇を押さえられず、当社の経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
今年
当社の情報メディア事業における出版物は、印刷用紙やインク等を原材料として使用しております。ロシアによるウクライナ侵攻や中東情勢の緊迫化など地政学リスクの影響を受け、原材料の価格が上昇しており、コスト削減等で吸収しておりますが、今後、市況がさらに高騰した場合には、原材料費の上昇を押さえられず、当社の経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
●○○重要度 1(軽微)削除セグメント情報 / 内容更新
(3) 報告セグメントの変更に関する事項
前年度に記載されていた「報告セグメントの変更に関する事項」が今年度は削除された。前年度の記載は「メディア事業」を「情報メディア事業」に、「ICT事業」を「DXサポート事業」に改称したもので、改称のみでセグメント情報への影響はないとされていた。
前年 / 今年の本文を見る
前年
当連結会計年度より、「メディア事業」は、当社グループが提供する広告媒体は、当社グループが独自に開発した情報発信型のメディアが大部分を占めていることから、「情報メディア事業」に、「ICT事業」はDXを推進することにより、地方創生支援に関する事業をおこなうことを明確にするため「DXサポート事業」に改称しております。当該変更は改称のみであり、セグメント情報に与える影響はありません。なお、前連結会計年度の報告セグメントについても、変更後の名称で開示しております。
2025-03-31 期 (提出日 2025-06-26 13:00)
前年版がないため比較していません。