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JCRファーマ株式会社

証券コード 45520 / EDINET E00973 / 医薬品

危険信号

この会社の危険信号は検出されていません。

業績の推移

-2000200400600億円2021/3期 売上高 301億円2022/3期 売上高 511億円2023/3期 売上高 343億円2024/3期 売上高 429億円2025/3期 売上高 331億円2026/3期 売上高 403億円2021/3期 純利益 68.9億円2022/3期 純利益 145億円2023/3期 純利益 37.7億円2024/3期 純利益 55.1億円2025/3期 純利益 -44.6億円2026/3期 純利益 21.8億円2021/32022/32023/32024/32025/32026/3
棒: 売上高 / 折れ線: 純利益(億円) · 基準: 連結・日本基準 · 有価証券報告書の「主要な経営指標等の推移」から。印は危険信号の日付
数値を表で見る
決算期売上高(億円)純利益(億円)
2021/330168.9
2022/3511145
2023/334337.7
2024/342955.1
2025/3331-44.6
2026/340321.8

開示データの要約

人的資本

2026-03-31 期(前年 2025-03-31 期比)

平均年収
819万円(-5.9%)
女性管理職比率
16.9%(+0.2pt)
男性育休取得率
93.5%(+31.0pt)
男女賃金差異
64.5%(+3.1pt)
従業員数
937人

人的資本ランキング

監査

2026-03-31 期

監査報酬
6,300万円(前年比 +6.8%)
非監査報酬
—
内部統制
重要な不備なし

監査レーダー

大量保有

大量保有報告は取り込まれていません

保有割合の推移を見る

大株主(法人)

2026-03-31 期(前期 2025-03-31 期との割合の差)

株主区分株数割合前期比
株式会社メディパルホールディングス法人29,131,000株23.83%▼ -0.03pt
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)信託口9,273,000株7.58%▼ -0.94pt
フューチャーブレーン株式会社法人8,711,000株7.12%▼ -0.01pt
野村信託銀行株式会社(A信託口)信託口5,498,000株4.49%▼ -0.66pt
株式会社日本カストディ銀行(信託口)信託口5,169,000株4.22%▼ -0.17pt
キッセイ薬品工業株式会社法人4,918,000株4.02%変化なし
持田製薬株式会社法人2,200,000株1.80%変化なし
ゴールドマン・サックス証券株式会社BNYM (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行)法人1,527,000株1.24%新規
JCRファーマ従業員持株会法人1,489,000株1.21%▲ +0.13pt

個人株主の内訳は非表示

役員 15 名(うち社外 0 名)、役員の持株合計 1,243,217株(2026-03-31 期)

株主を検索する

2026-03-31 期 (提出日 2026-06-23 16:06)

重要度 2(注目)削除監査上の主要な検討事項(KAM) / リスク削除
① 契約内容に基づいて、会社が識別した履行義務に対する取引価格の配分の適切性を検証した。

前年の監査上の主要な検討事項(KAM)に記載されていた、契約内容に基づき会社が識別した履行義務への取引価格の配分の適切性を検証したとの監査手続の記載が、今年は見当たらない。該当する検討事項の記載が削除されている。

重要度 2(注目)削除監査上の主要な検討事項(KAM) / リスク削除
② 関連証憑を査閲し、それぞれの履行義務の充足要件(マイルストーン収入の場合は条件の達成)を満たしているかを検証した。

監査上の主要な検討事項(KAM)の監査手続の一つとして記載されていた、関連証憑を査閲し履行義務の充足要件(マイルストーン収入の場合は条件の達成)を満たしているかを検証した旨の記述が、今年度の報告書では削除された。

重要度 1(軽微)削除会計方針の変更 / リスク削除

前年に記載されていた「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(2022年改正)等の適用に関する会計方針の変更の記載が、今年は削除されている。前年の記載では、連結・個別財務諸表への影響はないとされていた。

前年 / 今年の本文を見る

前年

(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用しております。
法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による連結財務諸表への影響はありません。
また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結財務諸表における取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当連結会計年度の期首から適用しております。当該会計方針の変更は遡及適用され、前連結会計年度については遡及適用後の連結財務諸表となっております。なお、当該会計方針の変更による前連結会計年度の連結財務諸表への影響はありません。

(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用しております。
法人税等の計上区分に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による財務諸表への影響はありません。

今年

(なし)
重要度 1(軽微)変更監査上の主要な検討事項(KAM) / 内容更新
前文

契約金収入に関する監査上の主要な検討事項(KAM)の項目自体は継続しているが、売上高が33,072百万円から40,319百万円、契約金収入が517百万円から5,549百万円へと更新された。また監査上の対応として、取引価格の配分の適切性の検証と、関連証憑の査閲による履行義務の充足要件(マイルストーン達成を含む)の検証が追記された。

前年 / 今年の本文を見る

差分(削除 / 追加)

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

契約金収入の会計処理の妥当性

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由
監査上の対応
当連結会計年度の売上高33,072百万円の主な内容は連結財務諸表【注記事項】(収益認識関係)「1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報」に記載されているとおり、主として医薬品売上高と契約金収入から構成されている。当連結会計年度の契約金収入517百万円は、ライセンス契約等にかかる収入(契約一時金・マイルストーン収入)に対する対価により構成されている。当連結会計年度の売上高40,319百万円の主な内容は連結財務諸表【注記事項】(収益認識関係)「1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報」に記載されているとおり、主として医薬品売上高と契約金収入から構成されている。当連結会計年度の契約金収入5,549百万円は、ライセンス契約等にかかる収入(契約一時金・マイルストーン収入)に対する対価により構成されている。
医薬品売上高については、主に医薬品卸売会社、製薬企業に対する製品売上であり、生産管理システム・販売管理システム上で生成された受注・出荷データが会計システムに反映される。製品の受注、出荷、売上高計上までは、定型化された業務プロセスにより反復継続的に業務が行われる。
一方、契約金収入は、外部企業への技術導出契約や事業化についての実施許諾契約、研究開発の進捗によるマイルストーンの契約等による売上であり、1件当たりの取引金額が比較的多額で取引ごとの個別性が高い。また、契約内容により複数の履行義務が識別される場合や履行義務の充足時点が一時点だけでなく一定期間となる場合があり、個々の契約内容を吟味した上で会計処理方法(勘定科目・計上時期・金額等)を決定し、手作業で会計システムに反映される。そのため、「収益認識に関する会計基準」等の適用にあたって、履行義務の識別や充足時点及び取引価格の配分などにおいて経営者の主観的な判断を要する場合がある。
このように、契約金収入は、経営者の主観的な判断が介在するため、契約毎に契約内容に応じた個別の会計処理の検討が必要であり、1件当たりの取引金額が比較的多額であることから業績への影響も大きく、投資家や株主が会社の業績を判断する際に重要な影響を及ぼす事項であるため、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項とした。
当監査法人は契約金収入の会計処理の妥当性を検証するために、主として以下の監査手続を実施した。
・ 契約金収入の会計方針及び会計処理に関連する内部統制の整備及び運用状況を検討した。
・ 新規契約について、ライセンス契約の経済的実態を把握するため、経営者もしくは管轄部門の責任者への質問、及び、市場規模、将来の収益性及び過去の契約の実績などの観点から取引価格の合理性を検証した。
・ 売上高に計上された契約金収入について、収益認識基準の5ステップに照らして、主として以下の検討を実施した。
・ 契約内容に基づいて、会社が識別した履行義務に対する取引価格の配分の適切性を検証した。
・ 関連証憑を査閲し、それぞれの履行義務の充足要件(マイルストーン収入の場合は条件の達成)を満たしているかを検証した。

前年

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

契約金収入の会計処理の妥当性

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由
監査上の対応
当連結会計年度の売上高33,072百万円の主な内容は連結財務諸表【注記事項】(収益認識関係)「1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報」に記載されているとおり、主として医薬品売上高と契約金収入から構成されている。当連結会計年度の契約金収入517百万円は、ライセンス契約等にかかる収入(契約一時金・マイルストーン収入)に対する対価により構成されている。
医薬品売上高については、主に医薬品卸売会社、製薬企業に対する製品売上であり、生産管理システム・販売管理システム上で生成された受注・出荷データが会計システムに反映される。製品の受注、出荷、売上高計上までは、定型化された業務プロセスにより反復継続的に業務が行われる。
一方、契約金収入は、外部企業への技術導出契約や事業化についての実施許諾契約、研究開発の進捗によるマイルストーンの契約等による売上であり、1件当たりの取引金額が比較的多額で取引ごとの個別性が高い。また、契約内容により複数の履行義務が識別される場合や履行義務の充足時点が一時点だけでなく一定期間となる場合があり、個々の契約内容を吟味した上で会計処理方法(勘定科目・計上時期・金額等)を決定し、手作業で会計システムに反映される。そのため、「収益認識に関する会計基準」等の適用にあたって、履行義務の識別や充足時点及び取引価格の配分などにおいて経営者の主観的な判断を要する場合がある。
このように、契約金収入は、経営者の主観的な判断が介在するため、契約毎に契約内容に応じた個別の会計処理の検討が必要であり、1件当たりの取引金額が比較的多額であることから業績への影響も大きく、投資家や株主が会社の業績を判断する際に重要な影響を及ぼす事項であるため、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項とした。
当監査法人は契約金収入の会計処理の妥当性を検証するために、主として以下の監査手続を実施した。
・ 契約金収入の会計方針及び会計処理に関連する内部統制の整備及び運用状況を検討した。
・ 新規契約について、ライセンス契約の経済的実態を把握するため、経営者もしくは管轄部門の責任者への質問、及び、市場規模、将来の収益性及び過去の契約の実績などの観点から取引価格の合理性を検証した。
・ 売上高に計上された契約金収入について、収益認識基準の5ステップに照らして、主として以下の検討を実施した。

今年

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

契約金収入の会計処理の妥当性

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由
監査上の対応
当連結会計年度の売上高40,319百万円の主な内容は連結財務諸表【注記事項】(収益認識関係)「1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報」に記載されているとおり、主として医薬品売上高と契約金収入から構成されている。当連結会計年度の契約金収入5,549百万円は、ライセンス契約等にかかる収入(契約一時金・マイルストーン収入)に対する対価により構成されている。
医薬品売上高については、主に医薬品卸売会社、製薬企業に対する製品売上であり、生産管理システム・販売管理システム上で生成された受注・出荷データが会計システムに反映される。製品の受注、出荷、売上高計上までは、定型化された業務プロセスにより反復継続的に業務が行われる。
一方、契約金収入は、外部企業への技術導出契約や事業化についての実施許諾契約、研究開発の進捗によるマイルストーンの契約等による売上であり、1件当たりの取引金額が比較的多額で取引ごとの個別性が高い。また、契約内容により複数の履行義務が識別される場合や履行義務の充足時点が一時点だけでなく一定期間となる場合があり、個々の契約内容を吟味した上で会計処理方法(勘定科目・計上時期・金額等)を決定し、手作業で会計システムに反映される。そのため、「収益認識に関する会計基準」等の適用にあたって、履行義務の識別や充足時点及び取引価格の配分などにおいて経営者の主観的な判断を要する場合がある。
このように、契約金収入は、経営者の主観的な判断が介在するため、契約毎に契約内容に応じた個別の会計処理の検討が必要であり、1件当たりの取引金額が比較的多額であることから業績への影響も大きく、投資家や株主が会社の業績を判断する際に重要な影響を及ぼす事項であるため、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項とした。
当監査法人は契約金収入の会計処理の妥当性を検証するために、主として以下の監査手続を実施した。
・ 契約金収入の会計方針及び会計処理に関連する内部統制の整備及び運用状況を検討した。
・ 新規契約について、ライセンス契約の経済的実態を把握するため、経営者もしくは管轄部門の責任者への質問、及び、市場規模、将来の収益性及び過去の契約の実績などの観点から取引価格の合理性を検証した。
・ 売上高に計上された契約金収入について、収益認識基準の5ステップに照らして、主として以下の検討を実施した。
・ 契約内容に基づいて、会社が識別した履行義務に対する取引価格の配分の適切性を検証した。
・ 関連証憑を査閲し、それぞれの履行義務の充足要件(マイルストーン収入の場合は条件の達成)を満たしているかを検証した。

2025-03-31 期 (提出日 2025-06-25 15:36)

前年版がないため比較していません。