重要度 2(注目)大量保有
株式会社TNNアドバイザーズが東洋ドライルーブ株式会社株を新規に保有(保有割合5.07%)
保有目的に経営への関与(重要提案行為等)が含まれる新規の報告。保有目的: 投資及び状況に応じて経営陣への助言、重要提案行為等を行うこと。
証券コード 49760 / EDINET E01068 / 化学
保有目的に経営への関与(重要提案行為等)が含まれる新規の報告。保有目的: 投資及び状況に応じて経営陣への助言、重要提案行為等を行うこと。
| 決算期 | 売上高(億円) | 純利益(億円) |
|---|---|---|
| 2021/6 | 63.8 | 4.5 |
| 2022/6 | 36.7 | 5.8 |
| 2023/6 | 38.7 | 3.3 |
| 2024/6 | 47 | 6.2 |
| 2025/6 | 51.9 | 7 |
| 2026/6 | 54.1 | 6 |
| 株主 | 区分 | 株数 | 割合 | 前期比 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社スター・ライツ・クリエイト | 法人 | 311,760株 | 7.80% | 変化なし |
| 株式会社TNNアドバイザーズ | 法人 | 206,100株 | 5.20% | ▲ +0.80pt |
| 株式会社ウベモク | 法人 | 149,400株 | 3.80% | 変化なし |
上位株主のうち個人 7 名・合計 51.90%
役員 8 名(うち社外 2 名)、役員の持株合計 1,306,170株
前年に記載されていた「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(2022年改正会計基準)等の当期首からの適用に関する会計方針の変更の注記が、当年は記載されていない。前年の記載では、連結・個別ともに財務諸表への影響はないとされていた。
(会計方針の変更) (「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用) 「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用しております。 法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による連結財務諸表への影響はありません。 また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結財務諸表における取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当連結会計年度の期首から適用しております。なお、当該会計方針の変更による連結財務諸表への影響はありません。 (会計方針の変更) (「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用) 「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用しております。 法人税等の計上区分に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による財務諸表への影響はありません。
(なし)
ドライルーブ加工の収益認識に関するKAMの記載が詳細化された。会社が生産管理システムの品目マスタで有償・無償受給取引の区分を管理している旨が追記され、監査上の対応にも品目マスタ登録に関する承認・照合統制の検討が加わった。残高確認の差異への対応手続も具体化されており、KAMの対象事項自体(収益認識)は変わっていない。
監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 ドライルーブ製品のコーティング加工に係る収益認識 監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由 監査上の対応 会社は、自動車機器や電子部品、光学機器等に対するドライルーブ製品のコーティング加工(以下、「ドライルーブ加工」とする。)を主要事業としている。 加工納入先によって、ドライルーブ加工を行う部材を有償支給によって受け入れている場合(有償受給取引)と、無償支給によって受け入れている場合(無償受給取引)がある。会社は連結損益計算書上、部材を有償支給によって受け入れている場合は、加工納入先からの仕入高(売上原価)と加工納入先への売上高を相殺して純額で売上高を表示し、部材を無償支給によって受け入れている場合は、加工納入先に対する加工代を売上高として表示している。会社は、生産管理システムの品目マスタにおいて、品目コードごとに有償受給取引及び無償受給取引の区分を設定し、管理している。 会社は、有償受給取引の場合、加工納入先への売上高と加工納入先からの仕入高(売上原価)を、連結損益計算書上相殺して純額で売上高を表示している。また、無償受給取引の場合は、加工納入先に対する加工代を、連結損益計算書上売上高として表示している。 また、有償受給取引の場合、無償受給取引の場合ともに、ドライルーブ加工後の製品が加工納入先に着荷した時点で収益を計上している。 会社は、収益が適切な金額及び時点で計上されるよう、ドライルーブ加工の収益認識に関する内部統制を構築している。なお、これには総額表示から純額表示への修正処理に関する内部統制を含んでいる。 ドライルーブ加工に関する総額表示から純額表示への修正処理を含む収益認識が適切になされない場合には、収益計上に大きな影響を及ぼすことから、それを裏付ける証憑等に基づいて収益が適切な金額及び時点で計上されているか慎重に検討する必要がある。 したがって、当監査法人はドライルーブ加工に係る収益認識について、監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。 当監査法人は、ドライルーブ加工に係る収益認識の適切性の検討に当たり、主に以下の監査手続を実施した。 ・ ドライルーブ加工に係る収益認識の内部統制が整備及び運用されているかについて検討した。検討した主な内部統制は以下のとおりである。- 生産管理システムへ入力された受注、部材受入れ 及び納期に関するデータと取引事実の根拠となる客先からの注文書や支給部材明細書等との突合 - 売上債権計上額と実際の入金額の確認 - 有償受給取引の場合の総額表示から純額表示への修正処理の妥当性の確認- 品目マスタ登録申請書に記載された有償受給取引及び無償受給取引の区分について、承認者が関連証憑に照らし、その妥当性を確認する統制 - 生産管理システムに登録された品目マスタの内容を、登録担当者以外の担当者が品目マスタ登録申請書と照合する統制 - 生産管理システムに入力された受注、部材受入れ及び納期に関するデータを、担当者が得意先からの注文書や支給部材明細書等と照合する統制 - 担当者が売上債権計上額を実際の入金額と照合し、売上債権の計上額及び回収状況を確認する統制 - 承認者が有償受給取引に係る総額表示から純額表示への修正処理が適切に行われていることを確認する統制 ・ 生産管理システムと会計システムにおける売上高の整合性を確かめた。・ サンプリングにより、売上高と客先からの検収書との突合を行った。・ サンプリングにより抽出した売上取引について、売上高が適切な金額及び会計期間に計上されていることを、得意先からの検収書等と照合し確かめた。・ 期末日時点の売掛金について、金額的重要性が高い得意先、及びそれ以外の得意先の中からサンプリングした得意先に対して残高確認状を発送し、会社の売上債権計上額と得意先の債務計上額が一致しているか確かめた。差異がある場合には、当該差異理由に合理性があるか検証した。・ 期末日時点の売掛金について、金額的重要性が高い得意先、及びそれ以外の得意先の中からサンプリングした得意先に対して残高確認状を発送し、会社の売上債権計上額と得意先の回答額が一致しているか確かめた。回答額に差異が生じた場合には、必要に応じて、担当者への質問及び検収証憑等の閲覧により差異の内容を検討した。 ・ 決算月翌月の売上取消の内容を検討し、取消となった理由に合理性があるか確かめた。 ・ 会社が作成した総額表示から純額表示への修正処理に関する資料を入手し、生産管理システム等との一致を確かめた。
監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 ドライルーブ製品のコーティング加工に係る収益認識 監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由 監査上の対応 会社は、自動車機器や電子部品、光学機器等に対するドライルーブ製品のコーティング加工(以下、「ドライルーブ加工」とする。)を主要事業としている。 加工納入先によって、ドライルーブ加工を行う部材を有償支給によって受け入れている場合(有償受給取引)と、無償支給によって受け入れている場合(無償受給取引)がある。会社は連結損益計算書上、部材を有償支給によって受け入れている場合は、加工納入先からの仕入高(売上原価)と加工納入先への売上高を相殺して純額で売上高を表示し、部材を無償支給によって受け入れている場合は、加工納入先に対する加工代を売上高として表示している。 また、有償受給取引の場合、無償受給取引の場合ともに、ドライルーブ加工後の製品が加工納入先に着荷した時点で収益を計上している。 会社は、収益が適切な金額及び時点で計上されるよう、ドライルーブ加工の収益認識に関する内部統制を構築している。なお、これには総額表示から純額表示への修正処理に関する内部統制を含んでいる。 ドライルーブ加工に関する総額表示から純額表示への修正処理を含む収益認識が適切になされない場合には、収益計上に大きな影響を及ぼすことから、それを裏付ける証憑等に基づいて収益が適切な金額及び時点で計上されているか慎重に検討する必要がある。 したがって、当監査法人はドライルーブ加工に係る収益認識について、監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。 当監査法人は、ドライルーブ加工に係る収益認識の適切性の検討に当たり、主に以下の監査手続を実施した。 ・ ドライルーブ加工に係る収益認識の内部統制が整備及び運用されているかについて検討した。検討した主な内部統制は以下のとおりである。 - 生産管理システムへ入力された受注、部材受入れ 及び納期に関するデータと取引事実の根拠となる客先からの注文書や支給部材明細書等との突合 - 売上債権計上額と実際の入金額の確認 - 有償受給取引の場合の総額表示から純額表示への修正処理の妥当性の確認 ・ 生産管理システムと会計システムにおける売上高の整合性を確かめた。 ・ サンプリングにより、売上高と客先からの検収書との突合を行った。 ・ 期末日時点の売掛金について、金額的重要性が高い得意先、及びそれ以外の得意先の中からサンプリングした得意先に対して残高確認状を発送し、会社の売上債権計上額と得意先の債務計上額が一致しているか確かめた。差異がある場合には、当該差異理由に合理性があるか検証した。 ・ 決算月翌月の売上取消の内容を検討し、取消となった理由に合理性があるか確かめた。 ・ 会社が作成した総額表示から純額表示への修正処理に関する資料を入手し、生産管理システム等との一致を確かめた。
監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 ドライルーブ製品のコーティング加工に係る収益認識 監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由 監査上の対応 会社は、自動車機器や電子部品、光学機器等に対するドライルーブ製品のコーティング加工(以下、「ドライルーブ加工」とする。)を主要事業としている。 加工納入先によって、ドライルーブ加工を行う部材を有償支給によって受け入れている場合(有償受給取引)と、無償支給によって受け入れている場合(無償受給取引)がある。会社は、生産管理システムの品目マスタにおいて、品目コードごとに有償受給取引及び無償受給取引の区分を設定し、管理している。 会社は、有償受給取引の場合、加工納入先への売上高と加工納入先からの仕入高(売上原価)を、連結損益計算書上相殺して純額で売上高を表示している。また、無償受給取引の場合は、加工納入先に対する加工代を、連結損益計算書上売上高として表示している。 また、有償受給取引の場合、無償受給取引の場合ともに、ドライルーブ加工後の製品が加工納入先に着荷した時点で収益を計上している。 会社は、収益が適切な金額及び時点で計上されるよう、ドライルーブ加工の収益認識に関する内部統制を構築している。なお、これには総額表示から純額表示への修正処理に関する内部統制を含んでいる。 ドライルーブ加工に関する総額表示から純額表示への修正処理を含む収益認識が適切になされない場合には、収益計上に大きな影響を及ぼすことから、それを裏付ける証憑等に基づいて収益が適切な金額及び時点で計上されているか慎重に検討する必要がある。 したがって、当監査法人はドライルーブ加工に係る収益認識について、監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。 当監査法人は、ドライルーブ加工に係る収益認識の適切性の検討に当たり、主に以下の監査手続を実施した。 ・ ドライルーブ加工に係る収益認識の内部統制が整備及び運用されているかについて検討した。検討した主な内部統制は以下のとおりである。 - 品目マスタ登録申請書に記載された有償受給取引及び無償受給取引の区分について、承認者が関連証憑に照らし、その妥当性を確認する統制 - 生産管理システムに登録された品目マスタの内容を、登録担当者以外の担当者が品目マスタ登録申請書と照合する統制 - 生産管理システムに入力された受注、部材受入れ及び納期に関するデータを、担当者が得意先からの注文書や支給部材明細書等と照合する統制 - 担当者が売上債権計上額を実際の入金額と照合し、売上債権の計上額及び回収状況を確認する統制 - 承認者が有償受給取引に係る総額表示から純額表示への修正処理が適切に行われていることを確認する統制 ・ 生産管理システムと会計システムにおける売上高の整合性を確かめた。 ・ サンプリングにより抽出した売上取引について、売上高が適切な金額及び会計期間に計上されていることを、得意先からの検収書等と照合し確かめた。 ・ 期末日時点の売掛金について、金額的重要性が高い得意先、及びそれ以外の得意先の中からサンプリングした得意先に対して残高確認状を発送し、会社の売上債権計上額と得意先の回答額が一致しているか確かめた。回答額に差異が生じた場合には、必要に応じて、担当者への質問及び検収証憑等の閲覧により差異の内容を検討した。 ・ 決算月翌月の売上取消の内容を検討し、取消となった理由に合理性があるか確かめた。 ・ 会社が作成した総額表示から純額表示への修正処理に関する資料を入手し、生産管理システム等との一致を確かめた。
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