前年は相互に株式を持ち合っていた「日本道路(株)」が、今年の有報の政策保有株に載っていません。売却による持ち合い解消の可能性があります(前年の貸借対照表計上額 1.1億円)。
ニチレキグループ株式会社
証券コード 50110 / EDINET E01077 / 石油・石炭製品
危険信号
重要度 1(軽微)持ち合い解消
持ち合い株「日本道路(株)」が保有銘柄から消えた
業績の推移
数値を表で見る
| 決算期 | 売上高(億円) | 純利益(億円) |
|---|---|---|
| 2021/3 | 715 | 63.6 |
| 2022/3 | 780 | 68.1 |
| 2023/3 | 784 | 62.8 |
| 2024/3 | 738 | 44.9 |
| 2025/3 | 757 | 48.5 |
| 2026/3 | 759 | 42.9 |
開示データの要約
人的資本
要確認 整合性チェックで誤りの疑いがあります
- 平均年収
- 845万円
- 女性管理職比率
- 3.1%
- 男性育休取得率
- 75.0%
- 男女賃金差異
- 59.5%
- 従業員数
- 110人
監査
- 監査報酬
- 4,500万円
- 非監査報酬
- —
- 内部統制
- 重要な不備なし
大量保有
- 提出者数
- 2
- 報告数
- 2
- 最大の保有者
- シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド
大株主(法人)
| 株主 | 区分 | 株数 | 割合 | 前期比 |
|---|---|---|---|---|
| MAPLES TRUSTEE SERVICES (CAYMAN) LIMITED (ACTING IN ITS CAPACITY AS TRUSTEE OF DUET)/GZ-1(常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 法人 | 2,955,000株 | 10.39% | ▲ +0.59pt |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 信託口 | 2,458,000株 | 8.64% | ▼ -0.68pt |
| THE SFP VALUE REALIZATION MASTER FUND LTD.(常任代理人 立花証券株式会社) | ファンド | 1,595,000株 | 5.61% | ▲ +0.06pt |
| 株式会社みずほ銀行 | 法人 | 1,108,000株 | 3.90% | ▲ +0.12pt |
| 伊藤忠エネクス株式会社 | 法人 | 895,000株 | 3.15% | 新規 |
| 三井住友信託銀行株式会社 | 法人 | 880,000株 | 3.10% | ▼ -0.46pt |
| ニチレキ取引先持株会 | 法人 | 850,000株 | 2.99% | ▲ +0.20pt |
| 公益財団法人池田20世紀美術館 | 法人 | 630,000株 | 2.21% | ▲ +0.06pt |
| JP MORGAN CHASE BANK 385642(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 信託口 | 611,000株 | 2.15% | 新規 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 信託口 | 534,000株 | 1.88% | ▼ -0.47pt |
個人株主の内訳は非表示
役員 13 名(うち社外 0 名)、役員の持株合計 203,749株
2026-03-31 期 (提出日 2026-06-19 10:20)
重要度 2(注目)変更
前文
KAMの対象が「工事契約」から「元請工事契約」に絞り込まれ、注記参照に「重要な会計上の見積り」が追加された。進捗度に基づき認識した完成工事高は1,453百万円と明記され(前年は道路舗装セグメント売上高49,602百万円に言及)、不確実性要因に「多岐にわたる原価要素」「作業効率の変動」などの表現が加わった。
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差分(削除 / 追加)
監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 元請工事契約に係る進捗度の見積り 監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由 監査上の対応 注記事項「(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「)4 会計方針に関する事項(5)重要な収益および費用の計上基準 ② 工事契約」に、及び「(重要な会計上の見積り)1 工事契約における収益認識」に記載のとお通り、道路舗装事業における工事契約に関して、工期がごく短い工事契約を除き、履行義務の充足に係る進捗度を工事原価総額に対する発生原価に基づくの割合(インプット法)により見積り、履行義務を充足するにつれて一定の期間にわたり収益を認識している。 当連結会計年度の道路舗装事業セグメントの売上高49,602百万円のうち、一部の工事契約が上記履行義務の充足に係る進捗度を見積り計上された収益を充足するにつれて一定の期間にわたり認識した完成工事高は1,453百万円である。 収益認識にあたり、工事契約における取引開始日から履行義務を完全に充足するまでの総原価工事原価総額、決算日における進捗度を合理的に見積る必要がある。総原価特に元請工事に係る工事原価総額及び進捗度の見積りは、工事に対する専門的な知識と経験を有する工事責任者により、一定の仮定と判断に基づいて策定され、経営者の承認手続を経たうえで決定されるが、工事内容、多岐にわたる原価要素、工事着手後の作業環境の変化や作業効率の変動、気象条件の予期せぬ変化、材料資機材価格の変動、事後的な工事契約施工条件の変更等により、当該見積りには不確実性を伴い、経営者の判断が必要である。また、発生原価の認識及び測定も進捗度の見積りに重要な影響を及ぼす。 以上から、当監査法人は、道路舗装事業の元請工事契約に係る決算日における進捗度の見積りが、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」に該当すると判断した。 当監査法人は、道路舗装事業の元請工事契約に係る決算日における進捗度の見積りの合理性を評価するため、主に以下の監査手続を実施した。
前年
監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 工事契約に係る進捗度の見積り 監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由 監査上の対応 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4 会計方針に関する事項(5)重要な収益および費用の計上基準 ② 工事契約」に記載のとおり、道路舗装事業における工事契約に関して、工期がごく短い工事契約を除き、履行義務の充足に係る進捗度を発生原価に基づくインプット法により見積り、履行義務を充足するにつれて一定期間にわたり収益を認識している。 当連結会計年度の道路舗装事業セグメントの売上高49,602百万円のうち、一部の工事契約が上記履行義務の充足に係る進捗度を見積り計上された収益である。 収益認識にあたり、工事契約における取引開始日から履行義務を完全に充足するまでの総原価、決算日における進捗度を合理的に見積る必要がある。総原価及び進捗度の見積りは、工事に対する専門的な知識と経験を有する工事責任者により、一定の仮定と判断に基づいて策定され、経営者の承認手続を経たうえで決定されるが、工事内容、工事着手後の作業環境の変化、気象条件の予期せぬ変化、材料価格の変動、事後的な工事契約の変更等により、当該見積りには不確実性を伴い、経営者の判断が必要である。また、発生原価の認識及び測定も進捗度の見積りに重要な影響を及ぼす。 以上から、当監査法人は、道路舗装事業の工事契約に係る決算日における進捗度の見積りが、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」に該当すると判断した。 当監査法人は、道路舗装事業の工事契約に係る決算日における進捗度の見積りの合理性を評価するため、主に以下の監査手続を実施した。
今年
監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 元請工事契約に係る進捗度の見積り 監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由 監査上の対応 注記事項「(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4 会計方針に関する事項(5)重要な収益および費用の計上基準 ② 工事契約」、及び「(重要な会計上の見積り)1 工事契約における収益認識」に記載の通り、道路舗装事業における工事契約に関して、工期がごく短い工事契約を除き、履行義務の充足に係る進捗度を工事原価総額に対する発生原価の割合(インプット法)により見積り、履行義務を充足するにつれて一定の期間にわたり収益を認識している。 当連結会計年度の履行義務を充足するにつれて一定の期間にわたり認識した完成工事高は1,453百万円である。 収益認識にあたり、工事契約における取引開始日から履行義務を完全に充足するまでの工事原価総額、決算日における進捗度を合理的に見積る必要がある。特に元請工事に係る工事原価総額及び進捗度の見積りは、工事に対する専門的な知識と経験を有する工事責任者により、一定の仮定と判断に基づいて策定され、経営者の承認手続を経たうえで決定されるが、工事内容、多岐にわたる原価要素、工事着手後の作業環境や作業効率の変動、気象条件の予期せぬ変化、資機材価格の変動、施工条件の変更等により、当該見積りには不確実性を伴い、経営者の判断が必要である。また、発生原価の認識及び測定も進捗度の見積りに重要な影響を及ぼす。 以上から、当監査法人は、道路舗装事業の元請工事契約に係る決算日における進捗度の見積りが、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」に該当すると判断した。 当監査法人は、道路舗装事業の元請工事契約に係る決算日における進捗度の見積りの合理性を評価するため、主に以下の監査手続を実施した。
重要度 1(軽微)削除
前年に記載されていた、2022年改正会計基準等の適用および棚卸資産評価方法(先入先出法から総平均法への変更)に関する会計方針変更の記載が、当年は全て無くなっている。前年はいずれも連結財務諸表・財務諸表への影響は無い、または軽微とされていた。
前年 / 今年の本文を見る
前年
(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用) 「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用しております。 法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による連結財務諸表への影響はありません。 また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結財務諸表における取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当連結会計年度の期首から適用しております。当該会計方針の変更は、遡及適用され、前連結会計年度については遡及適用後の連結財務諸表となっております。なお、当該会計方針の変更による前連結会計年度の連結財務諸表への影響はありません。 (棚卸資産の評価方法の変更) 当社グループは棚卸資産のうち商品及び製品の評価方法について、従来、先入先出法による原価法を採用しておりましたが、当連結会計年度より、総平均法による原価法に変更しております。 この評価方法の変更は、新しい基幹システムの導入を契機として、より迅速かつ適正な期間損益計算を行うことを目的としたものであります。 なお、過去の連結会計年度について、総平均法による計算を行うことが実務上不可能であり、遡及適用した場合の累積的影響額を算定することができないため、前連結会計年度末の帳簿価額を当連結会計年度の期首残高とみなして計算を行っております。 また、この会計方針の変更による影響額は、軽微であります。 (「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用) 「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用しております。 法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による財務諸表への影響はありません。 (棚卸資産の評価方法の変更) 当社は棚卸資産のうち商品及び製品の評価方法について、従来、先入先出法による原価法を採用しておりましたが、当事業年度より、総平均法による原価法に変更しております。 この評価方法の変更は、新しい基幹システムの導入を契機として、より迅速かつ適正な期間損益計算を行うことを目的としたものであります。 なお、過去の事業年度について、総平均法による計算を行うことが実務上不可能であり、遡及適用した場合の累積的影響額を算定することができないため、前事業年度末の帳簿価額を当事業年度の期首残高とみなして計算を行っております。 また、この会計方針の変更による影響額は、軽微であります。
今年
(なし)
重要度 1(軽微)変更
(1)内部統制の評価
進捗度の見積りに関する内部統制の評価手続の記載で、「総原価」が「工事原価総額」に、「実際発生原価」が「発生原価」に言い換えられた。評価対象とする統制の内容や範囲に実質的な変更はなく、用語の統一・表現の修正にとどまる。
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差分(削除 / 追加)
決算日における進捗度の見積りプロセスに関連する主に以下の内部統制の整備・運用状況の有効性を評価した。 ・不確定要素の反映を含む総原価工事原価総額の見積りの合理性を担保するための統制 ・工事開始後の状況の変化を、適時・適切に総原価工事原価総額の見積りに反映するための統制 ・工事ごとの実際発生原価が適切に記録・集計されることを担保するための統制 ・当該工事契約に係る発生原価に他の工事契約の発生原価が含まれることを防止する統制
前年
決算日における進捗度の見積りプロセスに関連する主に以下の内部統制の整備・運用状況の有効性を評価した。 ・不確定要素の反映を含む総原価の見積りの合理性を担保するための統制 ・工事開始後の状況の変化を、適時・適切に総原価の見積りに反映するための統制 ・工事ごとの実際発生原価が適切に記録・集計されることを担保するための統制 ・当該工事契約に係る発生原価に他の工事契約の発生原価が含まれることを防止する統制
今年
決算日における進捗度の見積りプロセスに関連する主に以下の内部統制の整備・運用状況の有効性を評価した。 ・不確定要素の反映を含む工事原価総額の見積りの合理性を担保するための統制 ・工事開始後の状況の変化を、適時・適切に工事原価総額の見積りに反映するための統制 ・工事ごとの発生原価が適切に記録・集計されることを担保するための統制 ・当該工事契約に係る発生原価に他の工事契約の発生原価が含まれることを防止する統制
重要度 1(軽微)変更
(2)決算日における進捗度の見積りの合理性の評価
決算日における進捗度の見積りの合理性評価に関するKAMで、監査手続の表現が一部修正された。「総原価」が「工事原価総額」に変更され、証憑突合の対象から「決算日前後の」が削除され、工事現場視察の記述が文末の「なお書き」に移動した。手続の骨子自体に実質的な変更はない。
前年 / 今年の本文を見る
差分(削除 / 追加)
決算日における進捗度の見積りの合理性を評価するため、一定の基準により抽出した工事契約について主に以下の監査手続を実施した。 ・決算日における見積総原価の積算に係る根拠資料・証憑を入手検討し、見積りの合理性を評価した。 ・完成した工事に係る実際発生原価総額と事前の見積総原価を比較検討し、見積りの精度を評価した。 ・工事契約が変更されている工事を抽出し、総原価工事原価総額の見積りの変更の要否を適切な工事責任者に質問し、工程表及び実行予算書と発生原価の状況を比較し、その回答の合理性を検討した。 ・決算日前後の発生原価に係る証憑突合等を実施し、他の工事契約の発生原価の混入の有無を検証するとともに工事契約に係る記録・集計の網羅性、正確性、適切性を評価した。 ・施工部門における工程表に基づく工事進捗状況(当該一部について工事現場の視察を実施した。)と決算日における進捗度を比較検討し、当該進捗度の合理性を評価した。なお、一部の工事に関しては現場視察を実施した。
前年
決算日における進捗度の見積りの合理性を評価するため、一定の基準により抽出した工事契約について主に以下の監査手続を実施した。 ・決算日における見積総原価の積算に係る根拠資料・証憑を入手検討し、見積りの合理性を評価した。 ・完成した工事に係る実際発生原価総額と事前の見積総原価を比較検討し、見積りの精度を評価した。 ・工事契約が変更されている工事を抽出し、総原価の見積りの変更の要否を適切な工事責任者に質問し、工程表及び実行予算書と発生原価の状況を比較し、その回答の合理性を検討した。 ・決算日前後の発生原価に係る証憑突合等を実施し、他の工事契約の発生原価の混入の有無を検証するとともに工事契約に係る記録・集計の網羅性、正確性、適切性を評価した。 ・施工部門における工程表に基づく工事進捗状況(当該一部について工事現場の視察を実施した。)と決算日における進捗度を比較検討し、当該進捗度の合理性を評価した。
今年
決算日における進捗度の見積りの合理性を評価するため、一定の基準により抽出した工事契約について主に以下の監査手続を実施した。 ・決算日における見積総原価の積算に係る根拠資料・証憑を入手検討し、見積りの合理性を評価した。 ・完成した工事に係る実際発生原価総額と事前の見積総原価を比較検討し、見積りの精度を評価した。 ・工事契約が変更されている工事を抽出し、工事原価総額の見積りの変更の要否を適切な工事責任者に質問し、工程表及び実行予算書と発生原価の状況を比較し、その回答の合理性を検討した。 ・発生原価に係る証憑突合等を実施し、他の工事契約の発生原価の混入の有無を検証するとともに工事契約に係る記録・集計の網羅性、正確性、適切性を評価した。 ・施工部門における工程表に基づく工事進捗状況と決算日における進捗度を比較検討し、当該進捗度の合理性を評価した。なお、一部の工事に関しては現場視察を実施した。
2025-03-31 期 (提出日 2025-06-20 09:58)
前年版がないため比較していません。