rader

昭和ホールディングス株式会社

証券コード 51030 / EDINET E01088

危険信号

重要度 3(重要)内部統制の重要な不備2026-06-24 16:26
内部統制に重要な不備

内部統制報告書で「開示すべき重要な不備」が報告されました。(したがって、当事業年度末時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効ではないと判断いたしました。)

重要度 3(重要)内部統制の重要な不備2025-06-30 14:27
内部統制に重要な不備

内部統制報告書で「開示すべき重要な不備」が報告されました。(したがって、当事業年度末時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効ではないと判断いたしました。)

業績の推移

-50050100150億円2021/3期 売上高 137億円2022/3期 売上高 97.9億円2023/3期 売上高 75.8億円2024/3期 売上高 88.7億円2025/3期 売上高 86.2億円2026/3期 売上高 85.6億円2021/3期 純利益 -12.3億円2022/3期 純利益 -9.2億円2023/3期 純利益 -3.4億円2024/3期 純利益 -5.3億円2025/3期 純利益 -2億円2026/3期 純利益 -5.8億円2021/32022/32023/32024/32025/32026/32025-06-30 内部統制の重要な不備:内部統制に重要な不備(重要度 3)
棒: 売上高 / 折れ線: 純利益(億円) · 基準: 連結・日本基準 · 有価証券報告書の「主要な経営指標等の推移」から。印は危険信号の日付
数値を表で見る
決算期売上高(億円)純利益(億円)
2021/3137-12.3
2022/397.9-9.2
2023/375.8-3.4
2024/388.7-5.3
2025/386.2-2
2026/385.6-5.8

開示データの要約

人的資本

要確認 整合性チェックで誤りの疑いがあります
  • 平均年間給与の増減率が有報の記載(0%)と計算値(900%: 前期 1400000 円[S100W85Z] → 14000000 円)で 10pt 超ずれている

2026-03-31 期(前年 2025-03-31 期比)

平均年収
1,400万円(+900.0%)
女性管理職比率
—
男性育休取得率
—
男女賃金差異
—
従業員数
1人

人的資本ランキング

監査

2026-03-31 期

監査報酬
2,500万円(前年比 0.0%)
非監査報酬
—
内部統制
重要な不備あり

監査レーダー

大量保有

大量保有報告は取り込まれていません

保有割合の推移を見る

大株主(法人)

2026-03-31 期(前期 2025-03-31 期との割合の差)

株主区分株数割合前期比
SIX SIS LTD. (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行)法人44,324,000株58.44%変化なし
明日香野ホールディングス株式会社法人3,840,000株5.06%変化なし
株式会社ニューエラストマー法人2,000,000株2.64%▲ +0.33pt
株式会社SBI証券法人372,000株0.49%▼ -0.24pt

上位株主のうち個人 6 名・合計 6.93%

役員 9 名(うち社外 0 名)、役員の持株合計 1,214,300株(2026-03-31 期)

株主を検索する

2026-03-31 期 (提出日 2026-06-24 16:25)

重要度 2(注目)変更事業等のリスク / 新規リスク
(1) JTAが行っている主要な訴訟の概要

JTAによる訴訟の記載で、GLに対する会社更生手続申立訴訟について、タイ最高裁判所が控訴を棄却したとの報告が追記され、同訴訟は「係争となっておりました」と過去形に改められた。また、GLに対する新たな損害賠償請求訴訟(2025年6月27日提起、タイ民事裁判所、約288億円)が追加された。GLHの会社清算申立の項から、GLによる異議申立・担保権実現措置に関する記述が削除された。

前年 / 今年の本文を見る

差分(削除 / 追加)

イ) (GL)損害賠償請求訴訟

1.訴訟提起日
2018年1月9日
2.訴訟の原因及び提起されるに至った経緯
Jトラスト株式会社の子会社であるJTAは、当社持分法適用関連会社GLの転換社債(合計2億1千万米ドル)を引き受ける投資契約を締結し、当該転換社債を保有しておりましたが、JTAはGLに対し当該投資契約解除及び未転換の転換社債(1億8千万米ドル相当)の全額一括返済を要求しておりました。GLといたしましては、当該投資契約解除要件に抵触した事実は何一つなく、転換社債の期限前償還に応じなければならない条件は何ら整っていなかったことから、これらの要求にはお断りしつつも、円満解決に向け誠実に対応してまいりました。しかしながら、交渉は妥結に至ることはなく、JTAは、GL及びGLH等が、投資家に対し1億8千万米ドル以上の投資を促すために、同社グループの財務諸表を改ざんし、GLが健全な財政状況であると誤解させ、投資家等に損害を与えたということを理由として、GL及びGLHに対し損害賠償請求を求めるべく、これら一連の訴訟を提起したものです。
3.訴訟と提起した者の概要
(商号)
JTRUST ASIA PTE.LTD.
(所在地)
シンガポール共和国
(代表者の役職・氏名)
代表取締役 藤澤信義
4.訴訟の内容
JTAは、タイにおいて、GL、GL取締役3名、並びに此下益司氏に対し、JTAの投資額(最低2億1千万米ドル)の損害賠償を求め訴訟を提起しております。
5.訴訟の進展
係争中です。

ロ) (EHA)暫定的資産凍結命令訴訟

1.訴訟提起日
2020年10月21日
2.訴訟の原因及び提起されるに至った経緯
(EHA)損害賠償請求訴訟に伴い、2020年10月21日にEHAに対し、1億95百万米ドルまでの通常の業務で生じる以外の資産取引の禁止、及びシンガポール共和国外への資産の移転・処分を禁止する命令(暫定的資産凍結命令)が下されております。
3.訴訟と提起した者の概要
(商号)
JTRUST ASIA PTE.LTD.
(所在地)
シンガポール共和国
(代表者の役職・氏名)
代表取締役 藤澤信義
4.訴訟の内容
シンガポール共和国において、1億95百万米ドルまでの通常の資産取引の禁止、及びシンガポール共和国外への資産の移転・処分を禁止する命令(暫定的資産凍結命令)となります。
5.訴訟の進展
暫定的資産凍結命令が発令されており、現在も継続しております。

ハ) (EHA)損害賠償請求訴訟

1.訴訟提起日
2020年11月16日
2.訴訟の原因及び提起されるに至った経緯
JTAは、当社連結子会社のEngine Holdings Asia PTE.LTD.(以下「EHA」という。)他1社を被告とし、2020年11月16日にシンガポール共和国の裁判所にて訴訟手続きを開始しました。主な訴訟申立ての理由としては、JTAがGLに対して実施した投資(転換社債合計2億1千万米ドル及びGL株式の購入他5億27百万タイバーツ)について、GLHが他の被告と共謀し、JTAに投資を促すために、GLの財務諸表を改ざんし投資家等に損害を与え、その行為にEHAも参画しているという主張からEHA他1社に対し損害賠償請求を求めております。
3.訴訟と提起した者の概要
(商号)
JTRUST ASIA PTE.LTD.
(所在地)
シンガポール共和国
(代表者の役職・氏名)
代表取締役 藤澤信義
4.訴訟の内容
JTAは、シンガポール共和国において、GLH、此下益司氏、並びに当社グループ会社ではないその他5社に対し、JTAの投資額(最低2億1千万米ドル)の損害賠償を求め訴訟を提起しております。
5.訴訟の進展
係争中です。

ニ) (当社他)損害賠償請求訴訟

1.訴訟提起日
2021年6月21日
2.訴訟の原因及び提起されるに至った経緯
JTAが当社及び当社連結子会社株式会社ウェッジホールディングス並びに当社親会社筆頭株主であるA.P.F.Group Co.,Ltd.※に対して、此下益司氏及びGLの詐欺行為との共同不法行為責任に基づく損害として、24百万米ドルの支払を求める損害賠償請求訴訟を東京地方裁判所に提起しました。
3.訴訟と提起した者の概要
(商号)
JTRUST ASIA PTE.LTD.
(所在地)
シンガポール共和国
(代表者の役職・氏名)
代表取締役 藤澤信義
4.訴訟の内容
JTAが24百万米ドルの損害賠償の支払いを当社及び当社連結子会社株式会社ウェッジホールディングス並びに当社親会社筆頭株主A.P.F.Group Co.,Ltd.※に求める訴訟であります。
5.訴訟の進展
係争中です。

※実質的に当社の株式を保有しているか確認中です。

ホ) (GLH他)損害賠償請求訴訟

1.訴訟提起日
2021年8月3日
2.訴訟の原因及び提起されるに至った経緯
JTAがシンガポール共和国高等法院にて、GLH他此下益司氏及び他4社に対し、2020年10月の判決に含まれていなかった投資金額1億24百万米ドルに係る損害の回復を求める訴訟を提起し、同高等法院は、2021年8月4日、JTAの求めに応じて、1億30百万米ドルの資産凍結命令を発令しております。
3.訴訟と提起した者の概要
(商号)
JTRUST ASIA PTE.LTD.
(所在地)
シンガポール共和国
(代表者の役職・氏名)
代表取締役 藤澤信義
4.訴訟の内容
シンガポール共和国において、JTAは、GLH他此下益司氏及び他4社に対し、JTAが行った投資(1億24百万米ドル)に関する損害賠償を求める訴訟を提起しており、GLHに対し、1億3千万米ドルまでの通常の事業活動で生じる以外の資産取引の禁止、及びシンガポール共和国外への資産の移転・処分を禁止する命令(暫定的資産凍結命令)が下されております。
5.訴訟の進展
GLH他此下益司氏及び他4社に対し、1億24百万米ドル及びこれに対する2021年8月1日からの利息(年利5.33%)並びに訴訟費用30,000SGドルの支払いを命じました。別途、GLH及び此下益司氏に対しては、当該損害賠償請求棄却の申立てを行っていたことから、9,000SGドルの支払いが命じられております。なお、GLH及び此下益司氏に対する暫定的資産凍結命令は維持されます。当該判決を不服として、GLHは2023年4月19日に控訴を行いましたが、2023年11月22日に当該控訴の申立てが棄却され、第一審判決が維持されました。その後最終審となる控訴裁判所に対して上訴の許可を求める申立てを2023年12月6日に行っておりましたが、2024年1月11日付で当該申立てが棄却されました。この確定判決を受け、今後、当社グループの経営等にも悪影響を及ぼす可能性があります。当社及びGLとしましては、当該損害賠償請求金額相当金額が、当社持分法適用関連会社GLの連結財務諸表において負債として計上されており、財務的な影響は限定的であると考えておりますが、今後の対応、支払い等の詳細につきましては弁護士とも相談し、慎重に対応してまいります。

ヘ) (GLH)会社清算申立

1.訴訟提起日
2023年4月12日
2.訴訟の原因及び提起されるに至った経緯
JTAは、上記のホ)(GLH他)損害賠償請求訴訟での1億24百万米ドル及びこれに対する2021年8月1日からの利息(年利5.33%)並びに訴訟費用30,000SGドルの支払判決を受け、シンガポール共和国高等裁判所にて、2023年4月12日に、GLHに対する会社清算の申立てを行いました。
3.訴訟と提起した者の概要
(商号)
JTRUST ASIA PTE.LTD.
(所在地)
シンガポール共和国
(代表者の役職・氏名)
代表取締役 藤澤信義
4.訴訟の内容
JTAは、上記のホ)(GLH他)損害賠償請求訴訟での1億24百万米ドル及びこれに対する2021年8月1日からの利息(年利5.33%)並びに訴訟費用30,000SGドルの支払判決を受け、シンガポール共和国高等裁判所にて、2023年4月12日に、GLHに対する会社清算の申立てを行いました。
5.訴訟の進展
2023年9月6日、シンガポール共和国高等裁判所が暫定的な資産保全人Provisional Liquidatorの選任を決定いたしました。また、2024年3月4日には、同裁判所がGLHの清算を命じたことを受け、Liquidatorにより、GLHの清算手続きが進められております。これに対して、GLは、GLHの債権者として、同手続きに異議を申し立てると共に、GLHの被担保債権者として、その担保権を実現するための措置を進めてまいります。

ト) (GL)会社更生手続申立訴訟

1.訴訟提起日
2023年6月30日
2.訴訟の原因及び提起されるに至った経緯
JTAは2023年6月30日にタイ中央破産裁判所に対してGLの会社更生手続きを申立て、係争となっておりますした。
3.訴訟と提起した者の概要
(商号)
JTRUST ASIA PTE.LTD.
(所在地)
シンガポール共和国
(代表者の役職・氏名)
代表取締役 藤澤信義
4.訴訟の内容
JTAは2023年6月30日にタイ中央破産裁判所に対してGLの会社更生手続きを申立て、係争となっておりますした。
5.訴訟の進展
2024年3月27日、タイ中央破産裁判所は、JTAによる会社更生の申立てを棄却しました。JTAの控訴については、2025年2月10日、特別事件控訴裁判所(CASC)にて判決が下され、中央破産裁判所の第一審の判決を支持し、棄却されたことについて報告を受けました。さらに、当社はGLより、JTAがタイ中央破産裁判所に対して、GLの破産と臨時管財人を選任し、GL取締役らの経営権を停止する措置を求める申立を申請し、2025年4月22日にJTAのみが出席する期日が開かれたことが判明しました。また、同4月30日に裁判所が当該JTAによる臨時管財人選定申立を判断する期日になっていたところ、裁判所はJTAの申立を却下したことが判明ております。その後JTAは控訴しておりましたが、2026年6月15日付けでタイ最高裁判所が棄却したとの報告もを受けました。JTAによる会社更生法の訴えは複数回に渡るもので、JTAが根拠のない訴訟を繰り返していることがさらに明らかになったと考えております。今後GLが被った損害に対して補償を追加して、追求していくことを当社としても積極的に支援し、当社自身が被っている様々な損害についても追求をしてまいります。

チ) (GL)損害賠償請求訴訟

1.訴訟提起日
2025年6月27日
2.訴訟の原因及び提起されるに至った経緯
JTAは、上記のイ)(GL)損害賠償請求訴訟に関連して、当社グループ及びGL関連会社各社に対して複数の国において損害賠償を求めて訴訟を提起しております。
3.訴訟と提起した者の概要
(商号)
JTRUST ASIA PTE.LTD.
(所在地)
シンガポール共和国
(代表者の役職・氏名)
代表取締役 藤澤信義
4.訴訟の内容
JTAは2025年6月27日にタイ王国民事裁判所においてGLに対し、第2回投資の元本1億3千万米ドル及び利息、損害賠償及び弁護士費用として7,169,005,187.50タイバーツ(約288億円)を求め、係争となっております。
5.訴訟の進展
係争中です。

前年

イ) (GL)損害賠償請求訴訟

1.訴訟提起日
2018年1月9日
2.訴訟の原因及び提起されるに至った経緯
Jトラスト株式会社の子会社であるJTAは、当社持分法適用関連会社GLの転換社債(合計2億1千万米ドル)を引き受ける投資契約を締結し、当該転換社債を保有しておりましたが、JTAはGLに対し当該投資契約解除及び未転換の転換社債(1億8千万米ドル相当)の全額一括返済を要求しておりました。GLといたしましては、当該投資契約解除要件に抵触した事実は何一つなく、転換社債の期限前償還に応じなければならない条件は何ら整っていなかったことから、これらの要求にはお断りしつつも、円満解決に向け誠実に対応してまいりました。しかしながら、交渉は妥結に至ることはなく、JTAは、GL及びGLH等が、投資家に対し1億8千万米ドル以上の投資を促すために、同社グループの財務諸表を改ざんし、GLが健全な財政状況であると誤解させ、投資家等に損害を与えたということを理由として、GL及びGLHに対し損害賠償請求を求めるべく、これら一連の訴訟を提起したものです。
3.訴訟と提起した者の概要
(商号)
JTRUST ASIA PTE.LTD.
(所在地)
シンガポール共和国
(代表者の役職・氏名)
代表取締役 藤澤信義
4.訴訟の内容
JTAは、タイにおいて、GL、GL取締役3名、並びに此下益司氏に対し、JTAの投資額(最低2億1千万米ドル)の損害賠償を求め訴訟を提起しております。
5.訴訟の進展
係争中です。

ロ) (EHA)暫定的資産凍結命令訴訟

1.訴訟提起日
2020年10月21日
2.訴訟の原因及び提起されるに至った経緯
(EHA)損害賠償請求訴訟に伴い、2020年10月21日にEHAに対し、1億95百万米ドルまでの通常の業務で生じる以外の資産取引の禁止、及びシンガポール共和国外への資産の移転・処分を禁止する命令(暫定的資産凍結命令)が下されております。
3.訴訟と提起した者の概要
(商号)
JTRUST ASIA PTE.LTD.
(所在地)
シンガポール共和国
(代表者の役職・氏名)
代表取締役 藤澤信義
4.訴訟の内容
シンガポール共和国において、1億95百万米ドルまでの通常の資産取引の禁止、及びシンガポール共和国外への資産の移転・処分を禁止する命令(暫定的資産凍結命令)となります。
5.訴訟の進展
暫定的資産凍結命令が発令されており、現在も継続しております。

ハ) (EHA)損害賠償請求訴訟

1.訴訟提起日
2020年11月16日
2.訴訟の原因及び提起されるに至った経緯
JTAは、当社連結子会社のEngine Holdings Asia PTE.LTD.(以下「EHA」という。)他1社を被告とし、2020年11月16日にシンガポール共和国の裁判所にて訴訟手続きを開始しました。主な訴訟申立ての理由としては、JTAがGLに対して実施した投資(転換社債合計2億1千万米ドル及びGL株式の購入他5億27百万タイバーツ)について、GLHが他の被告と共謀し、JTAに投資を促すために、GLの財務諸表を改ざんし投資家等に損害を与え、その行為にEHAも参画しているという主張からEHA他1社に対し損害賠償請求を求めております。
3.訴訟と提起した者の概要
(商号)
JTRUST ASIA PTE.LTD.
(所在地)
シンガポール共和国
(代表者の役職・氏名)
代表取締役 藤澤信義
4.訴訟の内容
JTAは、シンガポール共和国において、GLH、此下益司氏、並びに当社グループ会社ではないその他5社に対し、JTAの投資額(最低2億1千万米ドル)の損害賠償を求め訴訟を提起しております。
5.訴訟の進展
係争中です。

ニ) (当社他)損害賠償請求訴訟

1.訴訟提起日
2021年6月21日
2.訴訟の原因及び提起されるに至った経緯
JTAが当社及び当社連結子会社株式会社ウェッジホールディングス並びに当社親会社筆頭株主であるA.P.F.Group Co.,Ltd.※に対して、此下益司氏及びGLの詐欺行為との共同不法行為責任に基づく損害として、24百万米ドルの支払を求める損害賠償請求訴訟を東京地方裁判所に提起しました。
3.訴訟と提起した者の概要
(商号)
JTRUST ASIA PTE.LTD.
(所在地)
シンガポール共和国
(代表者の役職・氏名)
代表取締役 藤澤信義
4.訴訟の内容
JTAが24百万米ドルの損害賠償の支払いを当社及び当社連結子会社株式会社ウェッジホールディングス並びに当社親会社筆頭株主A.P.F.Group Co.,Ltd.※に求める訴訟であります。
5.訴訟の進展
係争中です。

※実質的に当社の株式を保有しているか確認中です。

ホ) (GLH他)損害賠償請求訴訟

1.訴訟提起日
2021年8月3日
2.訴訟の原因及び提起されるに至った経緯
JTAがシンガポール共和国高等法院にて、GLH他此下益司氏及び他4社に対し、2020年10月の判決に含まれていなかった投資金額1億24百万米ドルに係る損害の回復を求める訴訟を提起し、同高等法院は、2021年8月4日、JTAの求めに応じて、1億30百万米ドルの資産凍結命令を発令しております。
3.訴訟と提起した者の概要
(商号)
JTRUST ASIA PTE.LTD.
(所在地)
シンガポール共和国
(代表者の役職・氏名)
代表取締役 藤澤信義
4.訴訟の内容
シンガポール共和国において、JTAは、GLH他此下益司氏及び他4社に対し、JTAが行った投資(1億24百万米ドル)に関する損害賠償を求める訴訟を提起しており、GLHに対し、1億3千万米ドルまでの通常の事業活動で生じる以外の資産取引の禁止、及びシンガポール共和国外への資産の移転・処分を禁止する命令(暫定的資産凍結命令)が下されております。
5.訴訟の進展
GLH他此下益司氏及び他4社に対し、1億24百万米ドル及びこれに対する2021年8月1日からの利息(年利5.33%)並びに訴訟費用30,000SGドルの支払いを命じました。別途、GLH及び此下益司氏に対しては、当該損害賠償請求棄却の申立てを行っていたことから、9,000SGドルの支払いが命じられております。なお、GLH及び此下益司氏に対する暫定的資産凍結命令は維持されます。当該判決を不服として、GLHは2023年4月19日に控訴を行いましたが、2023年11月22日に当該控訴の申立てが棄却され、第一審判決が維持されました。その後最終審となる控訴裁判所に対して上訴の許可を求める申立てを2023年12月6日に行っておりましたが、2024年1月11日付で当該申立てが棄却されました。この確定判決を受け、今後、当社グループの経営等にも悪影響を及ぼす可能性があります。当社及びGLとしましては、当該損害賠償請求金額相当金額が、当社持分法適用関連会社GLの連結財務諸表において負債として計上されており、財務的な影響は限定的であると考えておりますが、今後の対応、支払い等の詳細につきましては弁護士とも相談し、慎重に対応してまいります。

ヘ) (GLH)会社清算申立

1.訴訟提起日
2023年4月12日
2.訴訟の原因及び提起されるに至った経緯
JTAは、上記のホ)(GLH他)損害賠償請求訴訟での1億24百万米ドル及びこれに対する2021年8月1日からの利息(年利5.33%)並びに訴訟費用30,000SGドルの支払判決を受け、シンガポール共和国高等裁判所にて、2023年4月12日に、GLHに対する会社清算の申立てを行いました。
3.訴訟と提起した者の概要
(商号)
JTRUST ASIA PTE.LTD.
(所在地)
シンガポール共和国
(代表者の役職・氏名)
代表取締役 藤澤信義
4.訴訟の内容
JTAは、上記のホ)(GLH他)損害賠償請求訴訟での1億24百万米ドル及びこれに対する2021年8月1日からの利息(年利5.33%)並びに訴訟費用30,000SGドルの支払判決を受け、シンガポール共和国高等裁判所にて、2023年4月12日に、GLHに対する会社清算の申立てを行いました。
5.訴訟の進展
2023年9月6日、シンガポール共和国高等裁判所が暫定的な資産保全人Provisional Liquidatorの選任を決定いたしました。また、2024年3月4日には、同裁判所がGLHの清算を命じたことを受け、Liquidatorにより、GLHの清算手続きが進められております。これに対して、GLは、GLHの債権者として、同手続きに異議を申し立てると共に、GLHの被担保債権者として、その担保権を実現するための措置を進めてまいります。

ト) (GL)会社更生手続申立訴訟

1.訴訟提起日
2023年6月30日
2.訴訟の原因及び提起されるに至った経緯
JTAは2023年6月30日にタイ中央破産裁判所に対してGLの会社更生手続きを申立て、係争となっております。
3.訴訟と提起した者の概要
(商号)
JTRUST ASIA PTE.LTD.
(所在地)
シンガポール共和国
(代表者の役職・氏名)
代表取締役 藤澤信義
4.訴訟の内容
JTAは2023年6月30日にタイ中央破産裁判所に対してGLの会社更生手続きを申立て、係争となっております。
5.訴訟の進展
2024年3月27日、タイ中央破産裁判所は、JTAによる会社更生の申立てを棄却しました。JTAの控訴については、2025年2月10日、特別事件控訴裁判所(CASC)にて判決が下され、中央破産裁判所の第一審の判決を支持し、棄却されたことについて報告を受けました。さらに、当社はGLより、JTAがタイ中央破産裁判所に対して、GLの破産と臨時管財人を選任し、GL取締役らの経営権を停止する措置を求める申立を申請し、2025年4月22日にJTAのみが出席する期日が開かれたことが判明しました。また、同4月30日に裁判所が当該JTAによる臨時管財人選定申立を判断する期日になっていたところ、裁判所はJTAの申立を却下したことが判明したとの報告も受けました。JTAによる会社更生法の訴えは複数回に渡るもので、JTAが根拠のない訴訟を繰り返していることがさらに明らかになったと考えております。今後GLが被った損害に対して補償を追加して、追求していくことを当社としても積極的に支援し、当社自身が被っている様々な損害についても追求をしてまいります。

今年

イ) (GL)損害賠償請求訴訟

1.訴訟提起日
2018年1月9日
2.訴訟の原因及び提起されるに至った経緯
Jトラスト株式会社の子会社であるJTAは、当社持分法適用関連会社GLの転換社債(合計2億1千万米ドル)を引き受ける投資契約を締結し、当該転換社債を保有しておりましたが、JTAはGLに対し当該投資契約解除及び未転換の転換社債(1億8千万米ドル相当)の全額一括返済を要求しておりました。GLといたしましては、当該投資契約解除要件に抵触した事実は何一つなく、転換社債の期限前償還に応じなければならない条件は何ら整っていなかったことから、これらの要求にはお断りしつつも、円満解決に向け誠実に対応してまいりました。しかしながら、交渉は妥結に至ることはなく、JTAは、GL及びGLH等が、投資家に対し1億8千万米ドル以上の投資を促すために、同社グループの財務諸表を改ざんし、GLが健全な財政状況であると誤解させ、投資家等に損害を与えたということを理由として、GL及びGLHに対し損害賠償請求を求めるべく、これら一連の訴訟を提起したものです。
3.訴訟と提起した者の概要
(商号)
JTRUST ASIA PTE.LTD.
(所在地)
シンガポール共和国
(代表者の役職・氏名)
代表取締役 藤澤信義
4.訴訟の内容
JTAは、タイにおいて、GL、GL取締役3名、並びに此下益司氏に対し、JTAの投資額(最低2億1千万米ドル)の損害賠償を求め訴訟を提起しております。
5.訴訟の進展
係争中です。

ロ) (EHA)暫定的資産凍結命令訴訟

1.訴訟提起日
2020年10月21日
2.訴訟の原因及び提起されるに至った経緯
(EHA)損害賠償請求訴訟に伴い、2020年10月21日にEHAに対し、1億95百万米ドルまでの通常の業務で生じる以外の資産取引の禁止、及びシンガポール共和国外への資産の移転・処分を禁止する命令(暫定的資産凍結命令)が下されております。
3.訴訟と提起した者の概要
(商号)
JTRUST ASIA PTE.LTD.
(所在地)
シンガポール共和国
(代表者の役職・氏名)
代表取締役 藤澤信義
4.訴訟の内容
シンガポール共和国において、1億95百万米ドルまでの通常の資産取引の禁止、及びシンガポール共和国外への資産の移転・処分を禁止する命令(暫定的資産凍結命令)となります。
5.訴訟の進展
暫定的資産凍結命令が発令されており、現在も継続しております。

ハ) (EHA)損害賠償請求訴訟

1.訴訟提起日
2020年11月16日
2.訴訟の原因及び提起されるに至った経緯
JTAは、当社連結子会社のEngine Holdings Asia PTE.LTD.(以下「EHA」という。)他1社を被告とし、2020年11月16日にシンガポール共和国の裁判所にて訴訟手続きを開始しました。主な訴訟申立ての理由としては、JTAがGLに対して実施した投資(転換社債合計2億1千万米ドル及びGL株式の購入他5億27百万タイバーツ)について、GLHが他の被告と共謀し、JTAに投資を促すために、GLの財務諸表を改ざんし投資家等に損害を与え、その行為にEHAも参画しているという主張からEHA他1社に対し損害賠償請求を求めております。
3.訴訟と提起した者の概要
(商号)
JTRUST ASIA PTE.LTD.
(所在地)
シンガポール共和国
(代表者の役職・氏名)
代表取締役 藤澤信義
4.訴訟の内容
JTAは、シンガポール共和国において、GLH、此下益司氏、並びに当社グループ会社ではないその他5社に対し、JTAの投資額(最低2億1千万米ドル)の損害賠償を求め訴訟を提起しております。
5.訴訟の進展
係争中です。

ニ) (当社他)損害賠償請求訴訟

1.訴訟提起日
2021年6月21日
2.訴訟の原因及び提起されるに至った経緯
JTAが当社及び当社連結子会社株式会社ウェッジホールディングス並びに当社親会社筆頭株主であるA.P.F.Group Co.,Ltd.※に対して、此下益司氏及びGLの詐欺行為との共同不法行為責任に基づく損害として、24百万米ドルの支払を求める損害賠償請求訴訟を東京地方裁判所に提起しました。
3.訴訟と提起した者の概要
(商号)
JTRUST ASIA PTE.LTD.
(所在地)
シンガポール共和国
(代表者の役職・氏名)
代表取締役 藤澤信義
4.訴訟の内容
JTAが24百万米ドルの損害賠償の支払いを当社及び当社連結子会社株式会社ウェッジホールディングス並びに当社親会社筆頭株主A.P.F.Group Co.,Ltd.※に求める訴訟であります。
5.訴訟の進展
係争中です。

※実質的に当社の株式を保有しているか確認中です。

ホ) (GLH他)損害賠償請求訴訟

1.訴訟提起日
2021年8月3日
2.訴訟の原因及び提起されるに至った経緯
JTAがシンガポール共和国高等法院にて、GLH他此下益司氏及び他4社に対し、2020年10月の判決に含まれていなかった投資金額1億24百万米ドルに係る損害の回復を求める訴訟を提起し、同高等法院は、2021年8月4日、JTAの求めに応じて、1億30百万米ドルの資産凍結命令を発令しております。
3.訴訟と提起した者の概要
(商号)
JTRUST ASIA PTE.LTD.
(所在地)
シンガポール共和国
(代表者の役職・氏名)
代表取締役 藤澤信義
4.訴訟の内容
シンガポール共和国において、JTAは、GLH他此下益司氏及び他4社に対し、JTAが行った投資(1億24百万米ドル)に関する損害賠償を求める訴訟を提起しており、GLHに対し、1億3千万米ドルまでの通常の事業活動で生じる以外の資産取引の禁止、及びシンガポール共和国外への資産の移転・処分を禁止する命令(暫定的資産凍結命令)が下されております。
5.訴訟の進展
GLH他此下益司氏及び他4社に対し、1億24百万米ドル及びこれに対する2021年8月1日からの利息(年利5.33%)並びに訴訟費用30,000SGドルの支払いを命じました。別途、GLH及び此下益司氏に対しては、当該損害賠償請求棄却の申立てを行っていたことから、9,000SGドルの支払いが命じられております。なお、GLH及び此下益司氏に対する暫定的資産凍結命令は維持されます。当該判決を不服として、GLHは2023年4月19日に控訴を行いましたが、2023年11月22日に当該控訴の申立てが棄却され、第一審判決が維持されました。その後最終審となる控訴裁判所に対して上訴の許可を求める申立てを2023年12月6日に行っておりましたが、2024年1月11日付で当該申立てが棄却されました。この確定判決を受け、今後、当社グループの経営等にも悪影響を及ぼす可能性があります。当社及びGLとしましては、当該損害賠償請求金額相当金額が、当社持分法適用関連会社GLの連結財務諸表において負債として計上されており、財務的な影響は限定的であると考えておりますが、今後の対応、支払い等の詳細につきましては弁護士とも相談し、慎重に対応してまいります。

ヘ) (GLH)会社清算申立

1.訴訟提起日
2023年4月12日
2.訴訟の原因及び提起されるに至った経緯
JTAは、上記のホ)(GLH他)損害賠償請求訴訟での1億24百万米ドル及びこれに対する2021年8月1日からの利息(年利5.33%)並びに訴訟費用30,000SGドルの支払判決を受け、シンガポール共和国高等裁判所にて、2023年4月12日に、GLHに対する会社清算の申立てを行いました。
3.訴訟と提起した者の概要
(商号)
JTRUST ASIA PTE.LTD.
(所在地)
シンガポール共和国
(代表者の役職・氏名)
代表取締役 藤澤信義
4.訴訟の内容
JTAは、上記のホ)(GLH他)損害賠償請求訴訟での1億24百万米ドル及びこれに対する2021年8月1日からの利息(年利5.33%)並びに訴訟費用30,000SGドルの支払判決を受け、シンガポール共和国高等裁判所にて、2023年4月12日に、GLHに対する会社清算の申立てを行いました。
5.訴訟の進展
2023年9月6日、シンガポール共和国高等裁判所が暫定的な資産保全人Provisional Liquidatorの選任を決定いたしました。また、2024年3月4日には、同裁判所がGLHの清算を命じたことを受け、Liquidatorにより、GLHの清算手続きが進められております。

ト) (GL)会社更生手続申立訴訟

1.訴訟提起日
2023年6月30日
2.訴訟の原因及び提起されるに至った経緯
JTAは2023年6月30日にタイ中央破産裁判所に対してGLの会社更生手続きを申立て、係争となっておりました。
3.訴訟と提起した者の概要
(商号)
JTRUST ASIA PTE.LTD.
(所在地)
シンガポール共和国
(代表者の役職・氏名)
代表取締役 藤澤信義
4.訴訟の内容
JTAは2023年6月30日にタイ中央破産裁判所に対してGLの会社更生手続きを申立て、係争となっておりました。
5.訴訟の進展
2024年3月27日、タイ中央破産裁判所は、JTAによる会社更生の申立てを棄却しました。JTAの控訴については、2025年2月10日、特別事件控訴裁判所(CASC)にて判決が下され、中央破産裁判所の第一審の判決を支持し、棄却されたことについて報告を受けました。さらに、当社はGLより、JTAがタイ中央破産裁判所に対して、GLの破産と臨時管財人を選任し、GL取締役らの経営権を停止する措置を求める申立を申請し、2025年4月22日にJTAのみが出席する期日が開かれたことが判明しました。また、同4月30日に裁判所が当該JTAによる臨時管財人選定申立を判断する期日になっていたところ、裁判所はJTAの申立を却下しております。その後JTAは控訴しておりましたが、2026年6月15日付けでタイ最高裁判所が棄却したとの報告を受けました。JTAによる会社更生法の訴えは複数回に渡るもので、JTAが根拠のない訴訟を繰り返していることがさらに明らかになったと考えております。今後GLが被った損害に対して補償を追加して、追求していくことを当社としても積極的に支援し、当社自身が被っている様々な損害についても追求をしてまいります。

チ) (GL)損害賠償請求訴訟

1.訴訟提起日
2025年6月27日
2.訴訟の原因及び提起されるに至った経緯
JTAは、上記のイ)(GL)損害賠償請求訴訟に関連して、当社グループ及びGL関連会社各社に対して複数の国において損害賠償を求めて訴訟を提起しております。
3.訴訟と提起した者の概要
(商号)
JTRUST ASIA PTE.LTD.
(所在地)
シンガポール共和国
(代表者の役職・氏名)
代表取締役 藤澤信義
4.訴訟の内容
JTAは2025年6月27日にタイ王国民事裁判所においてGLに対し、第2回投資の元本1億3千万米ドル及び利息、損害賠償及び弁護士費用として7,169,005,187.50タイバーツ(約288億円)を求め、係争となっております。
5.訴訟の進展
係争中です。
重要度 1(軽微)削除会計方針の変更 / 内容更新

前年に記載されていた、法人税等に関する会計基準(2022年改正会計基準)等の適用に伴う会計方針の変更の項目が、今年は記載されていない。前年の記載では、連結・個別ともに当該変更による財務諸表への影響はないとされていた。

前年 / 今年の本文を見る

前年

(会計方針の変更)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用しております。
法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による連結財務諸表への影響はありません。
また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結財務諸表における取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当連結会計年度の期首から適用しております。当該会計方針の変更は、遡及適用され、前連結会計年度については遡及適用後の連結財務諸表となっております。なお、当該会計方針の変更による前連結会計年度の連結財務諸表への影響はありません。

(会計方針の変更)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用しております。
法人税等の計上区分に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による財務諸表への影響はありません。

今年

(なし)

2025-03-31 期 (提出日 2025-06-30 14:26)

前年版がないため比較していません。