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アスベスト関連の訴訟損失引当金について、前年は繰入額2,097百万円・期末残高2,097百万円であったが、当年は新規和解案に係る繰入額128百万円、和解金2,070百万円の取崩し、期末残高155百万円へと記載が更新された。また、もう一つのKAMは大昭和ユニボード株式取得に係るのれん279百万円の会計処理から、DICデコール株式取得に係る負ののれん発生益239百万円の会計処理の妥当性へと入れ替わった。
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監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 アスベスト関連の訴訟損失引当金の見積り 監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由 監査上の対応連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項3(3)⑤及び注記事項(重要な会計上の見積り)3に記載されているとおり、会社は当連結会計年度の連結損益計算書にアスベスト関連の訴訟損失引当金繰入額2,097百万円を計上した。また、原判決が確定した原告に対して損害賠償金及び遅延損害金4百万円を支払うとともに、訴訟損失引当金から同額を取崩した。その結果、2025年3月31日現在、連結貸借対照表に訴訟損失引当金2,097百万円を計上している。連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項3(3)⑤及び注記事項(重要な会計上の見積り)3に記載されているとおり、会社は当連結会計年度の連結損益計算書にアスベスト関連の訴訟損失引当金に関し、当連結会計年度において、新たに和解案の提示を受けた訴訟等に対し訴訟損失引当金繰入額128百万円を計上し、和解が成立した訴訟の和解金2,070百万円を訴訟損失引当金から取崩している。これにより、2026年3月31日現在、連結貸借対照表に訴訟損失引当金155百万円を計上している。 会社は高等裁判所の判決及び最高裁判所の判決等を契機に、その判決書等の内容に基づき、連帯債務における会社負担額算定の仮定も含め、訴訟による損失の発生可能性が高く金額を合理的に見積ることができるか否かを判断した上で会計処理及び注記をしている。 これらは、訴訟による損失の発生可能性が高い状況であるのか、また、金額を合理的に見積ることができるのかの経営者による判断を伴う。 以上を踏まえ、当監査法人は、訴訟損失引当金の見積りについて、監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。 当監査法人は、アスベスト関連の訴訟損失引当金を検討するに当たり、主として以下の監査手続を実施した。・訴訟による損失の発生可能性の有無を確かめるため、判決書、和解案等を閲覧した。・訴訟による損失の発生可能性の有無を確かめるため、和解案等を閲覧した。・訴訟損失引当金の計上額が判決書、和解案等の内容に基づく連帯債務における会社負担額であることを確かめた上で、再計算を実施した。・訴訟損失引当金の計上額が和解調書、和解案等の内容に基づく連帯債務における会社負担額であることを確かめた。 ・事実関係や訴訟の進行状況等について経営者と議論し、経営者確認書を入手した。 ・事実関係、訴訟の進捗状況、損失の発生可能性及び損失額の計算過程について顧問弁護士と協議した。 ・顧問弁護士に対する確認手続を実施した。大昭和ユニボード株式会社(現ユニボード株式会社)の株式取得に係る会計処理の検討DICデコール株式会社(現デコール株式会社)の株式の取得による企業結合に係る会計処理の妥当性 監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由 監査上の対応注記事項(企業結合等関係)に記載のとおり、会社は大昭和ユニボード株式会社の株式を1,800百万円で取得し、連結子会社とした結果、のれん279百万円を計上している。 当該企業結合にあたり、大昭和ユニボード株式会社の株式の取得原価は、同社の事業計画を基礎として算定された株式価値を踏まえ、交渉の上決定されており、会社は株式価値の算定に外部の専門家を利用している。また、会社は企業結合日において、受け入れた資産及び引き受けた負債を識別し、その時点の時価を基礎として配分した資産及び負債の純額と大昭和ユニボード株式会社の株式の取得原価との差額をのれんとして識別している。のれんの償却期間は、のれんの効果が発現する期間とし、事業計画に基づく投資の回収期間を考慮して8年としている。 企業結合取引は経常的に生じる取引ではなく、取得価額の算定や会計処理については、複雑な検討や専門的な知識が必要となる。また、取得原価とのれんの会計処理の決定には、経営管理者の判断が含まれる。連結財務諸表注記(企業結合等関係)に記載のとおり、株式会社エーアンドエーマテリアルは、2025年4月1日にDICデコール株式会社(現デコール株式会社)の全株式を取得し、同社を連結子会社としている。会社は、当該企業結合の取得原価が、受け入れた資産及び引き受けた負債に配分された純額を下回るため、その差額239百万円を負ののれん発生益として特別利益に計上している。以上から、当監査法人は大昭和ユニボード株式会社の企業結合取引を監査上の主要な検討事項と判断した。負ののれんが生じると見込まれる場合には、全ての重要な識別可能資産及び負債が把握されているか、また、それらに対する取得原価の配分が適切に行われているかどうかを見直す必要がある。この見直しを行っても、なお取得原価が受け入れた資産及び引き受けた負債に配分された純額を下回り、負ののれんが生じる場合には、当該負ののれんが生じた連結会計年度の利益として処理されることとなる。当監査法人は、大昭和ユニボード株式会社の株式取得に係る会計処理の検討に当たり、主として以下の監査手続を実施した。当該企業結合取引により認識された負ののれん発生益は連結財務諸表において重要性があり、取得原価の適切性、識別可能資産及び負債の評価の妥当性、企業結合に係る特定勘定の計上額の妥当性を慎重に検討する必要があることから、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項と判断した。・企業結合取引の目的、被取得企業の事業内容、事業環境等を理解し取得原価の妥当性を検討するため、経営管理者に質問を行い、取締役会付議書及び株式譲渡契約書を閲覧した。当監査法人は、DICデコール株式会社の株式の取得による企業結合に係る会計処理の妥当性を検討するに当たり、主に以下の手続を実施した。・株式価値算定のために会社が利用した外部専門家について、その適性、能力及び客観性を評価した。・取引の概要、取得価額の決定の経緯及び負ののれん発生益の発生要因を理解するために、取締役会付議書、財務調査報告書、法的監査結果報告書を含む関連資料を閲 覧した。・株式価値算定において採用された算定方法及びその前提条件を評価するため、当監査法人のネットワーク・ファームの専門家を関与させて検討した。・取得価額について、株式譲渡契約書を閲覧するとともに、取得に関する出金証憑と突合した。また、取得価額の算定において会社が参考にした第三者算定機関による評価結果に対して、当監査法人のネットワーク・ファームの評価の専門家を利用し、評価の前提条件及び算定手法を検討した。・株式価値算定の前提となった事業計画を入手し、主要な仮定を理解するとともに、売上高及び営業利益の将来予測に関して過去の実績と比較して仮定の適切性を検討した。・識別可能資産及び負債の評価の妥当性を検討するため、識別可能資産・負債に関する検討資料を閲覧した。また、当監査法人のネットワーク・ファームの評価の専門家を利用して、識別可能資産・負債に関する検討資料の妥当性を評価した。・受け入れた識別可能資産、引き受けた識別可能負債について、不動産鑑定評価書の閲覧、残高確認、関連証憑との突合、再計算及び経営管理者への質問を実施した。・企業結合に係る特定勘定の計上額の妥当性を検討するため、経理担当者に質問するとともに、株式価値試算書及びビジネス・デューデリジェンス調査報告書を閲覧した。・のれんの償却期間について投資回収計画との整合性を検討した。・受け入れた重要な識別可能資産及び引き受けた重要な識別可能負債について、残高確認、関連証憑との照合、再計算等を実施した。また、負債が網羅的に識別されていることを検討するために、財務調査報告書、法的監査結果報告書を閲覧した。
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監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 アスベスト関連の訴訟損失引当金の見積り 監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由 監査上の対応 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項3(3)⑤及び注記事項(重要な会計上の見積り)3に記載されているとおり、会社は当連結会計年度の連結損益計算書にアスベスト関連の訴訟損失引当金繰入額2,097百万円を計上した。また、原判決が確定した原告に対して損害賠償金及び遅延損害金4百万円を支払うとともに、訴訟損失引当金から同額を取崩した。その結果、2025年3月31日現在、連結貸借対照表に訴訟損失引当金2,097百万円を計上している。 会社は高等裁判所の判決及び最高裁判所の判決等を契機に、その判決書等の内容に基づき、連帯債務における会社負担額算定の仮定も含め、訴訟による損失の発生可能性が高く金額を合理的に見積ることができるか否かを判断した上で会計処理及び注記をしている。 これらは、訴訟による損失の発生可能性が高い状況であるのか、また、金額を合理的に見積ることができるのかの経営者による判断を伴う。 以上を踏まえ、当監査法人は、訴訟損失引当金の見積りについて、監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。 当監査法人は、アスベスト関連の訴訟損失引当金を検討するに当たり、主として以下の監査手続を実施した。 ・訴訟による損失の発生可能性の有無を確かめるため、判決書、和解案等を閲覧した。 ・訴訟損失引当金の計上額が判決書、和解案等の内容に基づく連帯債務における会社負担額であることを確かめた上で、再計算を実施した。 ・事実関係や訴訟の進行状況等について経営者と議論し、経営者確認書を入手した。 ・事実関係、訴訟の進捗状況、損失の発生可能性及び損失額の計算過程について顧問弁護士と協議した。 ・顧問弁護士に対する確認手続を実施した。 大昭和ユニボード株式会社(現ユニボード株式会社)の株式取得に係る会計処理の検討 監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由 監査上の対応 注記事項(企業結合等関係)に記載のとおり、会社は大昭和ユニボード株式会社の株式を1,800百万円で取得し、連結子会社とした結果、のれん279百万円を計上している。 当該企業結合にあたり、大昭和ユニボード株式会社の株式の取得原価は、同社の事業計画を基礎として算定された株式価値を踏まえ、交渉の上決定されており、会社は株式価値の算定に外部の専門家を利用している。また、会社は企業結合日において、受け入れた資産及び引き受けた負債を識別し、その時点の時価を基礎として配分した資産及び負債の純額と大昭和ユニボード株式会社の株式の取得原価との差額をのれんとして識別している。のれんの償却期間は、のれんの効果が発現する期間とし、事業計画に基づく投資の回収期間を考慮して8年としている。 企業結合取引は経常的に生じる取引ではなく、取得価額の算定や会計処理については、複雑な検討や専門的な知識が必要となる。また、取得原価とのれんの会計処理の決定には、経営管理者の判断が含まれる。 以上から、当監査法人は大昭和ユニボード株式会社の企業結合取引を監査上の主要な検討事項と判断した。 当監査法人は、大昭和ユニボード株式会社の株式取得に係る会計処理の検討に当たり、主として以下の監査手続を実施した。 ・企業結合取引の目的、被取得企業の事業内容、事業環境等を理解し取得原価の妥当性を検討するため、経営管理者に質問を行い、取締役会付議書及び株式譲渡契約書を閲覧した。 ・株式価値算定のために会社が利用した外部専門家について、その適性、能力及び客観性を評価した。 ・株式価値算定において採用された算定方法及びその前提条件を評価するため、当監査法人のネットワーク・ファームの専門家を関与させて検討した。 ・株式価値算定の前提となった事業計画を入手し、主要な仮定を理解するとともに、売上高及び営業利益の将来予測に関して過去の実績と比較して仮定の適切性を検討した。 ・受け入れた識別可能資産、引き受けた識別可能負債について、不動産鑑定評価書の閲覧、残高確認、関連証憑との突合、再計算及び経営管理者への質問を実施した。 ・のれんの償却期間について投資回収計画との整合性を検討した。
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監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 アスベスト関連の訴訟損失引当金の見積り 監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由 監査上の対応 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項3(3)⑤及び注記事項(重要な会計上の見積り)3に記載されているとおり、会社は当連結会計年度の連結損益計算書にアスベスト関連の訴訟損失引当金に関し、当連結会計年度において、新たに和解案の提示を受けた訴訟等に対し訴訟損失引当金繰入額128百万円を計上し、和解が成立した訴訟の和解金2,070百万円を訴訟損失引当金から取崩している。これにより、2026年3月31日現在、連結貸借対照表に訴訟損失引当金155百万円を計上している。 会社は高等裁判所の判決及び最高裁判所の判決等を契機に、その判決書等の内容に基づき、連帯債務における会社負担額算定の仮定も含め、訴訟による損失の発生可能性が高く金額を合理的に見積ることができるか否かを判断した上で会計処理及び注記をしている。 これらは、訴訟による損失の発生可能性が高い状況であるのか、また、金額を合理的に見積ることができるのかの経営者による判断を伴う。 以上を踏まえ、当監査法人は、訴訟損失引当金の見積りについて、監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。 当監査法人は、アスベスト関連の訴訟損失引当金を検討するに当たり、主として以下の監査手続を実施した。 ・訴訟による損失の発生可能性の有無を確かめるため、和解案等を閲覧した。 ・訴訟損失引当金の計上額が和解調書、和解案等の内容に基づく連帯債務における会社負担額であることを確かめた。 ・事実関係や訴訟の進行状況等について経営者と議論し、経営者確認書を入手した。 ・事実関係、訴訟の進捗状況、損失の発生可能性及び損失額の計算過程について顧問弁護士と協議した。 ・顧問弁護士に対する確認手続を実施した。 DICデコール株式会社(現デコール株式会社)の株式の取得による企業結合に係る会計処理の妥当性 監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由 監査上の対応 連結財務諸表注記(企業結合等関係)に記載のとおり、株式会社エーアンドエーマテリアルは、2025年4月1日にDICデコール株式会社(現デコール株式会社)の全株式を取得し、同社を連結子会社としている。会社は、当該企業結合の取得原価が、受け入れた資産及び引き受けた負債に配分された純額を下回るため、その差額239百万円を負ののれん発生益として特別利益に計上している。 負ののれんが生じると見込まれる場合には、全ての重要な識別可能資産及び負債が把握されているか、また、それらに対する取得原価の配分が適切に行われているかどうかを見直す必要がある。この見直しを行っても、なお取得原価が受け入れた資産及び引き受けた負債に配分された純額を下回り、負ののれんが生じる場合には、当該負ののれんが生じた連結会計年度の利益として処理されることとなる。 当該企業結合取引により認識された負ののれん発生益は連結財務諸表において重要性があり、取得原価の適切性、識別可能資産及び負債の評価の妥当性、企業結合に係る特定勘定の計上額の妥当性を慎重に検討する必要があることから、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項と判断した。 当監査法人は、DICデコール株式会社の株式の取得による企業結合に係る会計処理の妥当性を検討するに当たり、主に以下の手続を実施した。 ・取引の概要、取得価額の決定の経緯及び負ののれん発生益の発生要因を理解するために、取締役会付議書、財務調査報告書、法的監査結果報告書を含む関連資料を閲 覧した。 ・取得価額について、株式譲渡契約書を閲覧するとともに、取得に関する出金証憑と突合した。また、取得価額の算定において会社が参考にした第三者算定機関による評価結果に対して、当監査法人のネットワーク・ファームの評価の専門家を利用し、評価の前提条件及び算定手法を検討した。 ・識別可能資産及び負債の評価の妥当性を検討するため、識別可能資産・負債に関する検討資料を閲覧した。また、当監査法人のネットワーク・ファームの評価の専門家を利用して、識別可能資産・負債に関する検討資料の妥当性を評価した。 ・企業結合に係る特定勘定の計上額の妥当性を検討するため、経理担当者に質問するとともに、株式価値試算書及びビジネス・デューデリジェンス調査報告書を閲覧した。 ・受け入れた重要な識別可能資産及び引き受けた重要な識別可能負債について、残高確認、関連証憑との照合、再計算等を実施した。また、負債が網羅的に識別されていることを検討するために、財務調査報告書、法的監査結果報告書を閲覧した。