重要度 2(注目)変更
前期はKAMが「進捗度の見積り」と「工事損失引当金」の2件だったが、当期は「一定の期間にわたり収益を認識する工事契約に関する収益認識」の1件のみとなり、工事損失引当金に関するKAMの記載が削除された。契約資産の計上額は5,968百万円から8,727百万円に増加し、監査手続の記述も一部の表現や質問先が変更されている。
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監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。一定の期間にわたり収益認識する場合の進捗度の見積り一定の期間にわたり収益を認識する工事契約に関する収益認識 監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応会社は、コンクリートパイル製品の販売と請負工事を単一の履行義務として識別したうえで、契約における履行義務を充足するにつれて一定の期間にわたり収益を認識しており、2025年3月31日現在の連結財務諸表に当該収益認識の適用による未請求の対価に対する権利5,968百万円を契約資産として計上し、【注記事項】(重要な会計上の見積り)において関連する開示を行っている。また、会社は、履行義務の充足に係る進捗度の見積りの方法として見積総原価に対する実際原価の割合(インプット法)を適用している。会社は、コンクリートパイル製品の販売と請負工事を単一の履行義務として識別したうえで、契約における履行義務を充足するにつれて一定の期間にわたり収益を認識している。2026年3月31日現在の連結財務諸表に当該収益認識の適用による未請求の対価に対する権利8,727百万円が契約資産として計上されており、【注記事項】(重要な会計上の見積り)において関連する開示を行っている。また、会社は、履行義務の充足に係る進捗度の見積り方法として見積総原価に対する実際原価の割合(インプット法)を適用している。履行義務の充足に係る進捗度の見積りにおいて利用される見積総原価のうちコンクリートパイルの請負工事に係る工事原価の見積りについては、工事の受注から完成までに一定の期間を必要とすること、顧客の高度なニーズに対応するための製品、工法及び施工技術を必要とすること、工事の進行過程における設計内容の変更や顧客による工事工程の見直し、製品の製造工程作業の逼迫等により工期の遅延が生じることで工事原価の見積りの見直しが必要になることから、工事原価の見積りには高い不確実性と専門性を伴い、経営者の判断に重要な影響を受ける。また、追加・変更工事の発生に伴い工事収益の見積りについても見直しが必要となる場合があるものの、顧客との契約内容の変更交渉に一定の期間を要することがある。履行義務の充足に係る進捗度の見積りにおいて利用される見積総原価のうち、工事原価の見積りの対象となるコンクリートパイルの請負工事は、工事の受注から完成までに一定の期間を必要とするほか、顧客の高度なニーズに対応するための製品、工法及び施工技術を要するという特徴がある。また、工事の進行過程における設計内容の変更や顧客による工事工程の見直し、製品の製造工程作業の逼迫等により工期の遅延が生じることで工事原価の見積りの見直しが必要になることから、工事原価の見積りには高い不確実性と専門性を伴い、経営者の判断に重要な影響を受ける。 追加・変更工事の発生に伴い、工事収益の見積りについて見直しが必要となる場合があるものの、顧客との契約内容の変更交渉に一定の期間を要することがあり、工事収益の算定にも不確実性が伴う。 以上のことから、コンクリートパイル製品の販売及び請負工事に係る収益認識において、特に工事原価及び工事収益の見積りには高い不確実性を伴い、経営者の判断に重要な影響を受けるため、当監査法人は、当該事項を監査上の主要な検討事項とした。 当監査法人は、コンクリートパイル製品の販売及び請負工事に係る収益認識を検討するに当たり、主として以下の監査手続を実施した。 ・ 工事原価の見積りの妥当性について、次の監査手続により検討した。 - 関連する主要な内部統制の整備状況及び運用状況の有効性を評価した。これには、経営者による査閲及び承認プロセスの検討、並びに工事原価の事前の見積りと実績を対比することにより適時・適切に工事原価の見積りの見直しを行うプロセスの検討が含まれる。これには、経営者による査閲及び承認プロセス、並びに事前の見積りと実績の差異分析を通じた工事原価の見直しに関するプロセスの評価が含まれる。- 見積りの前提となる外注費や副資材等の価格について、過去実績からの趨勢分析及び実際の仕入単価との比較分析を実施した。- 見積りの前提となる外注費や副資材等の価格について、過去実績からの趨勢分析及び直近の仕入実績単価との比較分析を実施した。- 一定の基準で抽出した工事契約について、コンクリートパイルの杭打ち工事の進捗状況を確かめ、工事の遅延や工事内容の変更の見込み等を管理部門の責任者及び支店の責任者に対して質問した。- 一定の基準で抽出した工事契約について、コンクリートパイルの杭打ち工事の進捗状況を確かめるとともに、工事の遅延や工事内容の変更の見込み等について支店の責任者及び工事部門の責任者に対して質問し、工事原価の見直しが必要となる事象の有無を把握した。- 質問や関連する帳票の閲覧の過程で識別された追加・変更工事について、工事原価の見積りの見直し方法を管理部門の責任者及び支店の責任者と議論した。- 工事内訳書の検討過程で識別された追加・変更工事について、支店の責任者及び工事部門の責任者に質問するとともに関連資料を閲覧することにより、追加・変更工事が見積総原価に適切に反映されているかを評価した。- 前連結会計年度末において工事進行中であった契約の工事原価の見積りと当連結会計年度における確定額を比較し、当連結会計年度の見積方法への影響を評価した。- 前連結会計年度末において工事進行中であった契約の工事原価の見積りと当連結会計年度における確定額を比較し、経営者による見積りの精度を評価した。 ・ 工事収益の妥当性について、次の監査手続により検討した。 - 関連する主要な内部統制の整備状況及び運用状況の有効性を評価した。これには、経営者による査閲及び承認プロセスの検討が含まれる。これには、経営者による査閲及び承認プロセスの評価が含まれる。- 契約金額が未確定の工事契約や追加・変更工事の有無について、管理部門の責任者及び支店の責任者に対して質問した。- 契約金額が未確定の工事契約や追加・変更工事の有無について、支店の責任者及び管理部門の責任者に対して質問するとともに、関連する資料を閲覧し、工事収益が適切に算定されていることを確かめた。- 一定の基準で抽出した工事契約について、当連結会計年度末時点の契約金額に関する確認書を顧客に発送し、会社認識額と回答額が一致しているかどうか確かめた。- 一定の基準で抽出した工事契約について、当連結会計年度末時点の契約金額に関する確認書を顧客に発送し、会社が認識している契約金額と回答額を照合した。 - 主要な工事契約について、顧客との工事請負契約書や注文書等を閲覧し、会社が認識している工事収益の正確性を検討した。工事損失引当金 監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応 会社は、顧客との間でコンクリートパイル製品の販売及び請負工事の契約を締結し、コンクリートパイルの請負工事を行っている。 当該契約について、見積総原価が収益総額を超過する可能性が高く、かつ、その金額を合理的に見積ることができる場合には超過すると見込まれる額(以下「工事損失」という。)のうち、当該工事契約に関して既に計上された損益の額を控除した残額を工事損失が見込まれた連結会計年度の損失として処理し、工事損失引当金を計上している。会社は、2025年3月31日現在の連結財務諸表に4百万円の工事損失引当金を計上し、【注記事項】(重要な会計上の見積り)及び(連結損益計算書関係)※6において関連する開示を行っている。 コンクリートパイル製品の販売及び請負工事の契約については、競合会社との価格競争により戦略的に低価格で受注する場合や、手持工事のうち設計内容の変更や顧客による工事工程の見直し、製品の製造工程作業の逼迫等により工期の遅延が生じた際、見積総原価が収益総額を超過して工事損失が発生することがある。 工事損失引当金の計上は、工事損失が発生する可能性が高い契約を網羅的に識別する必要があり、また、工事原価及び工事収益の見積りにおいて不確実性を伴い経営者の判断に重要な影響を受けるため、当監査法人は、当該事項を監査上の主要な検討事項とした。 当監査法人は、工事損失引当金を検討するに当たり、主として以下の監査手続を実施した。 ・ 関連する主要な内部統制の整備状況及び運用状況の有効性を評価した。これには、経営者による査閲及び承認プロセスの検討、並びに工事損失が発生する可能性が高い契約を網羅的に識別するプロセスの検討が含まれる。 ・ 各支店から報告されている工事損失が発生する可能性の高い契約について、網羅的に工事損失引当金の対象となっていることを確かめた。 ・ 経営者が識別している不採算となるリスクを有する契約について、経営者の対応策及び追加工事原価の見積方法を管理部門の責任者及び支店の責任者に質問した。 ・ 工事損失の基礎となる工事原価及び工事収益について、「監査上の主要な検討事項(一定の期間にわたり収益認識する場合の進捗度の見積り)」に記載の手続を実施し、見積りの妥当性を検討した。 ・ 前連結会計年度末において工事損失引当金が計上されていた契約に係る工事損失について、当連結会計年度に確定した工事損失と比較し、当連結会計年度の見積方法への影響を評価した。
前年
監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 一定の期間にわたり収益認識する場合の進捗度の見積り 監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応 会社は、コンクリートパイル製品の販売と請負工事を単一の履行義務として識別したうえで、契約における履行義務を充足するにつれて一定の期間にわたり収益を認識しており、2025年3月31日現在の連結財務諸表に当該収益認識の適用による未請求の対価に対する権利5,968百万円を契約資産として計上し、【注記事項】(重要な会計上の見積り)において関連する開示を行っている。また、会社は、履行義務の充足に係る進捗度の見積りの方法として見積総原価に対する実際原価の割合(インプット法)を適用している。 履行義務の充足に係る進捗度の見積りにおいて利用される見積総原価のうちコンクリートパイルの請負工事に係る工事原価の見積りについては、工事の受注から完成までに一定の期間を必要とすること、顧客の高度なニーズに対応するための製品、工法及び施工技術を必要とすること、工事の進行過程における設計内容の変更や顧客による工事工程の見直し、製品の製造工程作業の逼迫等により工期の遅延が生じることで工事原価の見積りの見直しが必要になることから、工事原価の見積りには高い不確実性と専門性を伴い、経営者の判断に重要な影響を受ける。また、追加・変更工事の発生に伴い工事収益の見積りについても見直しが必要となる場合があるものの、顧客との契約内容の変更交渉に一定の期間を要することがある。 以上のことから、コンクリートパイル製品の販売及び請負工事に係る収益認識において、特に工事原価及び工事収益の見積りには高い不確実性を伴い、経営者の判断に重要な影響を受けるため、当監査法人は、当該事項を監査上の主要な検討事項とした。 当監査法人は、コンクリートパイル製品の販売及び請負工事に係る収益認識を検討するに当たり、主として以下の監査手続を実施した。 ・ 工事原価の見積りの妥当性について、次の監査手続により検討した。 - 関連する主要な内部統制の整備状況及び運用状況の有効性を評価した。これには、経営者による査閲及び承認プロセスの検討、並びに工事原価の事前の見積りと実績を対比することにより適時・適切に工事原価の見積りの見直しを行うプロセスの検討が含まれる。 - 見積りの前提となる外注費や副資材等の価格について、過去実績からの趨勢分析及び実際の仕入単価との比較分析を実施した。 - 一定の基準で抽出した工事契約について、コンクリートパイルの杭打ち工事の進捗状況を確かめ、工事の遅延や工事内容の変更の見込み等を管理部門の責任者及び支店の責任者に対して質問した。 - 質問や関連する帳票の閲覧の過程で識別された追加・変更工事について、工事原価の見積りの見直し方法を管理部門の責任者及び支店の責任者と議論した。 - 前連結会計年度末において工事進行中であった契約の工事原価の見積りと当連結会計年度における確定額を比較し、当連結会計年度の見積方法への影響を評価した。 ・ 工事収益の妥当性について、次の監査手続により検討した。 - 関連する主要な内部統制の整備状況及び運用状況の有効性を評価した。これには、経営者による査閲及び承認プロセスの検討が含まれる。 - 契約金額が未確定の工事契約や追加・変更工事の有無について、管理部門の責任者及び支店の責任者に対して質問した。 - 一定の基準で抽出した工事契約について、当連結会計年度末時点の契約金額に関する確認書を顧客に発送し、会社認識額と回答額が一致しているかどうか確かめた。 - 主要な工事契約について、顧客との工事請負契約書や注文書等を閲覧し、会社が認識している工事収益の正確性を検討した。 工事損失引当金 監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応 会社は、顧客との間でコンクリートパイル製品の販売及び請負工事の契約を締結し、コンクリートパイルの請負工事を行っている。 当該契約について、見積総原価が収益総額を超過する可能性が高く、かつ、その金額を合理的に見積ることができる場合には超過すると見込まれる額(以下「工事損失」という。)のうち、当該工事契約に関して既に計上された損益の額を控除した残額を工事損失が見込まれた連結会計年度の損失として処理し、工事損失引当金を計上している。会社は、2025年3月31日現在の連結財務諸表に4百万円の工事損失引当金を計上し、【注記事項】(重要な会計上の見積り)及び(連結損益計算書関係)※6において関連する開示を行っている。 コンクリートパイル製品の販売及び請負工事の契約については、競合会社との価格競争により戦略的に低価格で受注する場合や、手持工事のうち設計内容の変更や顧客による工事工程の見直し、製品の製造工程作業の逼迫等により工期の遅延が生じた際、見積総原価が収益総額を超過して工事損失が発生することがある。 工事損失引当金の計上は、工事損失が発生する可能性が高い契約を網羅的に識別する必要があり、また、工事原価及び工事収益の見積りにおいて不確実性を伴い経営者の判断に重要な影響を受けるため、当監査法人は、当該事項を監査上の主要な検討事項とした。 当監査法人は、工事損失引当金を検討するに当たり、主として以下の監査手続を実施した。 ・ 関連する主要な内部統制の整備状況及び運用状況の有効性を評価した。これには、経営者による査閲及び承認プロセスの検討、並びに工事損失が発生する可能性が高い契約を網羅的に識別するプロセスの検討が含まれる。 ・ 各支店から報告されている工事損失が発生する可能性の高い契約について、網羅的に工事損失引当金の対象となっていることを確かめた。 ・ 経営者が識別している不採算となるリスクを有する契約について、経営者の対応策及び追加工事原価の見積方法を管理部門の責任者及び支店の責任者に質問した。 ・ 工事損失の基礎となる工事原価及び工事収益について、「監査上の主要な検討事項(一定の期間にわたり収益認識する場合の進捗度の見積り)」に記載の手続を実施し、見積りの妥当性を検討した。 ・ 前連結会計年度末において工事損失引当金が計上されていた契約に係る工事損失について、当連結会計年度に確定した工事損失と比較し、当連結会計年度の見積方法への影響を評価した。
今年
監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 一定の期間にわたり収益を認識する工事契約に関する収益認識 監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応 会社は、コンクリートパイル製品の販売と請負工事を単一の履行義務として識別したうえで、契約における履行義務を充足するにつれて一定の期間にわたり収益を認識している。2026年3月31日現在の連結財務諸表に当該収益認識の適用による未請求の対価に対する権利8,727百万円が契約資産として計上されており、【注記事項】(重要な会計上の見積り)において関連する開示を行っている。また、会社は、履行義務の充足に係る進捗度の見積り方法として見積総原価に対する実際原価の割合(インプット法)を適用している。 履行義務の充足に係る進捗度の見積りにおいて利用される見積総原価のうち、工事原価の見積りの対象となるコンクリートパイルの請負工事は、工事の受注から完成までに一定の期間を必要とするほか、顧客の高度なニーズに対応するための製品、工法及び施工技術を要するという特徴がある。また、工事の進行過程における設計内容の変更や顧客による工事工程の見直し、製品の製造工程作業の逼迫等により工期の遅延が生じることで工事原価の見積りの見直しが必要になることから、工事原価の見積りには高い不確実性と専門性を伴い、経営者の判断に重要な影響を受ける。 追加・変更工事の発生に伴い、工事収益の見積りについて見直しが必要となる場合があるものの、顧客との契約内容の変更交渉に一定の期間を要することがあり、工事収益の算定にも不確実性が伴う。 以上のことから、コンクリートパイル製品の販売及び請負工事に係る収益認識において、特に工事原価及び工事収益の見積りには高い不確実性を伴い、経営者の判断に重要な影響を受けるため、当監査法人は、当該事項を監査上の主要な検討事項とした。 当監査法人は、コンクリートパイル製品の販売及び請負工事に係る収益認識を検討するに当たり、主として以下の監査手続を実施した。 ・ 工事原価の見積りの妥当性について、次の監査手続により検討した。 - 関連する主要な内部統制の整備状況及び運用状況の有効性を評価した。これには、経営者による査閲及び承認プロセス、並びに事前の見積りと実績の差異分析を通じた工事原価の見直しに関するプロセスの評価が含まれる。 - 見積りの前提となる外注費や副資材等の価格について、過去実績からの趨勢分析及び直近の仕入実績単価との比較分析を実施した。 - 一定の基準で抽出した工事契約について、コンクリートパイルの杭打ち工事の進捗状況を確かめるとともに、工事の遅延や工事内容の変更の見込み等について支店の責任者及び工事部門の責任者に対して質問し、工事原価の見直しが必要となる事象の有無を把握した。 - 工事内訳書の検討過程で識別された追加・変更工事について、支店の責任者及び工事部門の責任者に質問するとともに関連資料を閲覧することにより、追加・変更工事が見積総原価に適切に反映されているかを評価した。 - 前連結会計年度末において工事進行中であった契約の工事原価の見積りと当連結会計年度における確定額を比較し、経営者による見積りの精度を評価した。 ・ 工事収益の妥当性について、次の監査手続により検討した。 - 関連する主要な内部統制の整備状況及び運用状況の有効性を評価した。これには、経営者による査閲及び承認プロセスの評価が含まれる。 - 契約金額が未確定の工事契約や追加・変更工事の有無について、支店の責任者及び管理部門の責任者に対して質問するとともに、関連する資料を閲覧し、工事収益が適切に算定されていることを確かめた。 - 一定の基準で抽出した工事契約について、当連結会計年度末時点の契約金額に関する確認書を顧客に発送し、会社が認識している契約金額と回答額を照合した。 - 主要な工事契約について、顧客との工事請負契約書や注文書等を閲覧し、会社が認識している工事収益の正確性を検討した。