重要度 2(注目)変更
固定資産の減損に関するKAMで、有形・無形固定資産の計上額が4,251,428千円(総資産の46.5%)から3,973,903千円(同46.6%)に更新された。減損損失は遊休資産に係る8,702千円から固定資産に係る48,993千円へ増加し、「遊休資産」の限定表現が削除された。監査手続では、事業計画の主要な仮定の評価に関する記述が、事業計画の閲覧・質問による仮定の合理性評価へと表現が変更された。
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監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 固定資産の減損 監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由 監査上の対応会社は、当事業年度末の貸借対照表において、有形固定資産及び無形固定資産を4,251,428千円(総資産の46.5%)計上している。また、【注記事項】(損益計算書関係)に記載されているとおり、当事業年度において、遊休資産とした固定資産に係る減損損失を8,702千円計上している。会社は、当事業年度末の貸借対照表において、有形固定資産及び無形固定資産を3,973,903千円(総資産の46.6%)計上している。また、【注記事項】(損益計算書関係)に記載されているとおり、当事業年度において、固定資産に係る減損損失を48,993千円計上している。 【注記事項】(重要な会計上の見積り)に記載されているとおり、会社は、固定資産を独立したキャッシュ・フローを生み出す最小限の単位であるグループに分類し、各グループにおいて減損の兆候を把握している。 減損の兆候が認められる場合には、減損損失の認識の要否を判定する必要がある。減損の兆候には、継続的な営業赤字、市場価格の著しい下落、経営環境の著しい悪化及び対象資産の用途変更(事業撤退も含む)などが含まれる。 当該固定資産から生じる割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額を比較することにより、減損損失の認識が必要と判定された固定資産においては、回収可能価額が帳簿価額を下回る金額について減損損失として測定される。なお、回収可能価額とは、正味売却価額と使用価値のいずれか高い方の金額をいう。 減損損失の認識の要否の判定や減損損失の金額の測定に当たっては、固定資産の帳簿価額に係る回収可能性の検討が必要となるが、当該検討に際して対象資産に係る将来キャッシュ・フローや正味売却価額などの仮定を使用するに当たり、経営者により主観的な判断がなされる可能性がある。 以上より、固定資産の減損の判定については、財務諸表への潜在的な影響が大きく、会計上の見積りの不確実性を伴うことから、当監査法人は、当該事項を監査上の主要な検討事項と判断した。 当監査法人は、固定資産の減損に係る評価が適切に実施されているかを検討するため、主に以下の監査手続を実施した。 ・ 固定資産の減損に関連する内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。 ・ 経営者により作成された将来キャッシュ・フローに係る見積りの不確実性の程度を評価するため、前事業年度の将来キャッシュ・フローの見積りについての遡及的検討及び質問を実施した。 ・ 資産のグルーピングにおける考え方及び実際のグルーピングについて、前事業年度からの継続性について確認し、所轄部署との協議によりグルーピングの方法の妥当性について検討した。 ・ 減損判定に係る会社作成資料や各種議事録の閲覧、担当者への質問等を実施することで、減損の兆候が適切かつ網羅的に識別されているかを検討した。・ 減損の認識判定を行う際の将来キャッシュ・フローについて、基礎となる事業計画の主要な仮定の適切性を評価した。・ 将来キャッシュ・フローの見積りの合理性の基礎となる事業計画を閲覧及び質問を実施し、その基礎となる重要な仮定の合理性を評価した。 ・ 取締役会議事録等の閲覧により、資産が遊休化したという事実及び当該資産を異なる用途へ転用する等の見込みがないことを確認するとともに、回収可能価額の妥当性について検討し、当該資産の帳簿価額が回収可能価額まで減額され、当該金額が減損損失として計上されていることを確認した。
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監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 固定資産の減損 監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由 監査上の対応 会社は、当事業年度末の貸借対照表において、有形固定資産及び無形固定資産を4,251,428千円(総資産の46.5%)計上している。また、【注記事項】(損益計算書関係)に記載されているとおり、当事業年度において、遊休資産とした固定資産に係る減損損失を8,702千円計上している。 【注記事項】(重要な会計上の見積り)に記載されているとおり、会社は、固定資産を独立したキャッシュ・フローを生み出す最小限の単位であるグループに分類し、各グループにおいて減損の兆候を把握している。 減損の兆候が認められる場合には、減損損失の認識の要否を判定する必要がある。減損の兆候には、継続的な営業赤字、市場価格の著しい下落、経営環境の著しい悪化及び対象資産の用途変更(事業撤退も含む)などが含まれる。 当該固定資産から生じる割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額を比較することにより、減損損失の認識が必要と判定された固定資産においては、回収可能価額が帳簿価額を下回る金額について減損損失として測定される。なお、回収可能価額とは、正味売却価額と使用価値のいずれか高い方の金額をいう。 減損損失の認識の要否の判定や減損損失の金額の測定に当たっては、固定資産の帳簿価額に係る回収可能性の検討が必要となるが、当該検討に際して対象資産に係る将来キャッシュ・フローや正味売却価額などの仮定を使用するに当たり、経営者により主観的な判断がなされる可能性がある。 以上より、固定資産の減損の判定については、財務諸表への潜在的な影響が大きく、会計上の見積りの不確実性を伴うことから、当監査法人は、当該事項を監査上の主要な検討事項と判断した。 当監査法人は、固定資産の減損に係る評価が適切に実施されているかを検討するため、主に以下の監査手続を実施した。 ・ 固定資産の減損に関連する内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。 ・ 経営者により作成された将来キャッシュ・フローに係る見積りの不確実性の程度を評価するため、前事業年度の将来キャッシュ・フローの見積りについての遡及的検討及び質問を実施した。 ・ 資産のグルーピングにおける考え方及び実際のグルーピングについて、前事業年度からの継続性について確認し、所轄部署との協議によりグルーピングの方法の妥当性について検討した。 ・ 減損判定に係る会社作成資料や各種議事録の閲覧、担当者への質問等を実施することで、減損の兆候が適切かつ網羅的に識別されているかを検討した。 ・ 減損の認識判定を行う際の将来キャッシュ・フローについて、基礎となる事業計画の主要な仮定の適切性を評価した。 ・ 取締役会議事録等の閲覧により、資産が遊休化したという事実及び当該資産を異なる用途へ転用する等の見込みがないことを確認するとともに、回収可能価額の妥当性について検討し、当該資産の帳簿価額が回収可能価額まで減額され、当該金額が減損損失として計上されていることを確認した。
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監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 固定資産の減損 監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由 監査上の対応 会社は、当事業年度末の貸借対照表において、有形固定資産及び無形固定資産を3,973,903千円(総資産の46.6%)計上している。また、【注記事項】(損益計算書関係)に記載されているとおり、当事業年度において、固定資産に係る減損損失を48,993千円計上している。 【注記事項】(重要な会計上の見積り)に記載されているとおり、会社は、固定資産を独立したキャッシュ・フローを生み出す最小限の単位であるグループに分類し、各グループにおいて減損の兆候を把握している。 減損の兆候が認められる場合には、減損損失の認識の要否を判定する必要がある。減損の兆候には、継続的な営業赤字、市場価格の著しい下落、経営環境の著しい悪化及び対象資産の用途変更(事業撤退も含む)などが含まれる。 当該固定資産から生じる割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額を比較することにより、減損損失の認識が必要と判定された固定資産においては、回収可能価額が帳簿価額を下回る金額について減損損失として測定される。なお、回収可能価額とは、正味売却価額と使用価値のいずれか高い方の金額をいう。 減損損失の認識の要否の判定や減損損失の金額の測定に当たっては、固定資産の帳簿価額に係る回収可能性の検討が必要となるが、当該検討に際して対象資産に係る将来キャッシュ・フローや正味売却価額などの仮定を使用するに当たり、経営者により主観的な判断がなされる可能性がある。 以上より、固定資産の減損の判定については、財務諸表への潜在的な影響が大きく、会計上の見積りの不確実性を伴うことから、当監査法人は、当該事項を監査上の主要な検討事項と判断した。 当監査法人は、固定資産の減損に係る評価が適切に実施されているかを検討するため、主に以下の監査手続を実施した。 ・ 固定資産の減損に関連する内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。 ・ 経営者により作成された将来キャッシュ・フローに係る見積りの不確実性の程度を評価するため、前事業年度の将来キャッシュ・フローの見積りについての遡及的検討及び質問を実施した。 ・ 資産のグルーピングにおける考え方及び実際のグルーピングについて、前事業年度からの継続性について確認し、所轄部署との協議によりグルーピングの方法の妥当性について検討した。 ・ 減損判定に係る会社作成資料や各種議事録の閲覧、担当者への質問等を実施することで、減損の兆候が適切かつ網羅的に識別されているかを検討した。 ・ 将来キャッシュ・フローの見積りの合理性の基礎となる事業計画を閲覧及び質問を実施し、その基礎となる重要な仮定の合理性を評価した。 ・ 取締役会議事録等の閲覧により、資産が遊休化したという事実及び当該資産を異なる用途へ転用する等の見込みがないことを確認するとともに、回収可能価額の妥当性について検討し、当該資産の帳簿価額が回収可能価額まで減額され、当該金額が減損損失として計上されていることを確認した。