重要度 1(軽微)大量保有
株式会社豊田自動織機が株式会社アイチコーポレーション株の保有を大きく減らす(保有割合18.53%)
保有割合が前回の42.15%から18.53%へ大幅に減少(-23.62pt)。保有目的: 政策投資(取引関係の維持・発展)。
証券コード 63450 / EDINET E01657 / 機械
保有割合が前回の42.15%から18.53%へ大幅に減少(-23.62pt)。保有目的: 政策投資(取引関係の維持・発展)。
保有割合が前回の54.34%から42.15%へ大幅に減少(-12.19pt)。保有目的: 政策投資(取引関係の維持・発展)。
| 決算期 | 売上高(億円) | 純利益(億円) |
|---|---|---|
| 2021/3 | 593 | 59.1 |
| 2022/3 | 566 | 56.4 |
| 2023/3 | 607 | 59.6 |
| 2024/3 | 531 | 52.7 |
| 2025/3 | 593 | 63.3 |
| 2026/3 | 596 | 66.6 |
| 株主 | 区分 | 株数 | 割合 | 前期比 |
|---|---|---|---|---|
| 伊藤忠商事株式会社 | 法人 | 17,608,000株 | 27.28% | 新規 |
| 株式会社豊田自動織機 | 法人 | 13,820,000株 | 21.41% | ▼ -32.94pt |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 信託口 | 4,585,000株 | 7.10% | ▲ +1.16pt |
| NDS株式会社 | 法人 | 2,072,000株 | 3.21% | ▲ +0.43pt |
| いすゞ自動車株式会社 | 法人 | 1,274,000株 | 1.97% | ▲ +0.26pt |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 信託口 | 1,142,000株 | 1.77% | ▲ +0.95pt |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 信託口 | 758,000株 | 1.17% | 新規 |
| アイチコーポレーション従業員持株会 | 法人 | 649,000株 | 1.01% | ▲ +0.07pt |
| 日本生命保険相互会社(常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社) | 法人 | 435,000株 | 0.68% | 新規 |
| 三菱ふそうトラック・バス株式会社 | 法人 | 427,000株 | 0.66% | 新規 |
個人株主の内訳は非表示
役員 7 名(うち社外 0 名)、役員の持株合計 30,000株
監査上の主要な検討事項(製品保証引当金の見積計上)の記載で、基準日が2025年3月末から2026年3月末に更新され、計上額が125,071千円から116,706千円に変わった。連結総資産に占める割合は0.12%のままで、KAMの対象や構成に変更はない。
監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 製品保証引当金の見積計上 監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応 会社は20256年3月末現在、連結貸借対照表に製品保証引当金を125,07116,706千円(連結総資産の0.12%)計上している。
監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 製品保証引当金の見積計上 監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応 会社は2025年3月末現在、連結貸借対照表に製品保証引当金を125,071千円(連結総資産の0.12%)計上している。
監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 製品保証引当金の見積計上 監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応 会社は2026年3月末現在、連結貸借対照表に製品保証引当金を116,706千円(連結総資産の0.12%)計上している。
製品保証引当金に関するKAMの対象事項と記載の趣旨は前年と同一である。監査手続として、製品クレーム情報の収集プロセスの理解を内部統制評価に追加し、一般対策クレーム引当金の保証費用実績率の算定基礎となる売上高・保証費用情報の信頼性を検討する手続を新たに記載した。
(重要な会計上の見積り)に記載のとおり、製品保証引当金は特別対策クレーム引当金と一般クレーム引当金に分類され、前者は不具合対策の実施が決定されている特定の製品について、不具合対策の対象台数や1台当たりの修理予想額、修理の実施率、責任負担割合に基づき製品保証費用の発生見込額を個別に見積り計上している。後者は上記以外の将来発生する可能性のある不具合について、過去の売上に対する保証費用発生額(保証費用実績率)に基づき、将来の製品保証費用を一括で見積り計上している。 会社グループの製品は、主にインフラ工事に係る作業の安全・効率性の向上のため活用されている。製造業である会社にとって、製品不具合の発生及び係る製品保証費用の多寡はビジネス上のリスクである。また、製品保証引当金の算定は、製品不具合の発生状況に基づく今後の発生見込み、未だ製品保証に対する対応が行われていない中での特別対策クレームに対する修理金額の見積りや一般クレームに対する過去の製品保証費用の実績に基づく将来の製品保証費用の見積りを含んでおり、経営者の判断を伴うものである。このため、当監査法人は製品保証引当金の見積りは、監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。 当監査法人は、製品保証引当金の見積りを検討するにあたり、主として以下の監査手続を行った。 ・製品保証引当金の対象となる製品クレーム情報の収集プロセスを理解するとともに、製品保証引当金の見積りに係る内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。 ・経営者とディスカッションを実施し、製品保証を含めたビジネスの理解・更新や、製品不具合の発生状況の確認を行うことで、製品保証引当金の網羅性やその算定方法の合理性を検討した。 ・取締役会議事録、稟議書、品質会議の議事録、会社のウェブサイトに掲載されるサービス情報一覧の閲覧及び品質管理部へのヒアリングにより、特別対策クレームに対する製品保証引当金の計上の網羅性を検討した。 ・品質管理部への見積りの仮定に影響を与える事象等の有無についてのヒアリング、及び製品保証費用の実績と見積りとを比較し、当年度の製品保証引当金の見積りに使用された仮定に与える影響について検討した。 ・特定の製品に対する特別対策クレーム引当金について、不具合対策の対象台数や1台当たりの修理予想額、修理の実施率、責任負担割合に関する仮定の合理性について、関連資料に基づき検討した。 ・一般対策クレーム引当金について、一般対策に係る製品保証費用実積率の算定基礎となる売上高及び製品保証費用の情報の信頼性を検討した。 ・会社が作成した製品保証引当金の算定シートに基づき再計算を実施し、計上額の正確性を検討した。
(重要な会計上の見積り)に記載のとおり、製品保証引当金は特別対策クレーム引当金と一般クレーム引当金に分類され、前者は不具合対策の実施が決定されている特定の製品について、不具合対策の対象台数や1台当たりの修理予想額、修理の実施率、責任負担割合に基づき製品保証費用の発生見込額を個別に見積り計上している。後者は上記以外の将来発生する可能性のある不具合について、過去の売上に対する保証費用発生額(保証費用実績率)に基づき、将来の製品保証費用を一括で見積り計上している。 会社グループの製品は、主にインフラ工事に係る作業の安全・効率性の向上のため活用されている。製造業である会社にとって、製品不具合の発生及び係る製品保証費用の多寡はビジネス上のリスクである。また、製品保証引当金の算定は、製品不具合の発生状況に基づく今後の発生見込み、未だ製品保証に対する対応が行われていない中での特別対策クレームに対する修理金額の見積りや一般クレームに対する過去の製品保証費用の実績に基づく将来の製品保証費用の見積りを含んでおり、経営者の判断を伴うものである。このため、当監査法人は製品保証引当金の見積りは、監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。 当監査法人は、製品保証引当金の見積りを検討するにあたり、主として以下の監査手続を行った。 ・製品保証引当金の見積りに係る内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。 ・経営者とディスカッションを実施し、製品保証を含めたビジネスの理解・更新や、製品不具合の発生状況の確認を行うことで、製品保証引当金の網羅性やその算定方法の合理性を検討した。 ・取締役会議事録、稟議書、品質会議の議事録、会社のウェブサイトに掲載されるサービス情報一覧の閲覧及び品質管理部へのヒアリングにより、特別対策クレームに対する製品保証引当金の計上の網羅性を検討した。 ・品質管理部への見積りの仮定に影響を与える事象等の有無についてのヒアリング、及び製品保証費用の実績と見積りとを比較し、当年度の製品保証引当金の見積りに使用された仮定に与える影響について検討した。 ・特定の製品に対する特別対策クレーム引当金について、不具合対策の対象台数や1台当たりの修理予想額、修理の実施率、責任負担割合に関する仮定の合理性について、関連資料に基づき検討した。 ・会社が作成した製品保証引当金の算定シートに基づき再計算を実施し、計上額の正確性を検討した。
(重要な会計上の見積り)に記載のとおり、製品保証引当金は特別対策クレーム引当金と一般クレーム引当金に分類され、前者は不具合対策の実施が決定されている特定の製品について、不具合対策の対象台数や1台当たりの修理予想額、修理の実施率、責任負担割合に基づき製品保証費用の発生見込額を個別に見積り計上している。後者は上記以外の将来発生する可能性のある不具合について、過去の売上に対する保証費用発生額(保証費用実績率)に基づき、将来の製品保証費用を一括で見積り計上している。 会社グループの製品は、主にインフラ工事に係る作業の安全・効率性の向上のため活用されている。製造業である会社にとって、製品不具合の発生及び係る製品保証費用の多寡はビジネス上のリスクである。また、製品保証引当金の算定は、製品不具合の発生状況に基づく今後の発生見込み、未だ製品保証に対する対応が行われていない中での特別対策クレームに対する修理金額の見積りや一般クレームに対する過去の製品保証費用の実績に基づく将来の製品保証費用の見積りを含んでおり、経営者の判断を伴うものである。このため、当監査法人は製品保証引当金の見積りは、監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。 当監査法人は、製品保証引当金の見積りを検討するにあたり、主として以下の監査手続を行った。 ・製品保証引当金の対象となる製品クレーム情報の収集プロセスを理解するとともに、製品保証引当金の見積りに係る内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。 ・経営者とディスカッションを実施し、製品保証を含めたビジネスの理解・更新や、製品不具合の発生状況の確認を行うことで、製品保証引当金の網羅性やその算定方法の合理性を検討した。 ・取締役会議事録、稟議書、品質会議の議事録、会社のウェブサイトに掲載されるサービス情報一覧の閲覧及び品質管理部へのヒアリングにより、特別対策クレームに対する製品保証引当金の計上の網羅性を検討した。 ・品質管理部への見積りの仮定に影響を与える事象等の有無についてのヒアリング、及び製品保証費用の実績と見積りとを比較し、当年度の製品保証引当金の見積りに使用された仮定に与える影響について検討した。 ・特定の製品に対する特別対策クレーム引当金について、不具合対策の対象台数や1台当たりの修理予想額、修理の実施率、責任負担割合に関する仮定の合理性について、関連資料に基づき検討した。 ・一般対策クレーム引当金について、一般対策に係る製品保証費用実積率の算定基礎となる売上高及び製品保証費用の情報の信頼性を検討した。 ・会社が作成した製品保証引当金の算定シートに基づき再計算を実施し、計上額の正確性を検討した。
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