重要度 1(軽微)変更
(2) 実証手続の実施
海外据付工事売上に関するKAMの実証手続について、契約書の閲覧に関する記述が「契約書及び関連する資料を閲覧し履行義務の内容を理解」から「契約書を閲覧し、履行義務の内容の理解に加え、会社が採用した収益認識に係る会計方針との整合性を確認」へと変更された。原価元帳に関する記述は表現が整理されたのみで、他の手続の内容に変更はない。
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売上が適切な会計期間に認識されているか否かを検討するため、海外据付工事売上について一定の条件を満たす売上取引を抽出し、主に以下の監査手続を実施した。 ・集金一覧表及び売上明細から海外据付工事売上について一定の条件を満たす取引を抽出し、会社の作成した一覧表と照合した。 ・契約書及び関連する資料を閲覧し、履行義務の内容を理解したするとともに、会社が採用した収益認識にかかる会計方針との整合性を確認した。 ・据付完了報告書を閲覧するとともに、顧客に対して確認状を送付し、その回答結果の評価を実施した。また、必要に応じて直接の質問を実施し、売上の期間帰属の適切性について検証した。 ・売上計上以降に多額の原価が発生していないことを原価元帳を閲覧し、の閲覧により確認した。
前年
売上が適切な会計期間に認識されているか否かを検討するため、海外据付工事売上について一定の条件を満たす売上取引を抽出し、主に以下の監査手続を実施した。 ・集金一覧表及び売上明細から海外据付工事売上について一定の条件を満たす取引を抽出し、会社の作成した一覧表と照合した。 ・契約書及び関連する資料を閲覧し、履行義務の内容を理解した。 ・据付完了報告書を閲覧するとともに、顧客に対して確認状を送付し、その回答結果の評価を実施した。また、必要に応じて直接の質問を実施し、売上の期間帰属の適切性について検証した。 ・売上計上以降に多額の原価が発生していないことを原価元帳を閲覧し、確認した。
今年
売上が適切な会計期間に認識されているか否かを検討するため、海外据付工事売上について一定の条件を満たす売上取引を抽出し、主に以下の監査手続を実施した。 ・集金一覧表及び売上明細から海外据付工事売上について一定の条件を満たす取引を抽出し、会社の作成した一覧表と照合した。 ・契約書を閲覧し、履行義務の内容を理解するとともに、会社が採用した収益認識にかかる会計方針との整合性を確認した。 ・据付完了報告書を閲覧するとともに、顧客に対して確認状を送付し、その回答結果の評価を実施した。また、必要に応じて直接の質問を実施し、売上の期間帰属の適切性について検証した。 ・売上計上以降に多額の原価が発生していないことを原価元帳の閲覧により確認した。