重要度 1(軽微)大量保有
テラサキトラスト株式会社が寺崎電気産業株式会社株の保有を大きく減らす(保有割合17.67%)
保有割合が前回の23.53%から17.67%へ大幅に減少(-5.86pt)。保有目的: 政策投資(経営参加を目的とした安定株主として保有しております。)
証券コード 66370 / EDINET E01764 / 電気機器
保有割合が前回の23.53%から17.67%へ大幅に減少(-5.86pt)。保有目的: 政策投資(経営参加を目的とした安定株主として保有しております。)
| 決算期 | 売上高(億円) | 純利益(億円) |
|---|---|---|
| 2021/3 | 347 | 21.9 |
| 2022/3 | 379 | 12.8 |
| 2023/3 | 443 | 23.5 |
| 2024/3 | 521 | 40.1 |
| 2025/3 | 564 | 44.5 |
| 2026/3 | 629 | 41.9 |
| 株主 | 区分 | 株数 | 割合 | 前期比 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社寺崎 | 法人 | 2,200,600株 | 17.94% | ▲ +1.05pt |
| 株式会社芳山社 | 法人 | 653,600株 | 5.32% | ▲ +0.31pt |
| テラサキ共栄会 | 法人 | 490,900株 | 4.00% | ▲ +0.08pt |
| テラサキ従業員持株会 | 法人 | 476,788株 | 3.88% | ▼ -0.13pt |
| 有限会社アーク | 法人 | 400,000株 | 3.26% | ▲ +0.19pt |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 法人 | 360,000株 | 2.93% | 新規 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 信託口 | 327,100株 | 2.66% | ▼ -0.42pt |
上位株主のうち個人 3 名・合計 20.90%
役員 9 名(うち社外 0 名)、役員の持株合計 1,188,500株
前年に記載されていた「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(2022年改正)等の適用に関する会計方針変更の注記が、今年は削除された。前年の記載では連結・個別とも財務諸表への影響はないとされていた。
(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用) 「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正 会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用しております。 法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による連結財務諸表への影響はありません。 また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結財務諸表における取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当連結会計年度の期首から適用しております。当該会計方針の変更は、遡及適用され、前連結会計年度については遡及適用後の連結財務諸表となっております。なお、当該会計方針の変更による前連結会計年度の連結財務諸表への影響はありません。 (「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用) 「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正 会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用しております。 法人税等の計上区分に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による個別財務諸表及び前事業年度の個別財務諸表への影響はありません。
(なし)
監査上の主要な検討事項(繰延税金資産の回収可能性に関する判断)の記載は構成・文言とも前年と同一で、金額のみ更新された。連結貸借対照表の繰延税金資産は412,500千円から598,618千円に、相殺前金額は1,420,770千円から1,640,228千円に、提出会社分(相殺前)は800,116千円から967,614千円に変わった。
監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 (繰延税金資産の回収可能性に関する判断) 監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応 寺崎電気産業株式会社の当連結会計年度の連結貸借対照表において、繰延税金資産412,500598,618千円が計上されており、連結財務諸表注記(税効果会計関係)に記載のとおり、繰延税金負債との相殺前金額は1,420,770640,228千円である。このうち、寺崎電気産業株式会社において計上した繰延税金資産(繰延税金負債との相殺前)の金額は800,116967,614千円である。 繰延税金資産は、将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金のうち将来にわたり税金負担額を軽減することが認められる範囲内で認識する。 当該繰延税金資産の回収可能性の判断に用いられる寺崎電気産業株式会社の課税所得の発生額の見積りは、経営者が作成した事業計画を基礎として行われる。当該見積りに当たっては、直近の受注状況を踏まえた需要予測等、経営者による重要な判断を伴う主要な仮定が含まれており、不確実性が高い。 以上から、当監査法人は、寺崎電気産業株式会社における繰延税金資産の回収可能性に関する判断の妥当性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。 当監査法人は、繰延税金資産の回収可能性に関する判断の妥当性を評価するため、主に以下の監査手続を実施した。
監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 (繰延税金資産の回収可能性に関する判断) 監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応 寺崎電気産業株式会社の当連結会計年度の連結貸借対照表において、繰延税金資産412,500千円が計上されており、連結財務諸表注記(税効果会計関係)に記載のとおり、繰延税金負債との相殺前金額は1,420,770千円である。このうち、寺崎電気産業株式会社において計上した繰延税金資産(繰延税金負債との相殺前)の金額は800,116千円である。 繰延税金資産は、将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金のうち将来にわたり税金負担額を軽減することが認められる範囲内で認識する。 当該繰延税金資産の回収可能性の判断に用いられる寺崎電気産業株式会社の課税所得の発生額の見積りは、経営者が作成した事業計画を基礎として行われる。当該見積りに当たっては、直近の受注状況を踏まえた需要予測等、経営者による重要な判断を伴う主要な仮定が含まれており、不確実性が高い。 以上から、当監査法人は、寺崎電気産業株式会社における繰延税金資産の回収可能性に関する判断の妥当性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。 当監査法人は、繰延税金資産の回収可能性に関する判断の妥当性を評価するため、主に以下の監査手続を実施した。
監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 (繰延税金資産の回収可能性に関する判断) 監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応 寺崎電気産業株式会社の当連結会計年度の連結貸借対照表において、繰延税金資産598,618千円が計上されており、連結財務諸表注記(税効果会計関係)に記載のとおり、繰延税金負債との相殺前金額は1,640,228千円である。このうち、寺崎電気産業株式会社において計上した繰延税金資産(繰延税金負債との相殺前)の金額は967,614千円である。 繰延税金資産は、将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金のうち将来にわたり税金負担額を軽減することが認められる範囲内で認識する。 当該繰延税金資産の回収可能性の判断に用いられる寺崎電気産業株式会社の課税所得の発生額の見積りは、経営者が作成した事業計画を基礎として行われる。当該見積りに当たっては、直近の受注状況を踏まえた需要予測等、経営者による重要な判断を伴う主要な仮定が含まれており、不確実性が高い。 以上から、当監査法人は、寺崎電気産業株式会社における繰延税金資産の回収可能性に関する判断の妥当性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。 当監査法人は、繰延税金資産の回収可能性に関する判断の妥当性を評価するため、主に以下の監査手続を実施した。
監査上の主要な検討事項(KAM)のうち課税所得の発生見込の合理性評価について、監査手続の記述が一部簡略化された。前年にあった「根拠について経営者に対して質問したほか」との記載と、過去の課税所得計画の「差異原因を検討する」との記載が削除された。需要予測の仮定に関する手続の記載は変更されていない。
繰延税金資産の回収可能性の判断において重要となる、課税所得の発生見込の算定に当たって採用された主要な仮定が適切かどうかを評価するため、その根拠について、経営者に対して質問したほか、主に以下の手続を実施した。 ●過去の課税所得計画の達成状況と差異原因を検討するとともに、過去の計画達成状況を踏まえて一定の不確実性を織り込んだ将来課税所得の見積額の合理性を評価した。 ●将来の業績計画の見積りに利用された需要予測に含まれる主要な仮定について、関連部署の責任者に対して質問するとともに、受注情報に関する同社の内部資料等との照合を行うことにより検討した。
繰延税金資産の回収可能性の判断において重要となる、課税所得の発生見込の算定に当たって採用された主要な仮定が適切かどうかを評価するため、その根拠について、経営者に対して質問したほか、主に以下の手続を実施した。 ●過去の課税所得計画の達成状況と差異原因を検討するとともに、過去の計画達成状況を踏まえて一定の不確実性を織り込んだ将来課税所得の見積額の合理性を評価した。 ●将来の業績計画の見積りに利用された需要予測に含まれる主要な仮定について、関連部署の責任者に対して質問するとともに、受注情報に関する同社の内部資料等との照合を行うことにより検討した。
繰延税金資産の回収可能性の判断において重要となる、課税所得の発生見込の算定に当たって採用された主要な仮定が適切かどうかを評価するため、主に以下の手続を実施した。 ●過去の課税所得計画の達成状況を検討するとともに、過去の計画達成状況を踏まえて一定の不確実性を織り込んだ将来課税所得の見積額の合理性を評価した。 ●将来の業績計画の見積りに利用された需要予測に含まれる主要な仮定について、関連部署の責任者に対して質問するとともに、受注情報に関する同社の内部資料等との照合を行うことにより検討した。
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