繰延税金資産の回収可能性に関するKAMは継続して記載されているが、前年は繰延税金資産を全額評価性引当(274,886千円)により計上していなかったのに対し、今年は繰延税金負債142,486千円と相殺された繰延税金資産26,681千円を計上し、総額311,936千円から評価性引当額285,255千円を控除する内容に変わった。監査手続では、販売価格・販売数量の検討方法が、過年度価格との比較から見積書や内示情報との照合へと具体化された。
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監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。繰延税金資産の回収可能性の評価繰延税金資産の回収可能性 監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由 監査上の対応【注記事項】(重要な会計上の見積り)(繰延税金資産の回収可能性)及び(税効果会計関係)に記載されているとおり、会社は、回収が見込まれる繰延税金資産の計上額を決定しており、将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産の繰延税金負債との相殺前の金額274,886千円から評価性引当額274,886千円が控除されることにより、繰延税金資産を計上していない。【注記事項】(重要な会計上の見積り)(繰延税金資産の回収可能性)及び(税効果会計関係)に記載されているとおり、会社は、回収が見込まれる繰延税金資産の計上額を決定している。当事業年度の貸借対照表に計上されている繰延税金負債142,486千円について、繰延税金負債と相殺されている繰延税金資産の金額は26,681千円であり、将来減算一時差異等に係る繰延税金資産の総額311,936千円から評価性引当額285,255千円が控除されている。 会社による繰延税金資産の回収可能性に関する見積りの詳細は、【注記事項】(重要な会計上の見積り)(繰延税金資産の回収可能性)に記載されている。繰延税金資産は、将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金が将来の一時差異等加減算前課税所得の見積額及び将来加算一時差異の解消見込額と相殺され、税金負担額を軽減することができると認められる範囲内で計上が認められており、その計上額の算定にあたっては、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」の定めにより企業分類を判断し、合理的な仮定に基づく業績予想を基礎とした将来の課税所得を見積る必要がある。繰延税金資産は、将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金が将来の一時差異等加減算前課税所得の見積額及び将来加算一時差異の解消見込額と相殺され、税金負担額を軽減する効果を有する場合に計上が認められており、その計上額の算定にあたっては、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第 26 号)の定めにより企業分類を判断し、合理的な仮定に基づく業績予想を基礎とした将来の課税所得を見積る必要がある。業績予想は、自動車生産計画に基づいた顧客からの内示情報や受注獲得見込みによる販売価格や販売数量などの重要な仮定が用いられている。 これらの見積りにおける重要な仮定については不確実性を伴い、経営者の判断によって重要な影響を受けるため、監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。 当監査法人は、繰延税金資産の回収可能性を検討するにあたり、主として以下の監査手続を実施した。・過年度及び当期における課税所得の発生状況や税務上の欠損金の推移等を確かめることにより、会社による企業分類の判断が「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」に従っていることを確かめた。・過年度及び当期における課税所得の発生状況や税務上の欠損金の推移等を確かめることにより、会社による企業分類の判断が「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第 26 号)に従っていることを確かめた。 ・将来の課税所得の見積りについて、その前提となった業績予想との整合性を検証した。また、過年度における業績予想と実績値を比較し、経営者の見積りの信頼性の程度や不確実性の程度を検討した。 ・将来加減算一時差異の解消スケジュール及び税務上の繰越欠損金の使用見込みについてその合理性を検討した。 ・会社の策定した業績予想の合理性を確かめるため、見積りにおける重要な仮定について以下の手続を実施した。・過年度の製品群別販売価格と業績予想の策定に使用した販売価格を比較することにより会社が使用する販売価格の合理性を確かめた。・業績予想の策定に使用した販売価格について、会社が顧客への提示した見積書等との照合により、見積りの合理性を検討した。・顧客による自動車生産計画に基づいた内示情報等を閲覧し、業績予想における販売数量との整合性を検討した。・業績予想の策定に使用した販売数量について、顧客から入手した自動車生産計画に基づいた内示情報等との照合により、見積りの合理性を検討した。 ・受注獲得見込みの見積り方法やその根拠について、事業部の責任者や経営者への質問を行うとともに、過去の実績との比較により、見積りの合理性を検討した。
前年
監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 繰延税金資産の回収可能性の評価 監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由 監査上の対応 【注記事項】(重要な会計上の見積り)(繰延税金資産の回収可能性)及び(税効果会計関係)に記載されているとおり、会社は、回収が見込まれる繰延税金資産の計上額を決定しており、将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産の繰延税金負債との相殺前の金額274,886千円から評価性引当額274,886千円が控除されることにより、繰延税金資産を計上していない。 会社による繰延税金資産の回収可能性に関する見積りの詳細は、【注記事項】(重要な会計上の見積り)(繰延税金資産の回収可能性)に記載されている。 繰延税金資産は、将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金が将来の一時差異等加減算前課税所得の見積額及び将来加算一時差異の解消見込額と相殺され、税金負担額を軽減することができると認められる範囲内で計上が認められており、その計上額の算定にあたっては、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」の定めにより企業分類を判断し、合理的な仮定に基づく業績予想を基礎とした将来の課税所得を見積る必要がある。業績予想は、自動車生産計画に基づいた顧客からの内示情報や受注獲得見込みによる販売価格や販売数量などの重要な仮定が用いられている。 これらの見積りにおける重要な仮定については不確実性を伴い、経営者の判断によって重要な影響を受けるため、監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。 当監査法人は、繰延税金資産の回収可能性を検討するにあたり、主として以下の監査手続を実施した。 ・過年度及び当期における課税所得の発生状況や税務上の欠損金の推移等を確かめることにより、会社による企業分類の判断が「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」に従っていることを確かめた。 ・将来の課税所得の見積りについて、その前提となった業績予想との整合性を検証した。また、過年度における業績予想と実績値を比較し、経営者の見積りの信頼性の程度や不確実性の程度を検討した。 ・将来加減算一時差異の解消スケジュール及び税務上の繰越欠損金の使用見込みについてその合理性を検討した。 ・会社の策定した業績予想の合理性を確かめるため、見積りにおける重要な仮定について以下の手続を実施した。 ・過年度の製品群別販売価格と業績予想の策定に使用した販売価格を比較することにより会社が使用する販売価格の合理性を確かめた。 ・顧客による自動車生産計画に基づいた内示情報等を閲覧し、業績予想における販売数量との整合性を検討した。 ・受注獲得見込みの見積り方法やその根拠について、事業部の責任者や経営者への質問を行うとともに、過去の実績との比較により、見積りの合理性を検討した。
今年
監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 繰延税金資産の回収可能性 監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由 監査上の対応 【注記事項】(重要な会計上の見積り)(繰延税金資産の回収可能性)及び(税効果会計関係)に記載されているとおり、会社は、回収が見込まれる繰延税金資産の計上額を決定している。当事業年度の貸借対照表に計上されている繰延税金負債142,486千円について、繰延税金負債と相殺されている繰延税金資産の金額は26,681千円であり、将来減算一時差異等に係る繰延税金資産の総額311,936千円から評価性引当額285,255千円が控除されている。 会社による繰延税金資産の回収可能性に関する見積りの詳細は、【注記事項】(重要な会計上の見積り)(繰延税金資産の回収可能性)に記載されている。 繰延税金資産は、将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金が将来の一時差異等加減算前課税所得の見積額及び将来加算一時差異の解消見込額と相殺され、税金負担額を軽減する効果を有する場合に計上が認められており、その計上額の算定にあたっては、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第 26 号)の定めにより企業分類を判断し、合理的な仮定に基づく業績予想を基礎とした将来の課税所得を見積る必要がある。業績予想は、自動車生産計画に基づいた顧客からの内示情報や受注獲得見込みによる販売価格や販売数量などの重要な仮定が用いられている。 これらの見積りにおける重要な仮定については不確実性を伴い、経営者の判断によって重要な影響を受けるため、監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。 当監査法人は、繰延税金資産の回収可能性を検討するにあたり、主として以下の監査手続を実施した。 ・過年度及び当期における課税所得の発生状況や税務上の欠損金の推移等を確かめることにより、会社による企業分類の判断が「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第 26 号)に従っていることを確かめた。 ・将来の課税所得の見積りについて、その前提となった業績予想との整合性を検証した。また、過年度における業績予想と実績値を比較し、経営者の見積りの信頼性の程度や不確実性の程度を検討した。 ・将来加減算一時差異の解消スケジュール及び税務上の繰越欠損金の使用見込みについてその合理性を検討した。 ・会社の策定した業績予想の合理性を確かめるため、見積りにおける重要な仮定について以下の手続を実施した。 ・業績予想の策定に使用した販売価格について、会社が顧客への提示した見積書等との照合により、見積りの合理性を検討した。 ・業績予想の策定に使用した販売数量について、顧客から入手した自動車生産計画に基づいた内示情報等との照合により、見積りの合理性を検討した。 ・受注獲得見込みの見積り方法やその根拠について、事業部の責任者や経営者への質問を行うとともに、過去の実績との比較により、見積りの合理性を検討した。