重要度 1(軽微)変更
(2) 将来の課税所得の見積りの合理性の評価
繰延税金資産の回収可能性に関するKAMの監査手続の記載が一部修正された。将来の事業計画との整合性の検討が翌事業年度の予算との整合性の確認に変わり、経営環境変化の仮定は将来計画の下振れリスクの仮定へ、再計算の対象も翌期の課税所得見積額と一時差異等のスケジューリング結果に基づく算定へと改められた。
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繰延税金資産の回収可能性の判断において重要となる、将来の課税所得の見積りに採用された事業計画の適切性を評価するため、その根拠について経営者に対して質問したほか、主として以下の手続を実施した。 ・ 繰延税金資産の回収可能性の判断に用いられた将来の課税所得の見積りについて、将来の事業計画翌事業年度の予算との整合性を検討し確かめた。 ・経営環境等の変化による事業将来計画の実現可能性の評価下振れリスクに関する仮定について、過去の予算達成状況及び予算と実績の差異原因の分析結果に照らして検討した。 ・将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金が将来翌期の一時差異等加減算前課税所得の見積額と相殺され、税金負担額を軽減することができると認められる範囲内で及び翌期の一時差異等のスケジューリング結果に基づき、繰延税金資産が計上算定されていることを再計算により確かめた。
前年
繰延税金資産の回収可能性の判断において重要となる、将来の課税所得の見積りに採用された事業計画の適切性を評価するため、その根拠について経営者に対して質問したほか、主として以下の手続を実施した。 ・繰延税金資産の回収可能性の判断に用いられた将来の課税所得の見積りについて、将来の事業計画との整合性を検討した。 ・経営環境等の変化による事業計画の実現可能性の評価に関する仮定について、過去の予算達成状況及び予算と実績の差異原因の分析結果に照らして検討した。 ・将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金が将来の一時差異等加減算前課税所得の見積額と相殺され、税金負担額を軽減することができると認められる範囲内で繰延税金資産が計上されていることを再計算により確かめた。
今年
繰延税金資産の回収可能性の判断において重要となる、将来の課税所得の見積りに採用された事業計画の適切性を評価するため、その根拠について経営者に対して質問したほか、主として以下の手続を実施した。 ・ 繰延税金資産の回収可能性の判断に用いられた将来の課税所得の見積りについて、翌事業年度の予算との整合性を確かめた。 ・ 将来計画の下振れリスクに関する仮定について、過去の予算達成状況及び予算と実績の差異原因の分析結果に照らして検討した。 ・ 翌期の一時差異等加減算前課税所得の見積額及び翌期の一時差異等のスケジューリング結果に基づき、繰延税金資産が算定されていることを再計算により確かめた。