重要度 2(注目)大量保有
株式会社シティインデックスイレブンスがNITTOKU株式会社株を新規に保有(保有割合5.24%)
保有目的に経営への関与(重要提案行為等)が含まれる新規の報告。保有目的: 投資及び状況に応じて経営陣への助言、重要提案行為等を行うこと
証券コード 61450 / EDINET E01981 / 機械
保有目的に経営への関与(重要提案行為等)が含まれる新規の報告。保有目的: 投資及び状況に応じて経営陣への助言、重要提案行為等を行うこと
| 決算期 | 売上高(億円) | 純利益(億円) |
|---|---|---|
| 2021/3 | 220 | 12.5 |
| 2022/3 | 281 | 23.1 |
| 2023/3 | 295 | 22.2 |
| 2024/3 | 308 | 27.4 |
| 2025/3 | 333 | 13.1 |
| 2026/3 | 424 | 34.4 |
| 株主 | 区分 | 株数 | 割合 | 前期比 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社東京ウエルズ | 法人 | 900,000株 | 5.30% | ▲ +1.50pt |
| SMC株式会社 | 法人 | 840,500株 | 5.00% | 変化なし |
| 田中電子工業株式会社 | 法人 | 800,000株 | 4.70% | ▲ +1.50pt |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 信託口 | 541,800株 | 3.20% | ▼ -4.90pt |
| 日本生命保険相互会社(常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行) | 法人 | 506,800株 | 3.00% | 変化なし |
| 大黒電線株式会社 | 法人 | 458,294株 | 2.70% | 変化なし |
| 株式会社安川電機 | 法人 | 450,008株 | 2.70% | 変化なし |
| NITTOKU共栄会 | 法人 | 403,700株 | 2.40% | ▼ -0.10pt |
| 日星電気株式会社 | 法人 | 362,600株 | 2.10% | 新規 |
| BNP PARIBAS LUXEMBOURG/2S/JASDEC/FIM/LUXEMBOURG FUNDS/UCITS ASSETS (常任代理人 香港上海銀行東京支店) | ファンド | 350,000株 | 2.10% | 新規 |
個人株主の内訳は非表示
役員 9 名(うち社外 0 名)、役員の持株合計 23,000株
前期に記載されていた、2022年改正の法人税等に関する会計基準等の適用に伴う会計方針の変更(連結・個別)の記載が、当期の報告書では削除されている。前期の記載では、法人税等を損益・株主資本・その他の包括利益等に区分して計上する取扱いに変更し、連結財務諸表・財務諸表への影響は軽微とされていた。
(会計方針の変更) (法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準等の適用) 改正された「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下、「2022年改正会計基準」という。)、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号2022年10月28日)及び「包括利益の表示に関する会計基準」(企業会計基準第25号 2022年10月28日)を当連結会計年度の期首から適用しております。 従来、所得等に対する法人税、住民税及び事業税等(以下、「法人税等」という。)について、法令に従い算定した額を損益に計上することとしておりましたが、所得に対する法人税等について、その発生源泉となる取引等に応じて、損益、株主資本及びその他の包括利益に区分して計上することとし、その他の包括利益に計上された法人税等については、当該法人税等が課される原因となる取引等が損益に計上された時点で、これに対応する税額を損益に計上することとしました。なお、課税の対象となった取引等が、損益に加えて、株主資本またはその他の包括利益に関連しており、かつ、株主資本またはその他の包括利益に対して課された法人税等の金額を算定することが困難である場合には、当該税額を損益に計上しております。 法人税等の計上区分に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項但し書きに定める経過的な取扱いに従っております。 なお、当該会計方針の変更による連結財務諸表に与える影響は軽微であります。 (会計方針の変更) (法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準等の適用) 改正された「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下、「2022年改正会計基準」という。)、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号2022年10月28日)を当事業年度の期首から適用しております。 従来、所得等に対する法人税、住民税及び事業税等(以下、「法人税等」という。)について、法令に従い算定した額を損益に計上することとしておりましたが、所得に対する法人税等について、その発生源泉となる取引等に応じて、損益、株主資本及び評価·換算差額等に区分して計上することとし、評価·換算差額等に計上された法人税等については、当該法人税等が課される原因となる取引等が損益に計上された時点で、これに対応する税額を損益に計上することとしました。なお、課税の対象となった取引等が、損益に加えて、株主資本又は評価·換算差額等に関連しており、かつ、株主資本又は評価·換算差額等に対して課された法人税等の金額を算定することが困難である場合には、当該税額を損益に計上しております。 法人税等の計上区分に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項但し書きに定める経過的な取扱いに従っております。 なお、当該会計方針の変更による財務諸表に与える影響は軽微であります。
(なし)
前年版がないため比較していません。