重要度 1(軽微)変更
KAM「収益認識にかかる独立販売価格の見積り」の対象事項自体は同じだが、製品販売の売上高が208,517百万円(連結売上高比83%)から171,838百万円(同74%)に更新された。監査上の対応では、過年度の見積りと実績の比較の記載が削除され、収益按分比率の再計算に加えて取引価格の配分額の再計算・正確性検証の手続が追加された。
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監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 収益認識にかかる独立販売価格の見積り 監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応 会社は、製品を顧客に販売するに際して、無償保証期間(「収益認識に関する会計基準の適用指針」第35項における「保証サービス」を含む)の提供を含めている。 20256年6月期において、製品の販売の売上高は、連結損益計算書上で208,517171,838百万円計上されている。当該金額が連結売上高に占める割合は、8374パーセントである。 連結財務諸表の注記事項(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)3.会計方針に関する事項(5)重要な収益及び費用の計上基準に記載の通り、製品の販売においては、無償保証期間の提供を含むため、顧客との契約に基づく当該製品の引き渡しと無償保証期間の提供をそれぞれ独立した履行義務として識別している。製品の引き渡しは、顧客が製品を検収した時に資産の支配が顧客に移転するため、当該時点で収益を認識し、無償保証期間の提供は、履行義務が時の経過に応じて充足されるため、保証期間に応じて均等按分し、収益を認識している。当該履行義務にかかる収益は、独立販売価格に基づき配分された取引価格により認識される。 当該独立販売価格は、製品原価と無償保証期間に発生が見込まれるコストにそれぞれの利益相当額を加算して見積られている。 将来無償保証期間に発生が見込まれるコストは、その内容がその製品や顧客からの要請に基づくことから、経営者の見積りを伴うものである。当該見積りに関しては、過去の類似の契約における実績を踏まえた、将来における顧客の要望に基づく作業に掛かる工数及び経費、並びに交換部材の消費量等の重要な仮定が用いられる。 これらの仮定は経営者の判断により重要な影響を受けるため、監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。 当監査法人は、製品販売及び無償保証期間の提供の独立販売価格の見積りの妥当性を検討するにあたり、主として以下の監査手続を実施した。 ・ 契約及び履行義務の識別、及び並びに独立販売価格の見積りに関する会社の内部統制の有効性の評価を行った。 ・ 顧客との契約書や注文書等を査閲することを通じて、会社と顧客との間の契約内容を把握し、会社が識別した履行義務の妥当性を検証した。 ・ 独立販売価格の見積りに含まれる主要なインプットである工数及び経費、並びに交換部材の消費量等に関する仮定について経営者と議論し、また主要なインプットについて、証憑突合を行い、その合理性を評価した。 ・過年度における無償保証期間に発生したコストの見積りとその実績を比較するとともに、主要なインプットに基づき算定された収益按分比率の再計算を行った。 ・ 収益按分比率についてを用いて各履行義務に配分される取引価格を再計算を行っし、その配分額の正確性を検証した。 ・会社の収益認識に関する開示の妥当性を検証した。
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監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 収益認識にかかる独立販売価格の見積り 監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応 会社は、製品を顧客に販売するに際して、無償保証期間(「収益認識に関する会計基準の適用指針」第35項における「保証サービス」を含む)の提供を含めている。 2025年6月期において、製品の販売の売上高は、連結損益計算書上で208,517百万円計上されている。当該金額が連結売上高に占める割合は、83パーセントである。 連結財務諸表の注記事項(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)3.会計方針に関する事項(5)重要な収益及び費用の計上基準に記載の通り、製品の販売においては、無償保証期間の提供を含むため、顧客との契約に基づく当該製品の引き渡しと無償保証期間の提供をそれぞれ独立した履行義務として識別している。製品の引き渡しは、顧客が製品を検収した時に資産の支配が顧客に移転するため、当該時点で収益を認識し、無償保証期間の提供は、履行義務が時の経過に応じて充足されるため、保証期間に応じて均等按分し、収益を認識している。当該履行義務にかかる収益は、独立販売価格に基づき配分された取引価格により認識される。 当該独立販売価格は、製品原価と無償保証期間に発生が見込まれるコストにそれぞれの利益相当額を加算して見積られている。 将来無償保証期間に発生が見込まれるコストは、その内容がその製品や顧客からの要請に基づくことから、経営者の見積りを伴うものである。当該見積りに関しては、過去の類似の契約における実績を踏まえた、将来における顧客の要望に基づく作業に掛かる工数及び経費、並びに交換部材の消費量等の重要な仮定が用いられる。 これらの仮定は経営者の判断により重要な影響を受けるため、監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。 当監査法人は、製品販売及び無償保証期間の提供の独立販売価格の見積りの妥当性を検討するにあたり、主として以下の監査手続を実施した。 ・ 契約及び履行義務の識別、及び独立販売価格の見積りに関する会社の内部統制の有効性の評価を行った。 ・顧客との契約書や注文書等を査閲することを通じて、会社と顧客との間の契約内容を把握し、会社が識別した履行義務の妥当性を検証した。 ・ 独立販売価格の見積りに含まれる主要なインプットである工数及び経費、並びに交換部材の消費量等に関する仮定について経営者と議論し、また主要なインプットについて、証憑突合を行い、その合理性を評価した。 ・ 過年度における無償保証期間に発生したコストの見積りとその実績を比較するとともに、収益按分比率について再計算を行った。 ・ 会社の収益認識に関する開示の妥当性を検証した。
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監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 収益認識にかかる独立販売価格の見積り 監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応 会社は、製品を顧客に販売するに際して、無償保証期間(「収益認識に関する会計基準の適用指針」第35項における「保証サービス」を含む)の提供を含めている。 2026年6月期において、製品の販売の売上高は、連結損益計算書上で171,838百万円計上されている。当該金額が連結売上高に占める割合は、74パーセントである。 連結財務諸表の注記事項(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)3.会計方針に関する事項(5)重要な収益及び費用の計上基準に記載の通り、製品の販売においては、無償保証期間の提供を含むため、顧客との契約に基づく当該製品の引き渡しと無償保証期間の提供をそれぞれ独立した履行義務として識別している。製品の引き渡しは、顧客が製品を検収した時に資産の支配が顧客に移転するため、当該時点で収益を認識し、無償保証期間の提供は、履行義務が時の経過に応じて充足されるため、保証期間に応じて均等按分し、収益を認識している。当該履行義務にかかる収益は、独立販売価格に基づき配分された取引価格により認識される。 当該独立販売価格は、製品原価と無償保証期間に発生が見込まれるコストにそれぞれの利益相当額を加算して見積られている。 将来無償保証期間に発生が見込まれるコストは、その内容がその製品や顧客からの要請に基づくことから、経営者の見積りを伴うものである。当該見積りに関しては、過去の類似の契約における実績を踏まえた、将来における顧客の要望に基づく作業に掛かる工数及び経費、並びに交換部材の消費量等の重要な仮定が用いられる。 これらの仮定は経営者の判断により重要な影響を受けるため、監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。 当監査法人は、製品販売及び無償保証期間の提供の独立販売価格の見積りの妥当性を検討するにあたり、主として以下の監査手続を実施した。 ・ 契約及び履行義務の識別、並びに独立販売価格の見積りに関する会社の内部統制の有効性の評価を行った。 ・ 顧客との契約書や注文書等を査閲することを通じて、会社と顧客との間の契約内容を把握し、会社が識別した履行義務の妥当性を検証した。 ・ 独立販売価格の見積りに含まれる主要なインプットである工数及び経費、並びに交換部材の消費量等に関する仮定について経営者と議論し、また主要なインプットについて、証憑突合を行い、その合理性を評価した。 ・ 主要なインプットに基づき算定された収益按分比率の再計算を行った。 ・ 収益按分比率を用いて各履行義務に配分される取引価格を再計算し、その配分額の正確性を検証した。 ・会社の収益認識に関する開示の妥当性を検証した。