重要度 1(軽微)変更
KAM「一定の期間にわたり履行義務が充足される工事契約等の収益認識」について、決定理由に具体的な金額(売上高37,006,542千円のうち進捗度に基づく収益5,310,289千円、未引渡し工事等に係る収益328,581千円)と、見積り見直しが適時適切に行われない場合の売上計上リスクの記載が追加された。監査手続にはITに係る全般統制・業務処理統制の評価や契約金額及び見積総原価の推移の比較検討が加わった。KAMの対象事項自体に変更はない。
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監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 一定の期間にわたり履行義務が充足される工事契約等の収益認識 監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由 監査上の対応 連結財務諸表の【注記事項】(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)の「4 会計方針に関する事項 (5) 重要な収益及び費用の計上基準」及び(重要な会計上の見積り)に記載のとおり、会社及び連結子会社は、工事の請負及びソフトウェア開発について、一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断し、期間がごく短い工事を除き、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を認識している。履行義務の充足に係る進捗率の見積りの方法は、主に見積総原価に対する実際原価の割合(インプット法)で算出している。工事連結財務諸表の【注記事項】(収益認識関係)「1顧客との契約から生じる収益を分解した情報」に記載のとおり、当連結会計年度の売上高37,006,542千円のうち、履行義務の充足に係る進捗度に基づき認識された収益は5,310,289千円を占めている。 また、連結財務諸表の【注記事項】(重要な会計上の見積り)(収益認識における履行義務の充足に係る進捗度に用いる総原価の見積り)に記載のとおり、当連結会計年度において、顧客へ引き渡しが行われていない工事契約等について、履行義務の充足に係る進捗度に基づき認識された収益は328,581千円である。 工事請負やソフトウェア開発は、顧客の指図に基づき設計されるため個別性が強く、顧客の要望による作業内容の変更やソフトウェアの製造過程における予期しない不具合等の発生により製造に必要な工数が変動する可能性があり、その結果、材料費または労務費等の増減が生じることがあり、見積総原価の見積り及び進捗率に影響を及ぼす直しが必要となる場合がある。 会社は、受注後に契約内容の変更が生じた場合や工事契約等を取り巻く環境の変化が生じた場合、総収益または見積総原価の見直しを行っているが、当該見直しが適時適切に行われない場合、当該工事契約等に係る売上高が適切に計上されないこととなる。 以上から、当監査法人は、一定の期間にわたり履行義務が充足される工事契約等の収益認識が、当連結会計年度において特に重要であり、監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。 当監査法人は、会社及び連結子会社の一定の期間にわたり履行義務の充足に係る進捗度に基づき認識された収益に関すが充足される工事原価総額の見積りの妥当性を検討する契約等における収益認識の検討にあたり、主として以下の監査手続を実施した。 (内部統制の評価) 関連するシステムにおけるITに係る全般統制及び業務処理統制を含め、内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。評価に当たっては、着工受注時における予算の承認状況及び着工受注後の見直しに関して、各工事等の状況が適切に反映されているかどうかについて焦点を当てた。 (総原価の見積りの妥当収益認識の適切性の評価) ・ 重要な物件の契約条件、履行義務の内容、工期・納期等について契約書又は注文書等関連証憑との照合を実施した。 ・ 期中に完了した物件について、見積総原価と実際発生原価との比較検討を実施し、総原価の見積りの精度の評価を行った。 ・契約金額及び見積総原価の推移について、比較検討を行った。 ・ 収益計上金額の正確性について再計算を実施した。 ・ 当連結会計年度末に進行中の物件について、当監査法人がリスクを勘案して抽出した物件に対して、以下の監査手続を実施した。 -履行義務の充足に係る進捗率の妥当性を検討するために、実際発生原価及び見積総原価について関連資料との照合を実施した。 -実際発生原価のうち重要なものについて請求書等の根拠証憑との照合を実施した。
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監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 一定の期間にわたり履行義務が充足される工事契約等の収益認識 監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由 監査上の対応 連結財務諸表の【注記事項】(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)の「4 会計方針に関する事項 (5) 重要な収益及び費用の計上基準」及び(重要な会計上の見積り)に記載のとおり、会社及び連結子会社は、工事の請負及びソフトウェア開発について、一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断し、期間がごく短い工事を除き、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を認識している。履行義務の充足に係る進捗率の見積りの方法は、主に見積総原価に対する実際原価の割合(インプット法)で算出している。 工事請負やソフトウェア開発は、顧客の指図に基づき設計されるため個別性が強く、顧客の要望による作業内容の変更やソフトウェアの製造過程における予期しない不具合等の発生により製造に必要な工数が変動する可能性があり、その結果、総原価の見積り及び進捗率に影響を及ぼす。 以上から、当監査法人は、一定の期間にわたり履行義務が充足される工事契約等の収益認識が、当連結会計年度において特に重要であり、監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。 当監査法人は、会社及び連結子会社の履行義務の充足に係る進捗度に基づき認識された収益に関する工事原価総額の見積りの妥当性を検討するにあたり、主として以下の監査手続を実施した。 (内部統制の評価) 関連する内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。評価に当たっては、着工時における予算の承認状況及び着工後の見直しに関して、各工事の状況が適切に反映されているかどうかについて焦点を当てた。 (総原価の見積りの妥当性の評価) ・ 重要な物件の契約条件、履行義務の内容、工期について契約書又は注文書との照合を実施した。 ・ 期中に完了した物件について、見積総原価と実際発生原価との比較検討を実施し、総原価の見積りの精度の評価を行った。 ・ 収益計上金額の正確性について再計算を実施した。 ・ 当連結会計年度末に進行中の物件について、当監査法人がリスクを勘案して抽出した物件に対して、以下の監査手続を実施した。 -履行義務の充足に係る進捗率の妥当性を検討するために、実際発生原価及び見積総原価について関連資料との照合を実施した。 -実際発生原価のうち重要なものについて請求書等の根拠証憑との照合を実施した。
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監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 一定の期間にわたり履行義務が充足される工事契約等の収益認識 監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由 監査上の対応 連結財務諸表の【注記事項】(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)の「4 会計方針に関する事項 (5) 重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおり、会社及び連結子会社は、工事の請負及びソフトウェア開発について、一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断し、期間がごく短い工事を除き、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を認識している。履行義務の充足に係る進捗率の見積りの方法は、主に見積総原価に対する実際原価の割合(インプット法)で算出している。 連結財務諸表の【注記事項】(収益認識関係)「1顧客との契約から生じる収益を分解した情報」に記載のとおり、当連結会計年度の売上高37,006,542千円のうち、履行義務の充足に係る進捗度に基づき認識された収益は5,310,289千円を占めている。 また、連結財務諸表の【注記事項】(重要な会計上の見積り)(収益認識における履行義務の充足に係る進捗度に用いる総原価の見積り)に記載のとおり、当連結会計年度において、顧客へ引き渡しが行われていない工事契約等について、履行義務の充足に係る進捗度に基づき認識された収益は328,581千円である。 工事請負やソフトウェア開発は、顧客の指図に基づき設計されるため個別性が強く、顧客の要望による作業内容の変更やソフトウェアの製造過程における予期しない不具合等の発生により製造に必要な工数が変動する可能性があり、材料費または労務費等の増減が生じることがあり、見積総原価の見直しが必要となる場合がある。 会社は、受注後に契約内容の変更が生じた場合や工事契約等を取り巻く環境の変化が生じた場合、総収益または見積総原価の見直しを行っているが、当該見直しが適時適切に行われない場合、当該工事契約等に係る売上高が適切に計上されないこととなる。 以上から、当監査法人は、一定の期間にわたり履行義務が充足される工事契約等の収益認識が、当連結会計年度において特に重要であり、監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。 当監査法人は、一定の期間にわたり履行義務が充足される工事契約等における収益認識の検討にあたり、主として以下の監査手続を実施した。 (内部統制の評価) 関連するシステムにおけるITに係る全般統制及び業務処理統制を含め、内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。評価に当たっては、受注時における予算の承認状況及び受注後の見直しに関して、各工事等の状況が適切に反映されているかどうかについて焦点を当てた。 (収益認識の適切性の評価) ・ 重要な物件の履行義務の内容、工期・納期等について契約書等関連証憑との照合を実施した。 ・ 期中に完了した物件について、見積総原価と実際発生原価との比較検討を実施し、総原価の見積りの精度の評価を行った。 ・契約金額及び見積総原価の推移について、比較検討を行った。 ・ 収益計上金額の正確性について再計算を実施した。 ・ 当連結会計年度末に進行中の物件について、当監査法人がリスクを勘案して抽出した物件に対して、以下の監査手続を実施した。 -履行義務の充足に係る進捗率の妥当性を検討するために、実際発生原価及び見積総原価について関連資料との照合を実施した。 -実際発生原価のうち重要なものについて請求書等の根拠証憑との照合を実施した。