株式会社タチエス 証券コード 72390 / EDINET E02210 / 輸送用機器
政策保有株(持ち合い)を見る
業績の推移 -1,000 0 1,000 2,000 3,000 億円 2021/3期 売上高 1,985億円 2022/3期 売上高 2,064億円 2023/3期 売上高 2,434億円 2024/3期 売上高 2,929億円 2025/3期 売上高 2,854億円 2026/3期 売上高 2,690億円 2021/3期 純利益 -137億円 2022/3期 純利益 -20.6億円 2023/3期 純利益 58.2億円 2024/3期 純利益 54.2億円 2025/3期 純利益 113億円 2026/3期 純利益 93億円 2021/3 2022/3 2023/3 2024/3 2025/3 2026/3 棒: 売上高 / 折れ線: 純利益(億円) · 基準: 連結・日本基準 · 有価証券報告書の「主要な経営指標等の推移」から。印は危険信号の日付 数値を表で見る 決算期 売上高(億円) 純利益(億円) 2021/3 1,985 -137 2022/3 2,064 -20.6 2023/3 2,434 58.2 2024/3 2,929 54.2 2025/3 2,854 113 2026/3 2,690 93
開示データの要約 人的資本 2026-03-31 期(前年 2025-03-31 期比)
平均年収 622万円(+2.2%) 女性管理職比率 5.5%(+1.6pt) 男性育休取得率 64.2%(+5.9pt) 男女賃金差異 71.6%(-1.6pt) 従業員数 1,264人 人的資本ランキング
監査 2026-03-31 期
監査報酬 5,700万円(前年比 -3.4%) 非監査報酬 — 内部統制 重要な不備なし 監査レーダー
大量保有 提出者数 3 報告数 3 最大の保有者 AAGS Investment, Inc.(13.53%) 保有割合の推移を見る
大株主(法人) 2026-03-31 期(前期 2025-03-31 期との割合の差)
株主 区分 株数 割合 前期比 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 信託口 5,016,700株 14.49% ▲ +0.11pt 株式会社日本カストディ銀行(信託口) 信託口 1,460,998株 4.22% ▼ -0.24pt STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) 信託口 1,085,351株 3.14% ▲ +0.15pt 株式会社三井住友銀行 法人 750,000株 2.17% 変化なし タチエス取引先持株会 法人 747,350株 2.16% ▲ +0.07pt STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) 信託口 701,296株 2.03% ▲ +0.21pt STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) 信託口 651,619株 1.88% ▼ -0.01pt
上位株主のうち個人 3 名・合計 5.24%
役員 13 名(うち社外 6 名)、役員の持株合計 147,000株(2026-03-31 期)
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2026-03-31 期 (提出日 2026-06-26 16:54) ●●○ 重要度 2(注目)変更 事業等のリスク / 記載の強化
(1) 業績変動
業績変動リスクの項目に、地政学リスクの記述が新たに追加された。政治・経済情勢の変化、紛争、制裁措置、通商政策の変更等により、原材料・部品の調達停滞、物流の混乱、エネルギー価格や輸送コストの上昇が生じ、生産活動及び収益性に影響する可能性が明記された。為替換算に関する記述は表現が一部修正されたのみである。
前年 / 今年の本文を見る 差分(削除 / 追加 ) 当社グループの事業は自動車用座席及び座席部品の製造並びに販売であり、特定の自動車メーカーの系列に属さず、複数の自動車メーカーからの受注に基づいて生産・販売を行っております。従いまして、特定の自動車メーカーへの依存度は高くありませんが、販売先である自動車メーカー各社の市場での評価や支持、当社グループの製品を採用した車種の販売動向、あるいは新型車種投入時期により、業績に影響を受ける場合があり、また、売上高及び利益が上期、又は下期に偏る場合があります。さらに、自動車メーカーによる発注方針の変更、生産調整(原材料不足含む)、特定車種の生産工場移管、工場再編等により、業績に影響を受ける場合があります。加えて、当社グループはグローバルに事業活動を展開しておりいることから、各地域における政治・経済情勢の変化、紛争、制裁措置、通商政策の変更等の地政学リスクの高まりにより、原材料・部品の調達停滞、物流の混乱、エネルギー価格や輸送コストの上昇等が生じた場合には、当社グループの生産活動及び収益性に影響を及ぼす可能性があり ます。これに伴いまた 、各地域における売上、費用、資産、負債を含む現地通貨建ての項目は、連結財務諸表作成のため円換算されており、換算時の為替レートの変動 により、現地通貨における価値が変わらなくても、円換算後の価値が影響を受ける可能性があります。 前年 当社グループの事業は自動車用座席及び座席部品の製造並びに販売であり、特定の自動車メーカーの系列に属さず、複数の自動車メーカーからの受注に基づいて生産・販売を行っております。従いまして、特定の自動車メーカーへの依存度は高くありませんが、販売先である自動車メーカー各社の市場での評価や支持、当社グループの製品を採用した車種の販売動向、あるいは新型車種投入時期により、業績に影響を受ける場合があり、また、売上高及び利益が上期、又は下期に偏る場合があります。さらに、自動車メーカーによる発注方針の変更、生産調整(原材料不足含む)、特定車種の生産工場移管、工場再編等により、業績に影響を受ける場合があります。加えて、当社グループはグローバルに事業活動を展開しております。これに伴い、各地域における売上、費用、資産、負債を含む現地通貨建ての項目は、連結財務諸表作成のため円換算されており、換算時の為替レートにより、現地通貨における価値が変わらなくても、円換算後の価値が影響を受ける可能性があります。 今年 当社グループの事業は自動車用座席及び座席部品の製造並びに販売であり、特定の自動車メーカーの系列に属さず、複数の自動車メーカーからの受注に基づいて生産・販売を行っております。従いまして、特定の自動車メーカーへの依存度は高くありませんが、販売先である自動車メーカー各社の市場での評価や支持、当社グループの製品を採用した車種の販売動向、あるいは新型車種投入時期により、業績に影響を受ける場合があり、また、売上高及び利益が上期、又は下期に偏る場合があります。さらに、自動車メーカーによる発注方針の変更、生産調整(原材料不足含む)、特定車種の生産工場移管、工場再編等により、業績に影響を受ける場合があります。加えて、当社グループはグローバルに事業活動を展開していることから、各地域における政治・経済情勢の変化、紛争、制裁措置、通商政策の変更等の地政学リスクの高まりにより、原材料・部品の調達停滞、物流の混乱、エネルギー価格や輸送コストの上昇等が生じた場合には、当社グループの生産活動及び収益性に影響を及ぼす可能性があります。また、各地域における売上、費用、資産、負債を含む現地通貨建ての項目は、連結財務諸表作成のため円換算されており、換算時の為替レートの変動により、現地通貨における価値が変わらなくても、円換算後の価値が影響を受ける可能性があります。 ●●○ 重要度 2(注目)変更 監査上の主要な検討事項(KAM) / 内容更新
繰延税金資産の回収可能性に関するKAMについて、計上額が5,447百万円から6,278百万円に更新され、対象範囲が株式会社タチエス単体から連結会社(在外子会社を含む)全体に拡大した。前年にあった分類4から分類3への変更や繰越欠損金解消の記載が削除され、評価性引当額・繰延税金資産総額も大きく変動している。監査手続には在外子会社の監査人の作業評価が新たに追加された。
前年 / 今年の本文を見る 差分(削除 / 追加 ) 監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
株式会社タチエスにおける繰延税金資産の回収可能性
繰延税金資産の回収可能性
監査上の主要な検討事項の
内容及び決定理由
監査上の対応
会社は、2025年3月31日現在、連結貸借対照表上、繰延税金資産5,447百万円を計上している。そのうち、第5【経理の状況】1【連結財務諸表等】【注記事項】(重要な会計上の見積り)に記載のとおり、株式会社タチエスにおいて計上された繰延税金資産(繰延税金負債との相殺前)の金額は897百万円であり、将来減算一時差異に係る繰延税金資産の総額4,894百万円から評価性引当額3,997百万円を控除して算定している。会社は、2026年3月31日現在、連結貸借対照表上、繰延税金資産6,278百万円を計上している。そのうち、第5【経理の状況】1【連結財務諸表等】【注記事項】(税効果会計関係)に記載のとおり、会社において計上された繰延税金資産(繰延税金負債との相殺前)の金額は7,149百万円であり、将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産の総額17,548百万円から評価性引当額10,398百万円を控除して算定している。
同社においては、2021年度に開始した中期経営計画に基づく収益構造改革の効果により、同社が属する日本地域で持続的な営業利益を稼ぎ出せる構造への変革が見込める状態になってきており、当年度において、過年度に発生した繰越欠損金が解消している。そのため、会社は、当年度において、繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針(企業会計基準適用指針第26号、以下「適用指針」)における分類を分類4から分類3に変更し、将来の合理的な見積可能期間(5年)以内の一時差異等加減算前課税所得の見積額に基づいて、当該見積可能期間の一時差異等のスケジューリングの結果、将来の税金負担額を軽減する効果を有する範囲内で繰延税金資産の計上額を算定している。第5【経理の状況】1【連結財務諸表等】【注記事項】(重要な会計上の見積り)に記載の通り、会社は、将来の課税所得を合理的に見積ったうえで、将来課税所得を減算できる可能性が高いと判断した将来減算一時差異について、繰延税金資産を計上している。
繰延税金資産の回収可能性の判断に用いられる将来の収益力に基づく課税所得の見積りは、経営者が作成した将来の事業計画を基礎としており、適用指針に基づき将来5年間の一時差異等加減算前課税所得の見積額の範囲で繰延税金資産を計上する会計処理を決定するにあたっては、経営者による重要な判断が要求される。繰延税金資産の計上に当たっては、事業計画を基礎として、将来の課税所得の発生時期及び見込額を見積っている。株式会社タチエスにおける将来課税所得の見積りは、将来の事業計画に基づいており、当該事業計画における売上高の予測に関しては、受注見込台数が主要な仮定となっている。受注見込台数の算定に当たっては、各自動車メーカーからの受注状況や将来の市場予測を基礎とし、一定の不確実性を織り込んでいる。その他の子会社についても、将来の事業計画に基づき回収可能性の判断を行っている。
繰延税金資産の回収可能性の判断に用いられる将来の収益力に基づく課税所得の見積りは、経営者が作成した将来の事業計画を基礎としており、経営者による重要な判断が要求される。 加えて、課税所得の見積りを行う上で主要な仮定である受注見込台数には、一定程度の不確実性があり、繰延税金資産の回収可能額は大きく影響を受けることから、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項と判断した。
当監査法人は、株式会社タチエス(親会社)の繰延税金資産の回収可能性に関する判断の妥当性を評価するにあたり、主として以下の監査手続を実施した。当監査法人は、繰延税金資産の回収可能性に関する判断の妥当性を評価するにあたり、在外子会社の監査人の作業を含め、主として以下の監査手続を実施した。
● 収益力に基づく一時差異等加減算前課税所得の見積りの基礎となる重要な仮定の設定を含む、繰延税金資産の回収可能性に関連する内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。
● 将来減算一時差異残高について、その解消見込年度のスケジューリングの妥当性、一時差異等加減算前課税所得の見積りの合理性及び繰延税金資産・負債の計算の正確性について検討した。● 収益力に基づく一時差異等加減算前課税所得の見積りの基礎となる重要な仮定の設定を含む、繰延税金資産の回収可能性に関連する内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。
● 適用指針で示されている会社分類の判断について、会社の過去の課税所得の推移や経営環境等を勘案しその妥当性を検討した。
● 経営者の見積りプロセスの有効性を評価するため、見積りの基礎となる、取締役会によって承認された事業計画を入手し、会社の仮定の理解及び事業計画の進捗状況を確認するために経営者への質問を実施した。
● 前連結会計年度末において策定した事業計画に対し、当連結会計年度の実績と比較を行い、事業計画の見積りの不確実性に関する経営者の評価について検討した。● 事業計画の主要な仮定である受注台数に関する情報の信頼性を確認するために、受注元である自動車メーカー各社から提供される情報との整合性を確認した。
● 将来の合理的な見積可能期間(5年)における経営者が作成した事業計画の見積りに係る感応度分析を実施し、繰延税金資産の回収可能性における影響を検討した。● 前年度末において策定した事業計画に対し、当年度の実績と比較を行い、事業計画の見積りの不確実性に関する経営者の評価について検討した。
● 事業計画の主要な仮定である受注台数に関する情報の信頼性を確認するために、発注元である自動車メーカー各社から提供される情報との整合性を確認した。● 事業計画の見積りに係る感応度分析を実施し、繰延税金資産の回収可能性における影響を検討した。
● 将来減算一時差異残高について、その解消見込年度のスケジューリングの妥当性、一時差異等加減算前課税所得の見積りの合理性及び繰延税金資産・負債の計算の正確性について検討した。
● 当監査法人は、在外子会社の監査人の作業について、在外子会社の監査人とのコミュニケーションや当該監査人が作成した書類の査閲等を通じて、当該監査人の作業の妥当性及び入手した証拠について評価を行った。 前年 監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
株式会社タチエスにおける繰延税金資産の回収可能性
監査上の主要な検討事項の
内容及び決定理由
監査上の対応
会社は、2025年3月31日現在、連結貸借対照表上、繰延税金資産5,447百万円を計上している。そのうち、第5【経理の状況】1【連結財務諸表等】【注記事項】(重要な会計上の見積り)に記載のとおり、株式会社タチエスにおいて計上された繰延税金資産(繰延税金負債との相殺前)の金額は897百万円であり、将来減算一時差異に係る繰延税金資産の総額4,894百万円から評価性引当額3,997百万円を控除して算定している。
同社においては、2021年度に開始した中期経営計画に基づく収益構造改革の効果により、同社が属する日本地域で持続的な営業利益を稼ぎ出せる構造への変革が見込める状態になってきており、当年度において、過年度に発生した繰越欠損金が解消している。そのため、会社は、当年度において、繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針(企業会計基準適用指針第26号、以下「適用指針」)における分類を分類4から分類3に変更し、将来の合理的な見積可能期間(5年)以内の一時差異等加減算前課税所得の見積額に基づいて、当該見積可能期間の一時差異等のスケジューリングの結果、将来の税金負担額を軽減する効果を有する範囲内で繰延税金資産の計上額を算定している。
繰延税金資産の回収可能性の判断に用いられる将来の収益力に基づく課税所得の見積りは、経営者が作成した将来の事業計画を基礎としており、適用指針に基づき将来5年間の一時差異等加減算前課税所得の見積額の範囲で繰延税金資産を計上する会計処理を決定するにあたっては、経営者による重要な判断が要求される。加えて、課税所得の見積りを行う上で主要な仮定である受注見込台数には、一定程度の不確実性があり、繰延税金資産の回収可能額は大きく影響を受けることから、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項と判断した。
当監査法人は、株式会社タチエス(親会社)の繰延税金資産の回収可能性に関する判断の妥当性を評価するにあたり、主として以下の監査手続を実施した。
● 収益力に基づく一時差異等加減算前課税所得の見積りの基礎となる重要な仮定の設定を含む、繰延税金資産の回収可能性に関連する内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。
● 将来減算一時差異残高について、その解消見込年度のスケジューリングの妥当性、一時差異等加減算前課税所得の見積りの合理性及び繰延税金資産・負債の計算の正確性について検討した。
● 適用指針で示されている会社分類の判断について、会社の過去の課税所得の推移や経営環境等を勘案しその妥当性を検討した。
● 経営者の見積りプロセスの有効性を評価するため、見積りの基礎となる、取締役会によって承認された事業計画を入手し、会社の仮定の理解及び事業計画の進捗状況を確認するために経営者への質問を実施した。
● 前連結会計年度末において策定した事業計画に対し、当連結会計年度の実績と比較を行い、事業計画の見積りの不確実性に関する経営者の評価について検討した。
● 将来の合理的な見積可能期間(5年)における経営者が作成した事業計画の見積りに係る感応度分析を実施し、繰延税金資産の回収可能性における影響を検討した。
● 事業計画の主要な仮定である受注台数に関する情報の信頼性を確認するために、発注元である自動車メーカー各社から提供される情報との整合性を確認した。 今年 監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
繰延税金資産の回収可能性
監査上の主要な検討事項の
内容及び決定理由
監査上の対応
会社は、2026年3月31日現在、連結貸借対照表上、繰延税金資産6,278百万円を計上している。そのうち、第5【経理の状況】1【連結財務諸表等】【注記事項】(税効果会計関係)に記載のとおり、会社において計上された繰延税金資産(繰延税金負債との相殺前)の金額は7,149百万円であり、将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産の総額17,548百万円から評価性引当額10,398百万円を控除して算定している。
第5【経理の状況】1【連結財務諸表等】【注記事項】(重要な会計上の見積り)に記載の通り、会社は、将来の課税所得を合理的に見積ったうえで、将来課税所得を減算できる可能性が高いと判断した将来減算一時差異について、繰延税金資産を計上している。
繰延税金資産の計上に当たっては、事業計画を基礎として、将来の課税所得の発生時期及び見込額を見積っている。株式会社タチエスにおける将来課税所得の見積りは、将来の事業計画に基づいており、当該事業計画における売上高の予測に関しては、受注見込台数が主要な仮定となっている。受注見込台数の算定に当たっては、各自動車メーカーからの受注状況や将来の市場予測を基礎とし、一定の不確実性を織り込んでいる。その他の子会社についても、将来の事業計画に基づき回収可能性の判断を行っている。
繰延税金資産の回収可能性の判断に用いられる将来の収益力に基づく課税所得の見積りは、経営者が作成した将来の事業計画を基礎としており、経営者による重要な判断が要求される。加えて、課税所得の見積りを行う上で主要な仮定である受注見込台数には、一定程度の不確実性があり、繰延税金資産の回収可能額は大きく影響を受けることから、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項と判断した。
当監査法人は、繰延税金資産の回収可能性に関する判断の妥当性を評価するにあたり、在外子会社の監査人の作業を含め、主として以下の監査手続を実施した。
● 収益力に基づく一時差異等加減算前課税所得の見積りの基礎となる重要な仮定の設定を含む、繰延税金資産の回収可能性に関連する内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。
● 適用指針で示されている会社分類の判断について、会社の過去の課税所得の推移や経営環境等を勘案しその妥当性を検討した。
● 経営者の見積りプロセスの有効性を評価するため、見積りの基礎となる、取締役会によって承認された事業計画を入手し、会社の仮定の理解及び事業計画の進捗状況を確認するために経営者への質問を実施した。
● 事業計画の主要な仮定である受注台数に関する情報の信頼性を確認するために、受注元である自動車メーカー各社から提供される情報との整合性を確認した。
● 前年度末において策定した事業計画に対し、当年度の実績と比較を行い、事業計画の見積りの不確実性に関する経営者の評価について検討した。
● 事業計画の見積りに係る感応度分析を実施し、繰延税金資産の回収可能性における影響を検討した。
● 将来減算一時差異残高について、その解消見込年度のスケジューリングの妥当性、一時差異等加減算前課税所得の見積りの合理性及び繰延税金資産・負債の計算の正確性について検討した。
● 当監査法人は、在外子会社の監査人の作業について、在外子会社の監査人とのコミュニケーションや当該監査人が作成した書類の査閲等を通じて、当該監査人の作業の妥当性及び入手した証拠について評価を行った。 ●●○ 重要度 2(注目)変更 セグメント情報 / 内容更新
報告セグメントが「日本」「北米」「中南米」「欧州」「中国」「東南アジア」の6つから、「欧州」を除く5つに変更された。前連結会計年度に欧州のTachi-S Engineering Europe S.A.R.L.を清算し連結の範囲から除外したことに伴う措置である。また、「日本」で不動産賃貸を行っている旨の記載が削除された。
前年 / 今年の本文を見る 差分(削除 / 追加 ) 当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社グループは、主に自動車座席及び座席部品を製造・販売しており、各社ごとに事業戦略を立案し、事業活動を展開しております。
したがって、当社グループは、各社別のセグメントから構成されております。なお、経済的特徴等が概ね類似している事業セグメントを集約した結果、「日本」、「北米」、「中南米」、「欧州」、「中国」、「東南アジア」の65 つを報告セグメントとしております。
また、前連結会計年度において、「欧州」に記載していたTachi-S Engineering Europe S.A.R.L.を清算し、連結の範囲から除外したことに伴い、当連結会計年度より、 報告セグメントのうち、「日本」では、自動車座席及び座席部品のほか、不動産賃貸を行っから「欧州」を除外し ております。 前年 当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社グループは、主に自動車座席及び座席部品を製造・販売しており、各社ごとに事業戦略を立案し、事業活動を展開しております。
したがって、当社グループは、各社別のセグメントから構成されております。なお、経済的特徴等が概ね類似している事業セグメントを集約した結果、「日本」、「北米」、「中南米」、「欧州」、「中国」、「東南アジア」の6つを報告セグメントとしております。
報告セグメントのうち、「日本」では、自動車座席及び座席部品のほか、不動産賃貸を行っております。 今年 当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社グループは、主に自動車座席及び座席部品を製造・販売しており、各社ごとに事業戦略を立案し、事業活動を展開しております。
したがって、当社グループは、各社別のセグメントから構成されております。なお、経済的特徴等が概ね類似している事業セグメントを集約した結果、「日本」、「北米」、「中南米」、「中国」、「東南アジア」の5つを報告セグメントとしております。また、前連結会計年度において、「欧州」に記載していたTachi-S Engineering Europe S.A.R.L.を清算し、連結の範囲から除外したことに伴い、当連結会計年度より、報告セグメントから「欧州」を除外しております。 ●○○ 重要度 1(軽微)変更 会計方針の変更 / 内容更新
前期は2022年改正会計基準等およびグローバル・ミニマム課税制度に係る実務対応報告第46号の適用に伴う会計方針の変更が記載され、連結財務諸表・財務諸表への影響はないとされていた。当期は「該当事項はありません」となり、会計方針の変更の記載自体がなくなった。
前年 / 今年の本文を見る 差分(削除 / 追加 ) (会計方針の変更)
(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用しております。
法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による連結財務諸表への影響はありません。
また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結財務諸表における取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当連結会計年度の期首から適用しております。 なお、当該会計方針の変更による連結財務諸表への影響はありません。
(「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い」の適用)
「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第46号 2024年3月22日)等を当連結会計年度の期首から適用しております。
(会計方針の変更)
(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用しております。
法人税等の計上区分に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による財務諸表への影響該当事項 はありません。
(「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い」の適用)
「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第46号 2024年3月22日)等を当事業年度の期首から適用しております。 前年 (会計方針の変更)
(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用しております。
法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による連結財務諸表への影響はありません。
また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結財務諸表における取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当連結会計年度の期首から適用しております。 なお、当該会計方針の変更による連結財務諸表への影響はありません。
(「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い」の適用)
「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第46号 2024年3月22日)等を当連結会計年度の期首から適用しております。
(会計方針の変更)
(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用しております。
法人税等の計上区分に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による財務諸表への影響はありません。
(「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い」の適用)
「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第46号 2024年3月22日)等を当事業年度の期首から適用しております。 2025-03-31 期 (提出日 2025-06-26 16:08) 前年版がないため比較していません。