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株式会社東京精密

証券コード 77290 / EDINET E02289 / 精密機器

危険信号

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業績の推移

05001,0001,5002,000億円2021/3期 売上高 971億円2022/3期 売上高 1,307億円2023/3期 売上高 1,468億円2024/3期 売上高 1,347億円2025/3期 売上高 1,505億円2026/3期 売上高 1,668億円2021/3期 純利益 122億円2022/3期 純利益 213億円2023/3期 純利益 236億円2024/3期 純利益 194億円2025/3期 純利益 256億円2026/3期 純利益 247億円2021/32022/32023/32024/32025/32026/3
棒: 売上高 / 折れ線: 純利益(億円) · 基準: 連結・日本基準 · 有価証券報告書の「主要な経営指標等の推移」から。印は危険信号の日付
数値を表で見る
決算期売上高(億円)純利益(億円)
2021/3971122
2022/31,307213
2023/31,468236
2024/31,347194
2025/31,505256
2026/31,668247

開示データの要約

人的資本

2026-03-31 期(前年 2025-03-31 期比)

平均年収
828万円(+5.7%)
女性管理職比率
2.9%(+0.3pt)
男性育休取得率
80.8%(+26.6pt)
男女賃金差異
60.6%(+3.2pt)
従業員数
1,428人

人的資本ランキング

監査

2026-03-31 期

監査報酬
4,000万円(前年比 +2.6%)
非監査報酬
—
内部統制
重要な不備なし

監査レーダー

大量保有

提出者数
4
報告数
9
最大の保有者
株式会社みずほ銀行(10.38%)

保有割合の推移を見る

大株主(法人)

2026-03-31 期(前期 2025-03-31 期との割合の差)

個人株主の内訳は非表示

役員 10 名(うち社外 0 名)、役員の持株合計 21,000株(2026-03-31 期)

株主を検索する

2026-03-31 期 (提出日 2026-06-19 12:02)

重要度 1(軽微)削除会計方針の変更 / 内容更新

前年に記載されていた「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用に関する会計方針の変更の注記が、今年の報告書では削除された。前年の記載では、連結財務諸表および財務諸表への影響はないとされていた。

前年 / 今年の本文を見る

前年

(会計方針の変更)
(法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準等の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日)、「包括利益の表示に関する会計基準」(企業会計基準第25号 2022年10月28日)及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日)を当連結会計年度の期首から適用しています。これによる連結財務諸表への影響はありません。

(会計方針の変更)
(法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準等の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日)、「包括利益の表示に関する会計基準」(企業会計基準第25号 2022年10月28日)及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日)を当事業年度の期首から適用しています。これによる財務諸表への影響はありません。

今年

(なし)
重要度 1(軽微)変更監査上の主要な検討事項(KAM) / 内容更新
前文

半導体製造装置の売上高の期間帰属に関するKAMは前年から継続しており、売上高の数値が150,534百万円(うち113,481百万円、75%)から166,839百万円(うち127,878百万円、77%)に更新された。決定理由に、1台当たりの金額が大きいことに加え、販売条件の関係で期末月に据付完了が多く発生するため期間帰属を誤ると財務数値への影響が大きい旨の記述が追加された。

前年 / 今年の本文を見る

差分(削除 / 追加)

監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

半導体製造装置事業における売上高の期間帰属の適切性
監査上の主要な検討事項の
内容及び決定理由
監査上の対応
注記事項(セグメント情報等)に記載のとおり、株式会社東京精密の当連結会計年度の連結損益計算書に計上されている売上高150,53466,839百万円の757%を占める113,48127,878百万円は、半導体製造装置セグメントの売上高であり、その主たる部分は需要家の工場における据付作業を伴うものである。
半導体製造装置事業は技術革新のテンポが速く、業界特有の構造的な景気循環があり、製品自体にも高度な技術水準が求められる競争の激しい事業である。また、需要家は半導体の需給に応じ生産調整するため、装置の据付作業を実施する時期は需要家の内部及び外部経営環境の影響を受ける。半導体製造装置事業の需要動向の変動により、需要家から納期の延期などが要請され、装置の据付作業が予定通りに実施できないケースが発生する可能性があり、売上計上時期の判断に慎重な検討が求められることが想定された。
以上から、当監査法人さらに、据付作業を実施する半導体製造装置売上は、1台当あたりの売上金額が多額である相対的に大きくなる傾向にある。また、顧客への販売条件の関係で特に期末月に据付等の完了が多く発生することから、期末月において売上高の期間帰属を誤った場合には財務数値に与える影響は大きいものとなる。
以上から、当監査法人は、据付作業を伴う半導体製造装置の売上高の期間帰属の適切性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」に該当すると判断した。
当監査法人は、据付作業を伴う半導体製造装置の売上高(以下、半導体製造装置の売上高)の期間帰属の適切性を検討するため、主に以下の監査手続を実施した。

前年

監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

半導体製造装置事業における売上高の期間帰属の適切性
監査上の主要な検討事項の
内容及び決定理由
監査上の対応
株式会社東京精密の当連結会計年度の連結損益計算書に計上されている売上高150,534百万円の75%を占める113,481百万円は、半導体製造装置セグメントの売上高であり、その主たる部分は需要家の工場における据付作業を伴うものである。
半導体製造装置事業は技術革新のテンポが速く、業界特有の構造的な景気循環があり、製品自体にも高度な技術水準が求められる競争の激しい事業である。また、需要家は半導体の需給に応じ生産調整するため、装置の据付作業を実施する時期は需要家の内部及び外部経営環境の影響を受ける。半導体製造装置事業の需要動向の変動により、需要家から納期の延期などが要請され、装置の据付作業が予定通りに実施できないケースが発生する可能性があり、売上計上時期の判断に慎重な検討が求められることが想定された。
以上から、当監査法人は、1台当たりの売上金額が多額である据付作業を伴う半導体製造装置の売上高の期間帰属の適切性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」に該当すると判断した。
当監査法人は、据付作業を伴う半導体製造装置の売上高(以下、半導体製造装置の売上高)の期間帰属の適切性を検討するため、主に以下の監査手続を実施した。

今年

監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

半導体製造装置事業における売上高の期間帰属の適切性
監査上の主要な検討事項の
内容及び決定理由
監査上の対応
注記事項(セグメント情報等)に記載のとおり、株式会社東京精密の当連結会計年度の連結損益計算書に計上されている売上高166,839百万円の77%を占める127,878百万円は、半導体製造装置セグメントの売上高であり、その主たる部分は需要家の工場における据付作業を伴うものである。
半導体製造装置事業は技術革新のテンポが速く、業界特有の構造的な景気循環があり、製品自体にも高度な技術水準が求められる競争の激しい事業である。また、需要家は半導体の需給に応じ生産調整するため、装置の据付作業を実施する時期は需要家の内部及び外部経営環境の影響を受ける。半導体製造装置事業の需要動向の変動により、需要家から納期の延期などが要請され、装置の据付作業が予定通りに実施できないケースが発生する可能性があり、売上計上時期の判断に慎重な検討が求められることが想定された。さらに、据付作業を実施する半導体製造装置売上は、1台あたりの金額が相対的に大きくなる傾向にある。また、顧客への販売条件の関係で特に期末月に据付等の完了が多く発生することから、期末月において売上高の期間帰属を誤った場合には財務数値に与える影響は大きいものとなる。
以上から、当監査法人は、据付作業を伴う半導体製造装置の売上高の期間帰属の適切性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」に該当すると判断した。
当監査法人は、据付作業を伴う半導体製造装置の売上高(以下、半導体製造装置の売上高)の期間帰属の適切性を検討するため、主に以下の監査手続を実施した。
重要度 1(軽微)変更監査上の主要な検討事項(KAM) / 内容更新
(1) 内部統制の評価

監査上の主要な検討事項(KAM)の「内部統制の評価」において、従来は半導体製造装置の売上高計上に係る内部統制の整備・運用状況を評価した旨のみの記載だったが、今期は評価の焦点が追記された。具体的には、据付等の完了が確認できる証憑との照合により、売上高が適切な会計期間に帰属していることを確認する統制に焦点を当てたと記載されている。

前年 / 今年の本文を見る

差分(削除 / 追加)

半導体製造装置の売上高の計上に係る内部統制の整備及び運用状況を評価した。評価に当たっては、特に半導体製造装置の据付等の完了が確認できる証憑と照合することにより、適切な会計期間に帰属した売上高であることを確認する統制に焦点を当てた。

前年

半導体製造装置の売上高の計上に係る内部統制の整備及び運用状況を評価した。

今年

半導体製造装置の売上高の計上に係る内部統制の整備及び運用状況を評価した。評価に当たっては、特に半導体製造装置の据付等の完了が確認できる証憑と照合することにより、適切な会計期間に帰属した売上高であることを確認する統制に焦点を当てた。
重要度 1(軽微)変更監査上の主要な検討事項(KAM) / 内容更新
(2) 金額が多額な半導体製造装置の売上高について、以下の監査手続を実施した。

半導体製造装置の売上高に関するKAMの監査手続の記載が、より具体的な内容に書き換えられた。契約書・注文書による取引内容の理解と売上計上方針の確認、売上明細と据付報告書・発注書・請求書等との照合による期間帰属の確認、売上計上後の原価データの閲覧といった記述になった。その他の記載内容や経営者・監査人の責任に関する定型文言に変更はない。

前年 / 今年の本文を見る

差分(削除 / 追加)

① 契約書もしくは注文書から取引内容に関する経営管理者や営業管理担当者への質問及び注文書など関連証憑の検討を理解し、適切な方針により売上高が計上されていることを確かめた。
② 売上明細と、据付作業の社内報告書と、需要家から入手した据付作業完了の報告書との証憑突合、顧客からの発注書及び請求書等とを照合し、据付の事実を確認し、適切な期間に売上が計上されていることを確かめた。
③ 売上計上後に発生した原価のデータを閲覧し、売上計上後に多額の原価が発生していないことの検討を確かめた。

その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

連結財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結財務諸表に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するために、連結財務諸表の監査を計画し実施する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

前年

① 取引内容に関する経営管理者や営業管理担当者への質問及び注文書など関連証憑の検討
② 据付作業の社内報告書と需要家から入手した据付作業完了の報告書との証憑突合
③ 売上計上後に多額の原価が発生していないことの検討

その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

連結財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結財務諸表に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するために、連結財務諸表の監査を計画し実施する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

今年

① 契約書もしくは注文書から取引内容を理解し、適切な方針により売上高が計上されていることを確かめた。
② 売上明細と、据付作業の社内報告書、需要家から入手した据付作業完了の報告書、顧客からの発注書及び請求書等とを照合し、据付の事実を確認し、適切な期間に売上が計上されていることを確かめた。
③ 売上計上後に発生した原価のデータを閲覧し、売上計上後に多額の原価が発生していないことを確かめた。

その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

連結財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結財務諸表に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するために、連結財務諸表の監査を計画し実施する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

2025-03-31 期 (提出日 2025-06-20 16:37)

前年版がないため比較していません。