2026-03-31 期 (提出日 2026-06-25 16:40)
●●○重要度 2(注目)変更事業等のリスク / 記載の強化
⑦ 法的規制及び法令遵守について
受ける法的規制の列挙で「下請法」が「取適法」に表記変更された。また、将来に重大な法令違反や倫理を逸脱する行為が発生した場合に当社グループの社会的信用が毀損される可能性があるとの記述が新たに加わり、一方で「事業活動に対する制約」への言及は削除された。
前年 / 今年の本文を見る
差分(削除 / 追加)
当社グループは、「著作権法」「特許法」「商標法」「特定商取引法」「不当景品類及び不当表示防止法」「個人情報の保護に関する法律」「金融商品取引法」「会社法」「下請取適法」「労働基準法」をはじめ様々な関連法令等の法的規制を受けており、これら各種法的規制を遵守するため、社内規程の整備やコンプライアンス体制の強化に取り組んでおります。しかしながら、将来において重大な法令違反や倫理を逸脱するなどの行為が発生した場合には、当社グループの社会的信用が毀損される可能性があり、また、将来における関連法令等の改正や変更は、事業活動に対する制約や法的規制を遵守するための費用の増加に繋がり、当社グループの事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。
前年
当社グループは、「著作権法」「特許法」「商標法」「特定商取引法」「不当景品類及び不当表示防止法」「個人情報の保護に関する法律」「金融商品取引法」「会社法」「下請法」「労働基準法」をはじめ様々な関連法令等の法的規制を受けており、各種法的規制を遵守するため、社内規程の整備やコンプライアンス体制の強化に取り組んでおります。しかしながら、将来における関連法令等の改正や変更は、事業活動に対する制約や法的規制を遵守するための費用の増加に繋がり、当社グループの事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。
今年
当社グループは、「著作権法」「特許法」「商標法」「特定商取引法」「不当景品類及び不当表示防止法」「個人情報の保護に関する法律」「金融商品取引法」「会社法」「取適法」「労働基準法」をはじめ様々な関連法令等の法的規制を受けており、これら各種法的規制を遵守するため、社内規程の整備やコンプライアンス体制の強化に取り組んでおります。しかしながら、将来において重大な法令違反や倫理を逸脱するなどの行為が発生した場合には、当社グループの社会的信用が毀損される可能性があり、また、将来における関連法令等の改正や変更は、法的規制を遵守するための費用の増加に繋がり、当社グループの事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。
●●○重要度 2(注目)変更事業等のリスク / 記載の強化
⑧ 技術革新への対応について
技術革新に関するリスク記載に、人工知能(AI)等の急速な進展による既存技術の陳腐化と、AIの普及により当社保有の権利が侵害される可能性が新たに明記された。影響範囲の表現も「業績」から「事業及び業績」に広げられている。
前年 / 今年の本文を見る
差分(削除 / 追加)
当社グループは、テクノロジーを活かした新たなビジネスの可能性を追求しておりますが、その遂行過程において、技術革新や競合の出現等による事業環境の急激な変化や、、人工知能(AI)等の急速な進展に伴う既存技術の陳腐化や、AIの普及により当社が保有する権利が侵害される可能性及び事後的に顕在化する予測困難な問題等によりリスクが発生する可能性は否定できず、当社グループの事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。
前年
当社グループは、テクノロジーを活かした新たなビジネスの可能性を追求しておりますが、その遂行過程において、技術革新や競合の出現等による事業環境の急激な変化や、事後的に顕在化する予測困難な問題等によりリスクが発生する可能性は否定できず、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
今年
当社グループは、テクノロジーを活かした新たなビジネスの可能性を追求しておりますが、その遂行過程において、技術革新や競合の出現等による事業環境の急激な変化、人工知能(AI)等の急速な進展に伴う既存技術の陳腐化や、AIの普及により当社が保有する権利が侵害される可能性及び事後的に顕在化する予測困難な問題等によりリスクが発生する可能性は否定できず、当社グループの事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。
●●○重要度 2(注目)変更監査上の主要な検討事項(KAM) / 内容更新
3.一時差異等加減算前課税所得の見積額について、以下の手続を実施した。
監査上の主要な検討事項(KAM)のうち、S10 Entertainment & Media LLCに関する項目が、前年の「持分追加取得に係る取得価額の評価」(投資有価証券2,779百万円、持分法適用、外部専門家利用のDCF評価)から、今年は「のれんの評価」(のれん2,535百万円、連結子会社化に伴う超過収益力、将来キャッシュ・フローによる減損判定)へ変更された。前年の取得原価決定に関する具体的な監査対応手続の記載は今年の抽出範囲に含まれていない。
前年 / 今年の本文を見る
差分(削除 / 追加)
(1)事業計画数値が承認されていることを取締役会議事録を閲覧することで確かめた。
(2)取締役会によって承認された事業計画と繰延税金資産の回収可能性の検討資料の整合性を検討した。
(3)事業計画について、以下の手続を実施した。
・ 過年度の事業計画数値と実績を比較し、未達の場合、その理由を検討し、当期の課税所得の見積額に反映されているかを検討した。
・ 将来の事業計画におけるライヴやイベント等の販売計画やライヴ・エンタテインメント市場等の市場動向について、経営者に質問するとともに、関連資料を閲覧することで検討した。
・ 主要な仮定について、過年度実績の推移との整合性があるかを検討した。
S10 Entertainment & Media LLCの持分追加取得に係る取得価額の評価
S10 Entertainment & Media LLCに係るのれんの評価
監査上の主要な検討事項の
内容及び決定理由
監査上の対応
エイベックス株式会社(以下、会社)は当連結会計年度の連結貸借対照表において、投資有価証券9,839百万円を計上しており、そのうち、S10 Entertainment & Media LLC(以下、S10)の取得原価は2,779百万円であり、総資産の2.6%を占めている。また、会社は「注記事項(重要な会計上の見積り)」に記載されている通り、当連結会計年度において、S10の持分を追加取得し、持分法適用の範囲に含めている。
S10の持分の取得原価を決定する際の基礎となるS10の企業価値について、会社は将来の契約件数及び金額並びに市場動向等を主要な仮定とする事業計画及び将来キャッシュ・フロー、加重平均資本コスト等を用いたインカム・アプローチ(DCF法)により算定し、取得原価の決定に当たっては外部の専門家を利用している。したがって、S10の企業価値の算定には、経営者の主観的な判断を伴うことに加えて、高度な専門知識が必要となる。
以上の理由より、当監査法人は、S10に対する投資に係る取得原価の評価が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。
当監査法人は、S10に対する持分の取得原価の決定について、主に以下の監査手続を実施した。
(1)事業計画の合理性の検討
・ 取引の目的及び取引の経済合理性を理解するために、経営者にS10の持分取得の目的と経緯について質問するとともに、取締役会議事録及び契約書を閲覧した。
・ 使用された将来キャッシュ・フローの基礎となる将来の事業計画と取締役会によって承認された事業計画が整合していることを検討した。
・ 事業計画の主要な仮定である将来の契約件数及び金額並びに市場動向等について経営者に質問を行うとともに、過去実績に基づく趨勢分析、音楽市場等の事業環境の分析に基づき実現可能性の検討を実施した。
(2)経営者が利用した専門家の業務結果の合理性の検討
・ 経営者が利用した取得原価の決定に関する外部専門家の適性、能力及び客観性に関する評価を実施した。
・ 会社が採用した評価手法等が、一般的な評価実務に合致しているか検証するため、当監査法人のネットワーク・ファームの評価専門家を関与させ、会社が取得原価の決定に当たって実施したS10の企業価値の評価手法について検討した。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
連結財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結財務諸表に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するために、連結財務諸表の監査を計画し実施する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
<内部統制監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、エイベックス株式会社の2025年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
当監査法人は、エイベックス株式会社が2025年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。
内部統制監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。
・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するために、内部統制の監査を計画し実施する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。エイベックス株式会社は、当連結会計年度の連結貸借対照表において「のれん」2,535百万円を計上している。これは米国の連結子会社であるS10 Entertainment & Media LLC(以下、S10)を取得した際に生じたものである。
<報酬関連情報>
当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等(3)【監査の状況】に記載されている。「【注記事項】(重要な会計上の見積り)2 のれんの評価」に記載の通り、当該のれんはS10の取得時に予測した将来の超過収益力等に基づき計上されている。減損判定の基礎となる実質価額の算定にあたってはS10の将来の契約件数及び金額並びに市場動向等を主要な仮定とする事業計画に基づく将来キャッシュ・フローを用いており、将来キャッシュ・フローは長期にわたり、また、主として市場の状況といった外部要因により変動するものであるため、見積りの不確実性及び経営者の重要な判断を伴う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。以上の理由より、当監査法人は、S10の取得によって計上されたのれんの評価を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。
以 上当監査法人は、S10に対するのれんの評価について、主に以下の監査手続を実施した。
前年
(1)事業計画数値が承認されていることを取締役会議事録を閲覧することで確かめた。
(2)取締役会によって承認された事業計画と繰延税金資産の回収可能性の検討資料の整合性を検討した。
(3)事業計画について、以下の手続を実施した。
・ 過年度の事業計画数値と実績を比較し、未達の場合、その理由を検討し、当期の課税所得の見積額に反映されているかを検討した。
・ 将来の事業計画におけるライヴやイベント等の販売計画やライヴ・エンタテインメント市場等の市場動向について、経営者に質問するとともに、関連資料を閲覧することで検討した。
・ 主要な仮定について、過年度実績の推移との整合性があるかを検討した。
S10 Entertainment & Media LLCの持分追加取得に係る取得価額の評価
監査上の主要な検討事項の
内容及び決定理由
監査上の対応
エイベックス株式会社(以下、会社)は当連結会計年度の連結貸借対照表において、投資有価証券9,839百万円を計上しており、そのうち、S10 Entertainment & Media LLC(以下、S10)の取得原価は2,779百万円であり、総資産の2.6%を占めている。また、会社は「注記事項(重要な会計上の見積り)」に記載されている通り、当連結会計年度において、S10の持分を追加取得し、持分法適用の範囲に含めている。
S10の持分の取得原価を決定する際の基礎となるS10の企業価値について、会社は将来の契約件数及び金額並びに市場動向等を主要な仮定とする事業計画及び将来キャッシュ・フロー、加重平均資本コスト等を用いたインカム・アプローチ(DCF法)により算定し、取得原価の決定に当たっては外部の専門家を利用している。したがって、S10の企業価値の算定には、経営者の主観的な判断を伴うことに加えて、高度な専門知識が必要となる。
以上の理由より、当監査法人は、S10に対する投資に係る取得原価の評価が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。
当監査法人は、S10に対する持分の取得原価の決定について、主に以下の監査手続を実施した。
(1)事業計画の合理性の検討
・ 取引の目的及び取引の経済合理性を理解するために、経営者にS10の持分取得の目的と経緯について質問するとともに、取締役会議事録及び契約書を閲覧した。
・ 使用された将来キャッシュ・フローの基礎となる将来の事業計画と取締役会によって承認された事業計画が整合していることを検討した。
・ 事業計画の主要な仮定である将来の契約件数及び金額並びに市場動向等について経営者に質問を行うとともに、過去実績に基づく趨勢分析、音楽市場等の事業環境の分析に基づき実現可能性の検討を実施した。
(2)経営者が利用した専門家の業務結果の合理性の検討
・ 経営者が利用した取得原価の決定に関する外部専門家の適性、能力及び客観性に関する評価を実施した。
・ 会社が採用した評価手法等が、一般的な評価実務に合致しているか検証するため、当監査法人のネットワーク・ファームの評価専門家を関与させ、会社が取得原価の決定に当たって実施したS10の企業価値の評価手法について検討した。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
連結財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結財務諸表に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するために、連結財務諸表の監査を計画し実施する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
<内部統制監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、エイベックス株式会社の2025年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
当監査法人は、エイベックス株式会社が2025年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。
内部統制監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。
・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するために、内部統制の監査を計画し実施する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
<報酬関連情報>
当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等(3)【監査の状況】に記載されている。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
今年
(1)事業計画数値が承認されていることを取締役会議事録を閲覧することで確かめた。
(2)取締役会によって承認された事業計画と繰延税金資産の回収可能性の検討資料の整合性を検討した。
(3)事業計画について、以下の手続を実施した。
・ 過年度の事業計画数値と実績を比較し、未達の場合、その理由を検討し、当期の課税所得の見積額に反映されているかを検討した。
・ 将来の事業計画におけるライヴやイベント等の販売計画やライヴ・エンタテインメント市場等の市場動向について、経営者に質問するとともに、関連資料を閲覧することで検討した。
・ 主要な仮定について、過年度実績の推移との整合性があるかを検討した。
S10 Entertainment & Media LLCに係るのれんの評価
監査上の主要な検討事項の
内容及び決定理由
監査上の対応
エイベックス株式会社は、当連結会計年度の連結貸借対照表において「のれん」2,535百万円を計上している。これは米国の連結子会社であるS10 Entertainment & Media LLC(以下、S10)を取得した際に生じたものである。
「【注記事項】(重要な会計上の見積り)2 のれんの評価」に記載の通り、当該のれんはS10の取得時に予測した将来の超過収益力等に基づき計上されている。減損判定の基礎となる実質価額の算定にあたってはS10の将来の契約件数及び金額並びに市場動向等を主要な仮定とする事業計画に基づく将来キャッシュ・フローを用いており、将来キャッシュ・フローは長期にわたり、また、主として市場の状況といった外部要因により変動するものであるため、見積りの不確実性及び経営者の重要な判断を伴う。
以上の理由より、当監査法人は、S10の取得によって計上されたのれんの評価を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。
当監査法人は、S10に対するのれんの評価について、主に以下の監査手続を実施した。
●●○重要度 2(注目)追加監査上の主要な検討事項(KAM) / 新規リスク
1.内部統制の評価
監査上の主要な検討事項(KAM)に関する記載が新規に追加された。見出し「内部統制の評価」のもと、のれんの減損の兆候判定プロセス(取得時の当初事業計画と取得後の経営実績の比較分析、将来事業計画の見直し要否の判断)に関連する内部統制の整備・運用状況を評価した旨が記載されている。
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今年
経営者がのれんの減損の兆候判定を実施するプロセス、すなわち、取得時の当初事業計画と取得後の経営実績との比較分析や、それに基づく将来の事業計画の見直し要否の判断に関連する内部統制について、整備状況及び運用状況を評価した。
●●○重要度 2(注目)追加監査上の主要な検討事項(KAM) / 新規リスク
2.のれんの減損判定に関する事業計画の合理性の検討
監査上の主要な検討事項(KAM)として、「のれんの減損判定に関する事業計画の合理性の検討」の項目が新たに記載された。投資先現地を含む音楽市場の将来予測や事業計画の主要な仮定(将来の契約件数・契約金額、市場動向等)について、経営者への質問、過去実績の趨勢分析、外部公表データによる分析を行った旨が記されている。あわせて、その他の記載内容、経営者・監査人の責任、内部統制監査、報酬関連情報等の監査報告書の定型的な記載が含まれている。
前年 / 今年の本文を見る
今年
(1)投資先現地の市場環境を含む音楽市場全体の将来予測についてエイベックス株式会社の経営者、S10の経営者に質問し、取得後にのれんの回収可能額を著しく低下させる経営環境の著しい悪化や将来の事業計画の見積方法に変更が必要となるような事象や状況の有無を検討した。
(2)事業計画の主要な仮定(将来の契約件数・契約金額、市場動向等)について経営者に質問するとともに過去実績に基づく趨勢分析及び利用可能な外部公表データを用いた音楽市場の外部事業環境分析を行い、計画の実現可能性を検討した。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
連結財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結財務諸表に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するために、連結財務諸表の監査を計画し実施する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
<内部統制監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、エイベックス株式会社の2026年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
当監査法人は、エイベックス株式会社が2026年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定(社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。)に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。
内部統制監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。
・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するために、内部統制の監査を計画し実施する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
<報酬関連情報>
当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等(3)【監査の状況】に記載されている。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
●○○重要度 1(軽微)削除会計方針の変更 / リスク削除
前年度に記載されていた「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(2022年改正会計基準)等の適用に伴う会計方針の変更の注記が、当年度では記載されていない。前年度の記載では、連結・個別とも財務諸表への影響はないとされていた。
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前年
(会計方針の変更)
(法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準等の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下、「2022年改正会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用しております。
法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日。以下、「2022年改正適用指針」という。)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、連結財務諸表に与える影響はありません。
また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結財務諸表における取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当連結会計年度の期首から適用しております。当該会計方針の変更は、遡及適用され、前連結会計年度については遡及適用後の連結財務諸表となっております。なお、前連結会計年度の連結財務諸表に与える影響はありません。
(会計方針の変更)
(法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準等の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下、「2022年改正会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用しております。
法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
●○○重要度 1(軽微)変更監査上の主要な検討事項(KAM) / 内容更新
前文
KAMの対象は引き続き繰延税金資産の回収可能性で、計上額が5,183百万円(総資産の4.9%)から5,307百万円(同4.7%)に、相殺前の回収可能額が5,481百万円から5,698百万円に更新された。繰延税金資産総額は9,120百万円から8,616百万円、評価性引当額は△3,638百万円から△2,917百万円に変わり、注記参照表記も一部修正された。
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差分(削除 / 追加)
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
繰延税金資産の回収可能性に関する判断
監査上の主要な検討事項の
内容及び決定理由
監査上の対応
エイベックス株式会社(以下、会社)は当連結会計年度の連結貸借対照表において、繰延税金資産5,183307百万円(総資産の4.97%)を計上しており、「【注記事項】(税効果会計関係)」に記載されている通り、繰延税金負債と相殺される前の回収可能性があると判断された繰延税金資産の金額は5,481698百万円(繰延税金資産総額9,1208,616百万円、評価性引当額△3,6382,917百万円)である。また、「【注記事項】(重要な会計上の見積り)1 繰延税金資産の回収可能性」において、会計上の見積りの内容について以下の通り記載している。
この繰延税金資産の金額については、収益力に基づく将来の課税所得及びタックス・プランニング並びに将来減算一時差異の将来解消見込年度のスケジューリング等に基づいて回収が見込まれる金額を計上している。回収が見込まれる金額の算定において、収益力に基づく将来の課税所得は事業計画を基礎としており、その主要な仮定は、将来の販売計画及び市場動向等である。これらの見積りにおいて用いた仮定は、将来の不確実な経済条件の変動などによって影響を受ける可能性がある。
以上の理由により、当監査法人は、将来の販売計画及び市場動向等に基づく繰延税金資産の回収可能性に関する経営者による判断の妥当性を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。
当監査法人は、将来の販売計画及び市場動向等に基づく経営者による繰延税金資産の回収可能性に関する判断の妥当性を検討するにあたり、主として以下の監査手続を実施した。
前年
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
繰延税金資産の回収可能性に関する判断
監査上の主要な検討事項の
内容及び決定理由
監査上の対応
エイベックス株式会社(以下、会社)は当連結会計年度の連結貸借対照表において、繰延税金資産5,183百万円(総資産の4.9%)を計上しており、「注記事項(税効果会計関係)」に記載されている通り、繰延税金負債と相殺される前の回収可能性があると判断された繰延税金資産の金額は5,481百万円(繰延税金資産総額9,120百万円、評価性引当額△3,638百万円)である。また、「注記事項(重要な会計上の見積り)」において、会計上の見積りの内容について以下の通り記載している。
この繰延税金資産の金額については、収益力に基づく将来の課税所得及びタックス・プランニング並びに将来減算一時差異の将来解消見込年度のスケジューリング等に基づいて回収が見込まれる金額を計上している。回収が見込まれる金額の算定において、収益力に基づく将来の課税所得は事業計画を基礎としており、その主要な仮定は、将来の販売計画及び市場動向等である。これらの見積りにおいて用いた仮定は、将来の不確実な経済条件の変動などによって影響を受ける可能性がある。
以上の理由により、当監査法人は、将来の販売計画及び市場動向等に基づく繰延税金資産の回収可能性に関する経営者による判断の妥当性を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。
当監査法人は、将来の販売計画及び市場動向等に基づく経営者による繰延税金資産の回収可能性に関する判断の妥当性を検討するにあたり、主として以下の監査手続を実施した。
今年
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
繰延税金資産の回収可能性に関する判断
監査上の主要な検討事項の
内容及び決定理由
監査上の対応
エイベックス株式会社(以下、会社)は当連結会計年度の連結貸借対照表において、繰延税金資産5,307百万円(総資産の4.7%)を計上しており、「【注記事項】(税効果会計関係)」に記載されている通り、繰延税金負債と相殺される前の回収可能性があると判断された繰延税金資産の金額は5,698百万円(繰延税金資産総額8,616百万円、評価性引当額△2,917百万円)である。また、「【注記事項】(重要な会計上の見積り)1 繰延税金資産の回収可能性」において、会計上の見積りの内容について以下の通り記載している。
この繰延税金資産の金額については、収益力に基づく将来の課税所得及びタックス・プランニング並びに将来減算一時差異の将来解消見込年度のスケジューリング等に基づいて回収が見込まれる金額を計上している。回収が見込まれる金額の算定において、収益力に基づく将来の課税所得は事業計画を基礎としており、その主要な仮定は、将来の販売計画及び市場動向等である。これらの見積りにおいて用いた仮定は、将来の不確実な経済条件の変動などによって影響を受ける可能性がある。
以上の理由より、当監査法人は、将来の販売計画及び市場動向等に基づく繰延税金資産の回収可能性に関する経営者による判断の妥当性を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。
当監査法人は、将来の販売計画及び市場動向等に基づく経営者による繰延税金資産の回収可能性に関する判断の妥当性を検討するにあたり、主として以下の監査手続を実施した。
●○○重要度 1(軽微)削除セグメント情報 / 内容更新
(2) 報告セグメントの変更等に関する事項
前年度の有価証券報告書にあった「報告セグメントの変更等に関する事項」の記載が、今年度では削除された。前年度は「デジタル事業」を「音楽事業」に統合し、4区分へ変更した旨と前期情報の組替えを説明していたが、今年度は該当記載がない。
前年 / 今年の本文を見る
前年
当連結会計年度より、報告セグメントを従来の「音楽事業」、「アニメ・映像事業」、「デジタル事業」、「海外事業」及び「その他」から、「音楽事業」、「アニメ・映像事業」、「海外事業」及び「その他」に変更しております。
なお、「デジタル事業」につきましては、事業内容の類似性及び関連性の観点からセグメント区分の見直しを行い、「音楽事業」に含めております。
また、前連結会計年度のセグメント情報については、変更後の区分方法により作成したものを記載しております。