重要度 1(軽微)変更
前文
監査上の主要な検討事項(KAM)の対象は前年同様、売上高の期間帰属であるが、見出しが「ゴルフシャフト製造販売事業における売上高の期間帰属」に明確化された。記載内容も更新され、売上高は3,074,054千円から2,711,902千円に減少し、ゴルフシャフト製造販売事業の売上高2,455,235千円(全体の90.5%)が新たに明記された。収益認識方針や取引先集中に関するリスクの説明は実質的に同一である。
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監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 ゴルフシャフト製造販売事業における売上高の期間帰属 監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応 会社は、ゴルフシャフト等の製造・販売を中心に事業を行っており、当事業年度の売上高は3,074,054千円であ2,711,902千円のうち、ゴルフシャフト製造販売事業の売上高は2,455,235千円と90.5%を占めている。 【注記事項】(重要な会計方針)に記載のとおり、ゴルフシャフト製造販売事業において、会社は完成した製品を顧客に供給することを履行義務としており、原則として製品の納入時点において支配が顧客に移転して履行義務が充足されると判断していることから、当該時点においてで収益を認識している。ただし、国内の販売においては、出荷時から当該製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識している。 会社の販売先の多くはメーカーや代理店であり、当該メーカーや代理店がユーザーに販売を行う商流となっている。これにより、ユーザーに直接販売する場合と比べて、特定の取引先に販売が集中するという特性を有していることから、特定の取引先に対する売上高の期間帰属について潜在的なリスクが存在すると考えられる。 以上より、当監査法人はゴルフシャフト製造販売事業における売上高の期間帰属について、「監査上の主要な検討事項」に該当すると判断した。 当監査法人は、売上高の期間帰属を検討するため、主に以下の監査手続を実施した。
前年
監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 ゴルフシャフト製造販売事業における売上高の期間帰属 監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応 会社は、ゴルフシャフト等の製造・販売を中心に事業を行っており、当事業年度の売上高は3,074,054千円である。 【注記事項】(重要な会計方針)に記載のとおり、ゴルフシャフト製造販売事業において、会社は完成した製品を顧客に供給することを履行義務としており、原則として製品の納入時点において支配が顧客に移転して履行義務が充足されると判断していることから、当該時点において収益を認識している。ただし、国内の販売においては、出荷時から当該製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識している。 会社の販売先の多くはメーカーや代理店であり、当該メーカーや代理店がユーザーに販売を行う商流となっている。これにより、ユーザーに直接販売する場合と比べて、特定の取引先に販売が集中するという特性を有していることから、特定の取引先に対する売上高の期間帰属について潜在的なリスクが存在すると考えられる。 以上より、当監査法人は売上高の期間帰属について、「監査上の主要な検討事項」に該当すると判断した。 当監査法人は、売上高の期間帰属を検討するため、主に以下の監査手続を実施した。
今年
監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 ゴルフシャフト製造販売事業における売上高の期間帰属 監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応 会社は、ゴルフシャフト等の製造販売を中心に事業を行っており、当事業年度の売上高2,711,902千円のうち、ゴルフシャフト製造販売事業の売上高は2,455,235千円と90.5%を占めている。 【注記事項】(重要な会計方針)に記載のとおり、ゴルフシャフト製造販売事業において、会社は完成した製品を顧客に供給することを履行義務としており、原則として製品の納入時点において支配が顧客に移転して履行義務が充足されると判断していることから、当該時点で収益を認識している。ただし、国内の販売においては、出荷時から当該製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識している。 会社の販売先の多くはメーカーや代理店であり、当該メーカーや代理店がユーザーに販売を行う商流となっている。これにより、ユーザーに直接販売する場合と比べて、特定の取引先に販売が集中するという特性を有していることから、特定の取引先に対する売上高の期間帰属について潜在的なリスクが存在すると考えられる。 以上より、当監査法人はゴルフシャフト製造販売事業における売上高の期間帰属について、「監査上の主要な検討事項」に該当すると判断した。 当監査法人は、売上高の期間帰属を検討するため、主に以下の監査手続を実施した。