極東貿易株式会社
証券コード 80930 / EDINET E02503 / 卸売業
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業績の推移
棒: 売上高 / 折れ線: 純利益(億円) · 基準: 連結・日本基準 · 有価証券報告書の「主要な経営指標等の推移」から。印は危険信号の日付数値を表で見る
| 決算期 | 売上高(億円) | 純利益(億円) |
|---|
| 2021/3 | 574 | 2.8 |
| 2022/3 | 397 | 7.8 |
| 2023/3 | 427 | 10.2 |
| 2024/3 | 437 | 11.6 |
| 2025/3 | 530 | 37.2 |
| 2026/3 | 645 | 18.3 |
開示データの要約
人的資本
2026-03-31 期(前年 2025-03-31 期比)
- 平均年収
- 869万円(+12.1%)
- 女性管理職比率
- —
- 男性育休取得率
- —
- 男女賃金差異
- —
- 従業員数
- 154人
人的資本ランキング
監査
2026-03-31 期
- 監査報酬
- 7,800万円(前年比 -1.3%)
- 非監査報酬
- —
- 内部統制
- 重要な不備なし
監査レーダー
大株主(法人)
2026-03-31 期(前期 2025-03-31 期との割合の差)
| 株主 | 区分 | 株数 | 割合 | 前期比 |
|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 信託口 | 1,336,000株 | 11.10% | ▼ -1.14pt |
| みずほ信託銀行株式会社退職給付信託 IHI口 | 信託口 | 591,000株 | 4.90% | ▼ -1.40pt |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 法人 | 401,000株 | 3.30% | ▲ +0.02pt |
| 株式会社ニレコ | 法人 | 302,000株 | 2.50% | ▲ +0.03pt |
| 極東貿易取引先持株会 | 法人 | 283,000株 | 2.30% | ▲ +0.09pt |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 信託口 | 257,000株 | 2.10% | ▲ +0.33pt |
| 株式会社三井住友銀行 | 法人 | 200,000株 | 1.60% | ▼ -0.85pt |
| 藤倉化成株式会社 | 法人 | 191,000株 | 1.50% | ▼ -0.07pt |
| 大和証券株式会社 | 法人 | 140,000株 | 1.10% | 新規 |
| 極東貿易従業員持株会 | 法人 | 138,000株 | 1.10% | 新規 |
個人株主の内訳は非表示
役員 7 名(うち社外 0 名)、役員の持株合計 95,600株(2026-03-31 期)
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2026-03-31 期 (提出日 2026-06-22 16:04)
●●○重要度 2(注目)変更事業等のリスク / リスク削除
(5) カントリーリスク
カントリーリスクの項目から、「ロシアによるウクライナ侵攻により両国については引き続き大きなリスクが想定されます」という記述が削除された。その他の海外事業に関する一般的なリスク記載(法規制変更、政治不安定、代金回収の問題など)は前年と同一である。
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差分(削除 / 追加)
海外との取引、投資、資本・業務提携等の海外市場への事業進出には、各国および各地域の環境、経済情勢、諸事情により、法律や規制の変更、政治不安定、不利な税制や経済要因、テロ、戦争その他の社会的混乱等に起因したリスクが想定され、ロシアによるウクライナ侵攻により両国については引き続き大きなリスクが想定されます。
また、当グループが事業活動を展開している各国における政治、法環境、税制の変化、労働力の確保、経済状況の変化など予期せぬ事象により、代金回収、事業の遂行等に問題が生じるおそれがあります。
前年
海外との取引、投資、資本・業務提携等の海外市場への事業進出には、各国および各地域の環境、経済情勢、諸事情により、法律や規制の変更、政治不安定、不利な税制や経済要因、テロ、戦争その他の社会的混乱等に起因したリスクが想定され、ロシアによるウクライナ侵攻により両国については引き続き大きなリスクが想定されます。
また、当グループが事業活動を展開している各国における政治、法環境、税制の変化、労働力の確保、経済状況の変化など予期せぬ事象により、代金回収、事業の遂行等に問題が生じるおそれがあります。
今年
海外との取引、投資、資本・業務提携等の海外市場への事業進出には、各国および各地域の環境、経済情勢、諸事情により、法律や規制の変更、政治不安定、不利な税制や経済要因、テロ、戦争その他の社会的混乱等に起因したリスクが想定されます。
また、当グループが事業活動を展開している各国における政治、法環境、税制の変化、労働力の確保、経済状況の変化など予期せぬ事象により、代金回収、事業の遂行等に問題が生じるおそれがあります。
●●○重要度 2(注目)変更監査上の主要な検討事項(KAM) / 内容更新
前文
監査上の主要な検討事項(KAM)の対象が、前年の「繰延税金資産の回収可能性に関する判断の妥当性」から、今年は「売上高の期間帰属の適切性」に変更された。今年は親会社及び連結子会社2社の売上高が連結売上高の52.4%を占める点や、業績予想達成のプレッシャー及び契約ごとの収益認識時点の違いによる期間帰属リスクが決定理由として記載されている。
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差分(削除 / 追加)
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
極東貿易株式会社における繰延税金資産の回収可能性に関する判断の妥当売上高の期間帰属の適切性
監査上の主要な検討事項の
内容及び決定理由
監査上の対応
親会社である極東貿易株式会社の連結貸借対照表において、繰延税金負債1,562百万円が計上されている。
連結財務諸表の注記事項(税効果会計関係)に記載のとおり、繰延税金負債と相殺前の繰延税金資産の金額は575百万円であり、将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産の総額1,101、連結子会社であるヱトー株式会社及び株式会社三幸商会の売上高は33,810百万円から評価性引当額526百万円を控除したものである。また、であり、連結売上高の52.4%を占めている。
注記事項「(連結財務諸表の注記事項(税効果会計関係)作成のための基本となる重要な事項)4.会計方針に関する事項 (5)重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおり、極東貿易株式会社において計上された繰延税金資産の総額及び評価性引当額はそれぞれ878百万円及び713百万円である。
繰延税金資産は、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準委員会 企業会計基準適用指針第26号)に基づき、その回収可能性を判断し、将来にわたり税金負担額を軽減個々の契約内容に応じ、引渡、出荷、または検収時点など、約束した商品を顧客に移転することが認められる範囲内で計上すによって収益を認識している。
極東貿易株式会社における繰延税金資産の回収可能性の判断は、経営者が作成した事業計画を基礎として行われる。当該事業計画に含まれる受注状況等を考慮した売上高の見込みは経営環境の変化により影響を受け売上高については、業績予想が外部投資家へ公表されているため、一般的に当該業績予想達成のプレッシャーが存在することに加えて、上記の通り個々の契約内容に応じて収益を認識していることから高い不確実性を伴う。、不適切な会計期間に売上が計上されるリスクが存在する。
以上から、当監査法人は、極東貿易株式会社における繰延税金資産の回収可能性に関する判断の妥当売上高の期間帰属の適切性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。
当監査法人は、極東貿易株式会社における繰延税金資産の回収可能性に関する判断の妥当性を評価売上高の期間帰属の適切性を検討するため、主に以下の監査手続を実施した。
前年
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
極東貿易株式会社における繰延税金資産の回収可能性に関する判断の妥当性
監査上の主要な検討事項の
内容及び決定理由
監査上の対応
極東貿易株式会社の連結貸借対照表において、繰延税金負債1,562百万円が計上されている。
連結財務諸表の注記事項(税効果会計関係)に記載のとおり、繰延税金負債と相殺前の繰延税金資産の金額は575百万円であり、将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産の総額1,101百万円から評価性引当額526百万円を控除したものである。また、財務諸表の注記事項(税効果会計関係)に記載のとおり、極東貿易株式会社において計上された繰延税金資産の総額及び評価性引当額はそれぞれ878百万円及び713百万円である。
繰延税金資産は、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準委員会 企業会計基準適用指針第26号)に基づき、その回収可能性を判断し、将来にわたり税金負担額を軽減することが認められる範囲内で計上する。
極東貿易株式会社における繰延税金資産の回収可能性の判断は、経営者が作成した事業計画を基礎として行われる。当該事業計画に含まれる受注状況等を考慮した売上高の見込みは経営環境の変化により影響を受けることから高い不確実性を伴う。以上から、当監査法人は、極東貿易株式会社における繰延税金資産の回収可能性に関する判断の妥当性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。
当監査法人は、極東貿易株式会社における繰延税金資産の回収可能性に関する判断の妥当性を評価するため、主に以下の手続を実施した。
今年
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
売上高の期間帰属の適切性
監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由
監査上の対応
親会社である極東貿易株式会社、連結子会社であるヱトー株式会社及び株式会社三幸商会の売上高は33,810百万円であり、連結売上高の52.4%を占めている。
注記事項「(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4.会計方針に関する事項 (5)重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおり、個々の契約内容に応じ、引渡、出荷、または検収時点など、約束した商品を顧客に移転することによって収益を認識している。
売上高については、業績予想が外部投資家へ公表されているため、一般的に当該業績予想達成のプレッシャーが存在することに加えて、上記の通り個々の契約内容に応じて収益を認識していることから、不適切な会計期間に売上が計上されるリスクが存在する。
以上から、当監査法人は、売上高の期間帰属の適切性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。
当監査法人は、売上高の期間帰属の適切性を検討するため、主に以下の監査手続を実施した。
●●○重要度 2(注目)変更監査上の主要な検討事項(KAM) / 内容更新
(1) 内部統制の評価
監査上の主要な検討事項(KAM)のうち内部統制の評価の対象が、前年の「繰延税金資産の回収可能性に係る内部統制(事業計画に基づく将来の課税所得の見積りプロセス)」から、今年は「売上高の計上プロセスにおける内部統制」に変更された。KAMの対象とされる検討事項そのものが入れ替わっている。
前年 / 今年の本文を見る
差分(削除 / 追加)
繰延税金資産の回収可能性の判断に関連する内部統制、特に事業計画の策定を含む将来の一時差異等加減算前課税所得の見積り売上高の計上プロセスに係おける内部統制の整備状況及び運用状況 の有効性の評価を評価した。
前年
繰延税金資産の回収可能性の判断に関連する内部統制、特に事業計画の策定を含む将来の一時差異等加減算前課税所得の見積りプロセスに係る内部統制の整備状況及び運用状況 の有効性の評価
今年
売上高の計上プロセスにおける内部統制の整備状況及び運用状況の有効性を評価した。
●●○重要度 2(注目)追加監査上の主要な検討事項(KAM) / 新規リスク
(2) 売上高の期間帰属の適切性の検討
監査上の主要な検討事項(KAM)に、新たに「売上高の期間帰属の適切性の検討」に関する監査手続の記載が追加された。期末日前一定期間の売上取引を抽出し、注文書・納品書・検収書と売上計上日付を照合する手続や、翌連結会計年度の売上修正・取消処理の有無の確認が記載されている。
前年 / 今年の本文を見る
今年
売上高が適切な会計期間に帰属しているか否かを検討するため、以下を含む手続を実施した。
● 期間帰属の適切性が損なわれるリスクが高い期末日前一定期間に計上された売上高のうち特定の基準で抽出した取引について、注文書等を閲覧して履行義務の内容を確認し、納品書及び検収書等を閲覧して履行義務の充足を確認するとともに、当該書類の日付と売上計上日付を照合することによって、適切な会計期間に計上されていることを検証した。
● 翌連結会計年度の売上高の修正及び取消処理のうち、特定の基準に該当する取引の有無を確認した。
●●○重要度 2(注目)削除監査上の主要な検討事項(KAM) / リスク削除
(2)将来の一時差異等加減算前課税所得の見積りが適切かどうかについての評価
監査上の主要な検討事項(KAM)のうち、繰延税金資産の回収可能性に関する「将来の一時差異等加減算前課税所得の見積りが適切かどうかについての評価」の監査手続の記載(企業分類の検討、事業計画の達成状況の評価、受注状況と契約書等との照合、取締役会承認の事業計画との整合性検証など)が当期は記載されていない。
前年 / 今年の本文を見る
前年
● 「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」における企業分類について、過去の課税所得及び税務上の欠損金の推移等に基づき、その要件への適合性を検討
● 事業計画に重要な影響を与える意思決定の有無、経営環境の変化及び今後の業績見通しについて経営者に質問するとともに、取締役会議事録等を閲覧し該当事項の有無を確認
● 以下の検討に基づく経営者による見積りの精度の評価
・2024年3月期における事業計画の達成状況
・2025年3月期における事業計画と2024年3月期におる実績との比較
● 売上高の見込みの基礎となる受注状況等について各部門責任者に質問するとともに、事業計画に組み込まれた案件の受注額、受注日及び納期を契約書又は注文書と照合
● 繰延税金資産の回収可能性の判断に用いられた将来の一時差異等加減算前課税所得の見積りについて、取締役会で承認された事業計画との整合性を検証
●○○重要度 1(軽微)変更会計方針の変更 / リスク削除
前年は「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(2022年改正)等の適用に関する会計方針の変更が連結・個別ともに記載されていたが、当年は「該当事項はありません。」となり、会計方針の変更の記載が無くなった。なお前年の記載でも、当該変更による財務諸表への影響はないとされていた。
前年 / 今年の本文を見る
差分(削除 / 追加)
(会計方針の変更)
(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用しております。
法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項 ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による連結財務諸表への影響はありません。
また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結財務諸表における取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当連結会計年度の期首から適用しております。当該会計方針の変更は、遡及適用され、前連結会計年度については遡及適用後の連結財務諸表となっております。なお、当該会計方針の変更による前連結会計年度の連結財務諸表への影響はありません。
(会計方針の変更)
(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用しております。
法人税等の計上区分に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更が財務諸表に与える影響
該当事項はありません。
前年
(会計方針の変更)
(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用しております。
法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項 ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による連結財務諸表への影響はありません。
また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結財務諸表における取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当連結会計年度の期首から適用しております。当該会計方針の変更は、遡及適用され、前連結会計年度については遡及適用後の連結財務諸表となっております。なお、当該会計方針の変更による前連結会計年度の連結財務諸表への影響はありません。
(会計方針の変更)
(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用しております。
法人税等の計上区分に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更が財務諸表に与える影響はありません。
2025-03-31 期 (提出日 2025-06-24 13:00)
前年版がないため比較していません。