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神鋼商事株式会社

証券コード 80750 / EDINET E02522 / 卸売業

危険信号

この会社の危険信号は検出されていません。

業績の推移

02,0004,0006,0008,000億円2021/3期 売上高 7,842億円2022/3期 売上高 4,944億円2023/3期 売上高 5,849億円2024/3期 売上高 5,914億円2025/3期 売上高 6,172億円2026/3期 売上高 6,081億円2021/3期 純利益 22億円2022/3期 純利益 71.4億円2023/3期 純利益 92億円2024/3期 純利益 91.1億円2025/3期 純利益 85.6億円2026/3期 純利益 82.9億円2021/32022/32023/32024/32025/32026/3
棒: 売上高 / 折れ線: 純利益(億円) · 基準: 連結・日本基準 · 有価証券報告書の「主要な経営指標等の推移」から。印は危険信号の日付
数値を表で見る
決算期売上高(億円)純利益(億円)
2021/37,84222
2022/34,94471.4
2023/35,84992
2024/35,91491.1
2025/36,17285.6
2026/36,08182.9

開示データの要約

人的資本

2026-03-31 期(前年 2025-03-31 期比)

平均年収
974万円(-0.9%)
女性管理職比率
4.6%(+1.7pt)
男性育休取得率
121.4%(+95.1pt)
男女賃金差異
63.3%(+2.3pt)
従業員数
465人

人的資本ランキング

監査

2026-03-31 期

監査報酬
9,300万円(前年比 +14.8%)
非監査報酬
—
内部統制
重要な不備なし

監査レーダー

大量保有

大量保有報告は取り込まれていません

保有割合の推移を見る

大株主(法人)

2026-03-31 期(前期 2025-03-31 期との割合の差)

株主区分株数割合前期比
みずほ信託銀行(株) (退職給付信託神戸製鋼所口)信託口5,718,000株21.53%変化なし
(株)神戸製鋼所法人3,537,000株13.32%変化なし
神商取引先持株会法人2,091,000株7.87%▼ -1.34pt
日本マスタートラスト信託銀行(株) (信託口)信託口1,904,000株7.17%▲ +0.13pt
(株)日本カストディ銀行(信託口)信託口1,314,000株4.95%▼ -0.51pt
神鋼商事従業員持株会法人623,000株2.35%▼ -0.04pt
シンフォニアテクノロジー(株)法人450,000株1.69%変化なし
みずほ信託銀行(株) (退職給付信託神鋼鋼線工業口)信託口240,000株0.91%変化なし

個人株主の内訳は非表示

役員 9 名(うち社外 0 名)、役員の持株合計 98,000株(2026-03-31 期)

株主を検索する

2026-03-31 期 (提出日 2026-06-19 11:49)

重要度 1(軽微)削除会計方針の変更 / その他

前年度に記載されていた、2022年改正会計基準等(法人税等の計上区分、子会社株式等の売却損益の税務上の繰延に関する改正)の適用に伴う会計方針の変更の記載が、当年度では削除されている。前年度の記載では、当該変更による連結財務諸表・財務諸表への影響はないとされていた。

前年 / 今年の本文を見る

前年

(会計方針の変更)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用しております。
法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。
また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結財務諸表における取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当連結会計年度の期首から適用しております。
なお、当該会計方針の変更による連結財務諸表への影響はありません。

(会計方針の変更)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用しております。
法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。
なお、当該会計方針の変更による財務諸表への影響はありません。

今年

(なし)
重要度 1(軽微)変更事業等のリスク / 内容更新
(2)特定取引先への集中

神戸製鋼所グループによる議決権所有比率(35.9%)に変更はなく、同社向け売上高比率が6.4%から7.0%へ、同社からの仕入高比率が38.9%から38.6%へと更新されました。リスクの趣旨や文言に変更はなく、数値の更新のみです。

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差分(削除 / 追加)

当社は(株)神戸製鋼所の関連会社であり、当連結会計年度末現在、同社グループは当社の議決権の35.9%(間接所有分を含む。)を所有しております。当連結会計年度において、売上高に占める同社への売上高は6.47.0%であり、また、仕入高に占める同社からの仕入高は38.96%であります。このため同社の動向が当社グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。

前年

当社は(株)神戸製鋼所の関連会社であり、当連結会計年度末現在、同社グループは当社の議決権の35.9%(間接所有分を含む。)を所有しております。当連結会計年度において、売上高に占める同社への売上高は6.4%であり、また、仕入高に占める同社からの仕入高は38.9%であります。このため同社の動向が当社グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。

今年

当社は(株)神戸製鋼所の関連会社であり、当連結会計年度末現在、同社グループは当社の議決権の35.9%(間接所有分を含む。)を所有しております。当連結会計年度において、売上高に占める同社への売上高は7.0%であり、また、仕入高に占める同社からの仕入高は38.6%であります。このため同社の動向が当社グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
重要度 1(軽微)変更監査上の主要な検討事項(KAM) / 内容更新
前文

監査上の主要な検討事項(貸倒懸念債権に係る回収不能見込額の見積りの合理性)の対象は前年と同一で、数値のみ更新された。連結営業債権は207,480百万円から206,760百万円、貸倒懸念債権は765百万円から912百万円に増加し、単体債権の連結に占める割合は68.9%から67.5%となった。また「債務弁済の延滞状況」が「債権回収の遅延状況」に表現変更され、貸倒懸念債権に対する貸倒引当金が計上されていない点は変わらない。

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差分(削除 / 追加)

監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

神鋼商事株式会社の貸倒懸念債権に係る回収不能見込額の見積りの合理性
監査上の主要な検討事項の
内容及び決定理由
監査上の対応

神鋼商事株式会社の連結貸借対照表に計上されている営業債権207,486,760百万円(受取手形及び売掛金189,4583,699百万円、電子記録債権18,02223,061百万円)には、神鋼商事株式会社の営業債権142,86139,545百万円(受取手形及び売掛金133,44727,995百万円、電子記録債権9,41411,549百万円)が含まれており、連結貸借対照表に計上されている営業債権の68.97.5%を占めている。このうち765912百万円は貸倒懸念債権に区分されているが、当該貸倒懸念債権に対する貸倒引当金は計上されていない。
注記事項「(重要な会計上の見積り)当社の営業債権の回収可能性の評価」に記載されているとおり、神鋼商事株式会社では、債務弁済の延滞権回収の遅延状況、取引先の財政状態及び経営成績等を総合的に検討して、営業債権を一般債権、貸倒懸念債権及び破産更生債権等の三つに区分し、債権区分に応じて回収不能見込額の見積りを行っている。
上述のとおり、債権区分は複数の情報を基に総合的に検討し決定されるため、経営者による重要な判断を必要とする。
また、貸倒懸念債権に対する貸倒引当金の算定にあたっては、取引先の財政状態、延滞期間、金融機関の支援状況、再建計画の実現可能性等を基に総合的な判断によって回収不能見込額を見積もるため、不確実性を伴い、経営者による重要な判断を必要とする。
以上から、当監査法人は、神鋼商事株式会社の貸倒懸念債権に係る回収不能見込額の見積りの合理性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。
当監査法人は、神鋼商事株式会社の貸倒懸念債権に係る回収不能見込額の見積りの合理性を評価するため、主に以下の手続を実施した。

前年

監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

神鋼商事株式会社の貸倒懸念債権に係る回収不能見込額の見積りの合理性
監査上の主要な検討事項の
内容及び決定理由
監査上の対応

神鋼商事株式会社の連結貸借対照表に計上されている営業債権207,480百万円(受取手形及び売掛金189,458百万円、電子記録債権18,022百万円)には、神鋼商事株式会社の営業債権142,861百万円(受取手形及び売掛金133,447百万円、電子記録債権9,414百万円)が含まれており、連結貸借対照表に計上されている営業債権の68.9%を占めている。このうち765百万円は貸倒懸念債権に区分されているが、当該貸倒懸念債権に対する貸倒引当金は計上されていない。
注記事項「(重要な会計上の見積り)当社の営業債権の回収可能性の評価」に記載されているとおり、神鋼商事株式会社では、債務弁済の延滞状況、取引先の財政状態及び経営成績等を総合的に検討して、営業債権を一般債権、貸倒懸念債権及び破産更生債権等の三つに区分し、債権区分に応じて回収不能見込額の見積りを行っている。
上述のとおり、債権区分は複数の情報を基に総合的に検討し決定されるため、経営者による重要な判断を必要とする。
また、貸倒懸念債権に対する貸倒引当金の算定にあたっては、取引先の財政状態、延滞期間、金融機関の支援状況、再建計画の実現可能性等を基に総合的な判断によって回収不能見込額を見積もるため、不確実性を伴い、経営者による重要な判断を必要とする。
以上から、当監査法人は、神鋼商事株式会社の貸倒懸念債権に係る回収不能見込額の見積りの合理性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。
当監査法人は、神鋼商事株式会社の貸倒懸念債権に係る回収不能見込額の見積りの合理性を評価するため、主に以下の手続を実施した。

今年

監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

神鋼商事株式会社の貸倒懸念債権に係る回収不能見込額の見積りの合理性
監査上の主要な検討事項の
内容及び決定理由
監査上の対応

神鋼商事株式会社の連結貸借対照表に計上されている営業債権206,760百万円(受取手形及び売掛金183,699百万円、電子記録債権23,061百万円)には、神鋼商事株式会社の営業債権139,545百万円(受取手形及び売掛金127,995百万円、電子記録債権11,549百万円)が含まれており、連結貸借対照表に計上されている営業債権の67.5%を占めている。このうち912百万円は貸倒懸念債権に区分されているが、当該貸倒懸念債権に対する貸倒引当金は計上されていない。
注記事項「(重要な会計上の見積り)当社の営業債権の回収可能性の評価」に記載されているとおり、神鋼商事株式会社では、債権回収の遅延状況、取引先の財政状態及び経営成績等を総合的に検討して、営業債権を一般債権、貸倒懸念債権及び破産更生債権等の三つに区分し、債権区分に応じて回収不能見込額の見積りを行っている。
上述のとおり、債権区分は複数の情報を基に総合的に検討し決定されるため、経営者による重要な判断を必要とする。
また、貸倒懸念債権に対する貸倒引当金の算定にあたっては、取引先の財政状態、延滞期間、金融機関の支援状況、再建計画の実現可能性等を基に総合的な判断によって回収不能見込額を見積もるため、不確実性を伴い、経営者による重要な判断を必要とする。
以上から、当監査法人は、神鋼商事株式会社の貸倒懸念債権に係る回収不能見込額の見積りの合理性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。
当監査法人は、神鋼商事株式会社の貸倒懸念債権に係る回収不能見込額の見積りの合理性を評価するため、主に以下の手続を実施した。
重要度 1(軽微)変更監査上の主要な検討事項(KAM) / 内容更新
(1)

監査上の主要な検討事項(営業債権の評価)における内部統制の評価の記載が一部変更された。債権明細表の区分が「弁済期間別」から「回収期日別」に改められ、与信管理統制に債権回収の遅延状況が加わり、新たに貸倒懸念債権の回収不能見込額の見積りの合理性評価に関する内部統制の項目が追加された。

前年 / 今年の本文を見る

差分(削除 / 追加)

内部統制の評価

神鋼商事株式会社の営業債権の評価に関連する内部統制の整備状況及び運用状況の有効性を評価した。評価にあたっては、特に以下に焦点を当てた。

●
弁済期間回収期日別の債権明細表の正確性及び網羅性を担保するための、関連するITシステムの全般統制及び業務処理統制

●
上記の債権明細表に基づいて営業債権の区分を判定する内部統制
●
判定の基礎となる債権回収の遅延状況、取引先の財政状態等に着目した営業債権の区分判定の基礎となる与信管理与信管理統制
●
貸倒懸念債権に対する回収不能見込額の見積りの合理性の評価に関する内部統制

前年

内部統制の評価

神鋼商事株式会社の営業債権の評価に関連する内部統制の整備状況及び運用状況の有効性を評価した。評価にあたっては、特に以下に焦点を当てた。

●
弁済期間別の債権明細表の正確性及び網羅性を担保するための、関連するITシステムの全般統制及び業務処理統制

●
上記の債権明細表に基づいて営業債権の区分を判定する内部統制
●
取引先の財政状態等に着目した営業債権の区分判定の基礎となる与信管理統制

今年

内部統制の評価

神鋼商事株式会社の営業債権の評価に関連する内部統制の整備状況及び運用状況の有効性を評価した。評価にあたっては、特に以下に焦点を当てた。

●
回収期日別の債権明細表の正確性及び網羅性を担保するための、関連するITシステムの全般統制及び業務処理統制

●
営業債権の区分判定の基礎となる債権回収の遅延状況、取引先の財政状態等に着目した与信管理統制
●
貸倒懸念債権に対する回収不能見込額の見積りの合理性の評価に関する内部統制
重要度 1(軽微)変更監査上の主要な検討事項(KAM) / 内容更新
(2)

貸倒懸念債権に関するKAMで、「弁済期日」が「回収期日」に表現変更され、実施手続のうち取引先の直近決算書の閲覧および直近の回収実績の確認が削除された。また、経営者が考慮した資料の記述が「延滞期間」から「債権の回収状況」に改められた。

前年 / 今年の本文を見る

差分(削除 / 追加)

貸倒懸念債権に係る回収不能見込額の見積りの合理性の評価

一般債権に区分された営業債権に貸倒懸念債権に区分すべき重要な債権が含まれているか否かを検討するため、弁済回収期日を超過している一般債権、及び与信管理を通じて財政状態に関する懸念が識別された取引先に対する一般債権を対象に、以下の手続を実施した。

●
弁済回収期日の超過理由、回収予定日及び回収可能性の根拠についての経理担当者に対する質問、並びに関連資料の閲覧
●
識別された財政状態に関する懸念の内容についての法務審査部担当者に対する質問、及び関連資料の閲覧
●
当該債権に係る取引先の直近の決算書の閲覧、並びに直近の回収実績の確認


また、貸倒懸念債権に区分された営業債権について、その回収不能見込額の見積りにあたって経営者が考慮した、取引先の財政状態、延滞期間債権の回収状況に関する資料を閲覧した。その上で、当該資料の内容に照らして、貸倒引当金の計上の要否に関する経営者の判断の妥当性を検討した。

前年

貸倒懸念債権に係る回収不能見込額の見積りの合理性の評価

一般債権に区分された営業債権に貸倒懸念債権に区分すべき重要な債権が含まれているか否かを検討するため、弁済期日を超過している一般債権、及び与信管理を通じて財政状態に関する懸念が識別された取引先に対する一般債権を対象に、以下の手続を実施した。

●
弁済期日の超過理由、回収予定日及び回収可能性の根拠についての経理担当者に対する質問、並びに関連資料の閲覧
●
識別された財政状態に関する懸念の内容についての法務審査部担当者に対する質問、及び関連資料の閲覧
●
当該債権に係る取引先の直近の決算書の閲覧、並びに直近の回収実績の確認

また、貸倒懸念債権に区分された営業債権について、その回収不能見込額の見積りにあたって経営者が考慮した、取引先の財政状態、延滞期間に関する資料を閲覧した。その上で、当該資料の内容に照らして、貸倒引当金の計上の要否に関する経営者の判断の妥当性を検討した。

今年

貸倒懸念債権に係る回収不能見込額の見積りの合理性の評価

一般債権に区分された営業債権に貸倒懸念債権に区分すべき重要な債権が含まれているか否かを検討するため、回収期日を超過している一般債権、及び与信管理を通じて財政状態に関する懸念が識別された取引先に対する一般債権を対象に、以下の手続を実施した。

●
回収期日の超過理由、回収予定日及び回収可能性の根拠についての経理担当者に対する質問、並びに関連資料の閲覧
●
識別された財政状態に関する懸念の内容についての法務審査部担当者に対する質問、及び関連資料の閲覧

また、貸倒懸念債権に区分された営業債権について、その回収不能見込額の見積りにあたって経営者が考慮した、取引先の財政状態、債権の回収状況に関する資料を閲覧した。その上で、当該資料の内容に照らして、貸倒引当金の計上の要否に関する経営者の判断の妥当性を検討した。

2025-03-31 期 (提出日 2025-06-25 10:55)

前年版がないため比較していません。