川辺株式会社
証券コード 81230 / EDINET E02650 / 卸売業
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業績の推移
棒: 売上高 / 折れ線: 純利益(億円) · 基準: 連結・日本基準 · 有価証券報告書の「主要な経営指標等の推移」から。印は危険信号の日付数値を表で見る
| 決算期 | 売上高(億円) | 純利益(億円) |
|---|
| 2021/3 | 113 | -4.3 |
| 2022/3 | 108 | -3.7 |
| 2023/3 | 126 | 1.2 |
| 2024/3 | 131 | 2.7 |
| 2025/3 | 128 | 4.1 |
| 2026/3 | 130 | 1.9 |
開示データの要約
人的資本
2026-03-31 期(前年 2025-03-31 期比)
- 平均年収
- 497万円(+1.6%)
- 女性管理職比率
- 12.5%(+2.7pt)
- 男性育休取得率
- —
- 男女賃金差異
- 44.1%(0.0pt)
- 従業員数
- 162人
人的資本ランキング
監査
2026-03-31 期
- 監査報酬
- 2,300万円(前年比 0.0%)
- 非監査報酬
- —
- 内部統制
- 重要な不備なし
監査レーダー
大株主(法人)
2026-03-31 期(前期 2025-03-31 期との割合の差)
上位株主のうち個人 8 名・合計 8.25%
役員 9 名(うち社外 0 名)、役員の持株合計 24,000株(2026-03-31 期)
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2026-03-31 期 (提出日 2026-06-26 15:21)
●●○重要度 2(注目)変更監査上の主要な検討事項(KAM) / 内容更新
【注記事項】
繰延税金資産の回収可能性に関する監査上の主要な検討事項(KAM)は前年に続き同一テーマで、金額が更新された(繰延税金資産(相殺後)93,918千円→85,067千円、繰延税金負債(相殺後)16,601千円→213,916千円)。単体の繰延税金資産(相殺前)216,386千円の記載が追加され、売上高見積りの証憑が「第三者との契約書等」から「第三者からの発注書等」に変更された。冒頭にKAMの定義説明が加わった。
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差分(削除 / 追加)
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
川辺株式会社の繰延税金資産の回収可能性
監査上の主要な検討事項の
内容及び決定理由
監査上の対応
【注記事項】(重要な会計上の見積り)(2)繰延税金資産の回収可能性に記載のとおり、会社グループは、20256年3月31日現在の連結貸借対照表において、繰延税金資産(相殺後)93,91885,067千円、繰延税金負債(相殺後)16,601213,916千円を計上しており、このうち、川辺株式会社が計上している繰延税金資産(相殺前)は216,386千円である。主な内容は税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産である。繰延税金資産については、将来の事業計画に基づく課税所得の見積りを考慮して、回収可能性を判断している。
繰延税金資産の回収可能性は、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準委員会企業会計基準適用指針第26号)で示されている企業の分類、将来減算一時差異等のスケジューリング、将来の課税所得の十分性等に依拠し、特に将来の課税所得の十分性については、経営者の重要な判断と見積りの要素を伴う。将来の課税所得の見積りは事業計画を基礎としており、その重要な仮定は売上高及び粗利率並びに販売費及び一般管理費の予測である。これらの仮定や見積りは将来の市況環境等の変化の不確実性を伴い、経営者の重要な判断を必要とする。
以上のことから、当監査法人は、繰延税金資産の回収可能性について、監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。
当監査法人は、繰延税金資産の回収可能性に関する判断の妥当性を確かめるために、会社が構築した関連する内部統制の整備状況の有効性を評価したうえで、会社の判断に対して、主に以下の監査手続を実施した。
・ 「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」に基づく企業の分類の妥当性を検討した。
・ 将来の課税所得の見積りの前提となった事業計画等の合理性について経営者等と協議した。
・ 将来の売上高の見積りについて、経営者から将来の市況変動等に関する見解を入手したうえで、計画された各種施策につき、会社の内部資料の閲覧、可能なものについて第三者との契約からの発注書等の証憑の閲覧、経営者への質問等により合理性を評価した。
・ 将来の粗利率の見積りについて、過去実績からの趨勢分析により合理性を評価した。
・ 将来の販売費及び一般管理費の見積りについては、重要な費目ごとに過去実績からの趨勢分析を行うとともに経営者等に質問し、合理性を評価した。
前年
(重要な会計上の見積り)(2)繰延税金資産の回収可能性に記載のとおり、会社グループは、2025年3月31日現在の連結貸借対照表において、繰延税金資産(相殺後)93,918千円、繰延税金負債(相殺後)16,601千円を計上しており、主な内容は税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産である。繰延税金資産については、将来の事業計画に基づく課税所得の見積りを考慮して、回収可能性を判断している。
繰延税金資産の回収可能性は、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準委員会企業会計基準適用指針第26号)で示されている企業の分類、将来減算一時差異等のスケジューリング、将来の課税所得の十分性等に依拠し、特に将来の課税所得の十分性については、経営者の重要な判断と見積りの要素を伴う。将来の課税所得の見積りは事業計画を基礎としており、その重要な仮定は売上高及び粗利率並びに販売費及び一般管理費の予測である。これらの仮定や見積りは将来の市況環境等の変化の不確実性を伴い、経営者の重要な判断を必要とする。
以上のことから、当監査法人は、繰延税金資産の回収可能性について、監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。
当監査法人は、繰延税金資産の回収可能性に関する判断の妥当性を確かめるために、会社が構築した関連する内部統制の整備状況の有効性を評価したうえで、会社の判断に対して、主に以下の監査手続を実施した。
・ 「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」に基づく企業の分類の妥当性を検討した。
・ 将来の課税所得の見積りの前提となった事業計画等の合理性について経営者等と協議した。
・ 将来の売上高の見積りについて、経営者から将来の市況変動等に関する見解を入手したうえで、計画された各種施策につき、会社の内部資料の閲覧、可能なものについて第三者との契約書等の証憑の閲覧、経営者への質問等により合理性を評価した。
・ 将来の粗利率の見積りについて、過去実績からの趨勢分析により合理性を評価した。
・ 将来の販売費及び一般管理費の見積りについては、重要な費目ごとに過去実績からの趨勢分析を行うとともに経営者等に質問し、合理性を評価した。
今年
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
川辺株式会社の繰延税金資産の回収可能性
監査上の主要な検討事項の
内容及び決定理由
監査上の対応
【注記事項】(重要な会計上の見積り)(2)繰延税金資産の回収可能性に記載のとおり、会社グループは、2026年3月31日現在の連結貸借対照表において、繰延税金資産(相殺後)85,067千円、繰延税金負債(相殺後)213,916千円を計上しており、このうち、川辺株式会社が計上している繰延税金資産(相殺前)は216,386千円である。主な内容は税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産である。繰延税金資産については、将来の事業計画に基づく課税所得の見積りを考慮して、回収可能性を判断している。
繰延税金資産の回収可能性は、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準委員会企業会計基準適用指針第26号)で示されている企業の分類、将来減算一時差異等のスケジューリング、将来の課税所得の十分性等に依拠し、特に将来の課税所得の十分性については、経営者の重要な判断と見積りの要素を伴う。将来の課税所得の見積りは事業計画を基礎としており、その重要な仮定は売上高及び粗利率並びに販売費及び一般管理費の予測である。これらの仮定や見積りは将来の市況環境等の変化の不確実性を伴い、経営者の重要な判断を必要とする。
以上のことから、当監査法人は、繰延税金資産の回収可能性について、監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。
当監査法人は、繰延税金資産の回収可能性に関する判断の妥当性を確かめるために、会社が構築した関連する内部統制の整備状況の有効性を評価したうえで、会社の判断に対して、主に以下の監査手続を実施した。
・ 「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」に基づく企業の分類の妥当性を検討した。
・ 将来の課税所得の見積りの前提となった事業計画等の合理性について経営者等と協議した。
・ 将来の売上高の見積りについて、経営者から将来の市況変動等に関する見解を入手したうえで、計画された各種施策につき、会社の内部資料の閲覧、可能なものについて第三者からの発注書等の証憑の閲覧、経営者への質問等により合理性を評価した。
・ 将来の粗利率の見積りについて、過去実績からの趨勢分析により合理性を評価した。
・ 将来の販売費及び一般管理費の見積りについては、重要な費目ごとに過去実績からの趨勢分析を行うとともに経営者等に質問し、合理性を評価した。
●●○重要度 2(注目)削除監査上の主要な検討事項(KAM) / リスク削除
前文
前年の監査報告書に記載されていた監査上の主要な検討事項(KAM)「棚卸資産の評価」の項目が、今年は記載されなくなった。前年は棚卸資産残高3,148,018千円(総資産の25.3%)を理由にKAMとされていたが、今年の記載には該当項目が存在しない。
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前年
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
棚卸資産の評価
監査上の主要な検討事項の
内容及び決定理由
監査上の対応
会社は、身の回り品事業としてハンカチーフ・スカーフ・タオル・雑貨等の卸売業を、フレグランス事業として香水の卸売業を事業としており、多種多様な在庫を保有している。2025年3月31日現在、棚卸資産の連結貸借対照表残高は3,148,018千円であり、これは総資産の25.3%を占めている。
●●○重要度 2(注目)削除監査上の主要な検討事項(KAM) / リスク削除
【注記事項】
前年の監査上の主要な検討事項(KAM)に記載されていた、棚卸資産の収益性低下による簿価切下げ(正味売却価額が取得原価を下回る場合に正味売却価額で評価する方法)に関する記載が、今年は無くなっている。KAMの対象項目が1件削除された形である。
前年 / 今年の本文を見る
前年
(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4.(1)重要な資産の評価基準及び評価方法に記載のとおり、会社は、通常の販売目的で保有する棚卸資産について、収益性の低下による簿価切下げの方法によって評価しており、連結会計年度末における正味売却価額が取得原価よりも下落している場合には、当該正味売却価額をもって連結貸借対照表価額としている。
●●○重要度 2(注目)削除監査上の主要な検討事項(KAM) / リスク削除
【注記事項】
前年に監査上の主要な検討事項(KAM)として記載されていた「棚卸資産の評価」(身の回り品事業の正味売却価額の見積りやフレグランス事業の帳簿価額の規則的切下げに関する監査対応を含む)の記載が、当年は存在しない。あわせて繰延税金資産の回収可能性に関する見出し部分も記載が無くなっている。
前年 / 今年の本文を見る
前年
(重要な会計上の見積り)(1)棚卸資産の評価に記載のとおり、身の回り品事業に関する棚卸資産については、シーズンごとに段階的な評価替が行われており、販売先の業況や流行の変化等の外部環境を考慮し、評価替が必要な棚卸資産を滞留品として抽出のうえ、正味売却価額が見積られている。
身の回り品事業における正味売却価額の見積りを含む棚卸資産の評価に関しては、上記のような外部環境により影響を受けることから不確実性が高く、経営者の判断が介在する。
フレグランス事業においては、購入から一定期間を経過した場合に、規則的に帳簿価額を切り下げる方法により収益性の低下の事実を反映する処理を行っており、外部環境の変化により現状の処理方針が変更されるリスクがある。
以上のことから、当監査法人は、棚卸資産の評価を監査上の主要な検討事項であると判断した。
当監査法人は、棚卸資産の評価の妥当性について検討するに当たり、主に以下の監査手続を実施した。
<内部統制の評価>
棚卸資産の評価に関連する、内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。身の回り品事業における内部統制の評価に当たっては、滞留品の抽出に関連するIT業務処理統制と、滞留品の評価替の承認プロセスに係る内部統制の評価に重点を置いた。
<滞留品抽出の合理性の検証>
滞留品の抽出が合理的に実施されているかについて、主に以下の監査手続により確かめた。
・ 経営者等と協議することにより、滞留品抽出条件の合理性を確かめた。
・ 当該抽出条件が実際に適用されていることを、経営者等へ質問するとともに、身の回り品事業においては上記のIT業務処理統制の評価、フレグランス事業においては棚卸資産の入出庫記録の閲覧により確かめた。
<正味売却価額の見積りの合理性の評価>
身の回り品事業における正味売却価額の見積りについて、主に以下の監査手続を実施した。
・ 在庫評価検討資料における売価について、試査により直近四半期の実績売価と照合した。また、在庫評価検討資料に関し再計算を行った。
<帳簿価額の規則的切下げの合理性の評価>
フレグランス事業における帳簿価額の規則的切下げの方法については、主に以下の監査手続を実施した。
・ 外部環境の変化を考慮した会社の在庫処分方針について、経営者等に質問し確かめた。
・ 会社の評価方針が、在庫の販売状況及び在庫処分方針に即したものであることを確かめた。
・ 在庫評価検討資料において、簿価の切下げ対象となる商品の集計が正確かつ網羅的に把握されていることを確かめた。
繰延税金資産の回収可能性
監査上の主要な検討事項の
内容及び決定理由
監査上の対応
●○○重要度 1(軽微)削除会計方針の変更 / リスク削除
前年に記載されていた「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(2022年改正会計基準)等の適用に伴う会計方針の変更の記載が、今年は削除された。前年の記載では、連結・個別ともに財務諸表への影響はないとされていた。
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前年
(会計方針の変更)
(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用しております。
法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による連結財務諸表への影響はありません。
また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結財務諸表における取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当連結会計年度の期首から適用しております。なお、当該会計方針の変更による前連結会計年度の連結財務諸表への影響はありません。
(会計方針の変更)
(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用しております。
法人税等の計上区分に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っておりますが、これによる財務諸表への影響はありません。
2025-03-31 期 (提出日 2025-06-26 15:15)
前年版がないため比較していません。