重要度 1(軽微)大量保有
三井物産株式会社がJKホールディングス株式会社株の保有を大きく減らす(保有割合0%)
保有割合が前回の5.27%から0%へ大幅に減少(-5.27pt)。保有目的: 取引関係強化、重要提案行為等を行うこと
証券コード 98960 / EDINET E02732 / 卸売業
保有割合が前回の5.27%から0%へ大幅に減少(-5.27pt)。保有目的: 取引関係強化、重要提案行為等を行うこと
| 決算期 | 売上高(億円) | 純利益(億円) |
|---|---|---|
| 2021/3 | 3,433 | 29.5 |
| 2022/3 | 3,761 | 89.1 |
| 2023/3 | 4,070 | 66.9 |
| 2024/3 | 3,889 | 50.5 |
| 2025/3 | 3,933 | 42.8 |
| 2026/3 | 3,988 | 40.3 |
| 株主 | 区分 | 株数 | 割合 | 前期比 |
|---|---|---|---|---|
| 吉野石膏株式会社 | 法人 | 3,296,000株 | 12.57% | ▼ -2.30pt |
| JKホールディングス従業員持株会 | 法人 | 1,982,000株 | 7.56% | ▲ +0.73pt |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 信託口 | 1,814,000株 | 6.92% | ▼ -0.76pt |
| SMB建材株式会社 | 法人 | 1,517,000株 | 5.79% | ▲ +0.54pt |
| 伊藤忠建材株式会社 | 法人 | 1,104,000株 | 4.21% | ▲ +0.39pt |
| 公益財団法人PHOENIX | 法人 | 1,030,000株 | 3.93% | ▲ +0.37pt |
| INTERACTIVE BROKERS LLC (常任代理人インタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社) | 法人 | 780,000株 | 2.97% | 新規 |
| 株式会社商工組合中央金庫 | 法人 | 440,000株 | 1.68% | 新規 |
個人株主の内訳は非表示
役員 10 名(うち社外 3 名)、役員の持株合計 884,000株
売上高の実在性の検討に関する監査手続の記載で、整合性確認の対象が「会計システムのデータ」から「会計システムの仕訳データ」に、売上取消の抽出対象期間が「2025年4月以降」から「2026年4月以降」に更新された。また、前年にあった「ティンバラム株式会社における固定資産に係る減損の検討」のKAM(五城目工場の減損損失182百万円、簿価842百万円への切り下げ、不動産鑑定評価に基づく監査対応)が当年の記載から無くなっている。
・ジャパン建材の業務基幹システムの売上明細データを入手し、会計システムの仕訳データとの整合性を検討した。 ・売上明細データから20256年4月以降に売上取消された取引を特定の条件により抽出し、売上取消された重要な取引の有無を確認した。 ・仕訳データから、特定の条件により売上高に係る仕訳を抽出し、経理責任者への質問及び関連証憑の閲覧を実施した。 ティンバラム株式会社における固定資産に係る減損の検討 監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由 監査上の対応 会社の連結子会社であるティンバラム株式会社(以下「ティンバラム」という。)は、連結財務諸表注記(重要な会計上の見積り)1.固定資産の減損に記載のとおり、当連結会計年度に同社の五城目工場において182百万円の減損損失を計上し、簿価を842百万円まで切り下げた。 ティンバラムは、五城目工場の回収可能価額の算定に当たり、経営者の利用する専門家による不動産鑑定評価額に基づく「正味売却価額」を用いている。 不動産鑑定評価額の算定における主要な仮定は、連結財務諸表注記(重要な会計上の見積り)1.固定資産の減損に記載のとおり、土地の取引事例等に基づく比準価格及び建物の再調達原価であり、会計以外の分野の専門知識が必要となる。 回収可能価額の算定は、減損損失の測定への影響が大きく、経営者による重要な判断を伴うことから、当監査法人は、ティンバラムにおける固定資産に係る減損の検討を監査上の主要な検討事項と判断した。 当監査法人は、ティンバラムにおける固定資産に係る減損の検討に当たり、主として以下の監査手続を実施した。 ・不動産鑑定書を閲覧し、鑑定評価額の前提条件や採用した評価手法を理解した。 ・経営者の利用する専門家の適性、能力及び客観性の評価をした。 ・当監査法人のネットワーク・ファームに所属する不動産鑑定評価の専門家を関与させ、経営者の利用する専門家により作成された不動産鑑定評価書に対して、以下の監査手続を実施した。 -主要な仮定である土地の比準価格について、近隣の公示価格等に基づき妥当性を検討した。 -主要な仮定である建物の再調達原価について、建設工事費の指標等に基づき妥当性を検討した。 ・監査証拠としての適切性を評価するために、監査人の利用する不動産鑑定評価の専門家が関与して実施した作業の評価をした。
・ジャパン建材の業務基幹システムの売上明細データを入手し、会計システムのデータとの整合性を検討した。 ・売上明細データから2025年4月以降に売上取消された取引を特定の条件により抽出し、売上取消された重要な取引の有無を確認した。 ・仕訳データから、特定の条件により売上高に係る仕訳を抽出し、経理責任者への質問及び関連証憑の閲覧を実施した。 ティンバラム株式会社における固定資産に係る減損の検討 監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由 監査上の対応 会社の連結子会社であるティンバラム株式会社(以下「ティンバラム」という。)は、連結財務諸表注記(重要な会計上の見積り)1.固定資産の減損に記載のとおり、当連結会計年度に同社の五城目工場において182百万円の減損損失を計上し、簿価を842百万円まで切り下げた。 ティンバラムは、五城目工場の回収可能価額の算定に当たり、経営者の利用する専門家による不動産鑑定評価額に基づく「正味売却価額」を用いている。 不動産鑑定評価額の算定における主要な仮定は、連結財務諸表注記(重要な会計上の見積り)1.固定資産の減損に記載のとおり、土地の取引事例等に基づく比準価格及び建物の再調達原価であり、会計以外の分野の専門知識が必要となる。 回収可能価額の算定は、減損損失の測定への影響が大きく、経営者による重要な判断を伴うことから、当監査法人は、ティンバラムにおける固定資産に係る減損の検討を監査上の主要な検討事項と判断した。 当監査法人は、ティンバラムにおける固定資産に係る減損の検討に当たり、主として以下の監査手続を実施した。 ・不動産鑑定書を閲覧し、鑑定評価額の前提条件や採用した評価手法を理解した。 ・経営者の利用する専門家の適性、能力及び客観性の評価をした。 ・当監査法人のネットワーク・ファームに所属する不動産鑑定評価の専門家を関与させ、経営者の利用する専門家により作成された不動産鑑定評価書に対して、以下の監査手続を実施した。 -主要な仮定である土地の比準価格について、近隣の公示価格等に基づき妥当性を検討した。 -主要な仮定である建物の再調達原価について、建設工事費の指標等に基づき妥当性を検討した。 ・監査証拠としての適切性を評価するために、監査人の利用する不動産鑑定評価の専門家が関与して実施した作業の評価をした。
・ジャパン建材の業務基幹システムの売上明細データを入手し、会計システムの仕訳データとの整合性を検討した。 ・売上明細データから2026年4月以降に売上取消された取引を特定の条件により抽出し、売上取消された重要な取引の有無を確認した。 ・仕訳データから、特定の条件により売上高に係る仕訳を抽出し、経理責任者への質問及び関連証憑の閲覧を実施した。
前期に記載されていた「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(2022年改正)等の適用に伴う会計方針の変更の記載が、当期では削除されている。前期の記載では連結・個別とも財務諸表への影響はないとされていた。
(会計方針の変更) (「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用) 「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用しております。 法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による連結財務諸表への影響はありません。 また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結財務諸表における取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当連結会計年度の期首から適用しております。当該会計方針の変更は、遡及適用され、前連結会計年度については遡及適用後の連結財務諸表となっています。なお、当該会計方針の変更による前連結会計年度の連結財務諸表への影響はありません。 (会計方針の変更) (「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準等の適用」) 「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用しております。 法人税等の計上区分に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日。)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による財務諸表に与える影響はありません。
(なし)
前年版がないため比較していません。