重要度 2(注目)削除
(1) 内部統制の評価
監査上の主要な検討事項(KAM)の記載のうち、「内部統制の評価」の項目が削除された。前年は、一時点で認識する売上高の計上の基礎となる検収等の事実を確かめる統制の整備・運用状況を評価した旨が記載されていたが、今年は該当記載がない。
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前年
一時点で認識する売上高に関連する以下の内部統制の整備・運用状況を評価した。 ・一時点で認識する売上高の計上の基礎となる検収等の事実を確かめる統制
今年
(なし)
証券コード 75000 / EDINET E02847 / 卸売業
この会社の危険信号は検出されていません。
| 決算期 | 売上高(億円) | 純利益(億円) |
|---|---|---|
| 2021/6 | 305 | 13.7 |
| 2022/6 | 295 | 11.6 |
| 2023/6 | 319 | 15.5 |
| 2024/6 | 364 | 25.3 |
| 2025/6 | 387 | 26.8 |
| 2026/6 | 452 | 32.9 |
| 株主 | 区分 | 株数 | 割合 | 前期比 |
|---|---|---|---|---|
| 横河電機株式会社 | 法人 | 442,000株 | 13.04% | ▼ -0.02pt |
| UH Partners 2投資事業有限責任組合 | ファンド | 255,000株 | 7.52% | 新規 |
| UH Partners 3投資事業有限責任組合 | ファンド | 250,000株 | 7.37% | 新規 |
| 光通信KK投資事業有限責任組合 | ファンド | 217,000株 | 6.42% | 新規 |
| 太平電業株式会社 | 法人 | 213,000株 | 6.29% | ▲ +2.98pt |
| 西川計測社員持株会 | 法人 | 162,000株 | 4.79% | ▼ -0.13pt |
| ジーエルサイエンス株式会社 | 法人 | 104,000株 | 3.09% | 変化なし |
| エスアイエル投資事業有限責任組合 | ファンド | 81,000株 | 2.41% | 新規 |
個人株主の内訳は非表示
役員 7 名(うち社外 0 名)、役員の持株合計 61,513株
監査上の主要な検討事項(KAM)の記載のうち、「内部統制の評価」の項目が削除された。前年は、一時点で認識する売上高の計上の基礎となる検収等の事実を確かめる統制の整備・運用状況を評価した旨が記載されていたが、今年は該当記載がない。
一時点で認識する売上高に関連する以下の内部統制の整備・運用状況を評価した。 ・一時点で認識する売上高の計上の基礎となる検収等の事実を確かめる統制
(なし)
監査上の主要な検討事項(KAM)のうち「(2) 一時点で認識する売上高の計上の検討」が当期の記載から削除された。前期に記載されていた、証憑との突合、未入金リストの閲覧、売掛金の残高確認、翌期の売上取消の確認などの監査手続の記述も併せて無くなっている。
一時点で認識する売上高の計上時期を検討するため、以下を含む監査手続を実施した。 ・事業年度末付近に計上された一時点で認識する売上高のうち、監査人が一定の基準により選定した取引について、根拠となる証憑と突合を実施した。 ・一時点で認識する売上高について売上一覧表を母集団として、監査人が一定の基準により選定した取引について根拠となる証憑と突合を実施した。 ・一時点で認識する売上高について期末日時点の未入金リストを閲覧し、通常の回収期間を超えて未回収である重要な売掛金の有無を検証した。 ・一時点で認識する売上高について翌事業年度に売上が取り消しとなっている案件の有無を把握するために、事業年度の翌月の売上一覧表を査閲した。 ・一時点で認識する売上高について、サンプルとして抽出する範囲を拡大して売掛金の残高確認手続を実施した。 ・一時点で認識する売上高について会計システムに直接計上された仕訳の有無を検討した。
(なし)
KAM(一時点で充足される履行義務にかかる収益認識)の対象は同じで、売上高が38,719,270千円から45,220,147千円へ、一時点認識の売上高の割合が83%から87%へ更新された。決定理由では、検収・納入・作業完了時期が納期から前倒しされる場合がある点に言及する内容に書き換えられ、監査上の対応として月次・日次の売上分析、期末付近取引の証憑照合、未回収売掛金の確認、通例でない仕訳の検討などの具体的手続が記載された。
監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 一時点で充足される履行義務にかかる収益認識 監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由 監査上の対応 会社は、制御・情報機器システム、計測器、理化学機器、産業機器・その他の商品販売と、それら商品販売に伴うエンジニアリング、ソフトウエア製作、計装工事、保守サービスを一括して行っている。 【注記事項】(セグメント情報等)に記載のとおり、当事業年度の売上高38,719,27045,220,147千円のうち、履行義務を充足した一時点で認識する売上高は32,262,2369,219,055千円であり、売上高の837%を占めている。 履行義務が一時点で充足される取引については、完全に履行義務を充足した時点(工事契約で代替的な取り扱いが適用されるもの)や顧客に商品が引き渡される時点(商品販売の場合で例外的に出荷時含む)で売上を認識するが高が認識される。当該取引においては、顧客が受領書等を発行するタイミングや、発行による検収、商品の納入、作業の完了等の時期が仕入先都合や作業の進捗によって当初の納期から前倒しされる場合がある。このため、受領書等の形態は取引ごとに多様であり、慎重な判断が必要とな証憑に基づき、履行義務が充足される前に売上高が計上されていないかを慎重に検討する必要がある。 また、一時点で認識する売上高は、経営者が最も重視する指標のひとつであり、会社の利益の主たる源泉となっている。さらに、会社の売上高は下半期に集中するため、1月~6月に売上・利益が増加する傾向がある。このためり、事業年度末日までに売上計上認識の要件を満たしているか否かの判断はが、財務諸表に重要な影響を与えることになる。及ぼす可能性がある。 以上から、当監査法人は、履行義務が充足された一時点で認識する売上高の計上時期が監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。 当監査法人は、一時点で認識する売上高の計上時期を検討するため、主に以下の監査手続を実施した。 ・売上高の計上時期及び債権回収の傾向を理解するため、売上高の月次推移分析及び日次分析を実施するとともに、売掛金の回転期間分析を実施した。 ・事業年度末日付近に計上された一時点で認識する売上高のうち、監査人が一定の基準に基づき選定した取引について、受領書等の証憑と照合し、売上高の計上時期を検討した。また、当初の納期から前倒しされた取引については、その事由を質問した。 ・一時点で認識する売上高について、事業年度末日時点の未入金リストを閲覧し、通常の回収期間を超えて未回収となっている重要な売掛金の有無を検討した。 ・一時点で認識する売上高に関連して、会計システムへ直接入力された仕訳のうち、売上高の期間帰属に影響を及ぼす可能性のある通例ではない取引の有無を検討した。
監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 一時点で充足される履行義務にかかる収益認識 監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由 監査上の対応 会社は、制御・情報機器システム、計測器、理化学機器、産業機器・その他の商品販売と、それら商品販売に伴うエンジニアリング、ソフトウエア製作、計装工事、保守サービスを一括して行っている。 【注記事項】(セグメント情報等)に記載のとおり、当事業年度の売上高38,719,270千円のうち、履行義務を充足した一時点で認識する売上高は32,262,236千円であり、売上高の83%を占めている。 履行義務が一時点で充足される取引については、完全に履行義務を充足した時点(工事契約で代替的な取り扱いが適用されるもの)や顧客に商品が引き渡される時点(商品販売の場合で例外的に出荷時含む)で売上を認識するが、顧客が受領書等を発行するタイミングや、発行される受領書等の形態は取引ごとに多様であり、慎重な判断が必要となる。 また、一時点で認識する売上高は下期に集中するため、1月~6月に売上・利益が増加する傾向がある。このため、事業年度末までに売上計上の要件を満たしているかの判断は、財務諸表に重要な影響を与えることになる。以上から、当監査法人は、履行義務が充足された一時点で認識する売上高の計上時期が監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。 当監査法人は、一時点で認識する売上高の計上時期を検討するため、主に以下の監査手続を実施した。
監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 一時点で充足される履行義務にかかる収益認識 監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由 監査上の対応 会社は、制御・情報機器システム、計測器、理化学機器、産業機器・その他の商品販売と、それら商品販売に伴うエンジニアリング、ソフトウエア製作、計装工事、保守サービスを一括して行っている。 【注記事項】(セグメント情報等)に記載のとおり、当事業年度の売上高45,220,147千円のうち、履行義務を充足した一時点で認識する売上高は39,219,055千円であり、売上高の87%を占めている。 履行義務が一時点で充足される取引については、完全に履行義務を充足した時点(工事契約で代替的な取り扱いが適用されるもの)や顧客に商品が引き渡される時点(商品販売の場合で例外的に出荷時含む)で売上高が認識される。当該取引においては、顧客による検収、商品の納入、作業の完了等の時期が仕入先都合や作業の進捗によって当初の納期から前倒しされる場合がある。このため、受領書等の証憑に基づき、履行義務が充足される前に売上高が計上されていないかを慎重に検討する必要がある。 また、売上高は、経営者が最も重視する指標のひとつであり、会社の利益の主たる源泉となっている。さらに、会社の売上高は下半期に集中する傾向があり、事業年度末日までに売上認識の要件を満たしているか否かの判断が、財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性がある。 以上から、当監査法人は、履行義務が充足された一時点で認識する売上高の計上時期が監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。 当監査法人は、一時点で認識する売上高の計上時期を検討するため、主に以下の監査手続を実施した。 ・売上高の計上時期及び債権回収の傾向を理解するため、売上高の月次推移分析及び日次分析を実施するとともに、売掛金の回転期間分析を実施した。 ・事業年度末日付近に計上された一時点で認識する売上高のうち、監査人が一定の基準に基づき選定した取引について、受領書等の証憑と照合し、売上高の計上時期を検討した。また、当初の納期から前倒しされた取引については、その事由を質問した。 ・一時点で認識する売上高について、事業年度末日時点の未入金リストを閲覧し、通常の回収期間を超えて未回収となっている重要な売掛金の有無を検討した。 ・一時点で認識する売上高に関連して、会計システムへ直接入力された仕訳のうち、売上高の期間帰属に影響を及ぼす可能性のある通例ではない取引の有無を検討した。
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