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株式会社たけびし

証券コード 75100 / EDINET E02851 / 卸売業

危険信号

この会社の危険信号は検出されていません。

業績の推移

05001,0001,500億円2021/3期 売上高 636億円2022/3期 売上高 816億円2023/3期 売上高 974億円2024/3期 売上高 1,014億円2025/3期 売上高 1,010億円2026/3期 売上高 1,099億円2021/3期 純利益 13.4億円2022/3期 純利益 20.9億円2023/3期 純利益 27.4億円2024/3期 純利益 25億円2025/3期 純利益 26.6億円2026/3期 純利益 29.6億円2021/32022/32023/32024/32025/32026/3
棒: 売上高 / 折れ線: 純利益(億円) · 基準: 連結・日本基準 · 有価証券報告書の「主要な経営指標等の推移」から。印は危険信号の日付
数値を表で見る
決算期売上高(億円)純利益(億円)
2021/363613.4
2022/381620.9
2023/397427.4
2024/31,01425
2025/31,01026.6
2026/31,09929.6

開示データの要約

人的資本

2026-03-31 期(前年 2025-03-31 期比)

平均年収
791万円(+0.8%)
女性管理職比率
0.0%
男性育休取得率
52.9%(0.0pt)
男女賃金差異
50.6%(-0.7pt)
従業員数
449人

人的資本ランキング

監査

2026-03-31 期

監査報酬
4,600万円(前年比 +4.5%)
非監査報酬
—
内部統制
重要な不備なし

監査レーダー

大量保有

大量保有報告は取り込まれていません

保有割合の推移を見る

大株主(法人)

2026-03-31 期(前期 2025-03-31 期との割合の差)

株主区分株数割合前期比
三菱電機株式会社法人2,340,000株14.60%▼ -0.02pt
株式会社サンセイテクノス法人1,100,000株6.86%▼ -0.01pt
株式会社立花エレテック法人1,059,000株6.61%▼ -0.01pt
たけびし従業員持株会法人748,000株4.66%▲ +0.12pt
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)信託口710,000株4.43%▼ -0.33pt
株式会社三菱UFJ銀行法人562,000株3.51%変化なし
株式会社京都銀行(常任代理人 株式会社日本カストディ銀行)法人428,000株2.67%変化なし
三菱UFJ信託銀行株式会社(常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社)法人326,000株2.03%変化なし
株式会社滋賀銀行(常任代理人 株式会社日本カストディ銀行)法人237,000株1.48%変化なし

個人株主の内訳は非表示

役員 10 名(うち社外 5 名)、役員の持株合計 203,000株(2026-03-31 期)

株主を検索する

2026-03-31 期 (提出日 2026-06-23 10:27)

重要度 1(軽微)削除会計方針の変更 / リスク削除

前年に記載されていた「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(2022年改正会計基準)等の適用に関する会計方針変更の注記が、当年では削除されている。前年の記載では、連結・個別財務諸表への影響はないとされていた。

前年 / 今年の本文を見る

前年

(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用しております。 法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び 「税効果会計に係る会計基準の適用指針」 (企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、これによる連結財務諸表への影響はありません。
また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結財務諸表における取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当連結会計年度の期首から適用しております。当該会計方針の変更は、遡及適用され、前連結会計年度については遡及適用後の連結財務諸表となっております。なお、これによる前連結会計年度の連結財務諸表への影響はありません。

(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用しております。 法人税等の計上区分に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、これによる財務諸表への影響はありません。

今年

(なし)
重要度 1(軽微)変更監査上の主要な検討事項(KAM) / 内容更新
前文

前年KAMに記載のあったLe Champ(South East Asia)Pte Ltd株式取得に伴うのれん・顧客関連資産の評価に関する前期KAM除外の説明が削除された。据付工事等を伴う販売取引の売上計上時期というKAMの主題は維持され、売上高の数値(100,965→109,862百万円)や受注登録の説明、リスク記述の文言が更新された。

前年 / 今年の本文を見る

差分(削除 / 追加)

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
当監査法人は、前連結会計年度の連結財務諸表の監査において監査上の主要な検討事項とした「Le Champ(South East Asia)Pte Ltd株式の取得によるのれん及び顧客関連資産の評価」については、のれん及び顧客関連資産の償却が進み当期末残高の金額的重要性が低くなり、減損リスクが高いものではないと評価したことから、当連結会計年度の連結財務諸表の監査における監査上の主要な検討事項としていない。

据付工事等を伴う販売取引にかかる売上計上時期の適切性

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由
監査上の対応
会社は汎用的な商品を仕入販売する他、産業機器システムや社会インフラ及び情報通信の分野においては、顧客のニーズに合わせて複数の機器やソフトウェアを組み合わせた販売取引も行っている。このような複合的な取引においては、個々の機器の引渡に加えて、機器の据付調整、設置及び配線等の関連工事やシステムとの連携等(以下、据付工事等)が必要となることがある。【注記事項】(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4.会計方針に関する事項(5)重要な収益及び費用の計上基準に記載されているとおり、据付工事等の義務を負う販売取引は、据付工事等が完了した時点で履行義務が充足されると判断し、当該時点で売上を計上している。据付工事等を伴う販売取引の1件当たりの売上高は、汎用的な商品の仕入販売よりも高額となる傾向にあり100百万円を超える取引も発生する。これら据付工事等を伴う販売取引の売上高は、連結損益計算書に記載されている売上高100,965百万円のうち2割程度である。会社は顧客からの受注時にその内容を検討し、据付工事等を伴う販売取引については営業部門の管理職の承認のもと、一括で売上計上すべき機器及び据付工事等の範囲を伝票上で分類して販売管理システムに登録する。その後、据付工事等を含む全ての履行義務を完了した時点で顧客から検収書を入手し、契約書との整合性を確認したうえで、関連する機器及び据付工事等について伝票上で分類された範囲を一括で売上計上している。これら据付工事等を伴う販売取引の売上高は、連結損益計算書に記載されている売上高109,862百万円のうち2割程度である。会社は顧客からの受注時にその内容を検討し、据付工事等が完了した時点で履行義務が充足されると判断する取引については、一体の取引として販売管理システムに受注登録をしている。その後、据付工事等を含む全ての履行義務を完了した時点で顧客から検収書を入手し、契約書との整合性を確認したうえで、関連する機器及び据付工事等について一括で売上計上している。

据付工事等を伴う販売取引における契約内容の上記検討過程では、一括して売上計上すべき機器及び据付工事等の範囲を正確に漏れなく識別する必要がある。仮に販売管理システムに登録された範囲に誤りがあれば、履行義務のすべてが完了していないタイミングで部分的な売上が先行計上されるリスクがある。据付工事等を伴う販売取引については、一括して売上計上すべき機器及び据付工事等の範囲を正確に漏れなく識別する必要があり、販売管理システムに受注登録された範囲に誤りがあれば、履行義務のすべてが完了していないタイミングで部分的な売上が先行計上されるリスクがある。さらに、1件当たりの取引金額が相対的に高額であるため、全ての履行義務を完了する前の不適切な時期に売上が計上された場合には連結財務諸表への影響が大きくなる可能性がある。

取引における顧客との契約内容を適切に把握して売上計上時期を判断する必要があること、また、1件当たりの取引金額が相対的に高額であるため、売上計上時期を誤った場合には連結財務諸表への影響が大きくなる可能性があることから、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。そのため、当監査法人は、据付工事等を伴う販売取引に係る売上計上時期の適切性を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。
当監査法人は、据付工事等を伴う販売取引にかかる売上計上時期の適切性を検討するため、主に以下の監査手続を実施した。

前年

監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
当監査法人は、前連結会計年度の連結財務諸表の監査において監査上の主要な検討事項とした「Le Champ(South East Asia)Pte Ltd株式の取得によるのれん及び顧客関連資産の評価」については、のれん及び顧客関連資産の償却が進み当期末残高の金額的重要性が低くなり、減損リスクが高いものではないと評価したことから、当連結会計年度の連結財務諸表の監査における監査上の主要な検討事項としていない。

据付工事等を伴う販売取引にかかる売上計上時期の適切性

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由
監査上の対応
会社は汎用的な商品を仕入販売する他、産業機器システムや社会インフラ及び情報通信の分野においては、顧客のニーズに合わせて複数の機器やソフトウェアを組み合わせた販売取引も行っている。このような複合的な取引においては、個々の機器の引渡に加えて、機器の据付調整、設置及び配線等の関連工事やシステムとの連携等(以下、据付工事等)が必要となることがある。【注記事項】(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4.会計方針に関する事項(5)重要な収益及び費用の計上基準に記載されているとおり、据付工事等の義務を負う販売取引は、据付工事等が完了した時点で履行義務が充足されると判断し、当該時点で売上を計上している。据付工事等を伴う販売取引の1件当たりの売上高は、汎用的な商品の仕入販売よりも高額となる傾向にあり100百万円を超える取引も発生する。これら据付工事等を伴う販売取引の売上高は、連結損益計算書に記載されている売上高100,965百万円のうち2割程度である。会社は顧客からの受注時にその内容を検討し、据付工事等を伴う販売取引については営業部門の管理職の承認のもと、一括で売上計上すべき機器及び据付工事等の範囲を伝票上で分類して販売管理システムに登録する。その後、据付工事等を含む全ての履行義務を完了した時点で顧客から検収書を入手し、契約書との整合性を確認したうえで、関連する機器及び据付工事等について伝票上で分類された範囲を一括で売上計上している。

据付工事等を伴う販売取引における契約内容の上記検討過程では、一括して売上計上すべき機器及び据付工事等の範囲を正確に漏れなく識別する必要がある。仮に販売管理システムに登録された範囲に誤りがあれば、履行義務のすべてが完了していないタイミングで部分的な売上が先行計上されるリスクがある。

取引における顧客との契約内容を適切に把握して売上計上時期を判断する必要があること、また、1件当たりの取引金額が相対的に高額であるため、売上計上時期を誤った場合には連結財務諸表への影響が大きくなる可能性があることから、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。
当監査法人は、据付工事等を伴う販売取引にかかる売上計上時期の適切性を検討するため、主に以下の監査手続を実施した。

今年

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

据付工事等を伴う販売取引にかかる売上計上時期の適切性

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由
監査上の対応
会社は汎用的な商品を仕入販売する他、産業機器システムや社会インフラ及び情報通信の分野においては、顧客のニーズに合わせて複数の機器やソフトウェアを組み合わせた販売取引も行っている。このような複合的な取引においては、個々の機器の引渡に加えて、機器の据付調整、設置及び配線等の関連工事やシステムとの連携等(以下、据付工事等)が必要となることがある。【注記事項】(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4.会計方針に関する事項(5)重要な収益及び費用の計上基準に記載されているとおり、据付工事等の義務を負う販売取引は、据付工事等が完了した時点で履行義務が充足されると判断し、当該時点で売上を計上している。据付工事等を伴う販売取引の1件当たりの売上高は、汎用的な商品の仕入販売よりも高額となる傾向にあり100百万円を超える取引も発生する。これら据付工事等を伴う販売取引の売上高は、連結損益計算書に記載されている売上高109,862百万円のうち2割程度である。会社は顧客からの受注時にその内容を検討し、据付工事等が完了した時点で履行義務が充足されると判断する取引については、一体の取引として販売管理システムに受注登録をしている。その後、据付工事等を含む全ての履行義務を完了した時点で顧客から検収書を入手し、契約書との整合性を確認したうえで、関連する機器及び据付工事等について一括で売上計上している。

据付工事等を伴う販売取引については、一括して売上計上すべき機器及び据付工事等の範囲を正確に漏れなく識別する必要があり、販売管理システムに受注登録された範囲に誤りがあれば、履行義務のすべてが完了していないタイミングで部分的な売上が先行計上されるリスクがある。さらに、1件当たりの取引金額が相対的に高額であるため、全ての履行義務を完了する前の不適切な時期に売上が計上された場合には連結財務諸表への影響が大きくなる可能性がある。

そのため、当監査法人は、据付工事等を伴う販売取引に係る売上計上時期の適切性を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。
当監査法人は、据付工事等を伴う販売取引にかかる売上計上時期の適切性を検討するため、主に以下の監査手続を実施した。
重要度 1(軽微)変更監査上の主要な検討事項(KAM) / 内容更新
(1)内部統制の有効性評価

監査上の主要な検討事項における内部統制の有効性評価の記載が見直された。前年の「契約内容の把握と検討における適切性及び顧客の検収完了の確認」に関する記述が、「契約内容に基づいた受注登録及び売上計上時期の適切性」を担保する内部統制へと表現が改められ、評価手続自体(規程・関連文書の査閲、担当者への質問)は同様である。

前年 / 今年の本文を見る

差分(削除 / 追加)

契約内容の把握と検討における適切性及び顧客の検収完了を確認し関連するに基づいた受注登録及び売上計上時期の適切性を担保する内部統制の整備状況について、主として社内の諸規定程や承認過程における関連文書の査閲、承認の実施状況等に関する内部統制行為実施者への質問により確かめたうえで、その、整備状況及び運用状況の有効性を評価した。

前年

契約内容の把握と検討における適切性及び顧客の検収完了を確認し関連する売上計上時期の適切性を担保する内部統制の整備状況について、主として社内の諸規定や承認過程における関連文書の査閲、承認の実施状況等に関する内部統制行為実施者への質問により確かめたうえで、その運用状況の有効性を評価した。

今年

契約内容に基づいた受注登録及び売上計上時期の適切性を担保する内部統制について、主として社内の諸規程や承認過程における関連文書の査閲、承認の実施状況等に関する内部統制行為実施者への質問により、整備状況及び運用状況の有効性を評価した。
重要度 1(軽微)変更監査上の主要な検討事項(KAM) / 内容更新
(2)売上計上時期の適切性についての検討

売上計上時期に関する監査上の主要な検討事項の手続記載が再構成された。前年は一括計上取引と機器先行計上取引の双方でサンプル抽出としていたが、今年は機器の引渡時点で計上された取引を母集団から全件検証する形に変わり、一括計上取引のみ一定基準によるサンプル抽出となった。検証内容は契約書・注文書・検収書の査閲や営業担当者への質問が中心で、各取引区分への適用範囲が入れ替わっている。

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差分(削除 / 追加)

①据付工事等を伴う販売取引の売上計上時期の適切性を検証するため、当連結会計年度における機器と据付工事等が一括で売上計上された販売取引についてサンプルを抽出して検証を実施した。サンプルの抽出に当たっては金額的影響を考慮し、母集団となる売上売上高の階層分析等により一定以上の売上高又または一定以上の粗利額かつ粗利率の取引からサンプルをを母集団として抽出している。個別のた。
②関連する機器と据付工事等を一括で売上計上すべきであるにもかかわらず、据付工事等が完了する前に機器が先行して売上計上されていないかを確かめるため、上記母集団のうち機器の引渡時点で売上計上された販売取引に関する検証方法は全件を対象として以下のとおりである手続を実施した。

・顧客との間で締結された契約書、注文書の査閲

・契約内容について営業担当者への質問を実施

・顧客から入手された検収書の査閲

・機器の仕入先及び据付工事等の外注委託先等が発行した関連証憑の査閲

加えて、関連する機器と上記のほか、据付工事等を一括で売伴う販売取引の売上計上すべきであるにもかかわらず、時期の適切性を検証するため、機器と据付工事等が完了する前に機器が先行して売上計上されていないかについては、機器の引渡時点一括で売上計上された販売取引についてサンプルを抽出して売上計上時期の適切性に関する検証を実施した。サンプルの抽出に当たっては金額的影響を考慮し、母集団となる売上高の階層分析等関しては、一定の基準により一定以上の売上高又は一定以上の粗利額かつ粗利率の取引をサンプル抽出している。個別の販売た取引に関する検証方法はついて以下のとおりである手続を実施した。

・顧客との間で締結された契約書、注文書及び売上計上の根拠証憑の査閲

・契約内容について営業担当者への質問を実施

・顧客から入手された検収書の査閲

前年

据付工事等を伴う販売取引の売上計上時期の適切性を検証するため、当連結会計年度における機器と据付工事等が一括で売上計上された販売取引についてサンプルを抽出して検証を実施した。サンプルの抽出に当たっては金額的影響を考慮し、母集団となる売上高の階層分析等により一定以上の売上高又は一定以上の粗利額かつ粗利率の取引からサンプルを抽出している。個別の販売取引に関する検証方法は以下のとおりである。

・顧客との間で締結された契約書、注文書の査閲

・契約内容について営業担当者への質問を実施

・顧客から入手された検収書の査閲

・機器の仕入先及び据付工事等の外注委託先が発行した関連証憑の査閲

加えて、関連する機器と据付工事等を一括で売上計上すべきであるにもかかわらず、据付工事等が完了する前に機器が先行して売上計上されていないかについては、機器の引渡時点で売上計上された販売取引についてサンプルを抽出して売上計上時期の適切性に関する検証を実施した。サンプルの抽出に当たっては金額的影響を考慮し、母集団となる売上高の階層分析等により一定以上の売上高又は一定以上の粗利額かつ粗利率の取引を抽出している。個別の販売取引に関する検証方法は以下のとおりである。

・顧客との間で締結された契約書、注文書及び売上計上の根拠証憑の査閲

・契約内容について営業担当者への質問を実施

今年

①据付工事等を伴う販売取引の売上計上時期の適切性を検証するため、売上高の階層分析等により一定以上の売上高または一定以上の粗利額かつ粗利率の取引を母集団として抽出した。
②関連する機器と据付工事等を一括で売上計上すべきであるにもかかわらず、据付工事等が完了する前に機器が先行して売上計上されていないかを確かめるため、上記母集団のうち機器の引渡時点で売上計上された販売取引全件を対象として以下の手続を実施した。

・顧客との間で締結された契約書、注文書の査閲

・契約内容について営業担当者への質問

・顧客から入手された検収書の査閲

・機器の仕入先等が発行した関連証憑の査閲

上記のほか、据付工事等を伴う販売取引の売上計上時期の適切性を検証するため、機器と据付工事等が一括で売上計上された販売取引に関しては、一定の基準によりサンプル抽出した取引について以下の手続を実施した。

・顧客との間で締結された契約書、注文書及び売上計上の根拠証憑の査閲

・契約内容について営業担当者への質問

・顧客から入手された検収書の査閲

2025-03-31 期 (提出日 2025-06-24 11:59)

前年版がないため比較していません。