重要度 1(軽微)変更
(2)売上高の期間帰属の適切性の検証
売上高の期間帰属に関する監査手続のうち、預かり売上についての記載が変更された。前期は「期末時点の預かり売上の有無を質問と棚卸立会で検証」としていたが、当期は「預かり売上が無いことを質問により確認し、棚卸立会で存在しないことを確認した」と、結果を踏まえた表現になった。その他の手続の記載は同一である。
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上記に記載した(1)の手続から得られた会社の内部統制の理解を基礎として、以下の手続を実施した。 ・期末月において行われた取引のうち、売上の前倒し計上が行われる可能性がある取引を抽出し、3月中の出荷の事実を確認するとともに、取引先に対する確認手続を実施し、売上取引の期間帰属の適切性を検証した。 ・4月において得意先に対して支払が行われた売上値引取引について、期末月に売上値引として処理されていない取引を抽出し、得意先との間で取り交わされた契約文書、得意先からの請求書、稟議書等を閲覧し、売上値引取引の期間帰属の適切性を検証した。 ・期末月において計上された得意先への返金を伴う売上値引取引(重要ではないと当監査法人が判断したものを除く)について、得意先との間で取り交わされた契約文書、得意先からの請求書、稟議書等を閲覧し、売上値引取引の期間帰属の適切性を検証した。 また、上記の観点から抽出した取引以外の売上取引について、主として以下の監査手続を実施した。 ・一定の基準に基づき抽出した得意先の債権残高に対して残高確認を実施した。 ・期末時点の預かり売上の有無について、が無いことを経営者への質問に対して質問し確認するとともに、棚卸立会手続により検証おいて、預かり売上が存在しないことを確認した。
前年
上記に記載した(1)の手続から得られた会社の内部統制の理解を基礎として、以下の手続を実施した。 ・期末月において行われた取引のうち、売上の前倒し計上が行われる可能性がある取引を抽出し、3月中の出荷の事実を確認するとともに、取引先に対する確認手続を実施し、売上取引の期間帰属の適切性を検証した。 ・4月において得意先に対して支払が行われた売上値引取引について、期末月に売上値引として処理されていない取引を抽出し、得意先との間で取り交わされた契約文書、得意先からの請求書、稟議書等を閲覧し、売上値引取引の期間帰属の適切性を検証した。 ・期末月において計上された得意先への返金を伴う売上値引取引(重要ではないと当監査法人が判断したものを除く)について、得意先との間で取り交わされた契約文書、得意先からの請求書、稟議書等を閲覧し、売上値引取引の期間帰属の適切性を検証した。 また、上記の観点から抽出した取引以外の売上取引について、主として以下の監査手続を実施した。 ・一定の基準に基づき抽出した得意先の債権残高に対して残高確認を実施した。 ・期末時点の預かり売上の有無について、経営者への質問、棚卸立会手続により検証した。
今年
上記に記載した(1)の手続から得られた会社の内部統制の理解を基礎として、以下の手続を実施した。 ・期末月において行われた取引のうち、売上の前倒し計上が行われる可能性がある取引を抽出し、3月中の出荷の事実を確認するとともに、取引先に対する確認手続を実施し、売上取引の期間帰属の適切性を検証した。 ・4月において得意先に対して支払が行われた売上値引取引について、期末月に売上値引として処理されていない取引を抽出し、得意先との間で取り交わされた契約文書、得意先からの請求書、稟議書等を閲覧し、売上値引取引の期間帰属の適切性を検証した。 ・期末月において計上された得意先への返金を伴う売上値引取引(重要ではないと当監査法人が判断したものを除く)について、得意先との間で取り交わされた契約文書、得意先からの請求書、稟議書等を閲覧し、売上値引取引の期間帰属の適切性を検証した。 また、上記の観点から抽出した取引以外の売上取引について、主として以下の監査手続を実施した。 ・一定の基準に基づき抽出した得意先の債権残高に対して残高確認を実施した。 ・期末時点の預かり売上が無いことを経営者に対して質問し確認するとともに、棚卸立会手続において、預かり売上が存在しないことを確認した。