2026-03-31 期 (提出日 2026-06-23 14:04)
●●○重要度 2(注目)変更監査上の主要な検討事項(KAM) / 内容更新
前文
監査上の主要な検討事項(KAM)の対象が、前年のアルフレッサ ファーマ株式会社が保有する製造販売権の評価(減損損失4,542百万円を含む)から、非上場のヘルスケア関連ベンチャー企業等(子会社を除く)に対する投資の評価(投資有価証券106,363百万円のうち5,084百万円)に変更された。投資先の事業進捗の不確実性や超過収益力の減少による評価損認識の要否が新たな論点として記載されている。
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差分(削除 / 追加)
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
アルフレッサ ファーマ株式会社が保有する製造販売権非上場のヘルスケア関連のベンチャー企業等(子会社を除く)に対する投資の評価の合理性
監査上の主要な検討事項の
内容及び決定理由
監査上の対応
医薬品等製造事業セグメントに属する連結子会社であるアルフレッサ ファーマホールディングス株式会社は、後発医薬品のある先発医薬品(以下「長期収載品」という。)を製造販売するため「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に基づく製造販売権を有しており、の当連結会計年度の連結貸借対照表に計上されているその他(無形固定資産)10,061投資有価証券106,363百万円には、製造販売権1,349百万円が含まれている。また、注記事項(連結損益及び包括利益計算書関係)※7.減損損失「(重要な会計上の見積り)市場価格のない株式等の評価」に記載のとおり、連結損益及び包括利益計算書に計上されている減損損失には製造販売権に係る減損損失4,542とおり、非上場のヘルスケア関連のベンチャー企業等(子会社を除く)に対する投資が5,084百万円が含まれている。
製造販売権は規則的に償却され市場価格のない株式等は、取得原価をもって貸借対照表価額とするが、減損の兆候があると認められる場合には、資産から得当該株式等の発行会社の財政状態の悪化により実質価額が著しく低下したときは、回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額を比較することによって、減損損失場合を除いて、評価損の認識の要否を判定する。判定の結果、減損損失の認識が必要と判断された場合、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、帳簿価額の減少額は減損損失として認識されが必要となる。投資先の超過収益力を反映して純資産額を基礎とした金額に比べて高い価額で市場価格のない株式等を取得した場合は、見込まれる超過収益力を反映した実質価額により評価損の認識要否を判断する。
アルフレッサ ファーマ株式会社は、製造販売権に基づく一部の長期収載品の販売において、厚生労働省から公表される「診療報酬(薬価)」の改定、市況の変化に伴う販売価格の下落や販売数量グループは、中期経営計画に掲げたグループ経営方針の下、ヘルスケア関連のベンチャー企業等との資本業務提携を積極的に進めている。これらの投資先企業は、医薬品、医療機器、サービス等の事業化前の期間において、財政状態の悪化や超過収益力の減少、製造原価の上昇等、減損の兆候が認められたことから、減損損失の認識の要否を判定した。その結果、当該製造販売権に係る長期収載品の販売から得られる割引前将来キャッシュ・フローが帳簿価額を下回ったことから、減損損失の認識が必要と判断され、上記の減損損失が認識された。
により実質価額が著しく低下する場合がある。アルフレッサグループは、投資先の財政状態の確認に加え、製造方法や技術の確立時期、製造販売権の回収可能価額は、使用価値により測定しており、使用価値の見積りには、承認の取得時期等を含む事業計画に基づく将来の販売見込数量や特定の不採算品目の終売時期という不確実性の高い仮定が使用されの合理性やその進捗状況を適時適切に把握し、それに基づき評価損の認識要否を判断している。
また、使用価値の測定に用いる割引率の見積りにおいては、計算手法及びインプットデータの選択に当たり、評価に関する高度な専門知識を必要とするが、投資先の事業の進捗等には不確実性を伴う。
以上から、当監査法人は、アルフレッサ ファーマ株式会社が保有する製造販売権非上場のヘルスケア関連のベンチャー企業等(子会社を除く)に対する投資の評価の合理性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項の一つに該当すると判断した。
当監査法人は、アルフレッサ ファーマ株式会社が保有する製造販売権非上場のヘルスケア関連のベンチャー企業等(子会社を除く)に対する投資の評価の合理性を検討評価するため、主に以下の監査手続を実施しており、これには、製造販売権を保有する連結子会社であるアルフレッサ ファーマ株式会社の監査人が実施した監査手続を含んでいる。当監査法人は、同監査人への指揮、監督及びその作業の査閲手続を実施した。
前年
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
アルフレッサ ファーマ株式会社が保有する製造販売権の評価の合理性
監査上の主要な検討事項の
内容及び決定理由
監査上の対応
医薬品等製造事業セグメントに属する連結子会社であるアルフレッサ ファーマ株式会社は、後発医薬品のある先発医薬品(以下「長期収載品」という。)を製造販売するため「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に基づく製造販売権を有しており、当連結会計年度の連結貸借対照表に計上されているその他(無形固定資産)10,061百万円には、製造販売権1,349百万円が含まれている。また、注記事項(連結損益及び包括利益計算書関係)※7.減損損失に記載のとおり、連結損益及び包括利益計算書に計上されている減損損失には製造販売権に係る減損損失4,542百万円が含まれている。
製造販売権は規則的に償却されるが、減損の兆候があると認められる場合には、資産から得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額を比較することによって、減損損失の認識の要否を判定する。判定の結果、減損損失の認識が必要と判断された場合、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、帳簿価額の減少額は減損損失として認識される。
アルフレッサ ファーマ株式会社は、製造販売権に基づく一部の長期収載品の販売において、厚生労働省から公表される「診療報酬(薬価)」の改定、市況の変化に伴う販売価格の下落や販売数量の減少、製造原価の上昇等、減損の兆候が認められたことから、減損損失の認識の要否を判定した。その結果、当該製造販売権に係る長期収載品の販売から得られる割引前将来キャッシュ・フローが帳簿価額を下回ったことから、減損損失の認識が必要と判断され、上記の減損損失が認識された。
製造販売権の回収可能価額は、使用価値により測定しており、使用価値の見積りには、事業計画に基づく将来の販売見込数量や特定の不採算品目の終売時期という不確実性の高い仮定が使用されている。
また、使用価値の測定に用いる割引率の見積りにおいては、計算手法及びインプットデータの選択に当たり、評価に関する高度な専門知識を必要とする。
以上から、当監査法人は、アルフレッサ ファーマ株式会社が保有する製造販売権の評価の合理性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項の一つに該当すると判断した。
当監査法人は、アルフレッサ ファーマ株式会社が保有する製造販売権の評価の合理性を検討するため、主に以下の監査手続を実施しており、これには、製造販売権を保有する連結子会社であるアルフレッサ ファーマ株式会社の監査人が実施した監査手続を含んでいる。当監査法人は、同監査人への指揮、監督及びその作業の査閲を実施した。
今年
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
非上場のヘルスケア関連のベンチャー企業等(子会社を除く)に対する投資の評価の合理性
監査上の主要な検討事項の
内容及び決定理由
監査上の対応
アルフレッサ ホールディングス株式会社の当連結会計年度の連結貸借対照表に計上されている投資有価証券106,363百万円には、注記事項「(重要な会計上の見積り)市場価格のない株式等の評価」に記載されているとおり、非上場のヘルスケア関連のベンチャー企業等(子会社を除く)に対する投資が5,084百万円含まれている。
市場価格のない株式等は、取得原価をもって貸借対照表価額とするが、当該株式等の発行会社の財政状態の悪化により実質価額が著しく低下したときは、回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合を除いて、評価損の認識が必要となる。投資先の超過収益力を反映して純資産額を基礎とした金額に比べて高い価額で市場価格のない株式等を取得した場合は、見込まれる超過収益力を反映した実質価額により評価損の認識要否を判断する。
アルフレッサグループは、中期経営計画に掲げたグループ経営方針の下、ヘルスケア関連のベンチャー企業等との資本業務提携を積極的に進めている。これらの投資先企業は、医薬品、医療機器、サービス等の事業化前の期間において、財政状態の悪化や超過収益力の減少により実質価額が著しく低下する場合がある。アルフレッサグループは、投資先の財政状態の確認に加え、製造方法や技術の確立時期、製造販売承認の取得時期等を含む事業計画の合理性やその進捗状況を適時適切に把握し、それに基づき評価損の認識要否を判断しているが、投資先の事業の進捗等には不確実性を伴う。
以上から、当監査法人は、非上場のヘルスケア関連のベンチャー企業等(子会社を除く)に対する投資の評価の合理性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。
当監査法人は、非上場のヘルスケア関連のベンチャー企業等(子会社を除く)に対する投資の評価の合理性を評価するため、主に以下の手続を実施した。
●●○重要度 2(注目)削除監査上の主要な検討事項(KAM) / リスク削除
(1) 内部統制の評価
前年の監査上の主要な検討事項(KAM)にあった「内部統制の評価」の記載(アルフレッサ ファーマ株式会社の製造販売権の使用価値の見積りに関する資料作成、事業計画の策定・承認、決算整理仕訳の承認に係る内部統制の整備・運用状況の評価)が、今年は削除された。KAMの対象項目または監査手続の記載が変更されたことを示す。
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前年
アルフレッサ ファーマ株式会社の製造販売権の使用価値の見積りに関する資料の作成、事業計画の策定及び承認、決算整理仕訳の承認に係る内部統制の整備状況及び運用状況の有効性を評価した。
●●○重要度 2(注目)削除監査上の主要な検討事項(KAM) / リスク削除
(2) 使用価値の見積りの合理性の評価
前年の監査報告書にあった、使用価値の見積りの合理性評価に関する記載と、独占禁止法関連損失引当金(4,937百万円)の見積りの妥当性に関する監査上の主要な検討事項(KAM)の記載が、当年は全て削除され空欄となっている。前年は医療用医薬品の入札における独占禁止法違反に関連する契約違約金相当額の見積りが、契約相手の意向等による不確実性を伴うとしてKAMに挙げられていた。
前年 / 今年の本文を見る
前年
使用価値の見積りの基礎となる事業計画の作成に当たって使用された主要な仮定やその根拠について、経営者及び事業計画作成部署の責任者に対して質問したほか、主に以下の手続を実施した。
・ 使用価値の見積りに利用された事業計画と経営者によって承認された事業計画との整合性を確認した。
・ 長期収載品の市況の見通しに関して、取締役会議事録の閲覧や経営者等に質問を実施するとともに、事業計画の基礎となる品目ごとの将来の販売見込数量について、過去の販売実績との比較や関連証憑の閲覧により合理性を評価した。
・ 事業計画に含まれる特定の不採算品目の終売時期の予測に関する不確実性の高い仮定について、経営者等に質問するとともに、取締役会議事録及び関連証憑の閲覧により、終売の意思及び実行可能性を検討した。
・ 使用価値の測定に用いる割引率について、当監査法人が所属する国内ネットワークファームの評価の専門家を利用して、経営者が採用した割引率の計算手法及びインプットデータの選択の適切性を評価するとともに、専門家が独自に算出した割引率との比較により合理性を評価した。
独占禁止法関連損失引当金の見積りの妥当性
監査上の主要な検討事項の
内容及び決定理由
監査上の対応
アルフレッサ ホールディングス株式会社の当連結会計年度の連結貸借対照表において、独占禁止法関連損失引当金4,937百万円が計上されている。
注記事項「(重要な会計上の見積り)独占禁止法に関連して将来に発生しうる損失の見積り」に記載のとおり、
当該引当金は、医療用医薬品の入札における独占禁止法違反に関連する契約違約金相当額の支払に備えるため、アルフレッサ株式会社等において将来発生が見込まれる損失のうち、当連結会計年度末時点で合理的な見積りが可能と判断した金額を計上したものである。
アルフレッサ ホールディングス株式会社は、契約相手との協議の状況、担当弁護士からの意見聴取を踏まえて、将来に発生が見込まれる契約違約金相当額の見積り方針を決定しているが、契約違約金相当額の見積りの仮定は、契約相手の意向等による不確実性を伴う。
以上から、当監査法人は、独占禁止法関連損失引当金の見積りの妥当性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項の一つに該当すると判断した。
当監査法人は、独占禁止法関連損失引当金の見積りの妥当性を評価するため、主に以下の手続を実施した。
●●○重要度 2(注目)削除監査上の主要な検討事項(KAM) / リスク削除
(1) 内部統制の評価
監査上の主要な検討事項(KAM)の記載から、「(1) 内部統制の評価」の項目が削除された。前年は、関連部門が引当金の計上及び見直しの要否を協議する内部統制の整備・運用状況の有効性を評価した旨が記載されていたが、今年は該当記載がない。
前年 / 今年の本文を見る
前年
アルフレッサ ホールディングス株式会社及びアルフレッサ株式会社等の関連部門が適時に協議し、引当金の計上及び計上額の見直しの要否を検討する内部統制の整備状況及び運用状況の有効性を評価した。
●●○重要度 2(注目)削除監査上の主要な検討事項(KAM) / リスク削除
(2) 独占禁止法関連損失引当金の見積りの妥当性の評価
前年の監査上の主要な検討事項(KAM)に記載されていた「独占禁止法関連損失引当金の見積りの妥当性の評価」と「非上場のヘルスケア関連ベンチャー企業等への投資の評価の合理性」の2項目が、今年は記載されていない。前年は独占禁止法関連損失引当金の認識要否の判断や契約違約金相当額の見積り、投資有価証券115,315百万円のうち3,559百万円の非上場ベンチャー投資の評価損判断が検討対象とされていた。
前年 / 今年の本文を見る
前年
独占禁止法関連損失引当金の見積りの妥当性を評価するため、主に以下の手続を行った。
・ 独占禁止法関連損失引当金の認識の要否に関する判断については、グループとしての対応方針、契約相手との協議の状況等について、アルフレッサ ホールディングス株式会社の経営者に質問するとともに、法令、契約書等の関連資料に照らして合理性を評価した。
・ 契約違約金相当額の見積りに関しては、アルフレッサ ホールディングス株式会社の経営者、アルフレッサ株式会社の経営者及び関連部門担当者に質問するとともに、担当弁護士に対して書面による確認を行い各社の見解との整合性を確認した。
非上場のヘルスケア関連のベンチャー企業等(子会社を除く)に対する投資の評価の合理性
監査上の主要な検討事項の
内容及び決定理由
監査上の対応
アルフレッサ ホールディングス株式会社の当連結会計年度の連結貸借対照表に計上されている投資有価証券115,315百万円には、非上場のヘルスケア関連のベンチャー企業等(子会社を除く)に対する投資が3,559百万円含まれている。
市場価格のない株式は、取得価額をもって貸借対照表価額とするが、当該株式の発行会社の財政状態の悪化により実質価額が著しく低下したときには、回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合を除いて、投資について評価損の認識が必要となる。
アルフレッサ ホールディングス株式会社は、中期経営計画のグループ経営方針に掲げた「事業モデルの強化と新たな価値の創造」に向け、ヘルスケア関連のベンチャー企業等との資本業務提携を積極的に進めている。これらの企業は、医薬品、医療機器、サービス等の事業化前の期間においては売上が計上されず、実質価額が著しく低下する場合がある。会社は投資先の財政状態の確認に加え、製造方法や技術の確立時期、製造販売承認の取得時期等を含めた事業計画の合理性やその進捗状況に基づき評価損の認識の要否の判断を行っているが、投資先の事業の進捗等には不確実性を伴う。
以上から、当監査法人は、非上場のヘルスケア関連のベンチャー企業等(子会社を除く)に対する投資の評価の合理性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項の一つに該当すると判断した。
当監査法人は、非上場のヘルスケア関連のベンチャー企業等(子会社を除く)に対する投資の評価の合理性を評価するため、主に以下の手続を実施した。
●○○重要度 1(軽微)削除会計方針の変更 / 内容更新
前期に記載されていた「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号)等の適用に関する会計方針の変更の注記が、当期では削除されている。前期の記載では、連結財務諸表および財務諸表に与える影響はないとされていた。
前年 / 今年の本文を見る
前年
(会計方針の変更)
(法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準等の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日)等を当連結会計年度の期首から適用しております。
これによる連結財務諸表に与える影響はありません。
(会計方針の変更)
(法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準等の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日)等を当事業年度の期首から適用しております。
これによる財務諸表に与える影響はありません。
●○○重要度 1(軽微)変更監査上の主要な検討事項(KAM) / 内容更新
(1) 内部統制の評価
監査上の主要な検討事項(KAM)における内部統制の評価の記載で、「評価損計上の要否の判定」が「評価損の認識要否の判断」に、「適時」が「適時適切」に言い換えられている。評価対象の統制や焦点を当てた内容に実質的な変更はない。
前年 / 今年の本文を見る
差分(削除 / 追加)
投資有価証券の評価損計上のの認識要否の判定断に関連する内部統制の整備状況及び運用状況の有効性を評価した。
評価に当たっては、投資先の事業の進捗状況を適時適切に把握し、事業計画の合理性の評価に基づき、評価損の認識の要否を判断する統制に焦点を当てた。
前年
投資有価証券の評価損計上の要否の判定に関連する内部統制の整備状況及び運用状況の有効性を評価した。
評価に当たっては、投資先の事業の進捗状況を適時に把握し、事業計画の合理性の評価に基づき、評価損の認識の要否を判断する統制に焦点を当てた。
今年
投資有価証券の評価損の認識要否の判断に関連する内部統制の整備状況及び運用状況の有効性を評価した。
評価に当たっては、投資先の事業の進捗状況を適時適切に把握し、事業計画の合理性の評価に基づき、評価損の認識の要否を判断する統制に焦点を当てた。
●○○重要度 1(軽微)変更監査上の主要な検討事項(KAM) / 内容更新
(2) 非上場のヘルスケア関連のベンチャー企業等(子会社を除く)に対する投資の評価損の認識要否の判断の合理性の評価
KAM(2)の導入文が「投資の評価」から「投資の評価損の認識要否の判断」の合理性評価へと表現が改められた。また、監査手続のうち「投資有価証券評価損の計上額について、実質価額及び評価損の算定が会計基準を踏まえ適切かを評価した」との項目が削除された。その他の手続の記載は前年と同一である。
前年 / 今年の本文を見る
差分(削除 / 追加)
非上場のヘルスケア関連のベンチャー企業等(子会社を除く)に対する投資の評価の損の認識要否の判断の合理性を評価するため、主に以下の手続を行った。
・ 財政状態の悪化により実質価額の著しい低下が生じているか否かの判断について、投資先の財務数値を入手し、投資時点からの純資産価額の推移に基づき、その判断の合理性を評価した。
・ 投資先における事業化の遅延の有無及び今後の見通しについて、投資の責任者に質問するとともに、製造方法や技術の確立時期、製造販売承認の取得時期等を含む事業計画の進捗状況に関する資料に照らして、その回答の合理性を評価した。
・ 投資先における事業化の遅延が実質価額に与える影響の有無について、投資の責任者に質問するとともに、事業計画の進捗状況に関する資料に照らして、その回答の合理性を評価した。
・ 投資有価証券評価損の計上額については、実質価額及び評価損の算定が会計基準の定めを踏まえて適切に行われているかどうかを評価した。
前年
非上場のヘルスケア関連のベンチャー企業等(子会社を除く)に対する投資の評価の合理性を評価するため、主に以下の手続を行った。
・ 財政状態の悪化により実質価額の著しい低下が生じているか否かの判断について、投資先の財務数値を入手し、投資時点からの純資産価額の推移に基づき、その判断の合理性を評価した。
・ 投資先における事業化の遅延の有無及び今後の見通しについて、投資の責任者に質問するとともに、製造方法や技術の確立時期、製造販売承認の取得時期等を含む事業計画の進捗状況に関する資料に照らして、その回答の合理性を評価した。
・ 投資先における事業化の遅延が実質価額に与える影響の有無について、投資の責任者に質問するとともに、事業計画の進捗状況に関する資料に照らして、その回答の合理性を評価した。
・ 投資有価証券評価損の計上額については、実質価額及び評価損の算定が会計基準の定めを踏まえて適切に行われているかどうかを評価した。
今年
非上場のヘルスケア関連のベンチャー企業等(子会社を除く)に対する投資の評価損の認識要否の判断の合理性を評価するため、主に以下の手続を行った。
・ 財政状態の悪化により実質価額の著しい低下が生じているか否かの判断について、投資先の財務数値を入手し、投資時点からの純資産価額の推移に基づき、その判断の合理性を評価した。
・ 投資先における事業化の遅延の有無及び今後の見通しについて、投資の責任者に質問するとともに、製造方法や技術の確立時期、製造販売承認の取得時期等を含む事業計画の進捗状況に関する資料に照らして、その回答の合理性を評価した。
・ 投資先における事業化の遅延が実質価額に与える影響の有無について、投資の責任者に質問するとともに、事業計画の進捗状況に関する資料に照らして、その回答の合理性を評価した。
●○○重要度 1(軽微)変更セグメント情報 / 内容更新
(1) 報告セグメントの決定方法
報告セグメントの名称が、4つ目の「医療関連事業」から「調剤薬局等事業」に変更されました。セグメント数(4つ)および他の3セグメントの名称、報告セグメントの決定方法に関する記載に変更はありません。
前年 / 今年の本文を見る
差分(削除 / 追加)
当社の報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資源の配分の決定および業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社は、「医療用医薬品等卸売事業」「セルフメディケーション卸売事業」「医薬品等製造事業」「医療関連調剤薬局等事業」の4つを報告セグメントとしております。
前年
当社の報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資源の配分の決定および業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社は、「医療用医薬品等卸売事業」「セルフメディケーション卸売事業」「医薬品等製造事業」「医療関連事業」の4つを報告セグメントとしております。
今年
当社の報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資源の配分の決定および業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社は、「医療用医薬品等卸売事業」「セルフメディケーション卸売事業」「医薬品等製造事業」「調剤薬局等事業」の4つを報告セグメントとしております。
●○○重要度 1(軽微)変更セグメント情報 / 内容更新
(2) 各報告セグメントに属する製品及びサービスの種類
報告セグメントの名称が「医療関連事業」から「調剤薬局等事業」に変更された。事業内容の記載(主に調剤薬局の経営)は同一で、他のセグメントの説明に変更はない。
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差分(削除 / 追加)
「医療用医薬品等卸売事業」は、医療用医薬品、医療用検査試薬、医療機器・材料等の卸販売をしております。「セルフメディケーション卸売事業」は、一般用医薬品等の卸販売をしております。「医薬品等製造事業」は、医薬品、医療用検査試薬、医薬品原薬、医療機器・用具等の製造販売をしております。「医療関連調剤薬局等事業」は、主に調剤薬局の経営をしております。
前年
「医療用医薬品等卸売事業」は、医療用医薬品、医療用検査試薬、医療機器・材料等の卸販売をしております。「セルフメディケーション卸売事業」は、一般用医薬品等の卸販売をしております。「医薬品等製造事業」は、医薬品、医療用検査試薬、医薬品原薬、医療機器・用具等の製造販売をしております。「医療関連事業」は、主に調剤薬局の経営をしております。
今年
「医療用医薬品等卸売事業」は、医療用医薬品、医療用検査試薬、医療機器・材料等の卸販売をしております。「セルフメディケーション卸売事業」は、一般用医薬品等の卸販売をしております。「医薬品等製造事業」は、医薬品、医療用検査試薬、医薬品原薬、医療機器・用具等の製造販売をしております。「調剤薬局等事業」は、主に調剤薬局の経営をしております。
●○○重要度 1(軽微)追加セグメント情報 / 内容更新
(3) 報告セグメントの変更等に関する事項
当連結会計年度より、報告セグメントの名称を従来の「医療関連事業」から「調剤薬局等事業」に改称した旨の項目が新たに記載された。前連結会計年度のセグメント情報は変更後の名称で作成して記載している。名称変更のみで、事業内容の変更には触れていない。
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今年
当連結会計年度より、従来の「医療関連事業」から「調剤薬局等事業」に改称しております。
なお、前連結会計年度のセグメント情報については、変更後の名称により作成したものを記載しております。