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あいホールディングス株式会社

証券コード 30760 / EDINET E03006 / 卸売業

危険信号

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業績の推移

05001,000億円2021/6期 売上高 462億円2022/6期 売上高 471億円2023/6期 売上高 464億円2024/6期 売上高 498億円2025/6期 売上高 662億円2026/6期 売上高 850億円2021/6期 純利益 58.6億円2022/6期 純利益 77.4億円2023/6期 純利益 82.4億円2024/6期 純利益 157億円2025/6期 純利益 212億円2026/6期 純利益 119億円2021/62022/62023/62024/62025/62026/6
棒: 売上高 / 折れ線: 純利益(億円) · 基準: 連結・日本基準 · 有価証券報告書の「主要な経営指標等の推移」から。印は危険信号の日付
数値を表で見る
決算期売上高(億円)純利益(億円)
2021/646258.6
2022/647177.4
2023/646482.4
2024/6498157
2025/6662212
2026/6850119

開示データの要約

人的資本

2026-06-30 期(前年 2025-06-30 期比)

平均年収
602万円(+5.3%)
女性管理職比率
—
男性育休取得率
—
男女賃金差異
—
従業員数
41人

人的資本ランキング

監査

2026-06-30 期

監査報酬
4,400万円(前年比 +7.3%)
非監査報酬
—
内部統制
重要な不備なし

監査レーダー

大量保有

提出者数
3
報告数
5
最大の保有者
光通信株式会社(6.75%)

保有割合の推移を見る

大株主(法人)

2026-06-30 期(前期 2025-06-30 期との割合の差)

個人株主の内訳は非表示

役員 12 名(うち社外 0 名)、役員の持株合計 10,961,900株(2026-06-30 期)

株主を検索する

2026-06-30 期 (提出日 2026-09-25 15:29)

重要度 2(注目)変更監査上の主要な検討事項(KAM) / 内容更新

KAMの対象が、前年の「岩崎通信機株式会社の株式取得に係る企業結合日における資産の時価評価」(負ののれん発生益14,296百万円)から、「企業結合における取得原価の配分の確定」(株式会社ナカヨとの企業結合の暫定処理の確定、負ののれん発生益を修正し3,582百万円計上)に変更された。監査手続も、追加情報が企業結合日時点の事実を反映しているかの検討や識別可能資産・負債の網羅性の検討、比較情報の修正の確認などに改められた。

前年 / 今年の本文を見る

差分(削除 / 追加)

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

岩崎通信機株式会社の株式取得に係る企業結合日における資産の時価評価取得原価の配分の確定

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由
監査上の対応

【注記事項】(企業結合等関係)(株式交換による岩崎通信機株式会社の完全子会社化企業結合に係る暫定的な処理の確定)に記載のとおり、会社は2024年9月1日に岩崎通信機、前連結会計年度において、株式会社(以下、岩崎通信機)の株式を取得し、岩崎通信機を連結子会社とナカヨとの企業結合に伴う取得原価の配分について、暫定的な会計処理を行った。
当連結会計年度において追加的な情報の入手及び検討が完了したことから、取得原価の配分を確定させ、企業結合日に遡って識別可能資産及び負債の認識及び測定を見直している。そこの結果、前連結会計年度に認識した負ののれん発生益14,296の金額を修正し3,582百万円を特別利益に計上している。
企業結合の会計処理に際しては、被取得企業である岩崎通信機から受け入れた識別可能資産及び引き受けた識別可能負債に対して、取得原価の配分の確定における、追加的に入手した情報が企業結合日における時価を基礎として時点の事実及び状況を反映しているかの検討、取得原価を配分し、取得原価が受け入れた資産や引き受けた負債に配分された純額を下回る場合に、当該差額を負ののれん発生益として認識しているすべき識別可能資産及び負債が網羅的に把握されているかの検討、及び測定に当たっては、経営者による重要な判断を伴う。
当該取引により認識された負ののれん発生益に金額的重要性があり、また、監査法人は、株式会社ナカヨの取得に係る取得原価の配分の確定及びそれに伴う負ののれん発生益の算定に至る一連の企業結合の会計処理のうち、特に重要となる企業結合日における資産の時価評価にあたっては、経営者の判断が必要となる。したがって、岩崎通信機が保有する資産の企業結合日における時価評価は当年度のの妥当性が、当連結財務諸表の監査において特に重要であると判断し、監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

当監査法人は、企業結合日における岩崎通信機が保有する資産の時価評価の株式会社ナカヨの取得に係る取得原価の配分の確定及びそれに伴う負ののれん発生益の算定の妥当性を評価するために、主として以下の監査手続を実施した。
・投資の意思決定及び資産の時価評価当連結会計年度において入手された追加的な情報について、それが企業結合日時点に存在した事実及び状況に関する検討プロセスを含む会社の内部統制を理解・評価した。
・株式取得の経緯、株式の取得原価の決定過程を理解するために情報であることを、経営者に質問し、関連する取締役会の議事録及び株式交換に関する契約書を閲覧への質問及び関連資料の閲覧により検討した。
・企業結合日における取得原価の配分において識別された資産及び負債の時価評価額と取得原価との差額が負ののれん発生益として計上されていることを再計算した。
・重要な資産である不動産の時価評価の適切性の検討にあたっては、以下の手続を実施について、デューデリジェンス資料、土地及び建物の鑑定評価に係る報告書及びその他の関連資料を閲覧し、識別可能資産及び負債の網羅性を検討した。
-・経営者が利用した社外の不動産鑑定士の利用する専門家の適性、能力及び客観性に関する評価を実施した。
-経営者が利用したを評価するとともに、当該不動産鑑定士による評価結果の専門家が作成した報告書を閲覧し、不動産鑑定に使用した手法及び仮定を理解するとともに、不動産の評価結果の妥当採用された評価手法の適切性及び使用された基礎情報の合理性を検討した。
-経営者が利用した不動産鑑定士による評価結果について、当監査法人のネットワーク・ファームの不動産評価の専門家を関与させ、当該評価額の算定手法が適切かどうかを評価・負ののれん相当額の正確性を検証するために、算定表を入手し関連資料との整合性や計算の正確性を検討した。
-鑑・比較情報について、確定評価日と企業結合日とが同一でないことによる時点修正の要否の判断の適切性を額に基づいて暫定的な会計処理が適切に修正されているか検討した。

前年

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

岩崎通信機株式会社の株式取得に係る企業結合日における資産の時価評価

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由
監査上の対応

【注記事項】(企業結合等関係)(株式交換による岩崎通信機株式会社の完全子会社化)に記載のとおり、会社は2024年9月1日に岩崎通信機株式会社(以下、岩崎通信機)の株式を取得し、岩崎通信機を連結子会社としている。その結果、負ののれん発生益14,296百万円を特別利益に計上している。
企業結合の会計処理に際しては、被取得企業である岩崎通信機から受け入れた識別可能資産及び引き受けた識別可能負債に対して、企業結合日における時価を基礎として取得原価を配分し、取得原価が受け入れた資産や引き受けた負債に配分された純額を下回る場合に、当該差額を負ののれん発生益として認識している。
当該取引により認識された負ののれん発生益に金額的重要性があり、また、負ののれん発生益の算定に至る一連の企業結合の会計処理のうち、特に重要となる企業結合日における資産の時価評価にあたっては、経営者の判断が必要となる。したがって、岩崎通信機が保有する資産の企業結合日における時価評価は当年度の連結財務諸表の監査において特に重要であると判断した。

当監査法人は、企業結合日における岩崎通信機が保有する資産の時価評価の妥当性を評価するために、主として以下の監査手続を実施した。
・投資の意思決定及び資産の時価評価に関する検討プロセスを含む会社の内部統制を理解・評価した。
・株式取得の経緯、株式の取得原価の決定過程を理解するために、経営者に質問し、関連する取締役会の議事録及び株式交換に関する契約書を閲覧した。
・企業結合日における資産及び負債の時価評価額と取得原価との差額が負ののれん発生益として計上されていることを再計算した。
・重要な資産である不動産の時価評価の適切性の検討にあたっては、以下の手続を実施した。
-経営者が利用した社外の不動産鑑定士の適性、能力及び客観性に関する評価を実施した。
-経営者が利用した不動産鑑定士による評価結果を閲覧し、不動産鑑定に使用した手法及び仮定を理解するとともに、不動産の評価結果の妥当性を検討した。
-経営者が利用した不動産鑑定士による評価結果について、当監査法人のネットワーク・ファームの不動産評価の専門家を関与させ、当該評価額の算定手法が適切かどうかを評価した。
-鑑定評価日と企業結合日とが同一でないことによる時点修正の要否の判断の適切性を検討した。

今年

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

企業結合における取得原価の配分の確定

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由
監査上の対応

【注記事項】(企業結合等関係)(企業結合に係る暫定的な処理の確定)に記載のとおり、会社は、前連結会計年度において、株式会社ナカヨとの企業結合に伴う取得原価の配分について、暫定的な会計処理を行った。
当連結会計年度において追加的な情報の入手及び検討が完了したことから、取得原価の配分を確定させ、企業結合日に遡って識別可能資産及び負債の認識及び測定を見直している。この結果、前連結会計年度に認識した負ののれん発生益の金額を修正し3,582百万円計上している。
取得原価の配分の確定における、追加的に入手した情報が企業結合日時点の事実及び状況を反映しているかの検討、取得原価を配分すべき識別可能資産及び負債が網羅的に把握されているかの検討、及び測定に当たっては、経営者による重要な判断を伴う。
当監査法人は、株式会社ナカヨの取得に係る取得原価の配分の確定及びそれに伴う負ののれん発生益の算定の妥当性が、当連結財務諸表監査において特に重要であると判断し、監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。
当監査法人は、株式会社ナカヨの取得に係る取得原価の配分の確定及びそれに伴う負ののれん発生益の算定の妥当性を評価するため、主として以下の監査手続を実施した。
・当連結会計年度において入手された追加的な情報について、それが企業結合日時点に存在した事実及び状況に関する情報であることを、経営者への質問及び関連資料の閲覧により検討した。
・取得原価の配分において識別された資産及び負債について、デューデリジェンス資料、土地及び建物の鑑定評価に係る報告書及びその他の関連資料を閲覧し、識別可能資産及び負債の網羅性を検討した。
・経営者の利用する専門家の適性、能力及び客観性を評価するとともに、当該不動産鑑定の専門家が作成した報告書を閲覧し、採用された評価手法の適切性及び使用された基礎情報の合理性を検討した。
・負ののれん相当額の正確性を検証するために、算定表を入手し関連資料との整合性や計算の正確性を検討した。
・比較情報について、確定評価額に基づいて暫定的な会計処理が適切に修正されているか検討した。
重要度 1(軽微)削除会計方針の変更 / リスク削除
前文

前年に記載されていた「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(2022年改正会計基準等)の適用に関する会計方針変更の記載と、リース会計基準等の未適用会計基準の記載が、当年の該当項目では削除されている。前年の記載では、これらの適用による連結財務諸表への影響はないとされていた。

前年 / 今年の本文を見る

前年

(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用しております。法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による連結財務諸表への影響はありません。
また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結財務諸表における取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当連結会計年度の期首から適用しております。当該会計方針の変更は、遡及適用され、前連結会計年度については遡及適用後の連結財務諸表となっております。なお、当該会計方針の変更による前連結会計年度の連結財務諸表への影響はありません。

(未適用の会計基準)
(リースに関する会計基準等)
・「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号 2024年9月13日 企業会計基準委員会)
・「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日
企業会計基準委員会) 等

今年

(なし)
重要度 1(軽微)削除会計方針の変更 / リスク削除
1.概要

前年の報告書に記載されていた、借手の全リースについて資産・負債を認識する新リース会計基準(IFRS第16号の単一モデルを基礎とするもの)の公開に関する概要の記載が、今年は削除された。新たな記載への置き換えはない。

前年 / 今年の本文を見る

前年

企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環として、借手の全てのリースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計基準を踏まえた検討が行われ、基本的な方針として、IFRS第16号の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、IFRS第16号の全ての定めを採り入れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素で利便性が高く、かつ、IFRS第16号の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要となることを目指したリース会計基準等が公開されました。
借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、IFRS第16号と同様に、リースがファイナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全てのリースについて使用権資産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。

今年

(なし)
重要度 1(軽微)削除会計方針の変更 / その他
2.適用予定日

前年の有価証券報告書には、会計方針の変更に関する「適用予定日」として2028年6月期の期首から適用予定との記載があったが、今年は当該項目の記載が削除されている。削除の理由や代替の記載内容は、この比較対象からは確認できない。

前年 / 今年の本文を見る

前年

2028年6月期の期首から適用予定であります。

今年

(なし)
重要度 1(軽微)削除会計方針の変更 / 内容更新
3.当該会計基準等の適用による影響

前年に記載されていた「リースに関する会計基準」等の適用影響額を評価中とする記述と、「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(2022年改正)の適用に関する記述が、今年は削除されている。前年の記載では、後者の会計方針変更による財務諸表への影響はないとされていた。

前年 / 今年の本文を見る

前年

「リースに関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額は、現時点で評価中であります。

(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用しております。
法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による財務諸表への影響はありません。
また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の財務諸表における取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当事業年度の期首から適用しております。
当該会計方針の変更は、遡及適用され、前事業年度については遡及適用後の財務諸表となっております。
なお、当該会計方針の変更による前事業年度の財務諸表への影響はありません。

今年

(なし)

2025-06-30 期 (提出日 2025-09-26 13:43)

前年版がないため比較していません。