2026-02-28 期 (提出日 2026-05-20 13:06)
●●○重要度 2(注目)変更事業等のリスク / リスク削除
前文
事業等のリスクの前文から、新型コロナウイルス感染症の再拡大に伴う消費者行動の変容により更なる悪影響が生じる可能性があるとの記述が削除された。リスク項目の枠組み((1)~(10))自体は変わっていない。
前年 / 今年の本文を見る
差分(削除 / 追加)
3【事業等のリスク】
当社グループの経営成績及び財政状態等において、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下の(1)~(10)が想定されます。
なお、新型コロナウイルス感染症の再拡大に伴う消費者行動の変容により、更なる悪影響が生じる可能性も懸念されます。
前年
3【事業等のリスク】
当社グループの経営成績及び財政状態等において、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下の(1)~(10)が想定されます。
なお、新型コロナウイルス感染症の再拡大に伴う消費者行動の変容により、更なる悪影響が生じる可能性も懸念されます。
今年
3【事業等のリスク】
当社グループの経営成績及び財政状態等において、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下の(1)~(10)が想定されます。
●●○重要度 2(注目)変更事業等のリスク / 新規リスク
(1)商品
商品に関するリスクの記載に、石油由来の材料を使用した商品が多いため、原油価格の高騰により生産価格および販売価格が変動する可能性があるとの文言が新たに追加された。天候、流行、価格競争、在庫評価損に関する既存の記載は変更されていない。
前年 / 今年の本文を見る
差分(削除 / 追加)
当社グループが取り扱う商品は、石油由来の材料を使用したものが多いため、原油価格の高騰により、生産価格、及び販売価格が変動する可能性があります。また、冷夏や暖冬などの天候の影響、ファッションの流行やお客様の嗜好の変化、競合他社との価格競争など、さまざまな要因に影響を受けます。これらの要素を考慮した上で、発注計画を作成し仕入れを行いますが、販売計画と実績とのギャップが生じると、過剰在庫による商品価値の棄損や商品評価損が発生し、業績に影響を及ぼす可能性があります。
前年
当社グループが取り扱う商品は、冷夏や暖冬などの天候の影響、ファッションの流行やお客様の嗜好の変化、競合他社との価格競争など、さまざまな要因に影響を受けます。これらの要素を考慮した上で、発注計画を作成し仕入れを行いますが、販売計画と実績とのギャップが生じると、過剰在庫による商品価値の棄損や商品評価損が発生し、業績に影響を及ぼす可能性があります。
今年
当社グループが取り扱う商品は、石油由来の材料を使用したものが多いため、原油価格の高騰により、生産価格、及び販売価格が変動する可能性があります。また、冷夏や暖冬などの天候の影響、ファッションの流行やお客様の嗜好の変化、競合他社との価格競争など、さまざまな要因に影響を受けます。これらの要素を考慮した上で、発注計画を作成し仕入れを行いますが、販売計画と実績とのギャップが生じると、過剰在庫による商品価値の棄損や商品評価損が発生し、業績に影響を及ぼす可能性があります。
●●○重要度 2(注目)追加監査上の主要な検討事項(KAM) / 内容更新
(3)一時差異等のスケジューリングの妥当性の検証
監査上の主要な検討事項(KAM)に「(3)一時差異等のスケジューリングの妥当性の検証」が新たに記載された。将来減算・加算一時差異の解消見込年度や、将来課税所得の見積額に基づく税務上の繰越欠損金の控除見込額のスケジューリングの妥当性を、関連資料の閲覧を通じて検討した旨が記されている。
前年 / 今年の本文を見る
今年
・ 将来減算一時差異及び将来加算一時差異の解消見込年度のスケジューリングの妥当性並びに将来の課税所得の見積額に基づいた税務上の繰越欠損金の控除見込額のスケジューリングの妥当性について関連資料を閲覧し検討した。
●●○重要度 2(注目)削除セグメント情報 / 内容更新
報告セグメントの記載(「靴事業」と「衣料品事業」の2区分、および衣料品事業を担っていた子会社マックハウスが2024年11月19日付の株式譲渡により連結から外れた旨)が、今期の報告書では記載されなくなった。セグメント区分の説明部分が丸ごと削除されている。
前年 / 今年の本文を見る
前年
当社グループの報告セグメントは、当社及び連結子会社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社グループは商品・サービス等を基礎としたセグメントから構成されており、「靴事業」及び「衣料品事業」の2つを報告セグメントとしております。なお、「衣料品事業」を行っていた子会社の株式会社マックハウスは2024年11月19日付で株式譲渡したため、連結から外れております。
●○○重要度 1(軽微)変更会計方針の変更 / 内容更新
前年は会計方針の変更について「該当事項はありません」との記載でしたが、今年は「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(2022年改正)等を当期首から適用した旨が連結・個別の双方で記載されています。連結財務諸表では子会社株式等の売却損益を税務上繰り延べる場合の取扱い見直しについて遡及適用されていますが、前連結会計年度を含め連結財務諸表への影響はないとされています。
前年 / 今年の本文を見る
差分(削除 / 追加)
(会計「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用しております。
法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準第20―3項ただし書きに定める経過的な取り扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。)第65―2項(2)ただし書きに定める経過的取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更)
該当事項による連結財務諸表への影響はありません。
また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合連結財務諸表における取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当連結会計年度の期首から適用しております。当該会計方針の変更は、遡及適用され、前連結会計年度については遡及適用後の連結財務諸表となっております。なお、当該会計方針の変更による前連結会計年度の連結財務諸表への影響はありません。
(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用しております。
法人税等の計上区分に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による財務諸表への影響はありません。
今年
(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用しております。
法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準第20―3項ただし書きに定める経過的な取り扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。)第65―2項(2)ただし書きに定める経過的取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による連結財務諸表への影響はありません。
また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合連結財務諸表における取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当連結会計年度の期首から適用しております。当該会計方針の変更は、遡及適用され、前連結会計年度については遡及適用後の連結財務諸表となっております。なお、当該会計方針の変更による前連結会計年度の連結財務諸表への影響はありません。
(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用しております。
法人税等の計上区分に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による財務諸表への影響はありません。
●○○重要度 1(軽微)変更事業等のリスク / 内容更新
(2)生産地域
生産地域リスクの記載で、感染症の例示が「新型コロナウイルスのような深刻な感染症」から「深刻なウイルス感染症」に変更され、具体的な名称が削除された。リスクの内容や影響の記載(商品調達・仕入れ価格への影響)に変更はない。
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差分(削除 / 追加)
当社グループで取り扱う商品の大半は、中国をはじめとするアジア各国で生産されています。このため、生産国の政治情勢や法制度に著しい変動があった場合、また経済情勢に伴う急激な為替変動や生産地域における大規模な自然災害の発生、さらに新型コロナ深刻なウイルスのような深刻な感染症の拡大などがあると、商品調達や仕入れ価格に影響を及ぼす可能性があります。
前年
当社グループで取り扱う商品の大半は、中国をはじめとするアジア各国で生産されています。このため、生産国の政治情勢や法制度に著しい変動があった場合、また経済情勢に伴う急激な為替変動や生産地域における大規模な自然災害の発生、さらに新型コロナウイルスのような深刻な感染症の拡大などがあると、商品調達や仕入れ価格に影響を及ぼす可能性があります。
今年
当社グループで取り扱う商品の大半は、中国をはじめとするアジア各国で生産されています。このため、生産国の政治情勢や法制度に著しい変動があった場合、また経済情勢に伴う急激な為替変動や生産地域における大規模な自然災害の発生、さらに深刻なウイルス感染症の拡大などがあると、商品調達や仕入れ価格に影響を及ぼす可能性があります。
●○○重要度 1(軽微)変更監査上の主要な検討事項(KAM) / 内容更新
前文
店舗固定資産の減損に関するKAMの計上額が更新され、店舗固定資産は8,759百万円から9,009百万円、減損損失は170百万円から407百万円となった。また、KAMと判断した理由の記述が、減損の兆候の網羅的な把握に関する経営者の判断への言及を除き、将来キャッシュ・フローの見積りの不確実性を中心とする内容に簡素化された。KAMの対象自体(店舗固定資産の減損)に変更はない。
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差分(削除 / 追加)
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
株式会社チヨダにおける店舗固定資産の減損
監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由
監査上の対応
会社グループは、靴事業を営んでいるが、連結財務諸表注記(重要な会計上の見積り)2.固定資産の減損損失に記載のとおり、当連結会計年度の連結貸借対照表において、株式会社チヨダ(以下、「会社」という。)の店舗固定資産が8,759,009百万円計上されている。また、連結損益計算書において、会社の減損損失が170407百万円計上されている。
会社は、多店舗展開しているため、キャッシュ・フローを生み出す単位として、店舗をグルーピングの最小単位とし、各店舗の営業損益が継続してマイナスとなる場合、閉鎖等の意思決定を行った場合等に、減損の兆候があると判断している。各店舗の運営においては、景気や個人消費動向、天候、立地等の外部経営環境の影響を受け、当連結会計年度において減損の兆候がある店舗が存在している。
減損の兆候があると判断した店舗については、割引前将来キャッシュ・フローの総額と各店舗の固定資産の帳簿価額の比較により減損損失の認識の要否を判定し、減損損失の認識が必要と判定された店舗については、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を当連結会計年度の減損損失として計上している。
各店舗の将来キャッシュ・フローの見積りは、各店舗の直近1年間の店舗別損益実績を基礎としており、各店舗に固有の仮定(店舗の出店地域の経営環境を踏まえた売上高成長率など)が置かに基づき算定されている。
減損の兆候の網羅的な把握は、経営者の判断を伴い、また、各店舗の将来キャッシュ・フローの見積りは、各店舗に固有の仮定が置かに基づき算定されていることから、経営者の判断を伴い、また、見積りの不確実性が高くいため、監査上慎重な判断が求められること。以上から、当監査法人は当該事項を「監査上の主要な検討事項」に該当すると判断した。
当監査法人は、会社の店舗固定資産の減損の検討に当たり、主に以下の監査手続を実施した。
前年
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
株式会社チヨダにおける店舗固定資産の減損
監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由
監査上の対応
会社グループは、靴事業を営んでいるが、連結財務諸表注記(重要な会計上の見積り)2.固定資産の減損損失に記載のとおり、当連結会計年度の連結貸借対照表において、株式会社チヨダ(以下、「会社」という。)の店舗固定資産が8,759百万円計上されている。また、連結損益計算書において、会社の減損損失が170百万円計上されている。
会社は、多店舗展開しているため、キャッシュ・フローを生み出す単位として、店舗をグルーピングの最小単位とし、各店舗の営業損益が継続してマイナスとなる場合、閉鎖等の意思決定を行った場合等に、減損の兆候があると判断している。各店舗の運営においては、景気や個人消費動向、天候、立地等の外部経営環境の影響を受け、当連結会計年度において減損の兆候がある店舗が存在している。
減損の兆候があると判断した店舗については、割引前将来キャッシュ・フローの総額と各店舗の固定資産の帳簿価額の比較により減損損失の認識の要否を判定し、減損損失の認識が必要と判定された店舗については、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を当連結会計年度の減損損失として計上している。
各店舗の将来キャッシュ・フローの見積りは、各店舗の直近1年間の店舗別損益実績を基礎としており、各店舗に固有の仮定(店舗の出店地域の経営環境を踏まえた売上高成長率など)が置かれている。
減損の兆候の網羅的な把握は、経営者の判断を伴い、また、各店舗の将来キャッシュ・フローの見積りは、各店舗に固有の仮定が置かれていることから、見積りの不確実性が高く、監査上慎重な判断が求められることから、当監査法人は当該事項を「監査上の主要な検討事項」に該当すると判断した。
当監査法人は、会社の店舗固定資産の減損の検討に当たり、主に以下の監査手続を実施した。
今年
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
株式会社チヨダにおける店舗固定資産の減損
監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由
監査上の対応
会社グループは、靴事業を営んでいるが、連結財務諸表注記(重要な会計上の見積り)2.固定資産の減損損失に記載のとおり、当連結会計年度の連結貸借対照表において、株式会社チヨダ(以下、「会社」という。)の店舗固定資産が9,009百万円計上されている。また、連結損益計算書において、会社の減損損失が407百万円計上されている。
会社は、多店舗展開しているため、キャッシュ・フローを生み出す単位として、店舗をグルーピングの最小単位とし、各店舗の営業損益が継続してマイナスとなる場合、閉鎖等の意思決定を行った場合等に、減損の兆候があると判断している。各店舗の運営においては、景気や個人消費動向、天候、立地等の外部経営環境の影響を受け、当連結会計年度において減損の兆候がある店舗が存在している。
減損の兆候があると判断した店舗については、割引前将来キャッシュ・フローの総額と各店舗の固定資産の帳簿価額の比較により減損損失の認識の要否を判定し、減損損失の認識が必要と判定された店舗については、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を当連結会計年度の減損損失として計上している。
各店舗の将来キャッシュ・フローの見積りは、各店舗の直近1年間の店舗別損益実績を基礎としており、各店舗に固有の仮定(店舗の出店地域の経営環境を踏まえた売上高成長率など)に基づき算定されている。
各店舗の将来キャッシュ・フローの見積りは、各店舗に固有の仮定に基づき算定されていることから、経営者の判断を伴い、また、見積りの不確実性が高いため、監査上慎重な判断が求められる。以上から、当監査法人は当該事項を「監査上の主要な検討事項」に該当すると判断した。
当監査法人は、会社の店舗固定資産の減損の検討に当たり、主に以下の監査手続を実施した。
●○○重要度 1(軽微)変更監査上の主要な検討事項(KAM) / 内容更新
(3)減損損失の認識の判定及び減損損失の測定の検証
繰延税金資産の回収可能性に関するKAMで、計上額が5,486百万円から4,675百万円へ、相殺前金額が5,559百万円から4,843百万円へ更新された。会社単体の計上額(5,372百万円)の記載は「大部分は会社において計上」との表現に変わり、KAMの決定理由に「一時差異等のスケジューリング」が重要な見積り要素として加えられた。減損損失に関する記載に変更はない。
前年 / 今年の本文を見る
差分(削除 / 追加)
・ 各店舗の将来キャッシュ・フローの見積りの考え方について、経営者等と協議するとともに、店舗に固有の仮定に関して、過去からの店舗別損益実績に基づく趨勢分析等を行い、当該仮定の合理性を評価した。
・ 減損損失の認識が必要と判定された店舗について、固定資産の帳簿価額が回収可能価額まで減額されていることを、会社が作成した減損検討資料を再計算することにより確かめた。
株式会社チヨダにおける繰延税金資産の回収可能性
監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由
監査上の対応
当連結会計年度の連結貸借対照表において、回収可能性があると判断された繰延税金資産5,4864,675百万円が計上されており、いる。連結財務諸表注記(税効果会計関係)に記載のとおり、繰延税金負債との相殺前金額は5,5594,843百万円である。このうち、り、この大部分は株式会社チヨダ(以下、「会社」という。)において5,372百万円が計上されている。
会社は、過年度に生じた多額の税務上の繰越欠損金を有しているが、連結財務諸表注記(重要な会計上の見積り)3.繰延税金資産の回収可能性に記載のとおり、将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金に対しては「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準委員会 企業会計基準適用指針第26号)で示されている会社分類、将来の収益力に基づく一時差異等加減算前課税所得の見積り、将来減算一時差異の将来解消見込年度等のスケジューリング等により、繰延税金資産の回収可能性を判断している。
将来の収益力に基づく一時差異等加減算前課税所得の見積りは、将来の事業計画を基礎としている。将来の事業計画は、1店舗当たり売上高や出退店店舗数、売上総利益率等といった重要な仮定に基づいており、景気や個人消費の動向等にも大きく影響を受ける。
これらの事業計画に含まれる重要な仮定及び一時差異等のスケジューリングは、見積りの不確実性や経営者の判断を伴い、また税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産の回収可能性は、当該事業計画を基礎として見積られる課税所得に大きく影響を受けることとなる。これらより、監査上慎重な判断が求められることから、当監査法人は当該事項を「監査上の主要な検討事項」に該当すると判断した。
当監査法人は、会社における繰延税金資産の回収可能性に関する判断の妥当性を評価するため、主に以下の監査手続を実施した。
前年
・ 各店舗の将来キャッシュ・フローの見積りの考え方について、経営者等と協議するとともに、店舗に固有の仮定に関して、過去からの店舗別損益実績に基づく趨勢分析等を行い、当該仮定の合理性を評価した。
・ 減損損失の認識が必要と判定された店舗について、固定資産の帳簿価額が回収可能価額まで減額されていることを、会社が作成した減損検討資料を再計算することにより確かめた。
株式会社チヨダにおける繰延税金資産の回収可能性
監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由
監査上の対応
当連結会計年度の連結貸借対照表において、回収可能性があると判断された繰延税金資産5,486百万円が計上されており、連結財務諸表注記(税効果会計関係)に記載のとおり、繰延税金負債との相殺前金額は5,559百万円である。このうち、株式会社チヨダ(以下、「会社」という。)において5,372百万円が計上されている。
会社は、過年度に生じた多額の税務上の繰越欠損金を有しているが、連結財務諸表注記(重要な会計上の見積り)3.繰延税金資産の回収可能性に記載のとおり、将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金に対しては「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準委員会 企業会計基準適用指針第26号)で示されている会社分類、将来の収益力に基づく一時差異等加減算前課税所得の見積り、将来減算一時差異の将来解消見込年度のスケジューリング等により、繰延税金資産の回収可能性を判断している。
将来の収益力に基づく一時差異等加減算前課税所得の見積りは、将来の事業計画を基礎としている。将来の事業計画は、1店舗当たり売上高や出退店店舗数、売上総利益率等といった重要な仮定に基づいており、景気や個人消費の動向等にも大きく影響を受ける。
これらの事業計画に含まれる重要な仮定は、見積りの不確実性や経営者の判断を伴い、また税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産の回収可能性は、当該事業計画を基礎として見積られる課税所得に大きく影響を受けることとなる。これらより、監査上慎重な判断が求められることから、当監査法人は当該事項を「監査上の主要な検討事項」に該当すると判断した。
当監査法人は、会社における繰延税金資産の回収可能性に関する判断の妥当性を評価するため、主に以下の監査手続を実施した。
今年
・ 各店舗の将来キャッシュ・フローの見積りの考え方について、経営者等と協議するとともに、店舗に固有の仮定に関して、過去からの店舗別損益実績に基づく趨勢分析等を行い、当該仮定の合理性を評価した。
・ 減損損失の認識が必要と判定された店舗について、固定資産の帳簿価額が回収可能価額まで減額されていることを、会社が作成した減損検討資料を再計算することにより確かめた。
株式会社チヨダにおける繰延税金資産の回収可能性
監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由
監査上の対応
当連結会計年度の連結貸借対照表において、回収可能性があると判断された繰延税金資産4,675百万円が計上されている。連結財務諸表注記(税効果会計関係)に記載のとおり、繰延税金負債との相殺前金額は4,843百万円であり、この大部分は株式会社チヨダ(以下、「会社」という。)において計上されている。
会社は、過年度に生じた多額の税務上の繰越欠損金を有しているが、連結財務諸表注記(重要な会計上の見積り)3.繰延税金資産の回収可能性に記載のとおり、将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金に対しては「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準委員会 企業会計基準適用指針第26号)で示されている会社分類、将来の収益力に基づく一時差異等加減算前課税所得の見積り、一時差異等のスケジューリング等により、繰延税金資産の回収可能性を判断している。
将来の収益力に基づく一時差異等加減算前課税所得の見積りは、将来の事業計画を基礎としている。将来の事業計画は、1店舗当たり売上高や出退店店舗数、売上総利益率等といった重要な仮定に基づいており、景気や個人消費の動向等にも大きく影響を受ける。
事業計画に含まれる重要な仮定及び一時差異等のスケジューリングは、見積りの不確実性や経営者の判断を伴い、監査上慎重な判断が求められることから、当監査法人は当該事項を「監査上の主要な検討事項」に該当すると判断した。
当監査法人は、会社における繰延税金資産の回収可能性に関する判断の妥当性を評価するため、主に以下の監査手続を実施した。
●○○重要度 1(軽微)変更監査上の主要な検討事項(KAM) / 内容更新
(2)会社分類の妥当性及び将来の収益力に基づく一時差異等加減算前課税所得の見積りの合理性の検証
監査上の主要な検討事項(KAM)の繰延税金資産の回収可能性に関する監査手続のうち、将来減算一時差異の解消見込年度のスケジューリングや申告調整項目について、過年度及び当連結会計年度の課税所得計算との整合性を確認する手続の記載が削除された。その他の手続の記載は前年と同一である。
前年 / 今年の本文を見る
差分(削除 / 追加)
・ 「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」に基づく会社分類の妥当性を検討した。特に、重要な税務上の欠損金が生じた原因、事業計画等を勘案し、将来の課税所得の十分性を検討した。
・ 将来の一時差異等加減算前課税所得の見積りの基礎となる将来の事業計画が適切な承認を得られていることを確かめた。
・ 将来の事業計画について、過年度の予算と実績を比較することにより、その見積りの不確実性を評価した。
・ 将来の事業計画に含まれる重要な仮定である1店舗当たり売上高や出退店店舗数、売上総利益率等について、経営者等と協議するとともに、過去実績からの趨勢分析並びに関連資料の閲覧を行い、当該仮定の合理性を評価した。
・ 将来減算一時差異の解消見込年度のスケジューリングや将来の課税所得の計算に含まれる申告調整項目について、過年度及び当連結会計年度の課税所得計算における申告調整内容との整合性及びその妥当性を確認した。
前年
・ 「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」に基づく会社分類の妥当性を検討した。特に、重要な税務上の欠損金が生じた原因、事業計画等を勘案し、将来の課税所得の十分性を検討した。
・ 将来の一時差異等加減算前課税所得の見積りの基礎となる将来の事業計画が適切な承認を得られていることを確かめた。
・ 将来の事業計画について、過年度の予算と実績を比較することにより、その見積りの不確実性を評価した。
・ 将来の事業計画に含まれる重要な仮定である1店舗当たり売上高や出退店店舗数、売上総利益率等について、経営者等と協議するとともに、過去実績からの趨勢分析並びに関連資料の閲覧を行い、当該仮定の合理性を評価した。
・ 将来減算一時差異の解消見込年度のスケジューリングや将来の課税所得の計算に含まれる申告調整項目について、過年度及び当連結会計年度の課税所得計算における申告調整内容との整合性及びその妥当性を確認した。
今年
・ 「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」に基づく会社分類の妥当性を検討した。特に、重要な税務上の欠損金が生じた原因、事業計画等を勘案し、将来の課税所得の十分性を検討した。
・ 将来の一時差異等加減算前課税所得の見積りの基礎となる将来の事業計画が適切な承認を得られていることを確かめた。
・ 将来の事業計画について、過年度の予算と実績を比較することにより、その見積りの不確実性を評価した。
・ 将来の事業計画に含まれる重要な仮定である1店舗当たり売上高や出退店店舗数、売上総利益率等について、経営者等と協議するとともに、過去実績からの趨勢分析並びに関連資料の閲覧を行い、当該仮定の合理性を評価した。