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株式会社ハチバン

証券コード 99500 / EDINET E03202 / 小売業

危険信号

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業績の推移

-50050100億円2021/3期 売上高 53.1億円2022/3期 売上高 54億円2023/3期 売上高 64.4億円2024/3期 売上高 68.4億円2025/3期 売上高 73.8億円2026/3期 売上高 77.3億円2021/3期 純利益 -6.5億円2022/3期 純利益 -1.7億円2023/3期 純利益 65.2百万円2024/3期 純利益 1.6億円2025/3期 純利益 2.4億円2026/3期 純利益 60.1百万円2021/32022/32023/32024/32025/32026/3
棒: 売上高 / 折れ線: 純利益(億円) · 基準: 連結・日本基準 · 有価証券報告書の「主要な経営指標等の推移」から。印は危険信号の日付
数値を表で見る
決算期売上高(億円)純利益(億円)
2021/353.1-6.5
2022/354-1.7
2023/364.40.7
2024/368.41.6
2025/373.82.4
2026/377.30.6

開示データの要約

人的資本

2026-03-20 期(前年 2025-03-20 期比)

平均年収
594万円(+3.0%)
女性管理職比率
6.9%(+1.6pt)
男性育休取得率
—
男女賃金差異
65.1%(+3.9pt)
従業員数
163人

人的資本ランキング

監査

2026-03-20 期

監査報酬
2,350万円(前年比 +2.6%)
非監査報酬
—
内部統制
重要な不備なし

監査レーダー

大量保有

提出者数
1
報告数
1
最大の保有者
三井住友信託銀行株式会社(2.35%)

保有割合の推移を見る

大株主(法人)

2026-03-20 期(前期 2025-03-20 期との割合の差)

株主区分株数割合前期比
ハチバン取引先持株会法人147,096株4.86%▼ -0.04pt
株式会社北陸銀行法人146,746株4.85%変化なし
麒麟麦酒株式会社法人138,310株4.57%変化なし
野村證券株式会社法人106,100株3.51%新規
日清製粉株式会社法人95,100株3.14%変化なし
株式会社日本カストディ銀行(信託口)信託口84,500株2.79%▼ -0.04pt
三井住友信託銀行株式会社法人72,200株2.39%変化なし
大和産業株式会社法人68,600株2.27%変化なし
明治安田生命保険相互会社法人51,660株1.71%変化なし

個人株主の内訳は非表示

役員 10 名(うち社外 0 名)、役員の持株合計 13,471株(2026-03-20 期)

株主を検索する

2026-03-20 期 (提出日 2026-06-18 15:00)

重要度 1(軽微)変更監査上の主要な検討事項(KAM) / 内容更新

KAM(固定資産の減損における将来キャッシュ・フローの見積り)の主題は前年から継続している。有形固定資産は2,431,109千円から2,576,257千円、うち外食事業は1,747,656千円から1,952,773千円(連結総資産比31%から35%)へ増加し、減損損失は27,637千円から5,997千円に減少した。監査手続の記載は、損益予算との整合確認や同一業態店舗の実績推移との比較などの表現に整理・変更されている。

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差分(削除 / 追加)

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

固定資産の減損における将来キャッシュ・フローの見積り

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由
監査上の対応
会社の当連結会計年度の連結貸借対照表において、有形固定資産2,431,109千円が計上されている。【注記事項】(重要な会計上の見積り)に記載されているとおり、このうち1,747,656千円は、外食事業に関するものであり、連結総資産の31%を占めている。会社の当連結会計年度の連結貸借対照表において、有形固定資産2,576,257千円が計上されている。【注記事項】(重要な会計上の見積り)に記載されているとおり、このうち1,952,773千円は、外食事業に関するものであり、連結総資産の35%を占めている。
また、連結損益計算書注記※4に記載されているとおり、当連結会計年度において主に外食事業の店舗等について27,637千円の減損損失を計上している。また、連結損益計算書注記※4に記載されているとおり、当連結会計年度において外食事業の店舗について5,997千円の減損損失を計上している。
会社は、外食事業において減損の兆候の有無を把握するに際して、各店舗を独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位としている。会社は、外食事業において減損の兆候の把握に際して、各店舗を独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位としている。店舗の営業損益が継続してマイナスとなっているか、又は、継続してマイナスとなる見込みである場合や、店舗の固定資産の市場価格が著しく下落した場合、及び退店の意思決定をした場合等に減損の兆候があると判断している。
減損の兆候がある店舗について、当該店舗から得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額が固定資産の帳簿価額を下回る場合には、固定資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額している。
会社は、店舗の固定資産の減損損失の金額を測定するに当たり、回収可能価額に店舗の使用価値を利用しており、使用価値がマイナスとなった場合には回収可能価額を零として算定している。
店舗の継続的使用によって生ずると見込まれる将来キャッシュ・フローの見積りは、翌連結会計年度については取締役会によって承認された店舗別の損益計画を基礎としており、当該計画を超える期間については、主として過去の趨勢から見積った成長率に基づき策定している。店舗の継続的使用によって生ずると見込まれる将来キャッシュ・フローの見積りは、翌連結会計年度については店舗別の損益計画を基礎としており、当該計画を超える期間については、主として過去の趨勢から見積った成長率に基づき策定している。また、会社の将来キャッシュ・フローの見積りの基礎となる損益計画の主要な仮定は、店舗ごとの立地や顧客層に応じたサービスに基づく売上高である。
このように店舗別の将来キャッシュ・フローの見積りは、外部環境に影響を受け、経営者の主観的な判断を伴うことから、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。
当監査法人は、固定資産の減損における将来キャッシュ・フローの見積りを検討するに当たり、主に以下の監査手続を実施した。
・ 会社が策定した店舗別の将来キャッシュ・フローの見積りの基礎となる店舗別の損益計画のうち、翌連結会計年度の店舗別の損益計画について、取締役会によって承認されていることを確かめた。
・ 将来キャッシュ・フローの見積りの基礎となる店舗別の損益計画の合理性を確かめるため、過年度における予算と実績との乖離分析を実施し、乖離した要因が店舗別の損益計画に適切に考慮されていることを検討した。・ 会社が策定した店舗別の将来キャッシュ・フローの見積りの基礎となる店舗別の損益計画について全社的な損益予算と整合しており、当該損益予算が取締役会で承認されていることを確かめた。
・ 将来キャッシュ・フローの見積りの基礎となる店舗別の損益計画のうち、翌連結会計年度の損益計画の売上高、売上総利益、営業利益の検討に当たり、店舗別の客数、客単価、売上原価率等について、過去の実績からの趨勢分析を実施し、合理性を検討した。・ 将来キャッシュ・フローの見積りの基礎となる店舗別の損益計画の合理性を確かめるため、過年度における実績との比較分析を実施し、乖離した要因が店舗別の損益計画に適切に考慮されていることを検討した。
・ 店舗別の損益計画について、店舗ごとに業態、立地及び想定する顧客層等の特性を考慮して経営者及び各事業部の担当執行役員と協議した。・ 将来キャッシュ・フローの見積りの基礎となる店舗別の損益計画について、店舗ごとに業態、立地及び想定する顧客層等の特性を考慮して作成されていることを経営者及び各事業部の担当執行役員と協議するとともに、店舗別の客数、客単価、売上原価率等について、過去の実績からの趨勢分析を実施し、合理性を検討した。
・ 将来キャッシュ・フローの見積りにおいて、翌連結会計年度の店舗別の損益計画を超える期間に利用されている成長率について、過去の実績と比較し、合理性を検討した。・ 将来キャッシュ・フローの見積りにおいて、翌連結会計年度の店舗別の損益計画を超える期間に利用されている成長率について、当該店舗の過去実績や同一業態店舗の実績推移と比較し、合理性を検討した。
・ 将来キャッシュ・フローの見積期間について、主要な資産の経済的残存使用年数と比較した。・ 将来キャッシュ・フローの見積期間について、主要な資産の残存耐用年数と比較した。

前年

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

固定資産の減損における将来キャッシュ・フローの見積り

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由
監査上の対応
会社の当連結会計年度の連結貸借対照表において、有形固定資産2,431,109千円が計上されている。【注記事項】(重要な会計上の見積り)に記載されているとおり、このうち1,747,656千円は、外食事業に関するものであり、連結総資産の31%を占めている。
また、連結損益計算書注記※4に記載されているとおり、当連結会計年度において主に外食事業の店舗等について27,637千円の減損損失を計上している。
会社は、外食事業において減損の兆候の有無を把握するに際して、各店舗を独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位としている。店舗の営業損益が継続してマイナスとなっているか、又は、継続してマイナスとなる見込みである場合や、店舗の固定資産の市場価格が著しく下落した場合、及び退店の意思決定をした場合等に減損の兆候があると判断している。
減損の兆候がある店舗について、当該店舗から得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額が固定資産の帳簿価額を下回る場合には、固定資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額している。
会社は、店舗の固定資産の減損損失の金額を測定するに当たり、回収可能価額に店舗の使用価値を利用しており、使用価値がマイナスとなった場合には回収可能価額を零として算定している。
店舗の継続的使用によって生ずると見込まれる将来キャッシュ・フローの見積りは、翌連結会計年度については取締役会によって承認された店舗別の損益計画を基礎としており、当該計画を超える期間については、主として過去の趨勢から見積った成長率に基づき策定している。また、会社の将来キャッシュ・フローの見積りの基礎となる損益計画の主要な仮定は、店舗ごとの立地や顧客層に応じたサービスに基づく売上高である。
このように店舗別の将来キャッシュ・フローの見積りは、外部環境に影響を受け、経営者の主観的な判断を伴うことから、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。
当監査法人は、固定資産の減損における将来キャッシュ・フローの見積りを検討するに当たり、主に以下の監査手続を実施した。
・ 会社が策定した店舗別の将来キャッシュ・フローの見積りの基礎となる店舗別の損益計画のうち、翌連結会計年度の店舗別の損益計画について、取締役会によって承認されていることを確かめた。
・ 将来キャッシュ・フローの見積りの基礎となる店舗別の損益計画の合理性を確かめるため、過年度における予算と実績との乖離分析を実施し、乖離した要因が店舗別の損益計画に適切に考慮されていることを検討した。
・ 将来キャッシュ・フローの見積りの基礎となる店舗別の損益計画のうち、翌連結会計年度の損益計画の売上高、売上総利益、営業利益の検討に当たり、店舗別の客数、客単価、売上原価率等について、過去の実績からの趨勢分析を実施し、合理性を検討した。
・ 店舗別の損益計画について、店舗ごとに業態、立地及び想定する顧客層等の特性を考慮して経営者及び各事業部の担当執行役員と協議した。
・ 将来キャッシュ・フローの見積りにおいて、翌連結会計年度の店舗別の損益計画を超える期間に利用されている成長率について、過去の実績と比較し、合理性を検討した。
・ 将来キャッシュ・フローの見積期間について、主要な資産の経済的残存使用年数と比較した。

今年

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

固定資産の減損における将来キャッシュ・フローの見積り

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由
監査上の対応
会社の当連結会計年度の連結貸借対照表において、有形固定資産2,576,257千円が計上されている。【注記事項】(重要な会計上の見積り)に記載されているとおり、このうち1,952,773千円は、外食事業に関するものであり、連結総資産の35%を占めている。
また、連結損益計算書注記※4に記載されているとおり、当連結会計年度において外食事業の店舗について5,997千円の減損損失を計上している。
会社は、外食事業において減損の兆候の把握に際して、各店舗を独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位としている。店舗の営業損益が継続してマイナスとなっているか、又は、継続してマイナスとなる見込みである場合や、店舗の固定資産の市場価格が著しく下落した場合、及び退店の意思決定をした場合等に減損の兆候があると判断している。
減損の兆候がある店舗について、当該店舗から得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額が固定資産の帳簿価額を下回る場合には、固定資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額している。
会社は、店舗の固定資産の減損損失の金額を測定するに当たり、回収可能価額に店舗の使用価値を利用しており、使用価値がマイナスとなった場合には回収可能価額を零として算定している。
店舗の継続的使用によって生ずると見込まれる将来キャッシュ・フローの見積りは、翌連結会計年度については店舗別の損益計画を基礎としており、当該計画を超える期間については、主として過去の趨勢から見積った成長率に基づき策定している。また、会社の将来キャッシュ・フローの見積りの基礎となる損益計画の主要な仮定は、店舗ごとの立地や顧客層に応じたサービスに基づく売上高である。
このように店舗別の将来キャッシュ・フローの見積りは、外部環境に影響を受け、経営者の主観的な判断を伴うことから、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。
当監査法人は、固定資産の減損における将来キャッシュ・フローの見積りを検討するに当たり、主に以下の監査手続を実施した。
・ 会社が策定した店舗別の将来キャッシュ・フローの見積りの基礎となる店舗別の損益計画について全社的な損益予算と整合しており、当該損益予算が取締役会で承認されていることを確かめた。
・ 将来キャッシュ・フローの見積りの基礎となる店舗別の損益計画の合理性を確かめるため、過年度における実績との比較分析を実施し、乖離した要因が店舗別の損益計画に適切に考慮されていることを検討した。
・ 将来キャッシュ・フローの見積りの基礎となる店舗別の損益計画について、店舗ごとに業態、立地及び想定する顧客層等の特性を考慮して作成されていることを経営者及び各事業部の担当執行役員と協議するとともに、店舗別の客数、客単価、売上原価率等について、過去の実績からの趨勢分析を実施し、合理性を検討した。
・ 将来キャッシュ・フローの見積りにおいて、翌連結会計年度の店舗別の損益計画を超える期間に利用されている成長率について、当該店舗の過去実績や同一業態店舗の実績推移と比較し、合理性を検討した。
・ 将来キャッシュ・フローの見積期間について、主要な資産の残存耐用年数と比較した。
重要度 1(軽微)追加会計方針の変更 / 内容更新

当期より、法人税等に関する会計基準(企業会計基準第27号)等の改正およびグローバル・ミニマム課税制度に関する実務対応報告第46号を期首から適用する旨の会計方針変更が新たに記載された。連結・単体とも財務諸表への影響はなく、前連結会計年度への影響もなく、グローバル・ミニマム課税に係る法人税等は計上していない。

前年 / 今年の本文を見る

前年

(なし)

今年

(会計方針の変更)
(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日 以下「2022年 改正会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用しております。
法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日 以下「2022年改正適用指針」という。)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による連結財務諸表への影響はありません。
また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結財務諸表における取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当連結会計年度の期首から適用しております。当該会計方針の変更は、遡及適用され、前連結会計年度については遡及適用後の連結財務諸表となっております。なお、当該会計方針の変更による前連結会計年度の連結財務諸表への影響はありません。

(「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い」等の適用)
「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第46号 2024年3月22日)を当連結会計年度の期首から適用しております。
なお、当連結会計年度においては、グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等を計上しておりません。

(会計方針の変更)
(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日 以下「2022年 改正会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用しております。
法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日 以下「2022年改正適用指針」という。)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による財務諸表への影響はありません。

(「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い」等の適用)
「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第46号 2024年3月22日)を当事業年度の期首から適用しております。
なお、当事業年度においては、グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等を計上しておりません。

2025-03-20 期 (提出日 2025-06-12 14:29)

前年版がないため比較していません。