株式会社ヤマザワ
証券コード 99930 / EDINET E03228 / 小売業
政策保有株(持ち合い)を見る
業績の推移
棒: 売上高 / 折れ線: 純利益(億円) · 基準: 連結・日本基準 · 有価証券報告書の「主要な経営指標等の推移」から。印は危険信号の日付数値を表で見る
| 決算期 | 売上高(億円) | 純利益(億円) |
|---|
| 2021/2 | 1,129 | 8.8 |
| 2022/2 | 1,107 | 3.7 |
| 2023/2 | 995 | 2.1 |
| 2024/2 | 1,019 | 4.5 |
| 2025/2 | 1,026 | -26.2 |
| 2026/2 | 1,054 | 13.8 |
開示データの要約
人的資本
2026-02-28 期(前年 2025-02-28 期比)
- 平均年収
- 531万円(+6.3%)
- 女性管理職比率
- 6.4%(0.0pt)
- 男性育休取得率
- 83.3%(+28.3pt)
- 男女賃金差異
- 61.8%(+0.2pt)
- 従業員数
- 816人
人的資本ランキング
監査
2026-02-28 期
- 監査報酬
- 5,300万円(前年比 +8.2%)
- 非監査報酬
- —
- 内部統制
- 重要な不備なし
監査レーダー
大株主(法人)
2026-02-28 期(前期 2025-02-28 期との割合の差)
個人株主の内訳は非表示
役員 12 名(うち社外 5 名)、役員の持株合計 276,000株(2026-02-28 期)
株主を検索する
2026-02-28 期 (提出日 2026-05-27 13:06)
●●○重要度 2(注目)変更監査上の主要な検討事項(KAM) / 内容更新
(2)減損損失の認識・測定の妥当性
減損損失に関するKAMの監査手続から、工場の将来キャッシュ・フローと店舗売上予測との整合性検証の項目が削除され、店舗単位の記述が「資産グループ」に変更された。不動産鑑定評価の検討内容の記述も一部修正された。繰延税金資産の計上額は1,820百万円から1,329百万円へ、評価性引当額は2,990百万円から3,047百万円へ変動した。
前年 / 今年の本文を見る
差分(削除 / 追加)
・ 将来キャッシュ・フローの見積期間については、主要な資産の経済的残存使用年数と比較した。
・ 経営者の見積りプロセスの有効性を評価するために、過年度における各資産グループの予算と実績を比較した。
・ 各店舗資産グループの将来キャッシュ・フローを見積るうえでの基礎としている将来の事業計画の主要な仮定である、売上高及び人件費の将来予測について、利用可能な外部データとの比較、過去実績データなどを使用した趨勢分析の結果との比較を行い、会社の仮定の合理性を検証した。
・ 工場の将来キャッシュ・フローの見積りが店舗の売上高の将来予測を前提とした事業計画と整合しているか検証した。
・ 正味売却価額の基礎となる不動産鑑定評価について、経営者が利用した外部専門家の適性、能力及び客観性を評価した。
・ 不動産鑑定評価額の検討において、不動産鑑定評価の算定結果が減損損失の計上額に重要な影響を及ぼすと当監査法人が判断した物件については、当監査法人のネットワーク・ファームの評価の専門家を関与させ、不動産鑑定評価書の閲覧及び経営者が利用した外部専門家への質問を行い、不動産鑑定評価におけるモデルの適合性及び合理性、基礎データの目的適合性、網羅性及び正確性前提条件や採用した評価手法及びそれに基づく算定結果を検討した。
繰延税金資産の回収可能性
監査上の主要な検討事項の
内容及び決定理由
監査上の対応
連結財務諸表の注記事項(重要な会計上の見積り)(繰延税金資産の回収可能性)及び(税効果会計関係)に記載のとおり、会社は、当連結会計年度の連結貸借対照表において、繰延税金資産を1,820329百万円計上している。繰延税金資産の繰延税金負債との相殺前の金額は2,0661,607百万円であり、将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産の総額5,0564,655百万円から評価性引当額2,9903,047百万円が控除されている。
繰延税金資産の回収可能性は、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号)で示されている企業分類、将来加算一時差異の解消スケジュール、将来の収益力に基づく課税所得及びタックス・プランニング等に基づいて判断される。
将来の収益力に基づく課税所得の見積りは、将来の事業計画を基礎としており、事業計画における主要な仮定は、売上高及び人件費の将来予測である。これらの将来予測は各店舗の過去実績や競合店の出退店などによる市場環境、業界動向、物価や最低賃金の上昇などの変動状況を考慮して策定されている。
上記の課税所得の見積りにおける主要な仮定は、不確実性を伴い経営者による判断を必要とする。よって、当監査法人は繰延税金資産の回収可能性が「監査上の主要な検討事項」に該当すると判断した。
当監査法人は、繰延税金資産の回収可能性を検討するに当たり、主として以下の監査手続を実施した。
・ 「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号)に基づく企業分類の判定について検討した。
・ 将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金の残高について、その解消見込年度のスケジューリングについて検討した。
・ 経営者の見積りプロセスの有効性を評価するため、過年度の事業計画と実績を比較した。
・ 将来の課税所得を見積るうえでの基礎としている将来の事業計画の主要な仮定である、売上高及び人件費の将来予測について、利用可能な外部データとの比較、過去実績データなどを使用した趨勢分析の結果との比較を行い、会社の仮定の合理性を検証した。また、課税所得の見積可能期間について検討した。
前年
・ 将来キャッシュ・フローの見積期間については、主要な資産の経済的残存使用年数と比較した。
・ 経営者の見積りプロセスの有効性を評価するために、過年度における各資産グループの予算と実績を比較した。
・ 各店舗の将来キャッシュ・フローを見積るうえでの基礎としている将来の事業計画の主要な仮定である、売上高及び人件費の将来予測について、利用可能な外部データとの比較、過去実績データなどを使用した趨勢分析の結果との比較を行い、会社の仮定の合理性を検証した。
・ 工場の将来キャッシュ・フローの見積りが店舗の売上高の将来予測を前提とした事業計画と整合しているか検証した。
・ 正味売却価額の基礎となる不動産鑑定評価について、経営者が利用した外部専門家の適性、能力及び客観性を評価した。
・ 不動産鑑定評価額の検討において、不動産鑑定評価の算定結果が減損損失の計上額に重要な影響を及ぼすと当監査法人が判断した物件については、当監査法人のネットワーク・ファームの評価専門家を関与させ、不動産鑑定評価書の閲覧及び経営者が利用した外部専門家への質問を行い、不動産鑑定評価におけるモデルの適合性及び合理性、基礎データの目的適合性、網羅性及び正確性を検討した。
繰延税金資産の回収可能性
監査上の主要な検討事項の
内容及び決定理由
監査上の対応
連結財務諸表の注記事項(重要な会計上の見積り)(繰延税金資産の回収可能性)及び(税効果会計関係)に記載のとおり、会社は、当連結会計年度の連結貸借対照表において、繰延税金資産を1,820百万円計上している。繰延税金資産の繰延税金負債との相殺前の金額は2,066百万円であり、将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産の総額5,056百万円から評価性引当額2,990百万円が控除されている。
繰延税金資産の回収可能性は、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号)で示されている企業分類、将来加算一時差異の解消スケジュール、将来の収益力に基づく課税所得及びタックス・プランニング等に基づいて判断される。
将来の収益力に基づく課税所得の見積りは、将来の事業計画を基礎としており、事業計画における主要な仮定は、売上高及び人件費の将来予測である。これらの将来予測は各店舗の過去実績や競合店の出退店などによる市場環境、業界動向、物価や最低賃金の上昇などの変動状況を考慮して策定されている。
上記の課税所得の見積りにおける主要な仮定は、不確実性を伴い経営者による判断を必要とする。よって、当監査法人は繰延税金資産の回収可能性が「監査上の主要な検討事項」に該当すると判断した。
当監査法人は、繰延税金資産の回収可能性を検討するに当たり、主として以下の監査手続を実施した。
・ 「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号)に基づく企業分類の判定について検討した。
・ 将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金の残高について、その解消見込年度のスケジューリングについて検討した。
・ 経営者の見積りプロセスの有効性を評価するため、過年度の事業計画と実績を比較した。
・ 将来の課税所得を見積るうえでの基礎としている将来の事業計画の主要な仮定である、売上高及び人件費の将来予測について、利用可能な外部データとの比較、過去実績データなどを使用した趨勢分析の結果との比較を行い、会社の仮定の合理性を検証した。また、課税所得の見積可能期間について検討した。
今年
・ 将来キャッシュ・フローの見積期間については、主要な資産の経済的残存使用年数と比較した。
・ 経営者の見積りプロセスの有効性を評価するために、過年度における各資産グループの予算と実績を比較した。
・ 各資産グループの将来キャッシュ・フローを見積るうえでの基礎としている将来の事業計画の主要な仮定である、売上高及び人件費の将来予測について、利用可能な外部データとの比較、過去実績データなどを使用した趨勢分析の結果との比較を行い、会社の仮定の合理性を検証した。
・ 正味売却価額の基礎となる不動産鑑定評価について、経営者が利用した外部専門家の適性、能力及び客観性を評価した。
・ 不動産鑑定評価額の検討において、不動産鑑定評価の算定結果が減損損失の計上額に重要な影響を及ぼすと当監査法人が判断した物件については、当監査法人のネットワーク・ファームの評価の専門家を関与させ、不動産鑑定評価書の閲覧及び経営者が利用した外部専門家への質問を行い、不動産鑑定評価における前提条件や採用した評価手法及びそれに基づく算定結果を検討した。
繰延税金資産の回収可能性
監査上の主要な検討事項の
内容及び決定理由
監査上の対応
連結財務諸表の注記事項(重要な会計上の見積り)(繰延税金資産の回収可能性)及び(税効果会計関係)に記載のとおり、会社は、当連結会計年度の連結貸借対照表において、繰延税金資産を1,329百万円計上している。繰延税金資産の繰延税金負債との相殺前の金額は1,607百万円であり、将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産の総額4,655百万円から評価性引当額3,047百万円が控除されている。
繰延税金資産の回収可能性は、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号)で示されている企業分類、将来加算一時差異の解消スケジュール、将来の収益力に基づく課税所得及びタックス・プランニング等に基づいて判断される。
将来の収益力に基づく課税所得の見積りは、将来の事業計画を基礎としており、事業計画における主要な仮定は、売上高及び人件費の将来予測である。これらの将来予測は各店舗の過去実績や競合店の出退店などによる市場環境、業界動向、物価や最低賃金の上昇などの変動状況を考慮して策定されている。
上記の課税所得の見積りにおける主要な仮定は、不確実性を伴い経営者による判断を必要とする。よって、当監査法人は繰延税金資産の回収可能性が「監査上の主要な検討事項」に該当すると判断した。
当監査法人は、繰延税金資産の回収可能性を検討するに当たり、主として以下の監査手続を実施した。
・ 「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号)に基づく企業分類の判定について検討した。
・ 将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金の残高について、その解消見込年度のスケジューリングについて検討した。
・ 経営者の見積りプロセスの有効性を評価するため、過年度の事業計画と実績を比較した。
・ 将来の課税所得を見積るうえでの基礎としている将来の事業計画の主要な仮定である、売上高及び人件費の将来予測について、利用可能な外部データとの比較、過去実績データなどを使用した趨勢分析の結果との比較を行い、会社の仮定の合理性を検証した。また、課税所得の見積可能期間について検討した。
●○○重要度 1(軽微)変更監査上の主要な検討事項(KAM) / 内容更新
前文
KAMの対象(固定資産の減損の兆候の判定及び減損損失の認識・測定の妥当性)は前年と同一だが、計上された減損損失が1,304百万円から560百万円に減少し、注記の参照番号が※4から※5に変更された。また、将来キャッシュ・フローの見積りに関する説明が、認識の判定と測定(使用価値・正味売却価額)に分けて整理された記載に再構成されている。
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差分(削除 / 追加)
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
固定資産の減損の兆候の判定及び減損損失の認識・測定の妥当性
監査上の主要な検討事項の
内容及び決定理由
監査上の対応
連結財務諸表の注記事項(重要な会計上の見積り)(固定資産の減損)及び(連結損益計算書関係)※45に記載のとおり、会社は、当連結会計年度の連結損益計算書において、減損損失(1,304560百万円)を特別損失として計上している。
会社は、固定資産の減損の兆候の有無を把握するに際して、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として店舗をグルーピングの基本単位としており、また、賃貸不動産、工場、遊休資産及び売却予定資産については物件単位毎にグルーピングしており、本社資産等については共用資産としている。
会社は、減損の兆候がある資産グループについて減損損失の認識の判定を行い、減損損失を認識すべきであると判定した場合は帳簿価額を回収可能価額まで減額し、減損損失を計上している。回収可能価額は使用価値又は正味売却価額によって測定しており、使用価値は将来キャッシュ・フローの割引現在価値として算定している。
使用価値を算定する場合減損の認識の判定における各店舗の資産グループから得られる将来キャッシュ・フローの見積りは、将来の事業計画を基礎としており、事業計画における主要な仮定は、売上高及び人件費の将来予測である。これらの将来予測は各店舗の過去実績や競合店の出退店などによる市場環境、業界動向、物価や最低賃金の上昇などの変動状況を考慮して策定されている。工場の
減損の測定における使用価値は将来キャッシュ・フローの見積りは、店舗の売上高の将来予測を前提とした事業計画を基礎としている。またを現在価値に割り引くことにより算定しており、正味売却価額は、原則として不動産鑑定評価額に基づいて評価している。
上記の将来キャッシュ・フローの見積りにおける主要な仮定は不確実性を伴い経営者による判断を必要とする。また、不動産鑑定評価額の算定は高度な専門知識が必要であり採用する評価方法によって算定結果に重要な影響を及ぼすことになるところ、実態を反映しない評価が行われた場合には減損損失を過小に計上する潜在的なリスクが存在する。よって、当監査法人は、固定資産の減損の兆候の判定及び減損損失の認識・測定の妥当性が「監査上の主要な検討事項」に該当すると判断した。
当監査法人は、会社が実施した固定資産の減損の兆候の判定及び減損損失の認識・測定の妥当性について検討するに当たり、主に以下の監査手続を実施した。
前年
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
固定資産の減損の兆候の判定及び減損損失の認識・測定の妥当性
監査上の主要な検討事項の
内容及び決定理由
監査上の対応
連結財務諸表の注記事項(重要な会計上の見積り)(固定資産の減損)及び(連結損益計算書関係)※4に記載のとおり、会社は、当連結会計年度の連結損益計算書において、減損損失(1,304百万円)を特別損失として計上している。
会社は、固定資産の減損の兆候の有無を把握するに際して、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として店舗をグルーピングの基本単位としており、また、賃貸不動産、工場、遊休資産及び売却予定資産については物件単位毎にグルーピングしており、本社資産等については共用資産としている。
会社は、減損の兆候がある資産グループについて減損損失の認識の判定を行い、減損損失を認識すべきであると判定した場合は帳簿価額を回収可能価額まで減額し、減損損失を計上している。回収可能価額は使用価値又は正味売却価額によって測定しており、使用価値は将来キャッシュ・フローの割引現在価値として算定している。
使用価値を算定する場合における各店舗の将来キャッシュ・フローの見積りは、将来の事業計画を基礎としており、事業計画における主要な仮定は、売上高及び人件費の将来予測である。これらの将来予測は各店舗の過去実績や競合店の出退店などによる市場環境、業界動向、物価や最低賃金の上昇などの変動状況を考慮して策定されている。工場の将来キャッシュ・フローの見積りは、店舗の売上高の将来予測を前提とした事業計画を基礎としている。また、正味売却価額は、原則として不動産鑑定評価額に基づいて評価している。
上記の将来キャッシュ・フローの見積りにおける主要な仮定は不確実性を伴い経営者による判断を必要とする。また、不動産鑑定評価額の算定は高度な専門知識が必要であり採用する評価方法によって算定結果に重要な影響を及ぼすことになるところ、実態を反映しない評価が行われた場合には減損損失を過小に計上する潜在的なリスクが存在する。よって、当監査法人は、固定資産の減損の兆候の判定及び減損損失の認識・測定の妥当性が「監査上の主要な検討事項」に該当すると判断した。
当監査法人は、会社が実施した固定資産の減損の兆候の判定及び減損損失の認識・測定の妥当性について検討するに当たり、主に以下の監査手続を実施した。
今年
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
固定資産の減損の兆候の判定及び減損損失の認識・測定の妥当性
監査上の主要な検討事項の
内容及び決定理由
監査上の対応
連結財務諸表の注記事項(重要な会計上の見積り)(固定資産の減損)及び(連結損益計算書関係)※5に記載のとおり、会社は、当連結会計年度の連結損益計算書において、減損損失(560百万円)を特別損失として計上している。
会社は、固定資産の減損の兆候の有無を把握するに際して、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として店舗をグルーピングの基本単位としており、また、賃貸不動産、工場、遊休資産及び売却予定資産については物件単位毎にグルーピングしており、本社資産等については共用資産としている。
会社は、減損の兆候がある資産グループについて減損損失の認識の判定を行い、減損損失を認識すべきであると判定した場合は帳簿価額を回収可能価額まで減額し、減損損失を計上している。回収可能価額は使用価値又は正味売却価額によって測定している。
減損の認識の判定における各資産グループから得られる将来キャッシュ・フローの見積りは、将来の事業計画を基礎としており、事業計画における主要な仮定は、売上高及び人件費の将来予測である。これらの将来予測は各店舗の過去実績や競合店の出退店などによる市場環境、業界動向、物価や最低賃金の上昇などの変動状況を考慮して策定されている。
減損の測定における使用価値は将来キャッシュ・フローを現在価値に割り引くことにより算定しており、正味売却価額は、原則として不動産鑑定評価額に基づいて評価している。
上記の将来キャッシュ・フローの見積りにおける主要な仮定は不確実性を伴い経営者による判断を必要とする。また、不動産鑑定評価額の算定は高度な専門知識が必要であり採用する評価方法によって算定結果に重要な影響を及ぼすことになるところ、実態を反映しない評価が行われた場合には減損損失を過小に計上する潜在的なリスクが存在する。よって、当監査法人は、固定資産の減損の兆候の判定及び減損損失の認識・測定の妥当性が「監査上の主要な検討事項」に該当すると判断した。
当監査法人は、会社が実施した固定資産の減損の兆候の判定及び減損損失の認識・測定の妥当性について検討するに当たり、主に以下の監査手続を実施した。
●○○重要度 1(軽微)変更セグメント情報 / 内容更新
前年度にあった「当連結会計年度から、量的な重要性が増したため『食品製造事業』を報告セグメントとして記載する方法へ変更」および前連結会計年度のセグメント情報を変更後の区分で作成した旨の記載が削除された。報告セグメント自体(スーパーマーケット事業、ドラッグストア事業、食品製造事業)の構成や各事業の説明は変更されていない。
前年 / 今年の本文を見る
差分(削除 / 追加)
当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社グループは、主に販売する商品・提供するサービス別に事業会社を置き、各事業会社は、それぞれ包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。なお、事業活動は国内においてのみ行っております。したがって、当社グループは、事業会社を基礎とした販売する商品・提供するサービス別の事業セグメントから構成されており、「スーパーマーケット事業」、「ドラッグストア事業」及び「食品製造事業」を報告セグメントとしております。
「スーパーマーケット事業」は、食料品の販売等を主体としたスーパーマーケット業態のチェーンストアを展開しており、「ドラッグストア事業」は、医薬品、化粧品の販売等を主体としたドラッグストア業態のチェーンストア及び調剤薬局の経営を展開しております。「食品製造事業」は、弁当・おにぎり・惣菜・日配食品等の製造を行い、主に当社スーパーマーケットへの販売・運営を行っております。
当連結会計年度から、量的な重要性が増したため「食品製造事業」を報告セグメントとして記載する方法へ変更しております。
なお、前連結会計年度のセグメント情報については変更後の区分により作成したものを記載しております。
前年
当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社グループは、主に販売する商品・提供するサービス別に事業会社を置き、各事業会社は、それぞれ包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。なお、事業活動は国内においてのみ行っております。したがって、当社グループは、事業会社を基礎とした販売する商品・提供するサービス別の事業セグメントから構成されており、「スーパーマーケット事業」、「ドラッグストア事業」及び「食品製造事業」を報告セグメントとしております。
「スーパーマーケット事業」は、食料品の販売等を主体としたスーパーマーケット業態のチェーンストアを展開しており、「ドラッグストア事業」は、医薬品、化粧品の販売等を主体としたドラッグストア業態のチェーンストア及び調剤薬局の経営を展開しております。「食品製造事業」は、弁当・おにぎり・惣菜・日配食品等の製造を行い、主に当社スーパーマーケットへの販売・運営を行っております。
当連結会計年度から、量的な重要性が増したため「食品製造事業」を報告セグメントとして記載する方法へ変更しております。
なお、前連結会計年度のセグメント情報については変更後の区分により作成したものを記載しております。
今年
当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社グループは、主に販売する商品・提供するサービス別に事業会社を置き、各事業会社は、それぞれ包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。なお、事業活動は国内においてのみ行っております。したがって、当社グループは、事業会社を基礎とした販売する商品・提供するサービス別の事業セグメントから構成されており、「スーパーマーケット事業」、「ドラッグストア事業」及び「食品製造事業」を報告セグメントとしております。
「スーパーマーケット事業」は、食料品の販売等を主体としたスーパーマーケット業態のチェーンストアを展開しており、「ドラッグストア事業」は、医薬品、化粧品の販売等を主体としたドラッグストア業態のチェーンストア及び調剤薬局の経営を展開しております。「食品製造事業」は、弁当・おにぎり・惣菜・日配食品等の製造を行い、主に当社スーパーマーケットへの販売・運営を行っております。
●○○重要度 1(軽微)追加会計方針の変更 / 内容更新
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号)等を当連結会計年度の期首から適用する旨の記載が新たに追加された。連結財務諸表に与える影響はないと記載されている。
前年 / 今年の本文を見る
今年
(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日)等を当連結会計年度の期首から適用しております。なお、連結財務諸表に与える影響はありません。
連結財務諸表「注記事項(会計方針の変更)」に記載した内容と同一であります。
2025-02-28 期 (提出日 2025-05-29 15:12)
前年版がないため比較していません。