株式会社エディオン
証券コード 27300 / EDINET E03399 / 小売業
政策保有株(持ち合い)を見る
業績の推移
棒: 売上高 / 折れ線: 純利益(億円) · 基準: 連結・日本基準 · 有価証券報告書の「主要な経営指標等の推移」から。印は危険信号の日付数値を表で見る
| 決算期 | 売上高(億円) | 純利益(億円) |
|---|
| 2021/3 | 7,681 | 166 |
| 2022/3 | 7,138 | 131 |
| 2023/3 | 7,206 | 114 |
| 2024/3 | 7,211 | 90.2 |
| 2025/3 | 7,681 | 141 |
| 2026/3 | 7,937 | 155 |
開示データの要約
人的資本
2026-03-31 期(前年 2025-03-31 期比)
- 平均年収
- 543万円(+1.6%)
- 女性管理職比率
- 3.3%(0.0pt)
- 男性育休取得率
- 85.1%(-3.5pt)
- 男女賃金差異
- 45.8%(+1.6pt)
- 従業員数
- 8,364人
人的資本ランキング
監査
2026-03-31 期
- 監査報酬
- 1.18億円(前年比 +6.3%)
- 非監査報酬
- 1,900万円(比率 13.9%)
- 内部統制
- 重要な不備なし
監査レーダー
大量保有
- 提出者数
- 1
- 報告数
- 1
- 最大の保有者
- 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(3.32%)
保有割合の推移を見る
大株主(法人)
2026-03-31 期(前期 2025-03-31 期との割合の差)
| 株主 | 区分 | 株数 | 割合 | 前期比 |
|---|
| 株式会社ニトリホールディングス | 法人 | 10,225,000株 | 9.67% | ▼ -0.08pt |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 信託口 | 8,436,000株 | 7.98% | ▼ -0.03pt |
| エディオングループ社員持株会 | 法人 | 7,257,000株 | 6.86% | ▼ -0.38pt |
| 株式会社ダイイチ | 法人 | 3,449,000株 | 3.26% | ▼ -0.03pt |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 信託口 | 1,759,000株 | 1.66% | ▲ +0.29pt |
| エディオングループ取引先持株会 | 法人 | 1,654,000株 | 1.56% | ▼ -0.03pt |
| 住友生命保険相互会社 | 法人 | 1,624,000株 | 1.54% | ▼ -0.01pt |
| 株式会社広島銀行 | 法人 | 1,621,000株 | 1.53% | ▼ -0.02pt |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 (常任代理人 株式会社みずほ銀行) | 信託口 | 1,414,000株 | 1.34% | 新規 |
個人株主の内訳は非表示
役員 16 名(うち社外 0 名)、役員の持株合計 2,524,000株(2026-03-31 期)
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2026-03-31 期 (提出日 2026-06-23 11:30)
●●○重要度 2(注目)変更事業等のリスク / 内容更新
(8)法的規制等について
独占禁止法に関する審決取消訴訟について、前年は東京高等裁判所への提訴までの記載だったが、今年は2025年9月12日付で請求棄却判決が下されたことが追記された。当社は判決を不当として、2025年9月26日付で最高裁判所に上告及び上告受理申立てを行ったと記載されている。
前年 / 今年の本文を見る
差分(削除 / 追加)
①大規模小売店舗立地法について
当企業グループの出店及び増床に関しては、売場面積が1,000m2超の場合「大規模小売店舗立地法」(大店立地法)により、都市計画、交通渋滞、騒音といった地域環境等の観点から地元自治体の審査及び規制を受けております。今後の出店計画においても、これらの法的規制及び規制の変更等の影響を受ける可能性があります。
②私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律について
当企業グループは、事業を遂行する上で、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」(独占禁止法)に基づく規制等によって、訴訟、規制当局による措置及びその他の法的手続に関するリスクを有しております。訴訟、規制当局による措置及びその他の法的手続により、当企業グループに対して損害賠償請求や規制当局による金銭的な賦課を課され、又は事業の遂行に関する制約が加えられる可能性があり、かかる訴訟、規制当局による措置及びその他の法的手段は、当企業グループの業績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
当社は、公正取引委員会より2012年2月16日付で、独占禁止法第2条第9項第5号(優越的地位の濫用)に該当し、同法第19条の規定に違反する行為を行っていたとして、排除措置命令及び課徴金納付命令を受けました。
当社は、両命令について、公正取引委員会に対し、独占禁止法第49条第6項及び同法第50条第4項の規定に基づき審判を請求し手続を進めておりましたが、同審判は、2018年3月20日に結審し、2019年10月2日付で当社の主張の一部を認める旨の審決(納付済みの課徴金4,047百万円から取消が認められた金額1,015百万円に加算金を付加した額を還付する等の判断)が下され、2019年10月4日付で還付を受けております。
当社は、本審決を受け、2019年11月1日付で、排除措置命令およ及び課徴金納付命令の一部のみを取り消した本審決を取り消すことを求め、公正取引委員会を被告として東京高等裁判所に訴えを提起しておりますしたが、2025年9月12日付で請求棄却判決が下されました。
当社は、本判決は不当であると判断し、2025年9月26日付で最高裁判所に上告ならびに上告受理申立てをいたしました。
前年
①大規模小売店舗立地法について
当企業グループの出店及び増床に関しては、売場面積が1,000m2超の場合「大規模小売店舗立地法」(大店立地法)により、都市計画、交通渋滞、騒音といった地域環境等の観点から地元自治体の審査及び規制を受けております。今後の出店計画においても、これらの法的規制及び規制の変更等の影響を受ける可能性があります。
②私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律について
当企業グループは、事業を遂行する上で、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」(独占禁止法)に基づく規制等によって、訴訟、規制当局による措置及びその他の法的手続に関するリスクを有しております。訴訟、規制当局による措置及びその他の法的手続により、当企業グループに対して損害賠償請求や規制当局による金銭的な賦課を課され、又は事業の遂行に関する制約が加えられる可能性があり、かかる訴訟、規制当局による措置及びその他の法的手段は、当企業グループの業績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
当社は、公正取引委員会より2012年2月16日付で、独占禁止法第2条第9項第5号(優越的地位の濫用)に該当し、同法第19条の規定に違反する行為を行っていたとして、排除措置命令及び課徴金納付命令を受けました。
当社は、両命令について、公正取引委員会に対し、独占禁止法第49条第6項及び同法第50条第4項の規定に基づき審判を請求し手続を進めておりましたが、同審判は、2018年3月20日に結審し、2019年10月2日付で当社の主張の一部を認める旨の審決(納付済みの課徴金4,047百万円から取消が認められた金額1,015百万円に加算金を付加した額を還付する等の判断)が下され、2019年10月4日付で還付を受けております。
当社は、本審決を受け、2019年11月1日付で、排除措置命令および課徴金納付命令の一部のみを取り消した本審決を取り消すことを求め、公正取引委員会を被告として東京高等裁判所に訴えを提起しております。
今年
①大規模小売店舗立地法について
当企業グループの出店及び増床に関しては、売場面積が1,000m2超の場合「大規模小売店舗立地法」(大店立地法)により、都市計画、交通渋滞、騒音といった地域環境等の観点から地元自治体の審査及び規制を受けております。今後の出店計画においても、これらの法的規制及び規制の変更等の影響を受ける可能性があります。
②私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律について
当企業グループは、事業を遂行する上で、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」(独占禁止法)に基づく規制等によって、訴訟、規制当局による措置及びその他の法的手続に関するリスクを有しております。訴訟、規制当局による措置及びその他の法的手続により、当企業グループに対して損害賠償請求や規制当局による金銭的な賦課を課され、又は事業の遂行に関する制約が加えられる可能性があり、かかる訴訟、規制当局による措置及びその他の法的手段は、当企業グループの業績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
当社は、公正取引委員会より2012年2月16日付で、独占禁止法第2条第9項第5号(優越的地位の濫用)に該当し、同法第19条の規定に違反する行為を行っていたとして、排除措置命令及び課徴金納付命令を受けました。
当社は、両命令について、公正取引委員会に対し、独占禁止法第49条第6項及び同法第50条第4項の規定に基づき審判を請求し手続を進めておりましたが、同審判は、2018年3月20日に結審し、2019年10月2日付で当社の主張の一部を認める旨の審決(納付済みの課徴金4,047百万円から取消が認められた金額1,015百万円に加算金を付加した額を還付する等の判断)が下され、2019年10月4日付で還付を受けております。
当社は、本審決を受け、2019年11月1日付で、排除措置命令及び課徴金納付命令の一部のみを取り消した本審決を取り消すことを求め、公正取引委員会を被告として東京高等裁判所に訴えを提起しておりましたが、2025年9月12日付で請求棄却判決が下されました。
当社は、本判決は不当であると判断し、2025年9月26日付で最高裁判所に上告ならびに上告受理申立てをいたしました。
●○○重要度 1(軽微)削除会計方針の変更 / リスク削除
前年に記載されていた「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(2022年改正会計基準)等の適用に関する会計方針変更の注記が、当年では削除されている。前年の記載では連結・個別とも財務諸表への影響はないとされていた。
前年 / 今年の本文を見る
前年
(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用しております。
法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。これによる連結財務諸表に与える影響はありません。
また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結財務諸表における取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当連結会計年度の期首から適用しております。当該会計方針の変更は、遡及適用され、前連結会計年度については遡及適用後の連結財務諸表となっております。これによる前連結会計年度の連結財務諸表に与える影響はありません。
(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用しております。
法人税等の計上区分に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。これによる財務諸表に与える影響はありません。
●○○重要度 1(軽微)変更事業等のリスク / 内容更新
(1)季節的要因について
季節的要因に関するリスク項目の冒頭の事業説明が、「(株)エディオン及び(株)サンキューを中心とした家電量販店グループ」から「(株)エディオンが運営する家電量販店を中心として事業を営んでおります」に変更され、(株)サンキューへの言及が削除された。リスク内容や対応策の記述に変更はない。
前年 / 今年の本文を見る
差分(削除 / 追加)
当企業グループは、(株)エディオン及び(株)サンキューを中心としたが運営する家電量販店グループであを中心として事業を営んでおります。販売する商品の中には季節的要因により売上が左右される商品もあり、夏季における長期的な梅雨、冷夏や暖冬などによっては当企業グループの業績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
エアコンを中心とした季節的要因によって売上が左右される商品については、気象庁が発表する中長期予報等を参考に在庫や配送・工事体制を調整しております。
また、冷夏や暖冬などで実際に売上に影響が出た場合は、季節的要因の影響がより少ない商品の販売促進を強化するなど、影響を最小限に抑えるよう商品政策・営業政策を変更いたします。
前年
当企業グループは、(株)エディオン及び(株)サンキューを中心とした家電量販店グループであります。販売する商品の中には季節的要因により売上が左右される商品もあり、夏季における長期的な梅雨、冷夏や暖冬などによっては当企業グループの業績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
エアコンを中心とした季節的要因によって売上が左右される商品については、気象庁が発表する中長期予報等を参考に在庫や配送・工事体制を調整しております。
また、冷夏や暖冬などで実際に売上に影響が出た場合は、季節的要因の影響がより少ない商品の販売促進を強化するなど、影響を最小限に抑えるよう商品政策・営業政策を変更いたします。
今年
当企業グループは、(株)エディオンが運営する家電量販店を中心として事業を営んでおります。販売する商品の中には季節的要因により売上が左右される商品もあり、夏季における長期的な梅雨、冷夏や暖冬などによっては当企業グループの業績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
エアコンを中心とした季節的要因によって売上が左右される商品については、気象庁が発表する中長期予報等を参考に在庫や配送・工事体制を調整しております。
また、冷夏や暖冬などで実際に売上に影響が出た場合は、季節的要因の影響がより少ない商品の販売促進を強化するなど、影響を最小限に抑えるよう商品政策・営業政策を変更いたします。
●○○重要度 1(軽微)変更事業等のリスク / 内容更新
(2)競合について
競合に関するリスク項目で、事業展開地域の記述が変更された。前年の「(株)エディオン及び(株)サンキューで構成」という子会社別の説明が削除され、「主に北海道・北陸・関東・中部・近畿・中国・四国・九州地方に展開」という地域列挙に簡略化された。競合他社の店舗が多数存在し、競争激化が業績等に影響する可能性があるというリスク内容自体は変わっていない。
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差分(削除 / 追加)
当企業グループは、主に北海道・北陸・関東・中部・近畿・中国・四国・九州地方に展開する(株)エディオン及び主に北陸・北海道地方を中心に展開する(株)サンキューで構成されしております。当企業グループが出店している地域においては、同様の商品を取り扱う他社の店舗が多数存在しております。今後の新規出店などによりお互いの競争が厳しくなることで当企業グループの業績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
前年
当企業グループは、関東・中部・近畿・中国・四国・九州地方に展開する(株)エディオン及び主に北陸・北海道地方を中心に展開する(株)サンキューで構成されております。当企業グループが出店している地域においては、同様の商品を取り扱う他社の店舗が多数存在しております。今後の新規出店などによりお互いの競争が厳しくなることで当企業グループの業績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
今年
当企業グループは、主に北海道・北陸・関東・中部・近畿・中国・四国・九州地方に展開しております。当企業グループが出店している地域においては、同様の商品を取り扱う他社の店舗が多数存在しております。今後の新規出店などによりお互いの競争が厳しくなることで当企業グループの業績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
2025-03-31 期 (提出日 2025-06-26 15:30)
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