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監査上の主要な検討事項の対象が、前年の「盛田株式会社の有形固定資産における減損損失の認識の要否」から、「株式会社菊家(関係会社)における固定資産の減損の検討」に変更された。今年は菊家が当連結会計年度に154,174千円の減損損失を計上している点が記載され、営業損益の継続的マイナスによる減損の兆候識別と不動産鑑定評価額の専門性が決定理由として挙げられている。
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監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。盛田株式会社の有形固定資産菊家(関係会社)における減損損失の認識の要否固定資産の減損の検討 監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由 監査上の対応会社は、生産、流通、販売の3機能が相互に価値を発揮する事業ポートフォリオの構築に努めて展開している。2025年3月31日現在、連結貸借対照表上の有形固定資産13,913,003【注記事項】(重要な会計上の見積り)に記載のとおり、子会社である株式会社菊家は、当連結会計年度において154,174千円のうち、生産事業における盛田株式会社の有形固定資産は、「第3 設備の状況 2 【主要な設備の状況】」に記載されているとおり、5,395,336千円と金額的重要性が高い。 また、【注記事項】(重要な会計上の見積り)に記載のとおり、会社は減損損失を計上している。 会社は、共用資産を含むより大きな単位において営業活動から生じる損益が継続してマイナスを計上しているため減損の兆候を識別し、減損損失の認識の判定を行っている。減損の認識の判定において、当該資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額が固定資産の減損判帳簿価額を下回る場合に減損損失を認識し、減損損失の測定におけるいては、帳簿価額を回収可能価額算定にあたってまで減額し、当該減少額を減損損失として計上している。回収可能価額は、将来キャッシュ・フロー等の仮定を設定しており、これらの仮定はの割引現在価値により算定される使用価値又は正味売却価額のいずれか高い方の金額としている。 割引前将来キャッシュ・フローの見積りは、将来の事業計画に基づくものであり、その性質上経営者によるの主観的判断を伴うとともに、生産事業においては原材料及びエネルギー価格等、経営及び外部環境の変動化による影響を大きく受ける可能性があり、不確実性が高い伴うものである。また、正味売却価額に使用される不動産鑑定評価額の算定については、専門的な技能や知識を必要とする。 以上よりのことから、当監査法人は、盛田株式会社の有形固定資産菊家における減損損失の認識の要否が固定資産の減損の検討が、「監査上の主要な検討事項」に該当するものと判断した。 当監査法人は、有形固定資産の減損に関連して、減損の兆候が識別された盛田株式会社の将来キャッシュ・フローの見積り及び当該見積りに使用された仮定の合理性菊家(関係会社)における固定資産の減損を検討するため、主としてにあたり、主に以下の監査手続を実施した。 ・有形固定資産における減損損失の計上要否の判断に関連の減損に関する内部統制の理解をするとともに、整備及び運用状況の有効性を評価した。 ・割引前将来キャッシュ・フローについて、過年度のの算定に当たって前提となった事業計画と実績とを比較し、これらに乖離がある場合には乖離要因の分析を実施することでの仮定について、経営者の管理者等に質問し、過去の実績及び施策について討議し、見積りの精度を合理性について評価した。 ・正味売却価額の基礎となる経営者が入手した不動産鑑定評価書については、経営者が利用した外部のする専門家の適性、能力及び客観性を検討信頼性を評価するとともに、不動産鑑定評価書を閲覧し、当該専門家が採用した鑑定評価手評価方法、鑑定評価額算定の前提を検討し、その適切性を評価した。 ・共通費の配賦基準の合理性について検証するとともに、配賦額が適切であることを再計算により検証討した。 ・減損損失の認識の判定に用いた将来キャッシュ・フローの見積期間が、主要な資産の経済的残存使用年数などにより適切に設定されていることを確かめた。また、将来キャッシュ・フローが資産グループの事業計画と整合していることを確かめるとともに、事業計画を超過する期間に対する仮定について、経営者に質問し、その妥当性を確かめ監査人の利用する専門家の業務の結果を閲覧し、適切性を検討した。
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監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 盛田株式会社の有形固定資産における減損損失の認識の要否 監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由 監査上の対応 会社は、生産、流通、販売の3機能が相互に価値を発揮する事業ポートフォリオの構築に努めて展開している。2025年3月31日現在、連結貸借対照表上の有形固定資産13,913,003千円のうち、生産事業における盛田株式会社の有形固定資産は、「第3 設備の状況 2 【主要な設備の状況】」に記載されているとおり、5,395,336千円と金額的重要性が高い。 また、【注記事項】(重要な会計上の見積り)に記載のとおり、会社は固定資産の減損判定における回収可能価額算定にあたって将来キャッシュ・フロー等の仮定を設定しており、これらの仮定は経営者による主観的判断を伴うとともに、生産事業においては原材料及びエネルギー価格等、経営環境の変動による影響を大きく受ける可能性があり、不確実性が高い。 以上より、当監査法人は、盛田株式会社の有形固定資産における減損損失の認識の要否が監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。 当監査法人は、有形固定資産の減損に関連して、減損の兆候が識別された盛田株式会社の将来キャッシュ・フローの見積り及び当該見積りに使用された仮定の合理性を検討するため、主として以下の監査手続を実施した。 ・有形固定資産における減損損失の計上要否の判断に関連する内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。 ・将来キャッシュ・フローについて、過年度の事業計画と実績とを比較し、これらに乖離がある場合には乖離要因の分析を実施することで、経営者の見積りの精度を評価した。 ・正味売却価額の基礎となる不動産鑑定評価については、経営者が利用した外部の専門家の適性、能力及び客観性を検討するとともに、不動産鑑定評価書を閲覧し、当該専門家が採用した鑑定評価手法、鑑定評価額算定の前提を検討し、その適切性を評価した。 ・共通費の配賦基準の合理性について検証するとともに、配賦額が適切であることを再計算により検証した。 ・減損損失の認識の判定に用いた将来キャッシュ・フローの見積期間が、主要な資産の経済的残存使用年数などにより適切に設定されていることを確かめた。また、将来キャッシュ・フローが資産グループの事業計画と整合していることを確かめるとともに、事業計画を超過する期間に対する仮定について、経営者に質問し、その妥当性を確かめた。
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監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 株式会社菊家(関係会社)における固定資産の減損の検討 監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由 監査上の対応 【注記事項】(重要な会計上の見積り)に記載のとおり、子会社である株式会社菊家は、当連結会計年度において154,174千円の減損損失を計上している。 会社は、共用資産を含むより大きな単位において営業活動から生じる損益が継続してマイナスを計上しているため減損の兆候を識別し、減損損失の認識の判定を行っている。減損の認識の判定において、当該資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額が固定資産帳簿価額を下回る場合に減損損失を認識し、減損損失の測定においては、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上している。回収可能価額は、将来キャッシュ・フローの割引現在価値により算定される使用価値又は正味売却価額のいずれか高い方の金額としている。 割引前将来キャッシュ・フローの見積りは、将来の事業計画に基づくものであり、その性質上経営者の主観的判断及び外部環境の変化による不確実性が伴うものである。また、正味売却価額に使用される不動産鑑定評価額の算定については、専門的な技能や知識を必要とする。 以上のことから、当監査法人は、株式会社菊家における固定資産の減損の検討が、「監査上の主要な検討事項」に該当すると判断した。 当監査法人は、株式会社菊家(関係会社)における固定資産の減損を検討するにあたり、主に以下の監査手続を実施した。 ・固定資産の減損に関する内部統制の理解をするとともに、整備及び運用状況の有効性を評価した。 ・割引前将来キャッシュ・フローの算定に当たって前提となった事業計画の仮定について、経営管理者等に質問し、過去の実績及び施策について討議し、見積りの合理性について評価した。 ・経営者が入手した不動産鑑定評価書については、経営者が利用する専門家の信頼性を評価するとともに、不動産鑑定評価書を閲覧し、採用した評価方法、鑑定評価額の前提について検討した。 ・監査人の利用する専門家の業務の結果を閲覧し、適切性を検討した。