重要度 2(注目)変更
(2)債務者区分判定の評価
債務者区分判定の評価に関するKAMで、対象債務者の限定条件(経営改善計画策定先のうち総与信額又は未保全額が多額である大口債務者)の記述が削除され、「債務者区分を誤るリスクが高いと判断した債務者」という一般的な表現になった。あわせて、前年に併記されていた「特定の破綻懸念先の債務者に対する貸倒引当金の見積りの妥当性」のKAM(引当金16億円の計上、内容・決定理由・監査上の対応)の記載が当年には見られない。債務者区分判定の監査手続4項目自体は同一の内容。
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差分(削除 / 追加)
債務者区分の判定について、中小企業向け融資先のうち、債務者区分を誤るリスクが高いと判断した債務者、すなわち、経営改善計画策定先のうち、総与信額又は未保全額が多額である大口債務者に対して、以下の手続を実施した。 ・債務者区分の判定の結果について、関連文書の閲覧、必要に応じて判定に利用された情報の一部を利用可能な外部情報と比較、審査部門等への質問により、債務者区分の判定結果の妥当性を検討 ・債務者の財務情報等を吟味し、経営改善計画の策定先については、その経営改善計画の実現可能性の分析及び資金繰りの検討を含む債務者区分の判定の妥当性を評価 ・債務者の直近の業況把握、貸出条件の変更要請等を含む資金繰りの分析を行い、これらを踏まえた債務者区分の判定の妥当性を評価 ・過年度の債務者区分の判定に関する経営者の偏向の有無について、債務者区分の判定の推移の妥当性を評価特定の破綻懸念先の債務者に対する貸倒引当金の見積りの妥当性 監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由 監査上の対応 株式会社紀陽銀行において、(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4会計方針に関する事項(5)貸倒引当金の計上基準及び(重要な会計上の見積り)に記載のとおり、破綻懸念先の債務者のうち、財務内容のうち一定の指標が他の破綻懸念先に比べ経営破綻する可能性がより高い債務者(以下、特定の破綻懸念先の債務者という。)については、債務者の業績悪化に起因した将来の不確実性に対する備えと健全性の確保に努め、それにより持続的な金融仲介機能の発揮に万全を期すため、該当の破綻懸念先の債務者に対して貸倒引当金(16億円)を計上している。 当該貸倒引当金の見積りにあたり、特定の破綻懸念先の債務者については、他の破綻懸念先の債務者と比べて将来の財務状況、資金繰り、収益力等に懸念があるため、より信用リスクが高くなるとの仮定を設けている。 特定の破綻懸念先の債務者に係る債権については、未保全額のうち過去の債務者区分悪化の実績等を総合的に判断し必要と認めた額を加えて、貸倒引当金を計上している。 特定の破綻懸念先の債務者の対象とその予想損失額には、経営者の主観的判断と見積りの不確実性を伴う。この見積りを行うにあたって用いた仮定が適切でない場合、連結財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性がある。 以上から、当監査法人は、特定の破綻懸念先の債務者に対する貸倒引当金の見積りの妥当性の検討が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」の一つに該当すると判断した。 当監査法人は、株式会社紀陽銀行の特定の破綻懸念先の債務者に対する貸倒引当金の見積りの妥当性を検討するため、主に以下の手続を実施した。
前年
債務者区分の判定について、中小企業向け融資先のうち、債務者区分を誤るリスクが高いと判断した債務者、すなわち、経営改善計画策定先のうち、総与信額又は未保全額が多額である大口債務者に対して、以下の手続を実施した。 ・債務者区分の判定の結果について、関連文書の閲覧、必要に応じて判定に利用された情報の一部を利用可能な外部情報と比較、審査部門等への質問により、債務者区分の判定結果の妥当性を検討 ・債務者の財務情報等を吟味し、経営改善計画の策定先については、その経営改善計画の実現可能性の分析及び資金繰りの検討を含む債務者区分の判定の妥当性を評価 ・債務者の直近の業況把握、貸出条件の変更要請等を含む資金繰りの分析を行い、これらを踏まえた債務者区分の判定の妥当性を評価 ・過年度の債務者区分の判定に関する経営者の偏向の有無について、債務者区分の判定の推移の妥当性を評価 特定の破綻懸念先の債務者に対する貸倒引当金の見積りの妥当性 監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由 監査上の対応 株式会社紀陽銀行において、(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4会計方針に関する事項(5)貸倒引当金の計上基準及び(重要な会計上の見積り)に記載のとおり、破綻懸念先の債務者のうち、財務内容のうち一定の指標が他の破綻懸念先に比べ経営破綻する可能性がより高い債務者(以下、特定の破綻懸念先の債務者という。)については、債務者の業績悪化に起因した将来の不確実性に対する備えと健全性の確保に努め、それにより持続的な金融仲介機能の発揮に万全を期すため、該当の破綻懸念先の債務者に対して貸倒引当金(16億円)を計上している。 当該貸倒引当金の見積りにあたり、特定の破綻懸念先の債務者については、他の破綻懸念先の債務者と比べて将来の財務状況、資金繰り、収益力等に懸念があるため、より信用リスクが高くなるとの仮定を設けている。 特定の破綻懸念先の債務者に係る債権については、未保全額のうち過去の債務者区分悪化の実績等を総合的に判断し必要と認めた額を加えて、貸倒引当金を計上している。 特定の破綻懸念先の債務者の対象とその予想損失額には、経営者の主観的判断と見積りの不確実性を伴う。この見積りを行うにあたって用いた仮定が適切でない場合、連結財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性がある。 以上から、当監査法人は、特定の破綻懸念先の債務者に対する貸倒引当金の見積りの妥当性の検討が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」の一つに該当すると判断した。 当監査法人は、株式会社紀陽銀行の特定の破綻懸念先の債務者に対する貸倒引当金の見積りの妥当性を検討するため、主に以下の手続を実施した。
今年
債務者区分の判定について、中小企業向け融資先のうち、債務者区分を誤るリスクが高いと判断した債務者に対して、以下の手続を実施した。 ・債務者区分の判定の結果について、関連文書の閲覧、必要に応じて判定に利用された情報の一部を利用可能な外部情報と比較、審査部門等への質問により、債務者区分の判定結果の妥当性を検討 ・債務者の財務情報等を吟味し、経営改善計画の策定先については、その経営改善計画の実現可能性の分析及び資金繰りの検討を含む債務者区分の判定の妥当性を評価 ・債務者の直近の業況把握、貸出条件の変更要請等を含む資金繰りの分析を行い、これらを踏まえた債務者区分の判定の妥当性を評価 ・過年度の債務者区分の判定に関する経営者の偏向の有無について、債務者区分の判定の推移の妥当性を評価