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株式会社紀陽銀行

証券コード 83700 / EDINET E03581 / 銀行業

危険信号

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業績の推移

05001,0001,500億円2021/3期 売上高 789億円2022/3期 売上高 816億円2023/3期 売上高 844億円2024/3期 売上高 848億円2025/3期 売上高 987億円2026/3期 売上高 1,149億円2021/3期 純利益 136億円2022/3期 純利益 155億円2023/3期 純利益 39.2億円2024/3期 純利益 150億円2025/3期 純利益 176億円2026/3期 純利益 218億円2021/32022/32023/32024/32025/32026/3
棒: 売上高 / 折れ線: 純利益(億円) · 基準: 連結・日本基準 · 有価証券報告書の「主要な経営指標等の推移」から。印は危険信号の日付
数値を表で見る
決算期売上高(億円)純利益(億円)
2021/3789136
2022/3816155
2023/384439.2
2024/3848150
2025/3987176
2026/31,149218

開示データの要約

人的資本

2026-03-31 期(前年 2025-03-31 期比)

平均年収
605万円(+3.5%)
女性管理職比率
27.7%(+2.1pt)
男性育休取得率
108.8%(+20.0pt)
男女賃金差異
51.6%(+2.0pt)
従業員数
2,125人

人的資本ランキング

監査

2026-03-31 期

監査報酬
7,000万円(前年比 -5.4%)
非監査報酬
0万円(比率 0.0%)
内部統制
重要な不備なし

監査レーダー

大量保有

大量保有報告は取り込まれていません

保有割合の推移を見る

大株主(法人)

2026-03-31 期(前期 2025-03-31 期との割合の差)

個人株主の内訳は非表示

役員 12 名(うち社外 0 名)、役員の持株合計 160,000株(2026-03-31 期)

株主を検索する

2026-03-31 期 (提出日 2026-06-22 15:03)

重要度 2(注目)変更監査上の主要な検討事項(KAM) / 内容更新
(2)債務者区分判定の評価

債務者区分判定の評価に関するKAMで、対象債務者の限定条件(経営改善計画策定先のうち総与信額又は未保全額が多額である大口債務者)の記述が削除され、「債務者区分を誤るリスクが高いと判断した債務者」という一般的な表現になった。あわせて、前年に併記されていた「特定の破綻懸念先の債務者に対する貸倒引当金の見積りの妥当性」のKAM(引当金16億円の計上、内容・決定理由・監査上の対応)の記載が当年には見られない。債務者区分判定の監査手続4項目自体は同一の内容。

前年 / 今年の本文を見る

差分(削除 / 追加)

債務者区分の判定について、中小企業向け融資先のうち、債務者区分を誤るリスクが高いと判断した債務者、すなわち、経営改善計画策定先のうち、総与信額又は未保全額が多額である大口債務者に対して、以下の手続を実施した。
・債務者区分の判定の結果について、関連文書の閲覧、必要に応じて判定に利用された情報の一部を利用可能な外部情報と比較、審査部門等への質問により、債務者区分の判定結果の妥当性を検討
・債務者の財務情報等を吟味し、経営改善計画の策定先については、その経営改善計画の実現可能性の分析及び資金繰りの検討を含む債務者区分の判定の妥当性を評価
・債務者の直近の業況把握、貸出条件の変更要請等を含む資金繰りの分析を行い、これらを踏まえた債務者区分の判定の妥当性を評価
・過年度の債務者区分の判定に関する経営者の偏向の有無について、債務者区分の判定の推移の妥当性を評価

特定の破綻懸念先の債務者に対する貸倒引当金の見積りの妥当性
監査上の主要な検討事項の
内容及び決定理由
監査上の対応
株式会社紀陽銀行において、(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4会計方針に関する事項(5)貸倒引当金の計上基準及び(重要な会計上の見積り)に記載のとおり、破綻懸念先の債務者のうち、財務内容のうち一定の指標が他の破綻懸念先に比べ経営破綻する可能性がより高い債務者(以下、特定の破綻懸念先の債務者という。)については、債務者の業績悪化に起因した将来の不確実性に対する備えと健全性の確保に努め、それにより持続的な金融仲介機能の発揮に万全を期すため、該当の破綻懸念先の債務者に対して貸倒引当金(16億円)を計上している。
当該貸倒引当金の見積りにあたり、特定の破綻懸念先の債務者については、他の破綻懸念先の債務者と比べて将来の財務状況、資金繰り、収益力等に懸念があるため、より信用リスクが高くなるとの仮定を設けている。
特定の破綻懸念先の債務者に係る債権については、未保全額のうち過去の債務者区分悪化の実績等を総合的に判断し必要と認めた額を加えて、貸倒引当金を計上している。
特定の破綻懸念先の債務者の対象とその予想損失額には、経営者の主観的判断と見積りの不確実性を伴う。この見積りを行うにあたって用いた仮定が適切でない場合、連結財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性がある。
以上から、当監査法人は、特定の破綻懸念先の債務者に対する貸倒引当金の見積りの妥当性の検討が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」の一つに該当すると判断した。
当監査法人は、株式会社紀陽銀行の特定の破綻懸念先の債務者に対する貸倒引当金の見積りの妥当性を検討するため、主に以下の手続を実施した。

前年

債務者区分の判定について、中小企業向け融資先のうち、債務者区分を誤るリスクが高いと判断した債務者、すなわち、経営改善計画策定先のうち、総与信額又は未保全額が多額である大口債務者に対して、以下の手続を実施した。
・債務者区分の判定の結果について、関連文書の閲覧、必要に応じて判定に利用された情報の一部を利用可能な外部情報と比較、審査部門等への質問により、債務者区分の判定結果の妥当性を検討
・債務者の財務情報等を吟味し、経営改善計画の策定先については、その経営改善計画の実現可能性の分析及び資金繰りの検討を含む債務者区分の判定の妥当性を評価
・債務者の直近の業況把握、貸出条件の変更要請等を含む資金繰りの分析を行い、これらを踏まえた債務者区分の判定の妥当性を評価
・過年度の債務者区分の判定に関する経営者の偏向の有無について、債務者区分の判定の推移の妥当性を評価

特定の破綻懸念先の債務者に対する貸倒引当金の見積りの妥当性
監査上の主要な検討事項の
内容及び決定理由
監査上の対応
株式会社紀陽銀行において、(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4会計方針に関する事項(5)貸倒引当金の計上基準及び(重要な会計上の見積り)に記載のとおり、破綻懸念先の債務者のうち、財務内容のうち一定の指標が他の破綻懸念先に比べ経営破綻する可能性がより高い債務者(以下、特定の破綻懸念先の債務者という。)については、債務者の業績悪化に起因した将来の不確実性に対する備えと健全性の確保に努め、それにより持続的な金融仲介機能の発揮に万全を期すため、該当の破綻懸念先の債務者に対して貸倒引当金(16億円)を計上している。
当該貸倒引当金の見積りにあたり、特定の破綻懸念先の債務者については、他の破綻懸念先の債務者と比べて将来の財務状況、資金繰り、収益力等に懸念があるため、より信用リスクが高くなるとの仮定を設けている。
特定の破綻懸念先の債務者に係る債権については、未保全額のうち過去の債務者区分悪化の実績等を総合的に判断し必要と認めた額を加えて、貸倒引当金を計上している。
特定の破綻懸念先の債務者の対象とその予想損失額には、経営者の主観的判断と見積りの不確実性を伴う。この見積りを行うにあたって用いた仮定が適切でない場合、連結財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性がある。
以上から、当監査法人は、特定の破綻懸念先の債務者に対する貸倒引当金の見積りの妥当性の検討が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」の一つに該当すると判断した。
当監査法人は、株式会社紀陽銀行の特定の破綻懸念先の債務者に対する貸倒引当金の見積りの妥当性を検討するため、主に以下の手続を実施した。

今年

債務者区分の判定について、中小企業向け融資先のうち、債務者区分を誤るリスクが高いと判断した債務者に対して、以下の手続を実施した。
・債務者区分の判定の結果について、関連文書の閲覧、必要に応じて判定に利用された情報の一部を利用可能な外部情報と比較、審査部門等への質問により、債務者区分の判定結果の妥当性を検討
・債務者の財務情報等を吟味し、経営改善計画の策定先については、その経営改善計画の実現可能性の分析及び資金繰りの検討を含む債務者区分の判定の妥当性を評価
・債務者の直近の業況把握、貸出条件の変更要請等を含む資金繰りの分析を行い、これらを踏まえた債務者区分の判定の妥当性を評価
・過年度の債務者区分の判定に関する経営者の偏向の有無について、債務者区分の判定の推移の妥当性を評価
重要度 2(注目)削除監査上の主要な検討事項(KAM) / リスク削除
(1)内部統制の評価

監査上の主要な検討事項(KAM)において、特定の破綻懸念先の債務者に対する貸倒引当金の見積りに関する「内部統制の評価」の記載(行内の査閲・承認や基礎データの正確性・網羅性に係る内部統制の評価手続)が、今年度の記載では削除された。

前年 / 今年の本文を見る

前年

特定の破綻懸念先の債務者に対する貸倒引当金の見積りの妥当性に関連して、以下の手続を実施し、内部統制に係る整備状況及び運用状況を評価した。
・特定の破綻懸念先の債務者に対する貸倒引当金については、当該引当金が内部規程等に基づき適切に計上されることを確保するための行内における査閲と承認に係る内部統制の有効性を評価
・当該内部統制において利用される貸出先の情報等の重要な基礎データについて、その正確性と網羅性を確保するための内部統制の有効性を評価

今年

(なし)
重要度 2(注目)削除監査上の主要な検討事項(KAM) / リスク削除
(2)特定の破綻懸念先の債務者に対する貸倒引当金の見積りの妥当性の検討

前年の監査上の主要な検討事項(KAM)に記載されていた「特定の破綻懸念先の債務者に対する貸倒引当金の見積りの妥当性の検討」の項目が、今年は記載されなくなった。取締役会資料の閲覧や過去の毀損実績との比較、データの再計算といった監査手続の記述も併せて削除されている。

前年 / 今年の本文を見る

前年

財務内容から高い信用リスクが存在すると考える債務者の対象とその予想損失額に関する経営者の見積手法、仮定及びデータの適切性を評価するため、以下の監査手続を実施した。
・貸倒引当金の計上を協議並びに決議した取締役会資料及び経営会議資料を閲覧、並びに関連部署(融資部、リスク統括部)の担当者への質問
・財務内容から高い信用リスクが存在すると判断した債務者の対象とその予想損失額に基づく貸倒引当金の見積りに用いた仮定について、過去の毀損実績との相関関係の比較を行うことによりその適切性を評価
・財務内容のうち一定の指標に用いたデータについて、再計算によりその適切性を評価

今年

(なし)

2025-03-31 期 (提出日 2025-06-23 14:28)

前年版がないため比較していません。