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豊トラスティ証券株式会社

証券コード 87470 / EDINET E03716 / 証券、商品先物取引業

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業績の推移

050100150億円2021/3期 売上高 58.9億円2022/3期 売上高 67.2億円2023/3期 売上高 68.7億円2024/3期 売上高 74億円2025/3期 売上高 76.6億円2026/3期 売上高 130億円2021/3期 純利益 5.4億円2022/3期 純利益 9.8億円2023/3期 純利益 8.9億円2024/3期 純利益 14.3億円2025/3期 純利益 19.2億円2026/3期 純利益 44.2億円2021/32022/32023/32024/32025/32026/3
棒: 売上高 / 折れ線: 純利益(億円) · 基準: 連結・日本基準 · 有価証券報告書の「主要な経営指標等の推移」から。印は危険信号の日付
数値を表で見る
決算期売上高(億円)純利益(億円)
2021/358.95.4
2022/367.29.8
2023/368.78.9
2024/37414.3
2025/376.619.2
2026/313044.2

開示データの要約

人的資本

2026-03-31 期(前年 2025-03-31 期比)

平均年収
887万円(+22.4%)
女性管理職比率
5.9%(+0.2pt)
男性育休取得率
50.0%(+25.0pt)
男女賃金差異
69.7%(-2.0pt)
従業員数
356人

人的資本ランキング

監査

2026-03-31 期

監査報酬
3,200万円(前年比 +3.2%)
非監査報酬
0万円(比率 0.0%)
内部統制
重要な不備なし

監査レーダー

大量保有

大量保有報告は取り込まれていません

保有割合の推移を見る

大株主(法人)

2026-03-31 期(前期 2025-03-31 期との割合の差)

株主区分株数割合前期比
株式会社多々良マネジメント法人1,000,000株16.52%▼ -0.12pt
株式会社日本カストディ銀行(信託E口)信託口363,000株6.00%▲ +0.10pt
豊トラスティ証券従業員持株会法人320,000株5.30%▲ +0.22pt
株式会社三井住友銀行法人288,000株4.76%▼ -0.04pt
株式会社みずほ銀行(常任代理人株式会社日本カストディ銀行)法人213,000株3.52%▼ -0.47pt

上位株主のうち個人 5 名・合計 21.27%

役員 15 名(うち社外 0 名)、役員の持株合計 425,000株(2026-03-31 期)

株主を検索する

2026-03-31 期 (提出日 2026-06-25 15:09)

重要度 2(注目)変更事業等のリスク / 記載の強化
(1) 当社の事業内容

金市場については、前年の「堅調に推移すると期待」という楽観的記載から、金価格が国際金融市場・為替・金利・地政学リスクで大きく変動し得て受入手数料等に影響を及ぼす可能性があるという記載に改められた。電力市場も同様に、流動性・価格変動・制度変更などにより受託取引や収益機会に影響し得るとの留保が加わった。さらに、総合取引所稼働後の清算・証拠金・顧客資産保全等への対応が不十分な場合に業務運営・財政状態へ影響し得る旨の記載が追加され、2020年の日本商品清算機構統合に関する記述は置き換えられた。

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① 商品デリバティブ取引業等の動向
当社は商品市場、証券市場及び為替市場等において多角的に商品デリバティブ取引業及び金融商品取引業を展開しております。
当該市場には経済情勢、相場環境等に起因するさまざまな不確実性が存在しております。市場主義経済圏の拡大に伴い、商品(コモディティ)や金融商品は、グローバルに展開して行くなかいく中で、取引形態の多様性と相まって価格変動と為替に晒されるリスクを内包しております。この価格変動と為替のリスクをヘッジする手法としての先物取引の重要性が経済的、社会的見地からますます高まってきております。
当社の主要な事業である商品デリバティブ取引業では、(株)大阪取引所において国際的大型商品である金(ゴールド)及び白金(プラチナ)等の貴金属市場、並びに大豆及びとうもろこし等の農産物市場、並びにゴム市場が取引されております。金(ゴールド)は米国の関税政策や金融政策、地政学リスク、世界経済の先行き不透明さ感、新興国を中心とした中央銀行の金買い等を背景に投資家の関心が高まる中、資金の逃避先っており、当社の主要な取扱商品として堅調に推移していくものと期待されてい重要な位置付けにあります。一方で、金価格は国際金融市場、為替相場、金利動向及び地政学リスク等により大きく変動する可能性があり、当該市場の取引動向は当社の受入手数料等に影響を及ぼす可能性があります。
(株)東京商品取引所においてはガソリン、原油及び電力等のエネルギー市場が取引されております。電力は、昨今のエネルギー市場のうち、電力については、法人委託者における価格変動リスク管理のニーズが見込まれる一方、市場流動性、価格変動、制度変更及び顧客のヘッジ需要の高まりから堅調に推移していくものと期待されてお動向によっては、当社の受託取引及び収益機会に影響を及ぼす可能性があります。
2020年7月には総合取引所の本格稼働に伴い以降、商品デリバティブ取引の清算機構(アウトハウス型クリアリングハウス)である(株)日本商品清算機構が(株)日本証券クリアリング機構に統合され、信用は、金融商品取引所及び商品取引所の枠組みの中で、清算、証拠金管理、リスク(取引先リスク)に対する安全性が国際水準程度に高まったことから、今まで信用リスクの観点から取引を見送っていた向きのある、国内はもとより海外の機関管理等の市場インフラが整備された環境のもとで取引が行われております。当社は、これらの市場インフラを活用し、個人投資家の信用資産運用ニーズ及び法人委託者における原材料価格、貴金属価格、エネルギー価格及び電力価格等の価格変動リスクに対する不安が一掃されると思われるため、その参加が大いに期待され管理ニーズに対応してまいります。一方で、清算、証拠金、顧客資産保全、売買管理及び市場制度の変更等への対応が適切に行われない場合には、当社の業務運営及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
一方において市場の自由化及び国際化の進展に伴い、異業種、あるいは外資系企業からの参入が拡大する可能性があると予測されますので、既存の商品デリバティブ取引業者間との企業競争も含めて今後の動向次第では当社の経営環境に影響を及ぼす可能性があります。

② 受託業務と自己売買業務(自己ディーリング)
当社は商品デリバティブ取引業及び金融商品取引業として委託者から受託業務を行うとともに、自己の計算による自己売買業務(自己ディーリング)を行っております。
a. 受託業務
当社の商品デリバティブ取引業に係る委託者は、リスク・ヘッジを主とする商品保有者(将来保有を含む)である商社等の法人委託者と、一方でリスクをとって収益機会を得ようとするリスク・テーカーと称される一般委託者(一般法人を含むが、大半は個人委託者)で構成されております。また、金融商品取引業に係る委託者はほぼすべてが一般委託者となっております。
商品デリバティブ取引、取引所株価指数証拠金取引、取引所為替証拠金取引及び株価指数先物取引は、実際の商品の総代金ではなく、定められた額の保証金等を担保として預託することにより取引が行われることから、投資運用効率が高いと考えられます。この投資運用効率の高さは、大きな利益を得る機会をもたらす半面、ときにより大きな損失をこうむる場合があるため、一般委託者を中心とする市場参加者の動向は受託取引の多寡に関係し、業績(受入手数料)に影響を与えることとなります。
また、受託取引に伴う「預り証拠金」及び「金融商品取引保証金」、並びに「委託者未収金」及び「委託者未払金」等の債権債務、並びに(株)日本証券クリアリング機構及び取引所への預託額、並びに法人委託者との継続取引に伴う取引保証等の「差入保証金」等の増減は財政状態とキャッシュ・フローに影響を与える可能性があります。
b. 自己売買業務(自己ディーリング)
一方、自己売買業務(自己ディーリング)は、受託業務に伴う市場流動性を確保するマーケット・メーカーとしての役割からリスクテイクする場合等がありますが、主として、収益機会を獲得するために当社独自の相場観により自己ディーリングを行っております。この自己ディーリングによる損益の状況は業績(トレーディング損益)に影響を及ぼすこととなります。当社は自己ディーリングを行うにあたり、専任部署と専任担当者を定め、社内規程に基づき、厳しい運用管理を行い、かつディーラーの育成強化に努めるなど収益の拡大に取り組んでおります。

前年

① 商品デリバティブ取引業等の動向
当社は商品市場、証券市場及び為替市場等において多角的に商品デリバティブ取引業及び金融商品取引業を展開しております。
当該市場には経済情勢、相場環境等に起因するさまざまな不確実性が存在しております。市場主義経済圏の拡大に伴い、商品(コモディティ)や金融商品は、グローバルに展開して行くなかで、取引形態の多様性と相まって価格変動と為替に晒されるリスクを内包しております。この価格変動と為替のリスクをヘッジする手法としての先物取引の重要性が経済的、社会的見地からますます高まってきております。
当社の主要な事業である商品デリバティブ取引業では、(株)大阪取引所において国際的大型商品である金(ゴールド)及び白金(プラチナ)等の貴金属市場、並びに大豆及びとうもろこし等の農産物市場、並びにゴム市場が取引されております。金(ゴールド)は米国の関税政策や世界経済の先行き不透明さが高まる中、資金の逃避先として堅調に推移していくものと期待されています。(株)東京商品取引所においてはガソリン、原油及び電力等のエネルギー市場が取引されております。電力は、昨今の需要の高まりから堅調に推移していくものと期待されております。
2020年7月には総合取引所の本格稼働に伴い、商品デリバティブ取引の清算機構(アウトハウス型クリアリングハウス)である(株)日本商品清算機構が(株)日本証券クリアリング機構に統合され、信用リスク(取引先リスク)に対する安全性が国際水準程度に高まったことから、今まで信用リスクの観点から取引を見送っていた向きのある、国内はもとより海外の機関投資家の信用リスクに対する不安が一掃されると思われるため、その参加が大いに期待されます。
一方において市場の自由化及び国際化の進展に伴い、異業種、あるいは外資系企業からの参入が拡大する可能性があると予測されますので、既存の商品デリバティブ取引業者間との企業競争も含めて今後の動向次第では当社の経営環境に影響を及ぼす可能性があります。
② 受託業務と自己売買業務(自己ディーリング)
当社は商品デリバティブ取引業及び金融商品取引業として委託者から受託業務を行うとともに、自己の計算による自己売買業務(自己ディーリング)を行っております。
a. 受託業務
当社の商品デリバティブ取引業に係る委託者は、リスク・ヘッジを主とする商品保有者(将来保有を含む)である商社等の法人委託者と、一方でリスクをとって収益機会を得ようとするリスク・テーカーと称される一般委託者(一般法人を含むが、大半は個人委託者)で構成されております。また、金融商品取引業に係る委託者はほぼすべてが一般委託者となっております。
商品デリバティブ取引、取引所株価指数証拠金取引、取引所為替証拠金取引及び株価指数先物取引は、実際の商品の総代金ではなく、定められた額の保証金等を担保として預託することにより取引が行われることから、投資運用効率が高いと考えられます。この投資運用効率の高さは、大きな利益を得る機会をもたらす半面、ときにより大きな損失をこうむる場合があるため、一般委託者を中心とする市場参加者の動向は受託取引の多寡に関係し、業績(受入手数料)に影響を与えることとなります。
また、受託取引に伴う「預り証拠金」及び「金融商品取引保証金」、並びに「委託者未収金」及び「委託者未払金」等の債権債務、並びに(株)日本証券クリアリング機構及び取引所への預託額、並びに法人委託者との継続取引に伴う取引保証等の「差入保証金」等の増減は財政状態とキャッシュ・フローに影響を与える可能性があります。
b. 自己売買業務(自己ディーリング)
一方、自己売買業務(自己ディーリング)は、受託業務に伴う市場流動性を確保するマーケット・メーカーとしての役割からリスクテイクする場合等がありますが、主として、収益機会を獲得するために当社独自の相場観により自己ディーリングを行っております。この自己ディーリングによる損益の状況は業績(トレーディング損益)に影響を及ぼすこととなります。当社は自己ディーリングを行うにあたり、専任部署と専任担当者を定め、社内規程に基づき、厳しい運用管理を行い、かつディーラーの育成強化に努めるなど収益の拡大に取り組んでおります。

今年

① 商品デリバティブ取引業等の動向
当社は商品市場、証券市場及び為替市場等において多角的に商品デリバティブ取引業及び金融商品取引業を展開しております。
当該市場には経済情勢、相場環境等に起因するさまざまな不確実性が存在しております。市場主義経済圏の拡大に伴い、商品(コモディティ)や金融商品は、グローバルに展開していく中で、取引形態の多様性と相まって価格変動と為替に晒されるリスクを内包しております。この価格変動と為替のリスクをヘッジする手法としての先物取引の重要性が経済的、社会的見地からますます高まってきております。
当社の主要な事業である商品デリバティブ取引業では、(株)大阪取引所において国際的大型商品である金(ゴールド)及び白金(プラチナ)等の貴金属市場、並びに大豆及びとうもろこし等の農産物市場、並びにゴム市場が取引されております。金(ゴールド)は米国の金融政策、地政学リスク、世界経済の先行き不透明感、新興国を中心とした中央銀行の金買い等を背景に投資家の関心が高まっており、当社の主要な取扱商品として重要な位置付けにあります。一方で、金価格は国際金融市場、為替相場、金利動向及び地政学リスク等により大きく変動する可能性があり、当該市場の取引動向は当社の受入手数料等に影響を及ぼす可能性があります。
(株)東京商品取引所においてはガソリン、原油及び電力等のエネルギー市場が取引されております。エネルギー市場のうち、電力については、法人委託者における価格変動リスク管理のニーズが見込まれる一方、市場流動性、価格変動、制度変更及び顧客のヘッジ需要の動向によっては、当社の受託取引及び収益機会に影響を及ぼす可能性があります。
総合取引所の本格稼働以降、商品デリバティブ取引は、金融商品取引所及び商品取引所の枠組みの中で、清算、証拠金管理、リスク管理等の市場インフラが整備された環境のもとで取引が行われております。当社は、これらの市場インフラを活用し、個人投資家の資産運用ニーズ及び法人委託者における原材料価格、貴金属価格、エネルギー価格及び電力価格等の価格変動リスク管理ニーズに対応してまいります。一方で、清算、証拠金、顧客資産保全、売買管理及び市場制度の変更等への対応が適切に行われない場合には、当社の業務運営及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
一方において市場の自由化及び国際化の進展に伴い、異業種、あるいは外資系企業からの参入が拡大する可能性があると予測されますので、既存の商品デリバティブ取引業者間との企業競争も含めて今後の動向次第では当社の経営環境に影響を及ぼす可能性があります。

② 受託業務と自己売買業務(自己ディーリング)
当社は商品デリバティブ取引業及び金融商品取引業として委託者から受託業務を行うとともに、自己の計算による自己売買業務(自己ディーリング)を行っております。
a. 受託業務
当社の商品デリバティブ取引業に係る委託者は、リスク・ヘッジを主とする商品保有者(将来保有を含む)である商社等の法人委託者と、一方でリスクをとって収益機会を得ようとするリスク・テーカーと称される一般委託者(一般法人を含むが、大半は個人委託者)で構成されております。また、金融商品取引業に係る委託者はほぼすべてが一般委託者となっております。
商品デリバティブ取引、取引所株価指数証拠金取引、取引所為替証拠金取引及び株価指数先物取引は、実際の商品の総代金ではなく、定められた額の保証金等を担保として預託することにより取引が行われることから、投資運用効率が高いと考えられます。この投資運用効率の高さは、大きな利益を得る機会をもたらす半面、ときにより大きな損失をこうむる場合があるため、一般委託者を中心とする市場参加者の動向は受託取引の多寡に関係し、業績(受入手数料)に影響を与えることとなります。
また、受託取引に伴う「預り証拠金」及び「金融商品取引保証金」、並びに「委託者未収金」及び「委託者未払金」等の債権債務、並びに(株)日本証券クリアリング機構及び取引所への預託額、並びに法人委託者との継続取引に伴う取引保証等の「差入保証金」等の増減は財政状態とキャッシュ・フローに影響を与える可能性があります。
b. 自己売買業務(自己ディーリング)
一方、自己売買業務(自己ディーリング)は、受託業務に伴う市場流動性を確保するマーケット・メーカーとしての役割からリスクテイクする場合等がありますが、主として、収益機会を獲得するために当社独自の相場観により自己ディーリングを行っております。この自己ディーリングによる損益の状況は業績(トレーディング損益)に影響を及ぼすこととなります。当社は自己ディーリングを行うにあたり、専任部署と専任担当者を定め、社内規程に基づき、厳しい運用管理を行い、かつディーラーの育成強化に努めるなど収益の拡大に取り組んでおります。
重要度 2(注目)変更事業等のリスク / 記載の強化
(5) 個人情報保護に関して

個人情報保護・情報セキュリティに関する記載が拡充され、サイバー攻撃・ランサムウェア・外部委託先やクラウド起因の漏えい等の具体的なリスク事象と、委託先管理・インシデント対応体制の整備・見直しが追記された。また、漏えい時に生じ得る影響として、個人情報保護委員会等への報告、本人通知、行政処分、再発防止対応費用が新たに明記された。

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差分(削除 / 追加)

当社は、顧客の個人情報を、取引情報その他の重要情報を取扱う企業であることから、その社会的責任を認識し、個人情報保護及び情報セキュリティ管理に積極継続的に取り組み、当社におけるんでおります。当社は、個人情報保護方針を制定し、2005年4月に施行された、いわゆる個人情報保護法に対応してきております。するとともに、2006年2月には「プライバシーマーク」の認証を取得し、その後現在に至るまで2年ごとの更新審査を受け、認証資格を維持しております。
また、個人情報保護管理体制に適切に対処する旨法その他関係法令及びガイドライン等に基づき、個人情報の取得、利用、保管、管理、第三者提供、委託先管理、漏えい等発生時の報告及び本人通知等について、適切な対応に努めております。また、「加えて、サイバーセキュリティ」を「情報セキュリティ攻撃、不正アクセス、マルウェア、ランサムウェア、外部委託先又はクラウドサービス等に起因する情報漏えい、滅失、毀損又は業務停止等のリスク」として明確化し、そに対応するため、情報管理体制、システム管理体制、アクセス管理、従業員教育及びインシデント発生時の対応体制等の整備・見直しに努めております。
しかしながら、サイバー攻撃、不正アクセス、内部不正、外部委託先における事故、システム障害その他何らかの事由により、顧客の個人情報や、取引情報又は当社の機密情報が、不正なアクセスなど何らかの方法により外部に漏洩し、あるいはえいし、若しくは滅失・毀損し、又は悪用された場合等には、個人情報保護委員会その他関係当局への報告、本人への通知、損害賠償、行政処分、再発防止対応費用等が発生する可能性があり、ます。加えて、当社の信頼を失うおそれがあ用が低下することにより、当社の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

前年

当社は、顧客の個人情報を扱う企業であることから、その社会的責任を認識し、個人情報管理に積極的に取り組み、当社における個人情報保護方針を制定し、2005年4月に施行された、いわゆる個人情報保護法に対応してきております。2006年2月には「プライバシーマーク」の認証を取得し、その後現在に至るまで2年ごとの更新審査を受け認証資格を維持しており、個人情報保護管理体制に適切に対処する旨努めております。また、「サイバーセキュリティ」を「情報セキュリティリスク」として明確化し、その対応に努めております。
しかしながら、顧客の個人情報や当社の機密情報が、不正なアクセスなど何らかの方法により外部に漏洩し、あるいは悪用された場合等には、損害賠償が発生する可能性があり、加えて当社の信頼を失うおそれがあり、当社の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

今年

当社は、顧客の個人情報、取引情報その他の重要情報を取扱う企業であることから、その社会的責任を認識し、個人情報保護及び情報セキュリティ管理に継続的に取り組んでおります。当社は、個人情報保護方針を制定するとともに、2006年2月に「プライバシーマーク」の認証を取得し、その後現在に至るまで2年ごとの更新審査を受け、認証資格を維持しております。
また、個人情報保護法その他関係法令及びガイドライン等に基づき、個人情報の取得、利用、保管、管理、第三者提供、委託先管理、漏えい等発生時の報告及び本人通知等について、適切な対応に努めております。加えて、サイバー攻撃、不正アクセス、マルウェア、ランサムウェア、外部委託先又はクラウドサービス等に起因する情報漏えい、滅失、毀損又は業務停止等のリスクに対応するため、情報管理体制、システム管理体制、アクセス管理、従業員教育及びインシデント発生時の対応体制等の整備・見直しに努めております。
しかしながら、サイバー攻撃、不正アクセス、内部不正、外部委託先における事故、システム障害その他何らかの事由により、顧客の個人情報、取引情報又は当社の機密情報が外部に漏えいし、若しくは滅失・毀損し、又は悪用された場合には、個人情報保護委員会その他関係当局への報告、本人への通知、損害賠償、行政処分、再発防止対応費用等が発生する可能性があります。加えて、当社の信用が低下することにより、当社の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
重要度 2(注目)変更事業等のリスク / 記載の強化
(6) システム障害について

システム障害リスクの記載が大幅に拡充された。取り扱い商品・利用システムの具体的な列挙、サイバー攻撃・ランサムウェア・クラウド障害など障害原因の明示、さらに損害賠償請求・行政措置・業務停止・信用低下など業績への影響経路が新たに追記された。従来は影響が予測しがたい旨と社内システムの安全確保に努める旨のみであった。

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差分(削除 / 追加)

取引所当社は、商品デリバティブ取引、取引所株価指数証拠金取引、取引所為替証拠金取引及び株価指数先物取引等を取り扱っており、取引所の取引システムや、清算機関のシステム、外部委託先のシステム、通信回線及び当社の社内システムにおいて障害が発生した場合には、顧客等に与える影響は予測しがたいものがあ等を利用して業務を行っております。これらのシステムは、注文の受託・執行、顧客管理、入出金管理、証拠金管理、リスク管理、会計処理、情報提供その他当社の業務運営において重要な役割を有しておりますが、。
当社は、社内システムに関して安の安定稼働及び安全性の確保を図る等重要な経営課題の一つとして認識し、システム管理の徹底体制、アクセス管理、バックアップ体制、外部委託先管理、障害発生時の対応手順及び情報セキュリティ対策等の整備・見直しに努めております。
しかしながら、自然災害、停電、通信回線の障害、取引所又は清算機関のシステム障害、外部委託先又はクラウドサービスの障害、機器・ソフトウエアの不具合、人的ミス、サイバー攻撃、マルウェア、ランサムウェアその他の事由により、当社又は関係機関のシステムに障害が発生した場合には、注文の受託・執行、顧客対応、入出金、証拠金管理、情報提供その他の業務に支障が生じる可能性があります。
このような場合には、顧客等からの損害賠償請求、行政上又は自主規制機関による措置、復旧対応費用の発生、業務停止又は業務遅延、当社の信用低下等により、当社の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

前年

取引所の取引システムや当社の社内システムにおいて障害が発生した場合には、顧客等に与える影響は予測しがたいものがありますが、当社は、社内システムに関して安全性の確保を図る等、システム管理の徹底に努めております。

今年

当社は、商品デリバティブ取引、取引所株価指数証拠金取引、取引所為替証拠金取引及び株価指数先物取引等を取り扱っており、取引所の取引システム、清算機関のシステム、外部委託先のシステム、通信回線及び当社の社内システム等を利用して業務を行っております。これらのシステムは、注文の受託・執行、顧客管理、入出金管理、証拠金管理、リスク管理、会計処理、情報提供その他当社の業務運営において重要な役割を有しております。
当社は、システムの安定稼働及び安全性の確保を重要な経営課題の一つとして認識し、システム管理体制、アクセス管理、バックアップ体制、外部委託先管理、障害発生時の対応手順及び情報セキュリティ対策等の整備・見直しに努めております。
しかしながら、自然災害、停電、通信回線の障害、取引所又は清算機関のシステム障害、外部委託先又はクラウドサービスの障害、機器・ソフトウエアの不具合、人的ミス、サイバー攻撃、マルウェア、ランサムウェアその他の事由により、当社又は関係機関のシステムに障害が発生した場合には、注文の受託・執行、顧客対応、入出金、証拠金管理、情報提供その他の業務に支障が生じる可能性があります。
このような場合には、顧客等からの損害賠償請求、行政上又は自主規制機関による措置、復旧対応費用の発生、業務停止又は業務遅延、当社の信用低下等により、当社の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
重要度 1(軽微)削除会計方針の変更 / 内容更新

前年の有価証券報告書にあった「会計方針の変更」の項目(2022年改正の法人税等会計基準・適用指針の適用に関する記載)が、今年は記載されていない。前年の記載では、当該変更による前連結会計年度の連結財務諸表への影響はないとされていた。

前年 / 今年の本文を見る

前年

(会計方針の変更)
(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用しております。
法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による前連結会計年度の連結財務諸表への影響はありません。また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結財務諸表における取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当連結会計期間の期首から適用しております。当該会計方針の変更は、遡及適用され、前連結会計年度については遡及適用後の連結財務諸表となっております。なお、当該会計方針の変更による前連結会計年度の連結財務諸表への影響はありません。

今年

(なし)
重要度 1(軽微)変更事業等のリスク / 内容更新
(3) 訴訟について

基準日が2025年3月末から2026年3月末に更新され、外務員の権限外行為に関する文章が段落分けされ語順が整理された。重要な訴訟事件が特にない点や、使用者責任に基づく損害賠償の可能性・業績への影響という内容自体に変更はない。

前年 / 今年の本文を見る

差分(削除 / 追加)

20256年3月末現在、特段に記載すべき重要な訴訟事件はありませんが、顧客との受託取引等に起因する重要な 訴訟やその他重要な請求の対象とされる可能性があります。
また、当社の従業員である外務員が顧客との受託業務活動に おいて、権限外の行為により第三者に損害が発生した場合には、会社が当該外務員の権限を内部的に制限しているた場合であっても、外務員の行った権限外の行為により第三者に損害が発生した場合には、所属会社である当社が当該外務員の使用者として、当該第三者に対し損害賠償責任を負う可能性があります。
このような損害賠償が発生した場合、業績に影響を及ぼす可能性があります。

前年

2025年3月末現在、特段に記載すべき重要な訴訟事件はありませんが、顧客との受託取引等に起因する重要な 訴訟やその他重要な請求の対象とされる可能性があります。当社の従業員である外務員が顧客との受託業務活動に おいて、会社が外務員の権限を内部的に制限している場合であっても、外務員の行った権限外の行為により第三者に損害が発生した場合には、所属会社が当該外務員の使用者として、当該第三者に対し損害賠償責任を負う可能性があります。このような損害賠償が発生した場合、業績に影響を及ぼす可能性があります。

今年

2026年3月末現在、特段に記載すべき重要な訴訟事件はありませんが、顧客との受託取引等に起因する重要な 訴訟やその他重要な請求の対象とされる可能性があります。
また、当社の従業員である外務員が顧客との受託業務活動において、権限外の行為により第三者に損害が発生した場合には、会社が当該外務員の権限を内部的に制限していた場合であっても、所属会社である当社が当該外務員の使用者として、当該第三者に対し損害賠償責任を負う可能性があります。
このような損害賠償が発生した場合、業績に影響を及ぼす可能性があります。
重要度 1(軽微)変更事業等のリスク / 内容更新
(4) 自己資本規制比率及び純資産額規制比率について

自己資本規制比率の記載時点が2025年3月末の520.6%から2026年3月末の445.1%に、純資産額規制比率が837.4%から690.4%に更新されました。いずれも規制水準(120%)は上回っており、規制内容や命令・許可取消に関する記述に実質的な変更はなく、一部に文言の整理(「しかし」構文の文の分割、「様々な」から「さまざまな」への表記変更)があります。

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差分(削除 / 追加)

自己資本規制比率は、金融商品取引法の規定に基づき内閣府令の定めにより算出することとしたものであります。当社の自己資本規制比率は、20256年3月末現在520.6445.1%となっており、金融商品取引業者は、自己資本規制比率が120%を下回ることがないようにしなければならないと定められております。(同法第46条の6)
また、商品先物取引法及び同施行規則に基づき、純資産額規制比率による制限が設けられています。純資産額規制比率とは、純資産額の、商品デリバティブ取引につき生ずる相場の変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として主務省令で定めるところにより算出した額に対する比率であります。当社の純資産額規制比率は、20256年3月末現在837690.4%ですが、となっております。純資産額規制比率が120%を下回る事態が生じた場合には、主務大臣は商品先物取引業者に対し商品先物取引業の方法の変更を命じ、財産の供託その他監督上必要な措置を命ずることができます。また、100%を下回る場合には3ヶ月以内の期間を定めて業務の停止を命じることができ、業務停止命令後3ヶ月を経過後も100%を下回り、かつ、回復の見込みがないと認められるときは商品先物取引業者の許可を取り消すことができるとされています。(同法第235条)
当社は、自己資本規制比率及び純資産額規制比率が要求される水準を下回った場合には、自己資本規制比率に関しては内閣総理大臣から、純資産額規制比率に関しては主務大臣から業務の停止等を含む様々さまざまな命令等を受けることとなります。これらの結果によっては、当社の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

前年

自己資本規制比率は、金融商品取引法の規定に基づき内閣府令の定めにより算出することとしたものであります。当社の自己資本規制比率は、2025年3月末現在520.6%となっており、金融商品取引業者は、自己資本規制比率が120%を下回ることがないようにしなければならないと定められております。(同法第46条の6)
また、商品先物取引法及び同施行規則に基づき、純資産額規制比率による制限が設けられています。純資産額規制比率とは、純資産額の、商品デリバティブ取引につき生ずる相場の変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として主務省令で定めるところにより算出した額に対する比率であります。当社の純資産額規制比率は、2025年3月末現在837.4%ですが、120%を下回る事態が生じた場合には、主務大臣は商品先物取引業者に対し商品先物取引業の方法の変更を命じ、財産の供託その他監督上必要な措置を命ずることができます。また、100%を下回る場合には3ヶ月以内の期間を定めて業務の停止を命じることができ、業務停止命令後3ヶ月を経過後も100%を下回り、かつ、回復の見込みがないと認められるときは商品先物取引業者の許可を取り消すことができるとされています。(同法第235条)
当社は、自己資本規制比率及び純資産額規制比率が要求される水準を下回った場合には、自己資本規制比率に関しては内閣総理大臣から、純資産額規制比率に関しては主務大臣から業務の停止等を含む様々な命令等を受けることとなります。これらの結果によっては、当社の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

今年

自己資本規制比率は、金融商品取引法の規定に基づき内閣府令の定めにより算出することとしたものであります。当社の自己資本規制比率は、2026年3月末現在445.1%となっており、金融商品取引業者は、自己資本規制比率が120%を下回ることがないようにしなければならないと定められております。(同法第46条の6)
また、商品先物取引法及び同施行規則に基づき、純資産額規制比率による制限が設けられています。純資産額規制比率とは、純資産額の商品デリバティブ取引につき生ずる相場の変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として主務省令で定めるところにより算出した額に対する比率であります。当社の純資産額規制比率は、2026年3月末現在690.4%となっております。純資産額規制比率が120%を下回る事態が生じた場合には、主務大臣は商品先物取引業者に対し商品先物取引業の方法の変更を命じ、財産の供託その他監督上必要な措置を命ずることができます。また、100%を下回る場合には3ヶ月以内の期間を定めて業務の停止を命じることができ、業務停止命令後3ヶ月を経過後も100%を下回り、かつ、回復の見込みがないと認められるときは商品先物取引業者の許可を取り消すことができるとされています。(同法第235条)
当社は、自己資本規制比率及び純資産額規制比率が要求される水準を下回った場合には、自己資本規制比率に関しては内閣総理大臣から、純資産額規制比率に関しては主務大臣から業務の停止等を含むさまざまな命令等を受けることとなります。これらの結果によっては、当社の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
重要度 1(軽微)変更監査上の主要な検討事項(KAM) / 内容更新

KAM「受入手数料計上額の正確性」において、受入手数料の計上額が7,537,338千円から12,510,983千円へ更新され、内訳(商品デリバティブ5,988,471→10,929,540千円、くりっく株365 1,165,765→1,494,350千円、くりっく365 363,269→84,684千円)も変更された。会社の事業内容を説明する冒頭段落が削除され、監査手続の「全般統制」が「IT全般統制」に表現変更されたが、検討事項の趣旨と手続の骨子に変更はない。

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監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

受入手数料計上額の正確性
監査上の主要な検討事項の
内容及び決定理由
監査上の対応
豊トラスティ証券株式会社(以下「会社」という。)は、商品市場、証券市場及び為替市場等において多角的に商品デリバティブ取引業及び金融商品取引業を営んでおり、会社の業務は、商品デリバティブ取引の受託業務並びに取引所株価指数証拠金取引(くりっく株365)、取引所為替証拠金取引(くりっく365)及び株価指数先物取引の受託業務等と多岐にわたっている。
当連結会計年度において計上した会社の受入手数料は7,537,33812,510,983千円であり、主な内訳は商品デリバティブ取引の受託業務による受入手数料5,988,47110,929,540千円、取引所株価指数証拠金取引(くりっく株365)の受託業務による受入手数料1,165,765494,350千円及び取引所為替証拠金取引(くりっく365)の受託業務による受入手数料363,26984,684千円である。
「注記事項(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項) (5) 重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおり、商品デリバティブ取引等の受託については委託者の取引が約定した時点で収益を認識している。
会社の受入手数料の算定は、受託業務に係る各取引システムが膨大な情報を処理した結果を利用して認識されており、会社が受入手数料を適切に認識しなかった場合には財務数値へ重要な影響を及ぼす可能性がある。
以上により、受入手数料計上額の正確性について、当監査法人は、監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。

当監査法人は、受入手数料計上額の正確性を検討するため、以下の監査手続を実施した。

・受託業務に係る各取引システムのIT全般統制の有効性を評価するため、会社における内部統制と外部委託先における内部統制について、システム部門責任者への質問と関連文書の閲覧による検討を実施した。
・各取引システムで生成される受入手数料の正確性に対応する自動化された情報処理統制の検証として、受入手数料の再計算等をサンプルベースで実施した。
・取引システムと会計システムが自動連携されている場合、取引システムのデータと会計データとの整合性を確認するため、サンプルベースで両データの突合を実施した。
・受入手数料の未収収益の計上額について、受託業務に係る取引システムのデータとの突合を実施した。

前年

監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

受入手数料計上額の正確性
監査上の主要な検討事項の
内容及び決定理由
監査上の対応
豊トラスティ証券株式会社(以下「会社」という。)は、商品市場、証券市場及び為替市場等において多角的に商品デリバティブ取引業及び金融商品取引業を営んでおり、会社の業務は、商品デリバティブ取引の受託業務並びに取引所株価指数証拠金取引(くりっく株365)、取引所為替証拠金取引(くりっく365)及び株価指数先物取引の受託業務等と多岐にわたっている。
当連結会計年度において計上した会社の受入手数料は7,537,338千円であり、主な内訳は商品デリバティブ取引の受託業務による受入手数料5,988,471千円、取引所株価指数証拠金取引(くりっく株365)の受託業務による受入手数料1,165,765千円及び取引所為替証拠金取引(くりっく365)の受託業務による受入手数料363,269千円である。
「注記事項(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項) (5) 重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおり、商品デリバティブ取引等の受託については委託者の取引が約定した時点で収益を認識している。
会社の受入手数料の算定は、受託業務に係る各取引システムが膨大な情報を処理した結果を利用して認識されており、会社が受入手数料を適切に認識しなかった場合には財務数値へ重要な影響を及ぼす可能性がある。
以上により、受入手数料計上額の正確性について、当監査法人は、監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。

当監査法人は、受入手数料計上額の正確性を検討するため、以下の監査手続を実施した。

・受託業務に係る各取引システムの全般統制の有効性を評価するため、会社における内部統制と外部委託先における内部統制について、システム部門責任者への質問と関連文書の閲覧による検討を実施した。
・各取引システムで生成される受入手数料の正確性に対応する自動化された情報処理統制の検証として、受入手数料の再計算等をサンプルベースで実施した。
・取引システムと会計システムが自動連携されている場合、取引システムのデータと会計データとの整合性を確認するため、サンプルベースで両データの突合を実施した。
・受入手数料の未収収益の計上額について、受託業務に係る取引システムのデータとの突合を実施した。

今年

監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

受入手数料計上額の正確性
監査上の主要な検討事項の
内容及び決定理由
監査上の対応
当連結会計年度において計上した会社の受入手数料は12,510,983千円であり、主な内訳は商品デリバティブ取引の受託業務による受入手数料10,929,540千円、取引所株価指数証拠金取引(くりっく株365)の受託業務による受入手数料1,494,350千円及び取引所為替証拠金取引(くりっく365)の受託業務による受入手数料84,684千円である。
「注記事項(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項) (5) 重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおり、商品デリバティブ取引等の受託については委託者の取引が約定した時点で収益を認識している。
会社の受入手数料の算定は、受託業務に係る各取引システムが膨大な情報を処理した結果を利用して認識されており、会社が受入手数料を適切に認識しなかった場合には財務数値へ重要な影響を及ぼす可能性がある。
以上により、受入手数料計上額の正確性について、当監査法人は、監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。

当監査法人は、受入手数料計上額の正確性を検討するため、以下の監査手続を実施した。

・受託業務に係る各取引システムのIT全般統制の有効性を評価するため、会社における内部統制と外部委託先における内部統制について、システム部門責任者への質問と関連文書の閲覧による検討を実施した。
・各取引システムで生成される受入手数料の正確性に対応する自動化された情報処理統制の検証として、受入手数料の再計算等をサンプルベースで実施した。
・取引システムと会計システムが自動連携されている場合、取引システムのデータと会計データとの整合性を確認するため、サンプルベースで両データの突合を実施した。
・受入手数料の未収収益の計上額について、受託業務に係る取引システムのデータとの突合を実施した。

2025-03-31 期 (提出日 2025-06-27 12:23)

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