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株式会社日本取引所グループ

証券コード 86970 / EDINET E03814 / その他金融業

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業績の推移

05001,0001,5002,000億円2021/3期 売上高 1,333億円2022/3期 売上高 1,354億円2023/3期 売上高 1,340億円2024/3期 売上高 1,529億円2025/3期 売上高 1,622億円2026/3期 売上高 1,987億円2021/3期 純利益 514億円2022/3期 純利益 500億円2023/3期 純利益 463億円2024/3期 純利益 608億円2025/3期 純利益 611億円2026/3期 純利益 791億円2021/32022/32023/32024/32025/32026/3
棒: 売上高 / 折れ線: 純利益(億円) · 基準: 連結・IFRS · 有価証券報告書の「主要な経営指標等の推移」から。印は危険信号の日付
数値を表で見る
決算期売上高(億円)純利益(億円)
2021/31,333514
2022/31,354500
2023/31,340463
2024/31,529608
2025/31,622611
2026/31,987791

開示データの要約

人的資本

2026-03-31 期(前年 2025-03-31 期比)

平均年収
1,113万円(+0.3%)
女性管理職比率
10.4%(+1.4pt)
男性育休取得率
72.4%(-18.1pt)
男女賃金差異
67.6%(-1.5pt)
従業員数
223人

人的資本ランキング

監査

2026-03-31 期

監査報酬
5,100万円(前年比 +2.0%)
非監査報酬
—
内部統制
重要な不備なし

監査レーダー

大量保有

提出者数
4
報告数
9
最大の保有者
JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社(7.19%)

保有割合の推移を見る

大株主(法人)

2026-03-31 期(前期 2025-03-31 期との割合の差)

個人株主の内訳は非表示

役員 12 名(うち社外 0 名)、役員の持株合計 314,575株(2026-03-31 期)

株主を検索する

2026-03-31 期 (提出日 2026-06-11 10:43)

重要度 2(注目)変更事業等のリスク / 内容更新
7.決済履行確保等の枠組みについて

決済履行確保の枠組みの金額基準日が2025年3月末から2026年3月末に更新され、金利スワップ取引の第一階層決済保証準備金の上限が20億円から40億円に引き上げられた。また、有価証券・金融デリバティブ・コモディティ・デリバティブの清算預託金等の特定管理で損失が生じた場合に、特定管理損失準備金(72億円上限)で補填する制度が新たに記載された。PTSの運営主体からCboeジャパンが除かれ、現物取引の損失補償限度額合計は126億円から121億円に変更された。

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日本には株式会社東京証券取引所をはじめ、有価証券の売買を行うための金融商品取引所1が4つありますが、これらの取引所における有価証券の売買については、すべて株式会社日本証券クリアリング機構が清算業務を行っております。同社は、PTS2における有価証券の売買についても、清算業務の対象としております。また、株式会社大阪取引所、株式会社東京商品取引所及び株式会社堂島取引所における先物・オプション取引についても、同社が清算を行っており、さらには、店頭市場におけるクレジットデフォルトスワップ取引及び金利スワップ取引(以下「店頭デリバティブ取引」といいます。)並びに国債店頭取引も清算業務の対象としております。
株式会社日本証券クリアリング機構は、清算機関として市場参加者が行った取引の債務を負担し、債権・債務の当事者となって、決済の履行を保証しております。これにより、市場参加者は取引相手方の信用リスクを意識せずに取引を行うことが可能となりますが、一方で、清算参加者が決済不履行を起こした場合でも、株式会社日本証券クリアリング機構には他の清算参加者との決済を履行する義務があります。このため、清算参加者の決済不履行に伴い損失が生じた場合には、決済不履行を発生させた清算参加者の担保等によりその損失を補填する自己責任原則を基本としつつ、万が一不足が生じる場合には、株式会社日本証券クリアリング機構の自己資金を充てるほか、他の清算参加者にも負担を求める損失補償制度を設けております。このため、清算参加者の決済不履行に伴い損失が生じた場合には、決済不履行を発生させた清算参加者の担保等によりその損失を補填する自己責任原則を基本としつつ、万一不足が生じる場合には、株式会社日本証券クリアリング機構の自己資金を充てるほか、他の清算参加者にも負担を求める損失補償制度を設けております。
同社における決済履行確保のための取組及び損失補償制度の概要は以下のとおりです。同社における決済履行確保のための取組及び損失補償制度等の概要は以下のとおりです。

(決済履行確保のための取組)
① 清算参加者制度及びモニタリング
清算参加者の信用リスクの低減を図るため、清算資格の種類ごとに資格要件を定めるとともに、資格要件にはそれぞれ取得基準と維持基準を設けており、一定の財務基盤、経営体制及び業務執行体制を有する者を清算参加者とすることとしています。それらの状況については定期的にモニタリングを行い、問題があると認められた場合は、当該清算参加者に担保の追加を求めることや、債務の引受けを停止することができるほか、清算資格の取消しを行うことが可能となっております。
また、清算参加者のポジションの状況も定期的にモニタリングしており、一部の清算参加者に対する過度な信用リスクの集中がないかを管理し、ポジションが過大である場合には、必要に応じて措置を検討しております。

② 担保制度
清算参加者の決済不履行による損失に備えるため、清算参加者に担保の預託を求めております。担保には、清算基金3等の清算預託金、取引証拠金4、当初証拠金5及び変動証拠金6があり、定期的に十分性を確認するとともに、適宜、担保所要額の算出モデルの検証及び見直しを行っております。
また、担保として預託を受ける金銭又は代用有価証券等に対して一定の適格要件を設定するとともに、日々担保価値の評価を行っております。

③ DVP(Delivery Versus Payment)決済
株式会社日本証券クリアリング機構と清算参加者との有価証券の決済は、仮に決済不履行が生じても「取りはぐれ」が生じることのないよう、証券と資金の授受をリンクさせ、代金の支払いが行われることを条件に証券の引渡しを行う(証券の引渡しが行われることを条件に代金の支払いを行う)DVP決済で行われております。

④ 流動性の確保
清算参加者の決済不履行時に必要となる流動性を確保するため、資金決済銀行等との間で流動性供給に関する契約を締結しております。
また、資金の流動性供給枠の十分性については、定期的に確認を行っております。

(損失補償制度の概要)
清算参加者が決済不履行を起こした場合、株式会社日本証券クリアリング機構は、当該清算参加者を当事者とする債務の引受け又は負担の停止並びに株式会社日本証券クリアリング機構が当該清算参加者に引き渡すべき有価証券及び金銭の引渡しを停止するとともに、引渡しを停止した有価証券及び金銭を、当該清算参加者の決済不履行の弁済に充当します。

以上の処理後においても、株式会社日本証券クリアリング機構の損失が解消されない場合には、以下に記載する方法により、損失の補填を行います。なお、この補填は、原則として、有価証券の売買、先物・オプション取引、店頭デリバティブ取引及び国債店頭取引のそれぞれの清算に係る損失7について、不履行清算参加者の清算資格に応じて、個別に行います。(以下に記載されている金額は、2025年3月末時点において確定している金額となります。(以下に記載されている金額は、2026年3月末時点において確定している金額となります。)

決済不履行発生時の有価証券の売買の清算に係る損失については、次に掲げる順序により、補填を行います。
① 不履行清算参加者が預託している担保(当初証拠金及び清算基金等)による補填
② 金融商品取引所等の損失補償による補填8
③ 株式会社日本証券クリアリング機構による補填
④ 不履行清算参加者以外の清算参加者の清算基金による補填
⑤ 不履行清算参加者以外の清算参加者の特別清算料による補填

したがって、清算参加者の有価証券の売買に係る決済不履行により、株式会社日本証券クリアリング機構に損失が生じた場合で、上記①の対応によっても、同社の損失を補填しえない場合には、②については、損失補償契約に定められた金額を上限として、株式会社東京証券取引所又は株式会社大阪取引所が補填を行うことにより、また、③については、株式会社日本証券クリアリング機構が証券取引等決済保証準備金9として積み立てた金額(200億円)を上限として補填を行うことにより、当社グループに損失が生じる可能性があります。

決済不履行発生時の先物・オプション取引の清算に係る損失については、次に掲げる順序により、補填を行います。
① 不履行清算参加者が預託している担保(取引証拠金及び清算基金等)による補填
② 金融商品取引所又は商品取引所の損失補償による補填10
③ 株式会社日本証券クリアリング機構による補填
④ 不履行清算参加者以外の清算参加者の清算基金による補填10
④ 不履行清算参加者以外の清算参加者の清算基金による補填
⑤ 不履行清算参加者以外の清算参加者の特別清算料による補填
⑥ 破綻後における差金代金相当額の累計が勝ち方の不履行清算参加者以外の清算参加者による補填

したがって、清算参加者の先物・オプション取引に係る決済不履行により、株式会社日本証券クリアリング機構に損失が生じた場合で、上記①の対応によっても、同社の損失を補填しえない場合には、②については、損失補償契約に定められた金額(金融デリバティブ取引:174億円、コモディティ・デリバティブ取引:91億円)を上限として、株式会社東京証券取引所、株式会社大阪取引所又は株式会社東京商品取引所が補填を行うことにより、また、③については、金融デリバティブ取引に関しては日本証券クリアリング機構が証券取引等決済保証準備金として積み立てた金額(200億円)及びコモディティ・デリバティブ取引に関しては同社が商品先物等決済保証準備金として積み立てた金額(38億円)を上限として補填を行うことにより、当社グループに損失が生じる可能性があります。したがって、清算参加者の先物・オプション取引に係る決済不履行により、株式会社日本証券クリアリング機構に損失が生じた場合で、上記①の対応によっても、同社の損失を補填しえない場合には、②については、損失補償契約に定められた金額(金融デリバティブ取引:174億円、コモディティ・デリバティブ取引:91億円)を上限として、株式会社東京証券取引所、株式会社大阪取引所又は株式会社東京商品取引所が補填を行うことにより、また、③については、金融デリバティブ取引に関しては株式会社日本証券クリアリング機構が証券取引等決済保証準備金として積み立てた金額(200億円)及びコモディティ・デリバティブ取引に関しては同社が商品先物等決済保証準備金として積み立てた金額(38億円)を上限として補填を行うことにより、当社グループに損失が生じる可能性があります。

決済不履行発生時の店頭デリバティブ取引の清算に係る損失については、次に掲げる順序により、補填を行います。
① 不履行清算参加者が預託している担保(当初証拠金及び清算基金)による補填
② 株式会社日本証券クリアリング機構による補填(第一階層決済保証準備金)
③ 不履行清算参加者以外の清算参加者の清算基金及び株式会社日本証券クリアリング機構による補填(第二階層決済保証準備金)
④ 不履行清算参加者以外の清算参加者の特別清算料による補填
⑤ 破綻後における変動証拠金等の累計が勝ち方の不履行清算参加者以外の清算参加者による補填

したがって、清算参加者の店頭デリバティブ取引に係る決済不履行により、株式会社日本証券クリアリング機構に損失が生じた場合で、上記①までの対応によっても、同社の損失を補填しえないときには、それぞれの清算業務について②については、株式会社日本証券クリアリング機構が第一階層決済保証準備金として積み立てている金額(クレジットデフォルトスワップ取引:15億円、金利スワップ取引:20億円)を上限として補填することにより、③については、株式会社日本証券クリアリング機構が第二階層決済保証準備金として積み立てている金額(クレジットデフォルトスワップ取引:15億円、金利スワップ取引:20億円)を上限として補填することにより、当社グループに損失が生じる可能性があります。したがって、清算参加者の店頭デリバティブ取引に係る決済不履行により、株式会社日本証券クリアリング機構に損失が生じた場合で、上記①までの対応によっても、同社の損失を補填しえないときには、それぞれの清算業務について②については、株式会社日本証券クリアリング機構が第一階層決済保証準備金として積み立てている金額(クレジットデフォルトスワップ取引:15億円、金利スワップ取引:40億円)を上限として補填することにより、③については、株式会社日本証券クリアリング機構が第二階層決済保証準備金として積み立てている金額(クレジットデフォルトスワップ取引:15億円、金利スワップ取引:20億円)を上限として補填することにより、当社グループに損失が生じる可能性があります。

決済不履行発生時の国債店頭取引の清算に係る損失については、次に掲げる順序により、補填を行います。
① 不履行清算参加者が預託している担保(当初証拠金及び清算基金)による補填
② 株式会社日本証券クリアリング機構による補填(第一階層決済保証準備金)
③ 不履行清算参加者以外の清算参加者の清算基金及び株式会社日本証券クリアリング機構による補填(第二階層決済保証準備金)
④ 不履行清算参加者以外の清算参加者の特別清算料による補填
⑤ 原取引按分清算参加者11の清算基金及び株式会社日本証券クリアリング機構による補填(第二階層決済保証準備金のうち③での未負担額)
⑥ 原取引按分清算参加者の特別清算料による補填
⑦ 破綻後における変動証拠金等の累計が勝ち方の不履行清算参加者以外の清算参加者による補填

したがって、清算参加者の国債店頭取引に係る決済不履行により、株式会社日本証券クリアリング機構に損失が生じた場合で、上記①までの対応によっても、同社の損失を補填しえないときには、②については、株式会社日本証券クリアリング機構が第一階層決済保証準備金として積み立てている20億円を上限として補填することにより、③及び⑤については、株式会社日本証券クリアリング機構が第二階層決済保証準備金として積み立てている20億円を上限として補填することにより、当社グループに損失が生じる可能性があります。

(有価証券の売買、金融デリバティブ取引及びコモディティ・デリバティブ取引における清算預託金等の特定管理制度における損失準備金)
上記の決済履行確保のための取組及び損失補償制度のほか、有価証券の売買、金融デリバティブ取引及びコモディティ・デリバティブ取引の清算預託金及び取引証拠金の特定管理12において損失が発生した場合には、株式会社日本証券クリアリング機構が積み立てる特定管理損失準備金を上限(2026年3月末時点:72億円)として補填を行います。したがって、それにより、当社グループに損失が生じる可能性があります。

1 有価証券の売買を行うための金融商品取引所:東京証券取引所、名古屋証券取引所、札幌証券取引所及び福岡証券取引所

2 PTS:ジャパンネクスト証券株式会社、Cboeジャパン株式会社、大阪デジタルエクスチェンジ株式会社及びJapan
Alternative Market株式会社が運営するPTS
2 PTS:ジャパンネクスト証券株式会社、大阪デジタルエクスチェンジ株式会社及びJapan Alternative Market株式会社が運営するPTS

3 清算基金:清算参加者の株式会社日本証券クリアリング機構に対する債務の履行を確保するため、清算参加者に預託を義務付けているものです。その所要額は、極端ではあるが現実に起こりうる市場環境下において複数の清算参加者が決済不履行を起こした場合等に、当該不履行清算参加者が預託する証拠金等が不足することで発生する損失をカバーするよう計算されます。

4 取引証拠金:清算参加者の株式会社日本証券クリアリング機構に対する先物・オプション取引に係る債務の履行を確保するため、清算参加者に預託を義務付けているもので、その所要額は、先物・オプション取引の建玉について、VaR方式※で計算した額から、ネット・オプション価値の総額を加減して得た額以上となります。
※ VaR方式:過去の一定期間におけるマーケットデータの変動に基づいてポートフォリオの想定損益額を計算し、その一定水準の損失をカバーする金額を算出する方式です。

5 当初証拠金:各清算参加者の株式会社日本証券クリアリング機構に対する債務の履行を確保するため、清算参加者に預託を義務付けているもので、その所要額は、それぞれの取引について清算参加者が破綻した場合に、そのポジション処理が完了するまでの間に価格(金利スワップ取引についてはイールド・カーブ)が変動することにより想定される損失額に、一定のリスクをカバーする額を加算して計算されます。

6 変動証拠金:各清算参加者のポジションについて、日々の価格変動をカバーするために、前日からのポジションの価値の変動分を、変動証拠金として現金により授受します。変動分が負となる清算参加者は株式会社日本証券クリアリング機構に支払い、正となる清算参加者は株式会社日本証券クリアリング機構から受け取ります。

7 株式会社日本証券クリアリング機構では、クロスマージン制度を導入しており、当該制度の対象とされた国債証券先物取引及び金利先物取引に係る損益については、店頭デリバティブ取引(金利スワップ取引)の清算に係る損益として取り扱われます。

8 金融商品取引所等の損失補償による補填:株式会社日本証券クリアリング機構が金融商品取引所等との間で締結している損失補償契約に基づき、当該契約に定める金額を上限に損失を補填します。現物取引に係る契約は株式会社日本証券クリアリング機構と5つの金融商品取引所との契約に加え、株式会社日本証券クリアリング機構と各PTSとの契約があり、補償限度額は合計で126億円(うち当社グループである株式会社東京証券取引所と株式会社大阪取引所の補償限度額の合計は104億円。現物取引に係る契約は株式会社日本証券クリアリング機構と5つの金融商品取引所との契約に加え、株式会社日本証券クリアリング機構と各PTSとの契約があり、補償限度額は合計で121億円(うち当社グループである株式会社東京証券取引所と株式会社大阪取引所の補償限度額の合計は104億円。)となっております。

9 証券取引等決済保証準備金は、有価証券の売買の清算に係る損失の補填だけでなく、金融デリバティブ取引の清算に係る損失の補填においても使用します。

10 金融商品取引所又は商品取引所の損失補償による補償:株式会社日本証券クリアリング機構が金融商品取引所及び商品取引所との間で締結している損失補償契約に基づき、当該契約に定める金額を上限に損失を補填します。金融デリバティブ取引に係る契約は株式会社日本証券クリアリング機構と株式会社東京証券取引所及び株式会社大阪取引所との契約があり、補償限度額は合計で174億円となっております。また、コモディティ・デリバティブ取引に係る契約は株式会社日本証券クリアリング機構と株式会社大阪取引所、株式会社東京商品取引所及び堂島取引所との契約があり、当社グループである株式会社大阪取引所及び株式会社東京商品取引所の補償限度額は合計で91億円(うち70億円は株式会社大阪取引所のコモディティ・デリバティブ取引を対象として株式会社大阪取引所が損失を補償するもの(2023年6月より一定の間)。また、コモディティ・デリバティブ取引に係る契約は株式会社日本証券クリアリング機構と株式会社大阪取引所、株式会社東京商品取引所及び株式会社堂島取引所との契約があり、当社グループである株式会社大阪取引所及び株式会社東京商品取引所の補償限度額は合計で91億円(うち70億円は株式会社大阪取引所のコモディティ・デリバティブ取引を対象として株式会社大阪取引所が損失を補償するもの(2023年6月より一定の間)。)となっております。なお、株式会社大阪取引所及び株式会社東京商品取引所におけるデリバティブの祝日取引に係る決済不履行時の損失については、上述の損失補償契約に基づく補填に先行し、株式会社日本証券クリアリング機構が両取引所との間で締結している祝日取引に係る損失補償契約に基づく補填をそれぞれ行うこととしており、株式会社大阪取引所の祝日取引に係る補償限度額は50億円、株式会社東京商品取引所の祝日取引に係る補償限度額は5億円となっております。

11 原取引按分清算参加者:信託口を有する清算参加者をいいます。

12 有価証券の売買の清算、金融デリバティブ取引の清算及びコモディティ・デリバティブ取引の清算に係る清算預託金及び取引証拠金について、国債を担保とする金銭の貸付けや国債の売戻条件付売買等の方法により管理を行うことをいいます。

前年

日本には株式会社東京証券取引所をはじめ、有価証券の売買を行うための金融商品取引所1が4つありますが、これらの取引所における有価証券の売買については、すべて株式会社日本証券クリアリング機構が清算業務を行っております。同社は、PTS2における有価証券の売買についても、清算業務の対象としております。また、株式会社大阪取引所、株式会社東京商品取引所及び株式会社堂島取引所における先物・オプション取引についても、同社が清算を行っており、さらには、店頭市場におけるクレジットデフォルトスワップ取引及び金利スワップ取引(以下「店頭デリバティブ取引」といいます。)並びに国債店頭取引も清算業務の対象としております。
株式会社日本証券クリアリング機構は、清算機関として市場参加者が行った取引の債務を負担し、債権・債務の当事者となって、決済の履行を保証しております。これにより、市場参加者は取引相手方の信用リスクを意識せずに取引を行うことが可能となりますが、一方で、清算参加者が決済不履行を起こした場合でも、株式会社日本証券クリアリング機構には他の清算参加者との決済を履行する義務があります。このため、清算参加者の決済不履行に伴い損失が生じた場合には、決済不履行を発生させた清算参加者の担保等によりその損失を補填する自己責任原則を基本としつつ、万が一不足が生じる場合には、株式会社日本証券クリアリング機構の自己資金を充てるほか、他の清算参加者にも負担を求める損失補償制度を設けております。
同社における決済履行確保のための取組及び損失補償制度の概要は以下のとおりです。

(決済履行確保のための取組)
① 清算参加者制度及びモニタリング
清算参加者の信用リスクの低減を図るため、清算資格の種類ごとに資格要件を定めるとともに、資格要件にはそれぞれ取得基準と維持基準を設けており、一定の財務基盤、経営体制及び業務執行体制を有する者を清算参加者とすることとしています。それらの状況については定期的にモニタリングを行い、問題があると認められた場合は、当該清算参加者に担保の追加を求めることや、債務の引受けを停止することができるほか、清算資格の取消しを行うことが可能となっております。
また、清算参加者のポジションの状況も定期的にモニタリングしており、一部の清算参加者に対する過度な信用リスクの集中がないかを管理し、ポジションが過大である場合には、必要に応じて措置を検討しております。

② 担保制度
清算参加者の決済不履行による損失に備えるため、清算参加者に担保の預託を求めております。担保には、清算基金3等の清算預託金、取引証拠金4、当初証拠金5及び変動証拠金6があり、定期的に十分性を確認するとともに、適宜、担保所要額の算出モデルの検証及び見直しを行っております。
また、担保として預託を受ける金銭又は代用有価証券等に対して一定の適格要件を設定するとともに、日々担保価値の評価を行っております。

③ DVP(Delivery Versus Payment)決済
株式会社日本証券クリアリング機構と清算参加者との有価証券の決済は、仮に決済不履行が生じても「取りはぐれ」が生じることのないよう、証券と資金の授受をリンクさせ、代金の支払いが行われることを条件に証券の引渡しを行う(証券の引渡しが行われることを条件に代金の支払いを行う)DVP決済で行われております。

④ 流動性の確保
清算参加者の決済不履行時に必要となる流動性を確保するため、資金決済銀行等との間で流動性供給に関する契約を締結しております。
また、資金の流動性供給枠の十分性については、定期的に確認を行っております。

(損失補償制度の概要)
清算参加者が決済不履行を起こした場合、株式会社日本証券クリアリング機構は、当該清算参加者を当事者とする債務の引受け又は負担の停止並びに株式会社日本証券クリアリング機構が当該清算参加者に引き渡すべき有価証券及び金銭の引渡しを停止するとともに、引渡しを停止した有価証券及び金銭を、当該清算参加者の決済不履行の弁済に充当します。

以上の処理後においても、株式会社日本証券クリアリング機構の損失が解消されない場合には、以下に記載する方法により、損失の補填を行います。なお、この補填は、原則として、有価証券の売買、先物・オプション取引、店頭デリバティブ取引及び国債店頭取引のそれぞれの清算に係る損失7について、不履行清算参加者の清算資格に応じて、個別に行います。(以下に記載されている金額は、2025年3月末時点において確定している金額となります。)

決済不履行発生時の有価証券の売買の清算に係る損失については、次に掲げる順序により、補填を行います。
① 不履行清算参加者が預託している担保(当初証拠金及び清算基金等)による補填
② 金融商品取引所等の損失補償による補填8
③ 株式会社日本証券クリアリング機構による補填
④ 不履行清算参加者以外の清算参加者の清算基金による補填
⑤ 不履行清算参加者以外の清算参加者の特別清算料による補填

したがって、清算参加者の有価証券の売買に係る決済不履行により、株式会社日本証券クリアリング機構に損失が生じた場合で、上記①の対応によっても、同社の損失を補填しえない場合には、②については、損失補償契約に定められた金額を上限として、株式会社東京証券取引所又は株式会社大阪取引所が補填を行うことにより、また、③については、株式会社日本証券クリアリング機構が証券取引等決済保証準備金9として積み立てた金額(200億円)を上限として補填を行うことにより、当社グループに損失が生じる可能性があります。

決済不履行発生時の先物・オプション取引の清算に係る損失については、次に掲げる順序により、補填を行います。
① 不履行清算参加者が預託している担保(取引証拠金及び清算基金等)による補填
② 金融商品取引所又は商品取引所の損失補償による補填10
③ 株式会社日本証券クリアリング機構による補填
④ 不履行清算参加者以外の清算参加者の清算基金による補填10
⑤ 不履行清算参加者以外の清算参加者の特別清算料による補填
⑥ 破綻後における差金代金相当額の累計が勝ち方の不履行清算参加者以外の清算参加者による補填

したがって、清算参加者の先物・オプション取引に係る決済不履行により、株式会社日本証券クリアリング機構に損失が生じた場合で、上記①の対応によっても、同社の損失を補填しえない場合には、②については、損失補償契約に定められた金額(金融デリバティブ取引:174億円、コモディティ・デリバティブ取引:91億円)を上限として、株式会社東京証券取引所、株式会社大阪取引所又は株式会社東京商品取引所が補填を行うことにより、また、③については、金融デリバティブ取引に関しては日本証券クリアリング機構が証券取引等決済保証準備金として積み立てた金額(200億円)及びコモディティ・デリバティブ取引に関しては同社が商品先物等決済保証準備金として積み立てた金額(38億円)を上限として補填を行うことにより、当社グループに損失が生じる可能性があります。

決済不履行発生時の店頭デリバティブ取引の清算に係る損失については、次に掲げる順序により、補填を行います。
① 不履行清算参加者が預託している担保(当初証拠金及び清算基金)による補填
② 株式会社日本証券クリアリング機構による補填(第一階層決済保証準備金)
③ 不履行清算参加者以外の清算参加者の清算基金及び株式会社日本証券クリアリング機構による補填(第二階層決済保証準備金)
④ 不履行清算参加者以外の清算参加者の特別清算料による補填
⑤ 破綻後における変動証拠金等の累計が勝ち方の不履行清算参加者以外の清算参加者による補填

したがって、清算参加者の店頭デリバティブ取引に係る決済不履行により、株式会社日本証券クリアリング機構に損失が生じた場合で、上記①までの対応によっても、同社の損失を補填しえないときには、それぞれの清算業務について②については、株式会社日本証券クリアリング機構が第一階層決済保証準備金として積み立てている金額(クレジットデフォルトスワップ取引:15億円、金利スワップ取引:20億円)を上限として補填することにより、③については、株式会社日本証券クリアリング機構が第二階層決済保証準備金として積み立てている金額(クレジットデフォルトスワップ取引:15億円、金利スワップ取引:20億円)を上限として補填することにより、当社グループに損失が生じる可能性があります。

決済不履行発生時の国債店頭取引の清算に係る損失については、次に掲げる順序により、補填を行います。
① 不履行清算参加者が預託している担保(当初証拠金及び清算基金)による補填
② 株式会社日本証券クリアリング機構による補填(第一階層決済保証準備金)
③ 不履行清算参加者以外の清算参加者の清算基金及び株式会社日本証券クリアリング機構による補填(第二階層決済保証準備金)
④ 不履行清算参加者以外の清算参加者の特別清算料による補填
⑤ 原取引按分清算参加者11の清算基金及び株式会社日本証券クリアリング機構による補填(第二階層決済保証準備金のうち③での未負担額)
⑥ 原取引按分清算参加者の特別清算料による補填
⑦ 破綻後における変動証拠金等の累計が勝ち方の不履行清算参加者以外の清算参加者による補填

したがって、清算参加者の国債店頭取引に係る決済不履行により、株式会社日本証券クリアリング機構に損失が生じた場合で、上記①までの対応によっても、同社の損失を補填しえないときには、②については、株式会社日本証券クリアリング機構が第一階層決済保証準備金として積み立てている20億円を上限として補填することにより、③及び⑤については、株式会社日本証券クリアリング機構が第二階層決済保証準備金として積み立てている20億円を上限として補填することにより、当社グループに損失が生じる可能性があります。

1 有価証券の売買を行うための金融商品取引所:東京証券取引所、名古屋証券取引所、札幌証券取引所及び福岡証券取引所

2 PTS:ジャパンネクスト証券株式会社、Cboeジャパン株式会社、大阪デジタルエクスチェンジ株式会社及びJapan
Alternative Market株式会社が運営するPTS

3 清算基金:清算参加者の株式会社日本証券クリアリング機構に対する債務の履行を確保するため、清算参加者に預託を義務付けているものです。その所要額は、極端ではあるが現実に起こりうる市場環境下において複数の清算参加者が決済不履行を起こした場合等に、当該不履行清算参加者が預託する証拠金等が不足することで発生する損失をカバーするよう計算されます。

4 取引証拠金:清算参加者の株式会社日本証券クリアリング機構に対する先物・オプション取引に係る債務の履行を確保するため、清算参加者に預託を義務付けているもので、その所要額は、先物・オプション取引の建玉について、VaR方式※で計算した額から、ネット・オプション価値の総額を加減して得た額以上となります。
※ VaR方式:過去の一定期間におけるマーケットデータの変動に基づいてポートフォリオの想定損益額を計算し、その一定水準の損失をカバーする金額を算出する方式です。

5 当初証拠金:各清算参加者の株式会社日本証券クリアリング機構に対する債務の履行を確保するため、清算参加者に預託を義務付けているもので、その所要額は、それぞれの取引について清算参加者が破綻した場合に、そのポジション処理が完了するまでの間に価格(金利スワップ取引についてはイールド・カーブ)が変動することにより想定される損失額に、一定のリスクをカバーする額を加算して計算されます。

6 変動証拠金:各清算参加者のポジションについて、日々の価格変動をカバーするために、前日からのポジションの価値の変動分を、変動証拠金として現金により授受します。変動分が負となる清算参加者は株式会社日本証券クリアリング機構に支払い、正となる清算参加者は株式会社日本証券クリアリング機構から受け取ります。

7 株式会社日本証券クリアリング機構では、クロスマージン制度を導入しており、当該制度の対象とされた国債証券先物取引及び金利先物取引に係る損益については、店頭デリバティブ取引(金利スワップ取引)の清算に係る損益として取り扱われます。

8 金融商品取引所等の損失補償による補填:株式会社日本証券クリアリング機構が金融商品取引所等との間で締結している損失補償契約に基づき、当該契約に定める金額を上限に損失を補填します。現物取引に係る契約は株式会社日本証券クリアリング機構と5つの金融商品取引所との契約に加え、株式会社日本証券クリアリング機構と各PTSとの契約があり、補償限度額は合計で126億円(うち当社グループである株式会社東京証券取引所と株式会社大阪取引所の補償限度額の合計は104億円。)となっております。

9 証券取引等決済保証準備金は、有価証券の売買の清算に係る損失の補填だけでなく、金融デリバティブ取引の清算に係る損失の補填においても使用します。

10 金融商品取引所又は商品取引所の損失補償による補償:株式会社日本証券クリアリング機構が金融商品取引所及び商品取引所との間で締結している損失補償契約に基づき、当該契約に定める金額を上限に損失を補填します。金融デリバティブ取引に係る契約は株式会社日本証券クリアリング機構と株式会社東京証券取引所及び株式会社大阪取引所との契約があり、補償限度額は合計で174億円となっております。また、コモディティ・デリバティブ取引に係る契約は株式会社日本証券クリアリング機構と株式会社大阪取引所、株式会社東京商品取引所及び堂島取引所との契約があり、当社グループである株式会社大阪取引所及び株式会社東京商品取引所の補償限度額は合計で91億円(うち70億円は株式会社大阪取引所のコモディティ・デリバティブ取引を対象として株式会社大阪取引所が損失を補償するもの(2023年6月より一定の間)。)となっております。なお、株式会社大阪取引所及び株式会社東京商品取引所におけるデリバティブの祝日取引に係る決済不履行時の損失については、上述の損失補償契約に基づく補填に先行し、株式会社日本証券クリアリング機構が両取引所との間で締結している祝日取引に係る損失補償契約に基づく補填をそれぞれ行うこととしており、株式会社大阪取引所の祝日取引に係る補償限度額は50億円、株式会社東京商品取引所の祝日取引に係る補償限度額は5億円となっております。

11 原取引按分清算参加者:信託口を有する清算参加者をいいます。

今年

日本には株式会社東京証券取引所をはじめ、有価証券の売買を行うための金融商品取引所1が4つありますが、これらの取引所における有価証券の売買については、すべて株式会社日本証券クリアリング機構が清算業務を行っております。同社は、PTS2における有価証券の売買についても、清算業務の対象としております。また、株式会社大阪取引所、株式会社東京商品取引所及び株式会社堂島取引所における先物・オプション取引についても、同社が清算を行っており、さらには、店頭市場におけるクレジットデフォルトスワップ取引及び金利スワップ取引(以下「店頭デリバティブ取引」といいます。)並びに国債店頭取引も清算業務の対象としております。
株式会社日本証券クリアリング機構は、清算機関として市場参加者が行った取引の債務を負担し、債権・債務の当事者となって、決済の履行を保証しております。これにより、市場参加者は取引相手方の信用リスクを意識せずに取引を行うことが可能となりますが、一方で、清算参加者が決済不履行を起こした場合でも、株式会社日本証券クリアリング機構には他の清算参加者との決済を履行する義務があります。このため、清算参加者の決済不履行に伴い損失が生じた場合には、決済不履行を発生させた清算参加者の担保等によりその損失を補填する自己責任原則を基本としつつ、万一不足が生じる場合には、株式会社日本証券クリアリング機構の自己資金を充てるほか、他の清算参加者にも負担を求める損失補償制度を設けております。
同社における決済履行確保のための取組及び損失補償制度等の概要は以下のとおりです。

(決済履行確保のための取組)
① 清算参加者制度及びモニタリング
清算参加者の信用リスクの低減を図るため、清算資格の種類ごとに資格要件を定めるとともに、資格要件にはそれぞれ取得基準と維持基準を設けており、一定の財務基盤、経営体制及び業務執行体制を有する者を清算参加者とすることとしています。それらの状況については定期的にモニタリングを行い、問題があると認められた場合は、当該清算参加者に担保の追加を求めることや、債務の引受けを停止することができるほか、清算資格の取消しを行うことが可能となっております。
また、清算参加者のポジションの状況も定期的にモニタリングしており、一部の清算参加者に対する過度な信用リスクの集中がないかを管理し、ポジションが過大である場合には、必要に応じて措置を検討しております。

② 担保制度
清算参加者の決済不履行による損失に備えるため、清算参加者に担保の預託を求めております。担保には、清算基金3等の清算預託金、取引証拠金4、当初証拠金5及び変動証拠金6があり、定期的に十分性を確認するとともに、適宜、担保所要額の算出モデルの検証及び見直しを行っております。
また、担保として預託を受ける金銭又は代用有価証券等に対して一定の適格要件を設定するとともに、日々担保価値の評価を行っております。

③ DVP(Delivery Versus Payment)決済
株式会社日本証券クリアリング機構と清算参加者との有価証券の決済は、仮に決済不履行が生じても「取りはぐれ」が生じることのないよう、証券と資金の授受をリンクさせ、代金の支払いが行われることを条件に証券の引渡しを行う(証券の引渡しが行われることを条件に代金の支払いを行う)DVP決済で行われております。

④ 流動性の確保
清算参加者の決済不履行時に必要となる流動性を確保するため、資金決済銀行等との間で流動性供給に関する契約を締結しております。
また、資金の流動性供給枠の十分性については、定期的に確認を行っております。

(損失補償制度の概要)
清算参加者が決済不履行を起こした場合、株式会社日本証券クリアリング機構は、当該清算参加者を当事者とする債務の引受け又は負担の停止並びに株式会社日本証券クリアリング機構が当該清算参加者に引き渡すべき有価証券及び金銭の引渡しを停止するとともに、引渡しを停止した有価証券及び金銭を、当該清算参加者の決済不履行の弁済に充当します。

以上の処理後においても、株式会社日本証券クリアリング機構の損失が解消されない場合には、以下に記載する方法により、損失の補填を行います。なお、この補填は、原則として、有価証券の売買、先物・オプション取引、店頭デリバティブ取引及び国債店頭取引のそれぞれの清算に係る損失7について、不履行清算参加者の清算資格に応じて、個別に行います。(以下に記載されている金額は、2026年3月末時点において確定している金額となります。)

決済不履行発生時の有価証券の売買の清算に係る損失については、次に掲げる順序により、補填を行います。
① 不履行清算参加者が預託している担保(当初証拠金及び清算基金等)による補填
② 金融商品取引所等の損失補償による補填8
③ 株式会社日本証券クリアリング機構による補填
④ 不履行清算参加者以外の清算参加者の清算基金による補填
⑤ 不履行清算参加者以外の清算参加者の特別清算料による補填

したがって、清算参加者の有価証券の売買に係る決済不履行により、株式会社日本証券クリアリング機構に損失が生じた場合で、上記①の対応によっても、同社の損失を補填しえない場合には、②については、損失補償契約に定められた金額を上限として、株式会社東京証券取引所又は株式会社大阪取引所が補填を行うことにより、また、③については、株式会社日本証券クリアリング機構が証券取引等決済保証準備金9として積み立てた金額(200億円)を上限として補填を行うことにより、当社グループに損失が生じる可能性があります。

決済不履行発生時の先物・オプション取引の清算に係る損失については、次に掲げる順序により、補填を行います。
① 不履行清算参加者が預託している担保(取引証拠金及び清算基金等)による補填
② 金融商品取引所又は商品取引所の損失補償による補填10
③ 株式会社日本証券クリアリング機構による補填
④ 不履行清算参加者以外の清算参加者の清算基金による補填
⑤ 不履行清算参加者以外の清算参加者の特別清算料による補填
⑥ 破綻後における差金代金相当額の累計が勝ち方の不履行清算参加者以外の清算参加者による補填

したがって、清算参加者の先物・オプション取引に係る決済不履行により、株式会社日本証券クリアリング機構に損失が生じた場合で、上記①の対応によっても、同社の損失を補填しえない場合には、②については、損失補償契約に定められた金額(金融デリバティブ取引:174億円、コモディティ・デリバティブ取引:91億円)を上限として、株式会社東京証券取引所、株式会社大阪取引所又は株式会社東京商品取引所が補填を行うことにより、また、③については、金融デリバティブ取引に関しては株式会社日本証券クリアリング機構が証券取引等決済保証準備金として積み立てた金額(200億円)及びコモディティ・デリバティブ取引に関しては同社が商品先物等決済保証準備金として積み立てた金額(38億円)を上限として補填を行うことにより、当社グループに損失が生じる可能性があります。

決済不履行発生時の店頭デリバティブ取引の清算に係る損失については、次に掲げる順序により、補填を行います。
① 不履行清算参加者が預託している担保(当初証拠金及び清算基金)による補填
② 株式会社日本証券クリアリング機構による補填(第一階層決済保証準備金)
③ 不履行清算参加者以外の清算参加者の清算基金及び株式会社日本証券クリアリング機構による補填(第二階層決済保証準備金)
④ 不履行清算参加者以外の清算参加者の特別清算料による補填
⑤ 破綻後における変動証拠金等の累計が勝ち方の不履行清算参加者以外の清算参加者による補填

したがって、清算参加者の店頭デリバティブ取引に係る決済不履行により、株式会社日本証券クリアリング機構に損失が生じた場合で、上記①までの対応によっても、同社の損失を補填しえないときには、それぞれの清算業務について②については、株式会社日本証券クリアリング機構が第一階層決済保証準備金として積み立てている金額(クレジットデフォルトスワップ取引:15億円、金利スワップ取引:40億円)を上限として補填することにより、③については、株式会社日本証券クリアリング機構が第二階層決済保証準備金として積み立てている金額(クレジットデフォルトスワップ取引:15億円、金利スワップ取引:20億円)を上限として補填することにより、当社グループに損失が生じる可能性があります。

決済不履行発生時の国債店頭取引の清算に係る損失については、次に掲げる順序により、補填を行います。
① 不履行清算参加者が預託している担保(当初証拠金及び清算基金)による補填
② 株式会社日本証券クリアリング機構による補填(第一階層決済保証準備金)
③ 不履行清算参加者以外の清算参加者の清算基金及び株式会社日本証券クリアリング機構による補填(第二階層決済保証準備金)
④ 不履行清算参加者以外の清算参加者の特別清算料による補填
⑤ 原取引按分清算参加者11の清算基金及び株式会社日本証券クリアリング機構による補填(第二階層決済保証準備金のうち③での未負担額)
⑥ 原取引按分清算参加者の特別清算料による補填
⑦ 破綻後における変動証拠金等の累計が勝ち方の不履行清算参加者以外の清算参加者による補填

したがって、清算参加者の国債店頭取引に係る決済不履行により、株式会社日本証券クリアリング機構に損失が生じた場合で、上記①までの対応によっても、同社の損失を補填しえないときには、②については、株式会社日本証券クリアリング機構が第一階層決済保証準備金として積み立てている20億円を上限として補填することにより、③及び⑤については、株式会社日本証券クリアリング機構が第二階層決済保証準備金として積み立てている20億円を上限として補填することにより、当社グループに損失が生じる可能性があります。

(有価証券の売買、金融デリバティブ取引及びコモディティ・デリバティブ取引における清算預託金等の特定管理制度における損失準備金)
上記の決済履行確保のための取組及び損失補償制度のほか、有価証券の売買、金融デリバティブ取引及びコモディティ・デリバティブ取引の清算預託金及び取引証拠金の特定管理12において損失が発生した場合には、株式会社日本証券クリアリング機構が積み立てる特定管理損失準備金を上限(2026年3月末時点:72億円)として補填を行います。したがって、それにより、当社グループに損失が生じる可能性があります。

1 有価証券の売買を行うための金融商品取引所:東京証券取引所、名古屋証券取引所、札幌証券取引所及び福岡証券取引所

2 PTS:ジャパンネクスト証券株式会社、大阪デジタルエクスチェンジ株式会社及びJapan Alternative Market株式会社が運営するPTS

3 清算基金:清算参加者の株式会社日本証券クリアリング機構に対する債務の履行を確保するため、清算参加者に預託を義務付けているものです。その所要額は、極端ではあるが現実に起こりうる市場環境下において複数の清算参加者が決済不履行を起こした場合等に、当該不履行清算参加者が預託する証拠金等が不足することで発生する損失をカバーするよう計算されます。

4 取引証拠金:清算参加者の株式会社日本証券クリアリング機構に対する先物・オプション取引に係る債務の履行を確保するため、清算参加者に預託を義務付けているもので、その所要額は、先物・オプション取引の建玉について、VaR方式※で計算した額から、ネット・オプション価値の総額を加減して得た額以上となります。
※ VaR方式:過去の一定期間におけるマーケットデータの変動に基づいてポートフォリオの想定損益額を計算し、その一定水準の損失をカバーする金額を算出する方式です。

5 当初証拠金:各清算参加者の株式会社日本証券クリアリング機構に対する債務の履行を確保するため、清算参加者に預託を義務付けているもので、その所要額は、それぞれの取引について清算参加者が破綻した場合に、そのポジション処理が完了するまでの間に価格(金利スワップ取引についてはイールド・カーブ)が変動することにより想定される損失額に、一定のリスクをカバーする額を加算して計算されます。

6 変動証拠金:各清算参加者のポジションについて、日々の価格変動をカバーするために、前日からのポジションの価値の変動分を、変動証拠金として現金により授受します。変動分が負となる清算参加者は株式会社日本証券クリアリング機構に支払い、正となる清算参加者は株式会社日本証券クリアリング機構から受け取ります。

7 株式会社日本証券クリアリング機構では、クロスマージン制度を導入しており、当該制度の対象とされた国債証券先物取引及び金利先物取引に係る損益については、店頭デリバティブ取引(金利スワップ取引)の清算に係る損益として取り扱われます。

8 金融商品取引所等の損失補償による補填:株式会社日本証券クリアリング機構が金融商品取引所等との間で締結している損失補償契約に基づき、当該契約に定める金額を上限に損失を補填します。現物取引に係る契約は株式会社日本証券クリアリング機構と5つの金融商品取引所との契約に加え、株式会社日本証券クリアリング機構と各PTSとの契約があり、補償限度額は合計で121億円(うち当社グループである株式会社東京証券取引所と株式会社大阪取引所の補償限度額の合計は104億円。)となっております。

9 証券取引等決済保証準備金は、有価証券の売買の清算に係る損失の補填だけでなく、金融デリバティブ取引の清算に係る損失の補填においても使用します。

10 金融商品取引所又は商品取引所の損失補償による補償:株式会社日本証券クリアリング機構が金融商品取引所及び商品取引所との間で締結している損失補償契約に基づき、当該契約に定める金額を上限に損失を補填します。金融デリバティブ取引に係る契約は株式会社日本証券クリアリング機構と株式会社東京証券取引所及び株式会社大阪取引所との契約があり、補償限度額は合計で174億円となっております。また、コモディティ・デリバティブ取引に係る契約は株式会社日本証券クリアリング機構と株式会社大阪取引所、株式会社東京商品取引所及び株式会社堂島取引所との契約があり、当社グループである株式会社大阪取引所及び株式会社東京商品取引所の補償限度額は合計で91億円(うち70億円は株式会社大阪取引所のコモディティ・デリバティブ取引を対象として株式会社大阪取引所が損失を補償するもの(2023年6月より一定の間)。)となっております。なお、株式会社大阪取引所及び株式会社東京商品取引所におけるデリバティブの祝日取引に係る決済不履行時の損失については、上述の損失補償契約に基づく補填に先行し、株式会社日本証券クリアリング機構が両取引所との間で締結している祝日取引に係る損失補償契約に基づく補填をそれぞれ行うこととしており、株式会社大阪取引所の祝日取引に係る補償限度額は50億円、株式会社東京商品取引所の祝日取引に係る補償限度額は5億円となっております。

11 原取引按分清算参加者:信託口を有する清算参加者をいいます。

12 有価証券の売買の清算、金融デリバティブ取引の清算及びコモディティ・デリバティブ取引の清算に係る清算預託金及び取引証拠金について、国債を担保とする金銭の貸付けや国債の売戻条件付売買等の方法により管理を行うことをいいます。
重要度 1(軽微)変更事業等のリスク / 内容更新
4.システム面に関するリスク

システム面に関するリスクの項目で、取組の記述が更新された。前年にあった2020年10月1日の「arrowhead」障害への具体的な言及が削除され、「取組を推進しております」「継続的に取り組んでおります」という一般的な表現に改められた。リスクの内容や影響に関する記載に変更はない。

前年 / 今年の本文を見る

差分(削除 / 追加)

現物及びデリバティブの売買・清算並びにこれらに関連する業務は、システムを通じて処理されていることから、市場の安定性・信頼性を維持するためには、取引システムの安定稼働が必須の要件となっております。
また、近年、テクノロジーの発展に伴い、取引システムは高度化してきており、取引システムの性能が、取引所ビジネスにおける競争力の源泉となっております。
そのため、システム障害等の発生により、市場の信頼性が毀損した場合、または利用者の要望に適切に対応することができず、取引システムの性能が他の取引所等の提供するシステムに劣後することとなった場合には、取引量が減少し、当社グループの事業運営及び経営成績等に重大な影響を及ぼす可能性があります。
こうしたリスクに対処するため、当社グループでは、過去にシステム障害やキャパシティの不足により売買停止に至った反省の下、開発手法の標準化や十分な稼働確認テストの実施、詳細な運用マニュアルの整備とその遵守、開発及び運用業務に係る品質管理の徹底などのリスク管理体制の構築等の取組を行ってまいりましたが、2020年10月1日に「arrowhead」において発生した障害を踏まえ、更なる推進しております。加えて、システムの安定性・信頼性の向上に努めるのみならず、万が一の更なる向上を図るとともに、システム障害等発生時における迅速かつ適切な回復策を拡充すべくの拡充にも継続的に取り組んでおります。

前年

現物及びデリバティブの売買・清算並びにこれらに関連する業務は、システムを通じて処理されていることから、市場の安定性・信頼性を維持するためには、取引システムの安定稼働が必須の要件となっております。
また、近年、テクノロジーの発展に伴い、取引システムは高度化してきており、取引システムの性能が、取引所ビジネスにおける競争力の源泉となっております。
そのため、システム障害等の発生により、市場の信頼性が毀損した場合、または利用者の要望に適切に対応することができず、取引システムの性能が他の取引所等の提供するシステムに劣後することとなった場合には、取引量が減少し、当社グループの事業運営及び経営成績等に重大な影響を及ぼす可能性があります。
こうしたリスクに対処するため、当社グループでは、過去にシステム障害やキャパシティの不足により売買停止に至った反省の下、開発手法の標準化や十分な稼働確認テストの実施、詳細な運用マニュアルの整備とその遵守、開発及び運用業務に係る品質管理の徹底などのリスク管理体制の構築等の取組を行ってまいりましたが、2020年10月1日に「arrowhead」において発生した障害を踏まえ、更なるシステムの安定性・信頼性の向上に努めるのみならず、万が一のシステム障害等発生時における迅速かつ適切な回復策を拡充すべく取り組んでおります。

今年

現物及びデリバティブの売買・清算並びにこれらに関連する業務は、システムを通じて処理されていることから、市場の安定性・信頼性を維持するためには、取引システムの安定稼働が必須の要件となっております。
また、近年、テクノロジーの発展に伴い、取引システムは高度化してきており、取引システムの性能が、取引所ビジネスにおける競争力の源泉となっております。
そのため、システム障害等の発生により、市場の信頼性が毀損した場合、または利用者の要望に適切に対応することができず、取引システムの性能が他の取引所等の提供するシステムに劣後することとなった場合には、取引量が減少し、当社グループの事業運営及び経営成績等に重大な影響を及ぼす可能性があります。
こうしたリスクに対処するため、当社グループでは、過去にシステム障害やキャパシティの不足により売買停止に至った反省の下、開発手法の標準化や十分な稼働確認テストの実施、詳細な運用マニュアルの整備とその遵守、開発及び運用業務に係る品質管理の徹底などのリスク管理体制の構築等の取組を推進しております。加えて、システムの安定性・信頼性の更なる向上を図るとともに、システム障害等発生時における迅速かつ適切な回復策の拡充にも継続的に取り組んでおります。
重要度 1(軽微)変更監査上の主要な検討事項(KAM) / 内容更新

KAMの2項目(収益認識に関するIT統制、ソフトウエア・同仮勘定の評価)は継続しつつ、数値と対象システムが更新された。取引関連収益は645億円から774億円、清算関連収益は344億円から542億円、営業収益に占める比率は61.0%から66.2%となり、株式売買システム「arrowhead」・「ToSTNeTシステム」のリプレース関連の記載・監査手続は削除され、翌期に予定される統合ネットワーク「arrownet」の更改への言及が追加された。ソフトウエアは325億円から254億円、ソフトウエア仮勘定は17億円から42億円となった。

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差分(削除 / 追加)

監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

1 収益認識に関するIT統制の評価

監査上の主要な検討事項の
内容及び決定理由
監査上の対応

連結財務諸表注記「20.営業収益」に記載されているとおり、当連結会計年度の取引関連収益は64,515百万円、清算関連収益は34,445百万円であり、連結損益計算書における営業収益の61.0%を占めている。連結財務諸表注記「20.営業収益」に記載されているとおり、当連結会計年度の取引関連収益は77,399百万円、清算関連収益は54,242百万円であり、連結損益計算書における営業収益の66.2%を占めている。

これらの営業収益は主として取引料、アクセス料、清算手数料等で構成されており、日々の膨大な現物・先物等取引がITシステムにより処理され、売買・取引代金、取引数量、想定元本額等に一定の料率を乗じて算定・計上されるため、ITシステムへの依存度が非常に高い。会社のITシステムは、テクノロジーの発達による取引手法の多様化・高度化や新商品の上場などに適切かつ機動的に対応し、レジリエンス向上を含めた市場利用者のニーズを実現していくため定期的に更改されており、当連結会計年度においては株式売買システム「arrowhead」及び「ToSTNeTシステム」のリプレースが行われている。会社のITシステムは、テクノロジーの発達による取引手法の多様化・高度化や新商品の上場などに適切かつ機動的に対応し、レジリエンス向上を含めた市場利用者のニーズを実現していくため定期的に更改されている。なお、当連結会計年度においてはITマスタープラン上の重要なシステム更改はない。

当監査法人は、これらITシステム依存度の高い営業収益が適切に連結財務諸表に反映されているかどうかを検討するにあたり、数値の直接的な検証の前提として、ITシステム群の安定稼働が必要不可欠な要素であると考えた。そのため、売買系システム、清算系システム等の一連のITシステムに実装された自動化された内部統制を含め、安定稼働のために構築されたITシステム群の内部統制の有効性の評価を重視した。

さらに、当連結会計年度にリプレースされた株式売買システム「arrowhead」及び「ToSTNeTシステム」はITシステム群の安定稼働に特に重要な影響をもたらす可能性があると考え、開発管理やデータ移行等のための全般統制の有効性の評価について、慎重な検討が必要であると判断した。

また、当監査法人は、ITシステム依存度の高い営業収益取引に係る内部統制の有効性の評価を実施するためには、取引所ビジネス及びITシステムに関して相応の専門的な知識及び経験が必要不可欠であると判断した。

以上より、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に相当する事項に該当するものと判断した。以上より、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

当監査法人は、IT専門家と連携して、ITシステム依存度の高い営業収益に関して、取引開始から収益計上に至るまでのITシステムにおける一連のデータフロー、処理プロセス及び自動化された内部統制を理解し、ITシステム群の安定稼働のために構築された内部統制の有効性を評価した。主として実施した監査手続は以下のとおりである。

・ITシステム群の全般統制の有効性を評価するために、システム管理者に質問するとともに以下の手続を実施した。
- ITシステム群のプログラム変更時における責任者の承認証跡の閲覧
- 重要データ・ファイルへのアクセス権限付与・変更における責任者の承認やアクセス権限の定期的な点検証跡の閲覧
- ITシステム群に関する日次保守業務の点検結果に対する責任者の承認証跡の閲覧

・一連のITシステムのデータインタフェース処理に関する業務処理統制の有効性を評価するために、ITシステム間における売買・取引代金、取引数量が整合するかどうかを検討した。

・主要な売買系及び清算系システムにおける自動計算に関する業務処理統制の有効性を評価するために、取引料、アクセス料、清算手数料等の料金の再計算を実施し、ITシステムによる処理の正確性を検討した。

さらに、当連結会計年度にリプレースが行われた株式売買システム「arrowhead」及び「ToSTNeTシステム」に対して、内部統制の有効性を評価した。主として実施した監査手続は以下のとおりである。

・株式売買システム「arrowhead」及び「ToSTNeTシステム」の開発管理やデータ移行等に係る全般統制の有効性を評価するために、次の事項について、システム管理者に質問するとともに関連文書等を閲覧した。
- ユーザー部門のシステム要件定義への参画及び承認
- ベンダーが開発したプログラムの受入テストによる品質評価
- リリース前の本番稼働判定におけるデータ移行結果の確認及び品質の最終確認等

上記に加えて、ITシステム依存度の高い営業収益の計上根拠証憑との突合を中心とした実証手続を実施した。

2 ソフトウエア及びソフトウエア仮勘定の評価

監査上の主要な検討事項の
内容及び決定理由
監査上の対応

連結財務諸表注記「13.のれん及び無形資産」に記載されているとおり、当連結会計年度末において、ソフトウエアが32,556百万円、ソフトウエア仮勘定が1,751百万円計上されている。連結財務諸表注記「13.のれん及び無形資産」に記載されているとおり、当連結会計年度末において、ソフトウエアが25,417百万円、ソフトウエア仮勘定が4,267百万円計上されている。

「1 収益認識に関するIT統制の評価」にも記載のとおり、取引所ビジネスにおけるITシステムへの依存度は非常に高く、会社はテクノロジーの発達による取引手法の多様化・高度化や新商品の上場などに適切かつ機動的に対応し、レジリエンス向上を含めた市場利用者のニーズを実現していくため、その更改を定期的に行っている。そのような状況から、会社は当連結会計年度における株式売買システム「arrowhead」及び「ToSTNeTシステム」のリプレースを含め、ITシステムに対して多額の設備投資を実施している。そのような状況から、会社は翌連結会計年度に予定されている統合ネットワーク「arrownet」の更改を含め、ITシステムに対して多額の設備投資を実施している。

当監査法人は、会社が開発中の新システムの活用について方針転換を図った場合には、新システムが事業の用に供されない、又はその一部について投資回収が見込まれない可能性があるため、これらのシステムに関する減損の兆候について慎重な検討が必要と考えた。

それに加えて、当監査法人は、新システムの開発に伴い現行システムの利用期間に変更が生じる場合があることから、連結財務諸表注記「4.重要な会計上の見積り及び見積りを伴う判断」に記載されているとおり、会社が新システムの稼働に向けて、現行システムの耐用年数の見直しを行っていることについて、会計上の見積りの変更として慎重な検討が必要と考えた。

以上より、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に相当する事項に該当するものと判断した。以上より、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。
当監査法人は、IT専門家と連携して、ソフトウエア及びソフトウエア仮勘定の評価に係る内部統制の有効性を評価するとともに、開発中の新システムについて、減損の兆候の有無を検討するため、主として以下の監査手続を実施した。当監査法人は、IT専門家と連携して、ソフトウエア及びソフトウエア仮勘定の評価に係る内部統制の有効性を評価するとともに、翌連結会計年度に予定されている「arrownet」の更改を含む開発中の新システムについて、減損の兆候の有無を検討するため、主として以下の監査手続を実施した。

・開発中の新システムの活用及び開発方針について、計画時からの重要な変更が生じていないかどうかを検討するため、システム管理者に質問するとともに情報システム部門内における会議体議事録等を閲覧した。

さらに、当監査法人は、現行システムの耐用年数の見直しが会社により適切に行われているかどうかを検討するため、主として以下の監査手続を実施した。

・耐用年数の見直しが必要となる現行システムが漏れなく識別され、その見直しが適切に実施されているかどうかを検討するため、稟議書及び情報システム部門における関連文書等を閲覧した。

・現行システムの耐用年数の見直しによる減価償却計算が適切であるかどうかを検討するため、再計算を実施した。

前年

監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

1 収益認識に関するIT統制の評価

監査上の主要な検討事項の
内容及び決定理由
監査上の対応

連結財務諸表注記「20.営業収益」に記載されているとおり、当連結会計年度の取引関連収益は64,515百万円、清算関連収益は34,445百万円であり、連結損益計算書における営業収益の61.0%を占めている。

これらの営業収益は主として取引料、アクセス料、清算手数料等で構成されており、日々の膨大な現物・先物等取引がITシステムにより処理され、売買・取引代金、取引数量、想定元本額等に一定の料率を乗じて算定・計上されるため、ITシステムへの依存度が非常に高い。会社のITシステムは、テクノロジーの発達による取引手法の多様化・高度化や新商品の上場などに適切かつ機動的に対応し、レジリエンス向上を含めた市場利用者のニーズを実現していくため定期的に更改されており、当連結会計年度においては株式売買システム「arrowhead」及び「ToSTNeTシステム」のリプレースが行われている。

当監査法人は、これらITシステム依存度の高い営業収益が適切に連結財務諸表に反映されているかどうかを検討するにあたり、数値の直接的な検証の前提として、ITシステム群の安定稼働が必要不可欠な要素であると考えた。そのため、売買系システム、清算系システム等の一連のITシステムに実装された自動化された内部統制を含め、安定稼働のために構築されたITシステム群の内部統制の有効性の評価を重視した。

さらに、当連結会計年度にリプレースされた株式売買システム「arrowhead」及び「ToSTNeTシステム」はITシステム群の安定稼働に特に重要な影響をもたらす可能性があると考え、開発管理やデータ移行等のための全般統制の有効性の評価について、慎重な検討が必要であると判断した。

また、当監査法人は、ITシステム依存度の高い営業収益取引に係る内部統制の有効性の評価を実施するためには、取引所ビジネス及びITシステムに関して相応の専門的な知識及び経験が必要不可欠であると判断した。

以上より、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に相当する事項に該当するものと判断した。

当監査法人は、IT専門家と連携して、ITシステム依存度の高い営業収益に関して、取引開始から収益計上に至るまでのITシステムにおける一連のデータフロー、処理プロセス及び自動化された内部統制を理解し、ITシステム群の安定稼働のために構築された内部統制の有効性を評価した。主として実施した監査手続は以下のとおりである。

・ITシステム群の全般統制の有効性を評価するために、システム管理者に質問するとともに以下の手続を実施した。
- ITシステム群のプログラム変更時における責任者の承認証跡の閲覧
- 重要データ・ファイルへのアクセス権限付与・変更における責任者の承認やアクセス権限の定期的な点検証跡の閲覧
- ITシステム群に関する日次保守業務の点検結果に対する責任者の承認証跡の閲覧

・一連のITシステムのデータインタフェース処理に関する業務処理統制の有効性を評価するために、ITシステム間における売買・取引代金、取引数量が整合するかどうかを検討した。

・主要な売買系及び清算系システムにおける自動計算に関する業務処理統制の有効性を評価するために、取引料、アクセス料、清算手数料等の料金の再計算を実施し、ITシステムによる処理の正確性を検討した。

さらに、当連結会計年度にリプレースが行われた株式売買システム「arrowhead」及び「ToSTNeTシステム」に対して、内部統制の有効性を評価した。主として実施した監査手続は以下のとおりである。

・株式売買システム「arrowhead」及び「ToSTNeTシステム」の開発管理やデータ移行等に係る全般統制の有効性を評価するために、次の事項について、システム管理者に質問するとともに関連文書等を閲覧した。
- ユーザー部門のシステム要件定義への参画及び承認
- ベンダーが開発したプログラムの受入テストによる品質評価
- リリース前の本番稼働判定におけるデータ移行結果の確認及び品質の最終確認等

上記に加えて、ITシステム依存度の高い営業収益の計上根拠証憑との突合を中心とした実証手続を実施した。

2 ソフトウエア及びソフトウエア仮勘定の評価

監査上の主要な検討事項の
内容及び決定理由
監査上の対応

連結財務諸表注記「13.のれん及び無形資産」に記載されているとおり、当連結会計年度末において、ソフトウエアが32,556百万円、ソフトウエア仮勘定が1,751百万円計上されている。

「1 収益認識に関するIT統制の評価」にも記載のとおり、取引所ビジネスにおけるITシステムへの依存度は非常に高く、会社はテクノロジーの発達による取引手法の多様化・高度化や新商品の上場などに適切かつ機動的に対応し、レジリエンス向上を含めた市場利用者のニーズを実現していくため、その更改を定期的に行っている。そのような状況から、会社は当連結会計年度における株式売買システム「arrowhead」及び「ToSTNeTシステム」のリプレースを含め、ITシステムに対して多額の設備投資を実施している。

当監査法人は、会社が開発中の新システムの活用について方針転換を図った場合には、新システムが事業の用に供されない、又はその一部について投資回収が見込まれない可能性があるため、これらのシステムに関する減損の兆候について慎重な検討が必要と考えた。

それに加えて、当監査法人は、新システムの開発に伴い現行システムの利用期間に変更が生じる場合があることから、連結財務諸表注記「4.重要な会計上の見積り及び見積りを伴う判断」に記載されているとおり、会社が新システムの稼働に向けて、現行システムの耐用年数の見直しを行っていることについて、会計上の見積りの変更として慎重な検討が必要と考えた。

以上より、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に相当する事項に該当するものと判断した。
当監査法人は、IT専門家と連携して、ソフトウエア及びソフトウエア仮勘定の評価に係る内部統制の有効性を評価するとともに、開発中の新システムについて、減損の兆候の有無を検討するため、主として以下の監査手続を実施した。

・開発中の新システムの活用及び開発方針について、計画時からの重要な変更が生じていないかどうかを検討するため、システム管理者に質問するとともに情報システム部門内における会議体議事録等を閲覧した。

さらに、当監査法人は、現行システムの耐用年数の見直しが会社により適切に行われているかどうかを検討するため、主として以下の監査手続を実施した。

・耐用年数の見直しが必要となる現行システムが漏れなく識別され、その見直しが適切に実施されているかどうかを検討するため、稟議書及び情報システム部門における関連文書等を閲覧した。

・現行システムの耐用年数の見直しによる減価償却計算が適切であるかどうかを検討するため、再計算を実施した。

今年

監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

1 収益認識に関するIT統制の評価

監査上の主要な検討事項の
内容及び決定理由
監査上の対応

連結財務諸表注記「20.営業収益」に記載されているとおり、当連結会計年度の取引関連収益は77,399百万円、清算関連収益は54,242百万円であり、連結損益計算書における営業収益の66.2%を占めている。

これらの営業収益は主として取引料、アクセス料、清算手数料等で構成されており、日々の膨大な現物・先物等取引がITシステムにより処理され、売買・取引代金、取引数量、想定元本額等に一定の料率を乗じて算定・計上されるため、ITシステムへの依存度が非常に高い。会社のITシステムは、テクノロジーの発達による取引手法の多様化・高度化や新商品の上場などに適切かつ機動的に対応し、レジリエンス向上を含めた市場利用者のニーズを実現していくため定期的に更改されている。なお、当連結会計年度においてはITマスタープラン上の重要なシステム更改はない。

当監査法人は、これらITシステム依存度の高い営業収益が適切に連結財務諸表に反映されているかどうかを検討するにあたり、数値の直接的な検証の前提として、ITシステム群の安定稼働が必要不可欠な要素であると考えた。そのため、売買系システム、清算系システム等の一連のITシステムに実装された自動化された内部統制を含め、安定稼働のために構築されたITシステム群の内部統制の有効性の評価を重視した。

また、当監査法人は、ITシステム依存度の高い営業収益取引に係る内部統制の有効性の評価を実施するためには、取引所ビジネス及びITシステムに関して相応の専門的な知識及び経験が必要不可欠であると判断した。

以上より、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

当監査法人は、IT専門家と連携して、ITシステム依存度の高い営業収益に関して、取引開始から収益計上に至るまでのITシステムにおける一連のデータフロー、処理プロセス及び自動化された内部統制を理解し、ITシステム群の安定稼働のために構築された内部統制の有効性を評価した。主として実施した監査手続は以下のとおりである。

・ITシステム群の全般統制の有効性を評価するために、システム管理者に質問するとともに以下の手続を実施した。
- ITシステム群のプログラム変更時における責任者の承認証跡の閲覧
- 重要データ・ファイルへのアクセス権限付与・変更における責任者の承認やアクセス権限の定期的な点検証跡の閲覧
- ITシステム群に関する日次保守業務の点検結果に対する責任者の承認証跡の閲覧

・一連のITシステムのデータインタフェース処理に関する業務処理統制の有効性を評価するために、ITシステム間における売買・取引代金、取引数量が整合するかどうかを検討した。

・主要な売買系及び清算系システムにおける自動計算に関する業務処理統制の有効性を評価するために、取引料、アクセス料、清算手数料等の料金の再計算を実施し、ITシステムによる処理の正確性を検討した。

上記に加えて、ITシステム依存度の高い営業収益の計上根拠証憑との突合を中心とした実証手続を実施した。

2 ソフトウエア及びソフトウエア仮勘定の評価

監査上の主要な検討事項の
内容及び決定理由
監査上の対応

連結財務諸表注記「13.のれん及び無形資産」に記載されているとおり、当連結会計年度末において、ソフトウエアが25,417百万円、ソフトウエア仮勘定が4,267百万円計上されている。

「1 収益認識に関するIT統制の評価」にも記載のとおり、取引所ビジネスにおけるITシステムへの依存度は非常に高く、会社はテクノロジーの発達による取引手法の多様化・高度化や新商品の上場などに適切かつ機動的に対応し、レジリエンス向上を含めた市場利用者のニーズを実現していくため、その更改を定期的に行っている。そのような状況から、会社は翌連結会計年度に予定されている統合ネットワーク「arrownet」の更改を含め、ITシステムに対して多額の設備投資を実施している。

当監査法人は、会社が開発中の新システムの活用について方針転換を図った場合には、新システムが事業の用に供されない、又はその一部について投資回収が見込まれない可能性があるため、これらのシステムに関する減損の兆候について慎重な検討が必要と考えた。

それに加えて、当監査法人は、新システムの開発に伴い現行システムの利用期間に変更が生じる場合があることから、連結財務諸表注記「4.重要な会計上の見積り及び見積りを伴う判断」に記載されているとおり、会社が新システムの稼働に向けて、現行システムの耐用年数の見直しを行っていることについて、会計上の見積りの変更として慎重な検討が必要と考えた。

以上より、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。
当監査法人は、IT専門家と連携して、ソフトウエア及びソフトウエア仮勘定の評価に係る内部統制の有効性を評価するとともに、翌連結会計年度に予定されている「arrownet」の更改を含む開発中の新システムについて、減損の兆候の有無を検討するため、主として以下の監査手続を実施した。

・開発中の新システムの活用及び開発方針について、計画時からの重要な変更が生じていないかどうかを検討するため、システム管理者に質問するとともに情報システム部門内における会議体議事録等を閲覧した。

さらに、当監査法人は、現行システムの耐用年数の見直しが会社により適切に行われているかどうかを検討するため、主として以下の監査手続を実施した。

・耐用年数の見直しが必要となる現行システムが漏れなく識別され、その見直しが適切に実施されているかどうかを検討するため、稟議書及び情報システム部門における関連文書等を閲覧した。

・現行システムの耐用年数の見直しによる減価償却計算が適切であるかどうかを検討するため、再計算を実施した。

2025-03-31 期 (提出日 2025-06-13 16:41)

前年版がないため比較していません。