決済履行確保の枠組みの金額基準日が2025年3月末から2026年3月末に更新され、金利スワップ取引の第一階層決済保証準備金の上限が20億円から40億円に引き上げられた。また、有価証券・金融デリバティブ・コモディティ・デリバティブの清算預託金等の特定管理で損失が生じた場合に、特定管理損失準備金(72億円上限)で補填する制度が新たに記載された。PTSの運営主体からCboeジャパンが除かれ、現物取引の損失補償限度額合計は126億円から121億円に変更された。
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日本には株式会社東京証券取引所をはじめ、有価証券の売買を行うための金融商品取引所1が4つありますが、これらの取引所における有価証券の売買については、すべて株式会社日本証券クリアリング機構が清算業務を行っております。同社は、PTS2における有価証券の売買についても、清算業務の対象としております。また、株式会社大阪取引所、株式会社東京商品取引所及び株式会社堂島取引所における先物・オプション取引についても、同社が清算を行っており、さらには、店頭市場におけるクレジットデフォルトスワップ取引及び金利スワップ取引(以下「店頭デリバティブ取引」といいます。)並びに国債店頭取引も清算業務の対象としております。 株式会社日本証券クリアリング機構は、清算機関として市場参加者が行った取引の債務を負担し、債権・債務の当事者となって、決済の履行を保証しております。これにより、市場参加者は取引相手方の信用リスクを意識せずに取引を行うことが可能となりますが、一方で、清算参加者が決済不履行を起こした場合でも、株式会社日本証券クリアリング機構には他の清算参加者との決済を履行する義務があります。このため、清算参加者の決済不履行に伴い損失が生じた場合には、決済不履行を発生させた清算参加者の担保等によりその損失を補填する自己責任原則を基本としつつ、万が一不足が生じる場合には、株式会社日本証券クリアリング機構の自己資金を充てるほか、他の清算参加者にも負担を求める損失補償制度を設けております。このため、清算参加者の決済不履行に伴い損失が生じた場合には、決済不履行を発生させた清算参加者の担保等によりその損失を補填する自己責任原則を基本としつつ、万一不足が生じる場合には、株式会社日本証券クリアリング機構の自己資金を充てるほか、他の清算参加者にも負担を求める損失補償制度を設けております。同社における決済履行確保のための取組及び損失補償制度の概要は以下のとおりです。同社における決済履行確保のための取組及び損失補償制度等の概要は以下のとおりです。 (決済履行確保のための取組) ① 清算参加者制度及びモニタリング 清算参加者の信用リスクの低減を図るため、清算資格の種類ごとに資格要件を定めるとともに、資格要件にはそれぞれ取得基準と維持基準を設けており、一定の財務基盤、経営体制及び業務執行体制を有する者を清算参加者とすることとしています。それらの状況については定期的にモニタリングを行い、問題があると認められた場合は、当該清算参加者に担保の追加を求めることや、債務の引受けを停止することができるほか、清算資格の取消しを行うことが可能となっております。 また、清算参加者のポジションの状況も定期的にモニタリングしており、一部の清算参加者に対する過度な信用リスクの集中がないかを管理し、ポジションが過大である場合には、必要に応じて措置を検討しております。 ② 担保制度 清算参加者の決済不履行による損失に備えるため、清算参加者に担保の預託を求めております。担保には、清算基金3等の清算預託金、取引証拠金4、当初証拠金5及び変動証拠金6があり、定期的に十分性を確認するとともに、適宜、担保所要額の算出モデルの検証及び見直しを行っております。 また、担保として預託を受ける金銭又は代用有価証券等に対して一定の適格要件を設定するとともに、日々担保価値の評価を行っております。 ③ DVP(Delivery Versus Payment)決済 株式会社日本証券クリアリング機構と清算参加者との有価証券の決済は、仮に決済不履行が生じても「取りはぐれ」が生じることのないよう、証券と資金の授受をリンクさせ、代金の支払いが行われることを条件に証券の引渡しを行う(証券の引渡しが行われることを条件に代金の支払いを行う)DVP決済で行われております。 ④ 流動性の確保 清算参加者の決済不履行時に必要となる流動性を確保するため、資金決済銀行等との間で流動性供給に関する契約を締結しております。 また、資金の流動性供給枠の十分性については、定期的に確認を行っております。 (損失補償制度の概要) 清算参加者が決済不履行を起こした場合、株式会社日本証券クリアリング機構は、当該清算参加者を当事者とする債務の引受け又は負担の停止並びに株式会社日本証券クリアリング機構が当該清算参加者に引き渡すべき有価証券及び金銭の引渡しを停止するとともに、引渡しを停止した有価証券及び金銭を、当該清算参加者の決済不履行の弁済に充当します。 以上の処理後においても、株式会社日本証券クリアリング機構の損失が解消されない場合には、以下に記載する方法により、損失の補填を行います。なお、この補填は、原則として、有価証券の売買、先物・オプション取引、店頭デリバティブ取引及び国債店頭取引のそれぞれの清算に係る損失7について、不履行清算参加者の清算資格に応じて、個別に行います。(以下に記載されている金額は、2025年3月末時点において確定している金額となります。(以下に記載されている金額は、2026年3月末時点において確定している金額となります。) 決済不履行発生時の有価証券の売買の清算に係る損失については、次に掲げる順序により、補填を行います。 ① 不履行清算参加者が預託している担保(当初証拠金及び清算基金等)による補填 ② 金融商品取引所等の損失補償による補填8 ③ 株式会社日本証券クリアリング機構による補填 ④ 不履行清算参加者以外の清算参加者の清算基金による補填 ⑤ 不履行清算参加者以外の清算参加者の特別清算料による補填 したがって、清算参加者の有価証券の売買に係る決済不履行により、株式会社日本証券クリアリング機構に損失が生じた場合で、上記①の対応によっても、同社の損失を補填しえない場合には、②については、損失補償契約に定められた金額を上限として、株式会社東京証券取引所又は株式会社大阪取引所が補填を行うことにより、また、③については、株式会社日本証券クリアリング機構が証券取引等決済保証準備金9として積み立てた金額(200億円)を上限として補填を行うことにより、当社グループに損失が生じる可能性があります。 決済不履行発生時の先物・オプション取引の清算に係る損失については、次に掲げる順序により、補填を行います。 ① 不履行清算参加者が預託している担保(取引証拠金及び清算基金等)による補填 ② 金融商品取引所又は商品取引所の損失補償による補填10 ③ 株式会社日本証券クリアリング機構による補填④ 不履行清算参加者以外の清算参加者の清算基金による補填10④ 不履行清算参加者以外の清算参加者の清算基金による補填 ⑤ 不履行清算参加者以外の清算参加者の特別清算料による補填 ⑥ 破綻後における差金代金相当額の累計が勝ち方の不履行清算参加者以外の清算参加者による補填したがって、清算参加者の先物・オプション取引に係る決済不履行により、株式会社日本証券クリアリング機構に損失が生じた場合で、上記①の対応によっても、同社の損失を補填しえない場合には、②については、損失補償契約に定められた金額(金融デリバティブ取引:174億円、コモディティ・デリバティブ取引:91億円)を上限として、株式会社東京証券取引所、株式会社大阪取引所又は株式会社東京商品取引所が補填を行うことにより、また、③については、金融デリバティブ取引に関しては日本証券クリアリング機構が証券取引等決済保証準備金として積み立てた金額(200億円)及びコモディティ・デリバティブ取引に関しては同社が商品先物等決済保証準備金として積み立てた金額(38億円)を上限として補填を行うことにより、当社グループに損失が生じる可能性があります。したがって、清算参加者の先物・オプション取引に係る決済不履行により、株式会社日本証券クリアリング機構に損失が生じた場合で、上記①の対応によっても、同社の損失を補填しえない場合には、②については、損失補償契約に定められた金額(金融デリバティブ取引:174億円、コモディティ・デリバティブ取引:91億円)を上限として、株式会社東京証券取引所、株式会社大阪取引所又は株式会社東京商品取引所が補填を行うことにより、また、③については、金融デリバティブ取引に関しては株式会社日本証券クリアリング機構が証券取引等決済保証準備金として積み立てた金額(200億円)及びコモディティ・デリバティブ取引に関しては同社が商品先物等決済保証準備金として積み立てた金額(38億円)を上限として補填を行うことにより、当社グループに損失が生じる可能性があります。 決済不履行発生時の店頭デリバティブ取引の清算に係る損失については、次に掲げる順序により、補填を行います。 ① 不履行清算参加者が預託している担保(当初証拠金及び清算基金)による補填 ② 株式会社日本証券クリアリング機構による補填(第一階層決済保証準備金) ③ 不履行清算参加者以外の清算参加者の清算基金及び株式会社日本証券クリアリング機構による補填(第二階層決済保証準備金) ④ 不履行清算参加者以外の清算参加者の特別清算料による補填 ⑤ 破綻後における変動証拠金等の累計が勝ち方の不履行清算参加者以外の清算参加者による補填したがって、清算参加者の店頭デリバティブ取引に係る決済不履行により、株式会社日本証券クリアリング機構に損失が生じた場合で、上記①までの対応によっても、同社の損失を補填しえないときには、それぞれの清算業務について②については、株式会社日本証券クリアリング機構が第一階層決済保証準備金として積み立てている金額(クレジットデフォルトスワップ取引:15億円、金利スワップ取引:20億円)を上限として補填することにより、③については、株式会社日本証券クリアリング機構が第二階層決済保証準備金として積み立てている金額(クレジットデフォルトスワップ取引:15億円、金利スワップ取引:20億円)を上限として補填することにより、当社グループに損失が生じる可能性があります。したがって、清算参加者の店頭デリバティブ取引に係る決済不履行により、株式会社日本証券クリアリング機構に損失が生じた場合で、上記①までの対応によっても、同社の損失を補填しえないときには、それぞれの清算業務について②については、株式会社日本証券クリアリング機構が第一階層決済保証準備金として積み立てている金額(クレジットデフォルトスワップ取引:15億円、金利スワップ取引:40億円)を上限として補填することにより、③については、株式会社日本証券クリアリング機構が第二階層決済保証準備金として積み立てている金額(クレジットデフォルトスワップ取引:15億円、金利スワップ取引:20億円)を上限として補填することにより、当社グループに損失が生じる可能性があります。 決済不履行発生時の国債店頭取引の清算に係る損失については、次に掲げる順序により、補填を行います。 ① 不履行清算参加者が預託している担保(当初証拠金及び清算基金)による補填 ② 株式会社日本証券クリアリング機構による補填(第一階層決済保証準備金) ③ 不履行清算参加者以外の清算参加者の清算基金及び株式会社日本証券クリアリング機構による補填(第二階層決済保証準備金) ④ 不履行清算参加者以外の清算参加者の特別清算料による補填 ⑤ 原取引按分清算参加者11の清算基金及び株式会社日本証券クリアリング機構による補填(第二階層決済保証準備金のうち③での未負担額) ⑥ 原取引按分清算参加者の特別清算料による補填 ⑦ 破綻後における変動証拠金等の累計が勝ち方の不履行清算参加者以外の清算参加者による補填 したがって、清算参加者の国債店頭取引に係る決済不履行により、株式会社日本証券クリアリング機構に損失が生じた場合で、上記①までの対応によっても、同社の損失を補填しえないときには、②については、株式会社日本証券クリアリング機構が第一階層決済保証準備金として積み立てている20億円を上限として補填することにより、③及び⑤については、株式会社日本証券クリアリング機構が第二階層決済保証準備金として積み立てている20億円を上限として補填することにより、当社グループに損失が生じる可能性があります。 (有価証券の売買、金融デリバティブ取引及びコモディティ・デリバティブ取引における清算預託金等の特定管理制度における損失準備金) 上記の決済履行確保のための取組及び損失補償制度のほか、有価証券の売買、金融デリバティブ取引及びコモディティ・デリバティブ取引の清算預託金及び取引証拠金の特定管理12において損失が発生した場合には、株式会社日本証券クリアリング機構が積み立てる特定管理損失準備金を上限(2026年3月末時点:72億円)として補填を行います。したがって、それにより、当社グループに損失が生じる可能性があります。 1 有価証券の売買を行うための金融商品取引所:東京証券取引所、名古屋証券取引所、札幌証券取引所及び福岡証券取引所2 PTS:ジャパンネクスト証券株式会社、Cboeジャパン株式会社、大阪デジタルエクスチェンジ株式会社及びJapan Alternative Market株式会社が運営するPTS2 PTS:ジャパンネクスト証券株式会社、大阪デジタルエクスチェンジ株式会社及びJapan Alternative Market株式会社が運営するPTS 3 清算基金:清算参加者の株式会社日本証券クリアリング機構に対する債務の履行を確保するため、清算参加者に預託を義務付けているものです。その所要額は、極端ではあるが現実に起こりうる市場環境下において複数の清算参加者が決済不履行を起こした場合等に、当該不履行清算参加者が預託する証拠金等が不足することで発生する損失をカバーするよう計算されます。 4 取引証拠金:清算参加者の株式会社日本証券クリアリング機構に対する先物・オプション取引に係る債務の履行を確保するため、清算参加者に預託を義務付けているもので、その所要額は、先物・オプション取引の建玉について、VaR方式※で計算した額から、ネット・オプション価値の総額を加減して得た額以上となります。 ※ VaR方式:過去の一定期間におけるマーケットデータの変動に基づいてポートフォリオの想定損益額を計算し、その一定水準の損失をカバーする金額を算出する方式です。 5 当初証拠金:各清算参加者の株式会社日本証券クリアリング機構に対する債務の履行を確保するため、清算参加者に預託を義務付けているもので、その所要額は、それぞれの取引について清算参加者が破綻した場合に、そのポジション処理が完了するまでの間に価格(金利スワップ取引についてはイールド・カーブ)が変動することにより想定される損失額に、一定のリスクをカバーする額を加算して計算されます。 6 変動証拠金:各清算参加者のポジションについて、日々の価格変動をカバーするために、前日からのポジションの価値の変動分を、変動証拠金として現金により授受します。変動分が負となる清算参加者は株式会社日本証券クリアリング機構に支払い、正となる清算参加者は株式会社日本証券クリアリング機構から受け取ります。 7 株式会社日本証券クリアリング機構では、クロスマージン制度を導入しており、当該制度の対象とされた国債証券先物取引及び金利先物取引に係る損益については、店頭デリバティブ取引(金利スワップ取引)の清算に係る損益として取り扱われます。 8 金融商品取引所等の損失補償による補填:株式会社日本証券クリアリング機構が金融商品取引所等との間で締結している損失補償契約に基づき、当該契約に定める金額を上限に損失を補填します。現物取引に係る契約は株式会社日本証券クリアリング機構と5つの金融商品取引所との契約に加え、株式会社日本証券クリアリング機構と各PTSとの契約があり、補償限度額は合計で126億円(うち当社グループである株式会社東京証券取引所と株式会社大阪取引所の補償限度額の合計は104億円。現物取引に係る契約は株式会社日本証券クリアリング機構と5つの金融商品取引所との契約に加え、株式会社日本証券クリアリング機構と各PTSとの契約があり、補償限度額は合計で121億円(うち当社グループである株式会社東京証券取引所と株式会社大阪取引所の補償限度額の合計は104億円。)となっております。 9 証券取引等決済保証準備金は、有価証券の売買の清算に係る損失の補填だけでなく、金融デリバティブ取引の清算に係る損失の補填においても使用します。 10 金融商品取引所又は商品取引所の損失補償による補償:株式会社日本証券クリアリング機構が金融商品取引所及び商品取引所との間で締結している損失補償契約に基づき、当該契約に定める金額を上限に損失を補填します。金融デリバティブ取引に係る契約は株式会社日本証券クリアリング機構と株式会社東京証券取引所及び株式会社大阪取引所との契約があり、補償限度額は合計で174億円となっております。また、コモディティ・デリバティブ取引に係る契約は株式会社日本証券クリアリング機構と株式会社大阪取引所、株式会社東京商品取引所及び堂島取引所との契約があり、当社グループである株式会社大阪取引所及び株式会社東京商品取引所の補償限度額は合計で91億円(うち70億円は株式会社大阪取引所のコモディティ・デリバティブ取引を対象として株式会社大阪取引所が損失を補償するもの(2023年6月より一定の間)。また、コモディティ・デリバティブ取引に係る契約は株式会社日本証券クリアリング機構と株式会社大阪取引所、株式会社東京商品取引所及び株式会社堂島取引所との契約があり、当社グループである株式会社大阪取引所及び株式会社東京商品取引所の補償限度額は合計で91億円(うち70億円は株式会社大阪取引所のコモディティ・デリバティブ取引を対象として株式会社大阪取引所が損失を補償するもの(2023年6月より一定の間)。)となっております。なお、株式会社大阪取引所及び株式会社東京商品取引所におけるデリバティブの祝日取引に係る決済不履行時の損失については、上述の損失補償契約に基づく補填に先行し、株式会社日本証券クリアリング機構が両取引所との間で締結している祝日取引に係る損失補償契約に基づく補填をそれぞれ行うこととしており、株式会社大阪取引所の祝日取引に係る補償限度額は50億円、株式会社東京商品取引所の祝日取引に係る補償限度額は5億円となっております。 11 原取引按分清算参加者:信託口を有する清算参加者をいいます。 12 有価証券の売買の清算、金融デリバティブ取引の清算及びコモディティ・デリバティブ取引の清算に係る清算預託金及び取引証拠金について、国債を担保とする金銭の貸付けや国債の売戻条件付売買等の方法により管理を行うことをいいます。
前年
日本には株式会社東京証券取引所をはじめ、有価証券の売買を行うための金融商品取引所1が4つありますが、これらの取引所における有価証券の売買については、すべて株式会社日本証券クリアリング機構が清算業務を行っております。同社は、PTS2における有価証券の売買についても、清算業務の対象としております。また、株式会社大阪取引所、株式会社東京商品取引所及び株式会社堂島取引所における先物・オプション取引についても、同社が清算を行っており、さらには、店頭市場におけるクレジットデフォルトスワップ取引及び金利スワップ取引(以下「店頭デリバティブ取引」といいます。)並びに国債店頭取引も清算業務の対象としております。 株式会社日本証券クリアリング機構は、清算機関として市場参加者が行った取引の債務を負担し、債権・債務の当事者となって、決済の履行を保証しております。これにより、市場参加者は取引相手方の信用リスクを意識せずに取引を行うことが可能となりますが、一方で、清算参加者が決済不履行を起こした場合でも、株式会社日本証券クリアリング機構には他の清算参加者との決済を履行する義務があります。このため、清算参加者の決済不履行に伴い損失が生じた場合には、決済不履行を発生させた清算参加者の担保等によりその損失を補填する自己責任原則を基本としつつ、万が一不足が生じる場合には、株式会社日本証券クリアリング機構の自己資金を充てるほか、他の清算参加者にも負担を求める損失補償制度を設けております。 同社における決済履行確保のための取組及び損失補償制度の概要は以下のとおりです。 (決済履行確保のための取組) ① 清算参加者制度及びモニタリング 清算参加者の信用リスクの低減を図るため、清算資格の種類ごとに資格要件を定めるとともに、資格要件にはそれぞれ取得基準と維持基準を設けており、一定の財務基盤、経営体制及び業務執行体制を有する者を清算参加者とすることとしています。それらの状況については定期的にモニタリングを行い、問題があると認められた場合は、当該清算参加者に担保の追加を求めることや、債務の引受けを停止することができるほか、清算資格の取消しを行うことが可能となっております。 また、清算参加者のポジションの状況も定期的にモニタリングしており、一部の清算参加者に対する過度な信用リスクの集中がないかを管理し、ポジションが過大である場合には、必要に応じて措置を検討しております。 ② 担保制度 清算参加者の決済不履行による損失に備えるため、清算参加者に担保の預託を求めております。担保には、清算基金3等の清算預託金、取引証拠金4、当初証拠金5及び変動証拠金6があり、定期的に十分性を確認するとともに、適宜、担保所要額の算出モデルの検証及び見直しを行っております。 また、担保として預託を受ける金銭又は代用有価証券等に対して一定の適格要件を設定するとともに、日々担保価値の評価を行っております。 ③ DVP(Delivery Versus Payment)決済 株式会社日本証券クリアリング機構と清算参加者との有価証券の決済は、仮に決済不履行が生じても「取りはぐれ」が生じることのないよう、証券と資金の授受をリンクさせ、代金の支払いが行われることを条件に証券の引渡しを行う(証券の引渡しが行われることを条件に代金の支払いを行う)DVP決済で行われております。 ④ 流動性の確保 清算参加者の決済不履行時に必要となる流動性を確保するため、資金決済銀行等との間で流動性供給に関する契約を締結しております。 また、資金の流動性供給枠の十分性については、定期的に確認を行っております。 (損失補償制度の概要) 清算参加者が決済不履行を起こした場合、株式会社日本証券クリアリング機構は、当該清算参加者を当事者とする債務の引受け又は負担の停止並びに株式会社日本証券クリアリング機構が当該清算参加者に引き渡すべき有価証券及び金銭の引渡しを停止するとともに、引渡しを停止した有価証券及び金銭を、当該清算参加者の決済不履行の弁済に充当します。 以上の処理後においても、株式会社日本証券クリアリング機構の損失が解消されない場合には、以下に記載する方法により、損失の補填を行います。なお、この補填は、原則として、有価証券の売買、先物・オプション取引、店頭デリバティブ取引及び国債店頭取引のそれぞれの清算に係る損失7について、不履行清算参加者の清算資格に応じて、個別に行います。(以下に記載されている金額は、2025年3月末時点において確定している金額となります。) 決済不履行発生時の有価証券の売買の清算に係る損失については、次に掲げる順序により、補填を行います。 ① 不履行清算参加者が預託している担保(当初証拠金及び清算基金等)による補填 ② 金融商品取引所等の損失補償による補填8 ③ 株式会社日本証券クリアリング機構による補填 ④ 不履行清算参加者以外の清算参加者の清算基金による補填 ⑤ 不履行清算参加者以外の清算参加者の特別清算料による補填 したがって、清算参加者の有価証券の売買に係る決済不履行により、株式会社日本証券クリアリング機構に損失が生じた場合で、上記①の対応によっても、同社の損失を補填しえない場合には、②については、損失補償契約に定められた金額を上限として、株式会社東京証券取引所又は株式会社大阪取引所が補填を行うことにより、また、③については、株式会社日本証券クリアリング機構が証券取引等決済保証準備金9として積み立てた金額(200億円)を上限として補填を行うことにより、当社グループに損失が生じる可能性があります。 決済不履行発生時の先物・オプション取引の清算に係る損失については、次に掲げる順序により、補填を行います。 ① 不履行清算参加者が預託している担保(取引証拠金及び清算基金等)による補填 ② 金融商品取引所又は商品取引所の損失補償による補填10 ③ 株式会社日本証券クリアリング機構による補填 ④ 不履行清算参加者以外の清算参加者の清算基金による補填10 ⑤ 不履行清算参加者以外の清算参加者の特別清算料による補填 ⑥ 破綻後における差金代金相当額の累計が勝ち方の不履行清算参加者以外の清算参加者による補填 したがって、清算参加者の先物・オプション取引に係る決済不履行により、株式会社日本証券クリアリング機構に損失が生じた場合で、上記①の対応によっても、同社の損失を補填しえない場合には、②については、損失補償契約に定められた金額(金融デリバティブ取引:174億円、コモディティ・デリバティブ取引:91億円)を上限として、株式会社東京証券取引所、株式会社大阪取引所又は株式会社東京商品取引所が補填を行うことにより、また、③については、金融デリバティブ取引に関しては日本証券クリアリング機構が証券取引等決済保証準備金として積み立てた金額(200億円)及びコモディティ・デリバティブ取引に関しては同社が商品先物等決済保証準備金として積み立てた金額(38億円)を上限として補填を行うことにより、当社グループに損失が生じる可能性があります。 決済不履行発生時の店頭デリバティブ取引の清算に係る損失については、次に掲げる順序により、補填を行います。 ① 不履行清算参加者が預託している担保(当初証拠金及び清算基金)による補填 ② 株式会社日本証券クリアリング機構による補填(第一階層決済保証準備金) ③ 不履行清算参加者以外の清算参加者の清算基金及び株式会社日本証券クリアリング機構による補填(第二階層決済保証準備金) ④ 不履行清算参加者以外の清算参加者の特別清算料による補填 ⑤ 破綻後における変動証拠金等の累計が勝ち方の不履行清算参加者以外の清算参加者による補填 したがって、清算参加者の店頭デリバティブ取引に係る決済不履行により、株式会社日本証券クリアリング機構に損失が生じた場合で、上記①までの対応によっても、同社の損失を補填しえないときには、それぞれの清算業務について②については、株式会社日本証券クリアリング機構が第一階層決済保証準備金として積み立てている金額(クレジットデフォルトスワップ取引:15億円、金利スワップ取引:20億円)を上限として補填することにより、③については、株式会社日本証券クリアリング機構が第二階層決済保証準備金として積み立てている金額(クレジットデフォルトスワップ取引:15億円、金利スワップ取引:20億円)を上限として補填することにより、当社グループに損失が生じる可能性があります。 決済不履行発生時の国債店頭取引の清算に係る損失については、次に掲げる順序により、補填を行います。 ① 不履行清算参加者が預託している担保(当初証拠金及び清算基金)による補填 ② 株式会社日本証券クリアリング機構による補填(第一階層決済保証準備金) ③ 不履行清算参加者以外の清算参加者の清算基金及び株式会社日本証券クリアリング機構による補填(第二階層決済保証準備金) ④ 不履行清算参加者以外の清算参加者の特別清算料による補填 ⑤ 原取引按分清算参加者11の清算基金及び株式会社日本証券クリアリング機構による補填(第二階層決済保証準備金のうち③での未負担額) ⑥ 原取引按分清算参加者の特別清算料による補填 ⑦ 破綻後における変動証拠金等の累計が勝ち方の不履行清算参加者以外の清算参加者による補填 したがって、清算参加者の国債店頭取引に係る決済不履行により、株式会社日本証券クリアリング機構に損失が生じた場合で、上記①までの対応によっても、同社の損失を補填しえないときには、②については、株式会社日本証券クリアリング機構が第一階層決済保証準備金として積み立てている20億円を上限として補填することにより、③及び⑤については、株式会社日本証券クリアリング機構が第二階層決済保証準備金として積み立てている20億円を上限として補填することにより、当社グループに損失が生じる可能性があります。 1 有価証券の売買を行うための金融商品取引所:東京証券取引所、名古屋証券取引所、札幌証券取引所及び福岡証券取引所 2 PTS:ジャパンネクスト証券株式会社、Cboeジャパン株式会社、大阪デジタルエクスチェンジ株式会社及びJapan Alternative Market株式会社が運営するPTS 3 清算基金:清算参加者の株式会社日本証券クリアリング機構に対する債務の履行を確保するため、清算参加者に預託を義務付けているものです。その所要額は、極端ではあるが現実に起こりうる市場環境下において複数の清算参加者が決済不履行を起こした場合等に、当該不履行清算参加者が預託する証拠金等が不足することで発生する損失をカバーするよう計算されます。 4 取引証拠金:清算参加者の株式会社日本証券クリアリング機構に対する先物・オプション取引に係る債務の履行を確保するため、清算参加者に預託を義務付けているもので、その所要額は、先物・オプション取引の建玉について、VaR方式※で計算した額から、ネット・オプション価値の総額を加減して得た額以上となります。 ※ VaR方式:過去の一定期間におけるマーケットデータの変動に基づいてポートフォリオの想定損益額を計算し、その一定水準の損失をカバーする金額を算出する方式です。 5 当初証拠金:各清算参加者の株式会社日本証券クリアリング機構に対する債務の履行を確保するため、清算参加者に預託を義務付けているもので、その所要額は、それぞれの取引について清算参加者が破綻した場合に、そのポジション処理が完了するまでの間に価格(金利スワップ取引についてはイールド・カーブ)が変動することにより想定される損失額に、一定のリスクをカバーする額を加算して計算されます。 6 変動証拠金:各清算参加者のポジションについて、日々の価格変動をカバーするために、前日からのポジションの価値の変動分を、変動証拠金として現金により授受します。変動分が負となる清算参加者は株式会社日本証券クリアリング機構に支払い、正となる清算参加者は株式会社日本証券クリアリング機構から受け取ります。 7 株式会社日本証券クリアリング機構では、クロスマージン制度を導入しており、当該制度の対象とされた国債証券先物取引及び金利先物取引に係る損益については、店頭デリバティブ取引(金利スワップ取引)の清算に係る損益として取り扱われます。 8 金融商品取引所等の損失補償による補填:株式会社日本証券クリアリング機構が金融商品取引所等との間で締結している損失補償契約に基づき、当該契約に定める金額を上限に損失を補填します。現物取引に係る契約は株式会社日本証券クリアリング機構と5つの金融商品取引所との契約に加え、株式会社日本証券クリアリング機構と各PTSとの契約があり、補償限度額は合計で126億円(うち当社グループである株式会社東京証券取引所と株式会社大阪取引所の補償限度額の合計は104億円。)となっております。 9 証券取引等決済保証準備金は、有価証券の売買の清算に係る損失の補填だけでなく、金融デリバティブ取引の清算に係る損失の補填においても使用します。 10 金融商品取引所又は商品取引所の損失補償による補償:株式会社日本証券クリアリング機構が金融商品取引所及び商品取引所との間で締結している損失補償契約に基づき、当該契約に定める金額を上限に損失を補填します。金融デリバティブ取引に係る契約は株式会社日本証券クリアリング機構と株式会社東京証券取引所及び株式会社大阪取引所との契約があり、補償限度額は合計で174億円となっております。また、コモディティ・デリバティブ取引に係る契約は株式会社日本証券クリアリング機構と株式会社大阪取引所、株式会社東京商品取引所及び堂島取引所との契約があり、当社グループである株式会社大阪取引所及び株式会社東京商品取引所の補償限度額は合計で91億円(うち70億円は株式会社大阪取引所のコモディティ・デリバティブ取引を対象として株式会社大阪取引所が損失を補償するもの(2023年6月より一定の間)。)となっております。なお、株式会社大阪取引所及び株式会社東京商品取引所におけるデリバティブの祝日取引に係る決済不履行時の損失については、上述の損失補償契約に基づく補填に先行し、株式会社日本証券クリアリング機構が両取引所との間で締結している祝日取引に係る損失補償契約に基づく補填をそれぞれ行うこととしており、株式会社大阪取引所の祝日取引に係る補償限度額は50億円、株式会社東京商品取引所の祝日取引に係る補償限度額は5億円となっております。 11 原取引按分清算参加者:信託口を有する清算参加者をいいます。
今年
日本には株式会社東京証券取引所をはじめ、有価証券の売買を行うための金融商品取引所1が4つありますが、これらの取引所における有価証券の売買については、すべて株式会社日本証券クリアリング機構が清算業務を行っております。同社は、PTS2における有価証券の売買についても、清算業務の対象としております。また、株式会社大阪取引所、株式会社東京商品取引所及び株式会社堂島取引所における先物・オプション取引についても、同社が清算を行っており、さらには、店頭市場におけるクレジットデフォルトスワップ取引及び金利スワップ取引(以下「店頭デリバティブ取引」といいます。)並びに国債店頭取引も清算業務の対象としております。 株式会社日本証券クリアリング機構は、清算機関として市場参加者が行った取引の債務を負担し、債権・債務の当事者となって、決済の履行を保証しております。これにより、市場参加者は取引相手方の信用リスクを意識せずに取引を行うことが可能となりますが、一方で、清算参加者が決済不履行を起こした場合でも、株式会社日本証券クリアリング機構には他の清算参加者との決済を履行する義務があります。このため、清算参加者の決済不履行に伴い損失が生じた場合には、決済不履行を発生させた清算参加者の担保等によりその損失を補填する自己責任原則を基本としつつ、万一不足が生じる場合には、株式会社日本証券クリアリング機構の自己資金を充てるほか、他の清算参加者にも負担を求める損失補償制度を設けております。 同社における決済履行確保のための取組及び損失補償制度等の概要は以下のとおりです。 (決済履行確保のための取組) ① 清算参加者制度及びモニタリング 清算参加者の信用リスクの低減を図るため、清算資格の種類ごとに資格要件を定めるとともに、資格要件にはそれぞれ取得基準と維持基準を設けており、一定の財務基盤、経営体制及び業務執行体制を有する者を清算参加者とすることとしています。それらの状況については定期的にモニタリングを行い、問題があると認められた場合は、当該清算参加者に担保の追加を求めることや、債務の引受けを停止することができるほか、清算資格の取消しを行うことが可能となっております。 また、清算参加者のポジションの状況も定期的にモニタリングしており、一部の清算参加者に対する過度な信用リスクの集中がないかを管理し、ポジションが過大である場合には、必要に応じて措置を検討しております。 ② 担保制度 清算参加者の決済不履行による損失に備えるため、清算参加者に担保の預託を求めております。担保には、清算基金3等の清算預託金、取引証拠金4、当初証拠金5及び変動証拠金6があり、定期的に十分性を確認するとともに、適宜、担保所要額の算出モデルの検証及び見直しを行っております。 また、担保として預託を受ける金銭又は代用有価証券等に対して一定の適格要件を設定するとともに、日々担保価値の評価を行っております。 ③ DVP(Delivery Versus Payment)決済 株式会社日本証券クリアリング機構と清算参加者との有価証券の決済は、仮に決済不履行が生じても「取りはぐれ」が生じることのないよう、証券と資金の授受をリンクさせ、代金の支払いが行われることを条件に証券の引渡しを行う(証券の引渡しが行われることを条件に代金の支払いを行う)DVP決済で行われております。 ④ 流動性の確保 清算参加者の決済不履行時に必要となる流動性を確保するため、資金決済銀行等との間で流動性供給に関する契約を締結しております。 また、資金の流動性供給枠の十分性については、定期的に確認を行っております。 (損失補償制度の概要) 清算参加者が決済不履行を起こした場合、株式会社日本証券クリアリング機構は、当該清算参加者を当事者とする債務の引受け又は負担の停止並びに株式会社日本証券クリアリング機構が当該清算参加者に引き渡すべき有価証券及び金銭の引渡しを停止するとともに、引渡しを停止した有価証券及び金銭を、当該清算参加者の決済不履行の弁済に充当します。 以上の処理後においても、株式会社日本証券クリアリング機構の損失が解消されない場合には、以下に記載する方法により、損失の補填を行います。なお、この補填は、原則として、有価証券の売買、先物・オプション取引、店頭デリバティブ取引及び国債店頭取引のそれぞれの清算に係る損失7について、不履行清算参加者の清算資格に応じて、個別に行います。(以下に記載されている金額は、2026年3月末時点において確定している金額となります。) 決済不履行発生時の有価証券の売買の清算に係る損失については、次に掲げる順序により、補填を行います。 ① 不履行清算参加者が預託している担保(当初証拠金及び清算基金等)による補填 ② 金融商品取引所等の損失補償による補填8 ③ 株式会社日本証券クリアリング機構による補填 ④ 不履行清算参加者以外の清算参加者の清算基金による補填 ⑤ 不履行清算参加者以外の清算参加者の特別清算料による補填 したがって、清算参加者の有価証券の売買に係る決済不履行により、株式会社日本証券クリアリング機構に損失が生じた場合で、上記①の対応によっても、同社の損失を補填しえない場合には、②については、損失補償契約に定められた金額を上限として、株式会社東京証券取引所又は株式会社大阪取引所が補填を行うことにより、また、③については、株式会社日本証券クリアリング機構が証券取引等決済保証準備金9として積み立てた金額(200億円)を上限として補填を行うことにより、当社グループに損失が生じる可能性があります。 決済不履行発生時の先物・オプション取引の清算に係る損失については、次に掲げる順序により、補填を行います。 ① 不履行清算参加者が預託している担保(取引証拠金及び清算基金等)による補填 ② 金融商品取引所又は商品取引所の損失補償による補填10 ③ 株式会社日本証券クリアリング機構による補填 ④ 不履行清算参加者以外の清算参加者の清算基金による補填 ⑤ 不履行清算参加者以外の清算参加者の特別清算料による補填 ⑥ 破綻後における差金代金相当額の累計が勝ち方の不履行清算参加者以外の清算参加者による補填 したがって、清算参加者の先物・オプション取引に係る決済不履行により、株式会社日本証券クリアリング機構に損失が生じた場合で、上記①の対応によっても、同社の損失を補填しえない場合には、②については、損失補償契約に定められた金額(金融デリバティブ取引:174億円、コモディティ・デリバティブ取引:91億円)を上限として、株式会社東京証券取引所、株式会社大阪取引所又は株式会社東京商品取引所が補填を行うことにより、また、③については、金融デリバティブ取引に関しては株式会社日本証券クリアリング機構が証券取引等決済保証準備金として積み立てた金額(200億円)及びコモディティ・デリバティブ取引に関しては同社が商品先物等決済保証準備金として積み立てた金額(38億円)を上限として補填を行うことにより、当社グループに損失が生じる可能性があります。 決済不履行発生時の店頭デリバティブ取引の清算に係る損失については、次に掲げる順序により、補填を行います。 ① 不履行清算参加者が預託している担保(当初証拠金及び清算基金)による補填 ② 株式会社日本証券クリアリング機構による補填(第一階層決済保証準備金) ③ 不履行清算参加者以外の清算参加者の清算基金及び株式会社日本証券クリアリング機構による補填(第二階層決済保証準備金) ④ 不履行清算参加者以外の清算参加者の特別清算料による補填 ⑤ 破綻後における変動証拠金等の累計が勝ち方の不履行清算参加者以外の清算参加者による補填 したがって、清算参加者の店頭デリバティブ取引に係る決済不履行により、株式会社日本証券クリアリング機構に損失が生じた場合で、上記①までの対応によっても、同社の損失を補填しえないときには、それぞれの清算業務について②については、株式会社日本証券クリアリング機構が第一階層決済保証準備金として積み立てている金額(クレジットデフォルトスワップ取引:15億円、金利スワップ取引:40億円)を上限として補填することにより、③については、株式会社日本証券クリアリング機構が第二階層決済保証準備金として積み立てている金額(クレジットデフォルトスワップ取引:15億円、金利スワップ取引:20億円)を上限として補填することにより、当社グループに損失が生じる可能性があります。 決済不履行発生時の国債店頭取引の清算に係る損失については、次に掲げる順序により、補填を行います。 ① 不履行清算参加者が預託している担保(当初証拠金及び清算基金)による補填 ② 株式会社日本証券クリアリング機構による補填(第一階層決済保証準備金) ③ 不履行清算参加者以外の清算参加者の清算基金及び株式会社日本証券クリアリング機構による補填(第二階層決済保証準備金) ④ 不履行清算参加者以外の清算参加者の特別清算料による補填 ⑤ 原取引按分清算参加者11の清算基金及び株式会社日本証券クリアリング機構による補填(第二階層決済保証準備金のうち③での未負担額) ⑥ 原取引按分清算参加者の特別清算料による補填 ⑦ 破綻後における変動証拠金等の累計が勝ち方の不履行清算参加者以外の清算参加者による補填 したがって、清算参加者の国債店頭取引に係る決済不履行により、株式会社日本証券クリアリング機構に損失が生じた場合で、上記①までの対応によっても、同社の損失を補填しえないときには、②については、株式会社日本証券クリアリング機構が第一階層決済保証準備金として積み立てている20億円を上限として補填することにより、③及び⑤については、株式会社日本証券クリアリング機構が第二階層決済保証準備金として積み立てている20億円を上限として補填することにより、当社グループに損失が生じる可能性があります。 (有価証券の売買、金融デリバティブ取引及びコモディティ・デリバティブ取引における清算預託金等の特定管理制度における損失準備金) 上記の決済履行確保のための取組及び損失補償制度のほか、有価証券の売買、金融デリバティブ取引及びコモディティ・デリバティブ取引の清算預託金及び取引証拠金の特定管理12において損失が発生した場合には、株式会社日本証券クリアリング機構が積み立てる特定管理損失準備金を上限(2026年3月末時点:72億円)として補填を行います。したがって、それにより、当社グループに損失が生じる可能性があります。 1 有価証券の売買を行うための金融商品取引所:東京証券取引所、名古屋証券取引所、札幌証券取引所及び福岡証券取引所 2 PTS:ジャパンネクスト証券株式会社、大阪デジタルエクスチェンジ株式会社及びJapan Alternative Market株式会社が運営するPTS 3 清算基金:清算参加者の株式会社日本証券クリアリング機構に対する債務の履行を確保するため、清算参加者に預託を義務付けているものです。その所要額は、極端ではあるが現実に起こりうる市場環境下において複数の清算参加者が決済不履行を起こした場合等に、当該不履行清算参加者が預託する証拠金等が不足することで発生する損失をカバーするよう計算されます。 4 取引証拠金:清算参加者の株式会社日本証券クリアリング機構に対する先物・オプション取引に係る債務の履行を確保するため、清算参加者に預託を義務付けているもので、その所要額は、先物・オプション取引の建玉について、VaR方式※で計算した額から、ネット・オプション価値の総額を加減して得た額以上となります。 ※ VaR方式:過去の一定期間におけるマーケットデータの変動に基づいてポートフォリオの想定損益額を計算し、その一定水準の損失をカバーする金額を算出する方式です。 5 当初証拠金:各清算参加者の株式会社日本証券クリアリング機構に対する債務の履行を確保するため、清算参加者に預託を義務付けているもので、その所要額は、それぞれの取引について清算参加者が破綻した場合に、そのポジション処理が完了するまでの間に価格(金利スワップ取引についてはイールド・カーブ)が変動することにより想定される損失額に、一定のリスクをカバーする額を加算して計算されます。 6 変動証拠金:各清算参加者のポジションについて、日々の価格変動をカバーするために、前日からのポジションの価値の変動分を、変動証拠金として現金により授受します。変動分が負となる清算参加者は株式会社日本証券クリアリング機構に支払い、正となる清算参加者は株式会社日本証券クリアリング機構から受け取ります。 7 株式会社日本証券クリアリング機構では、クロスマージン制度を導入しており、当該制度の対象とされた国債証券先物取引及び金利先物取引に係る損益については、店頭デリバティブ取引(金利スワップ取引)の清算に係る損益として取り扱われます。 8 金融商品取引所等の損失補償による補填:株式会社日本証券クリアリング機構が金融商品取引所等との間で締結している損失補償契約に基づき、当該契約に定める金額を上限に損失を補填します。現物取引に係る契約は株式会社日本証券クリアリング機構と5つの金融商品取引所との契約に加え、株式会社日本証券クリアリング機構と各PTSとの契約があり、補償限度額は合計で121億円(うち当社グループである株式会社東京証券取引所と株式会社大阪取引所の補償限度額の合計は104億円。)となっております。 9 証券取引等決済保証準備金は、有価証券の売買の清算に係る損失の補填だけでなく、金融デリバティブ取引の清算に係る損失の補填においても使用します。 10 金融商品取引所又は商品取引所の損失補償による補償:株式会社日本証券クリアリング機構が金融商品取引所及び商品取引所との間で締結している損失補償契約に基づき、当該契約に定める金額を上限に損失を補填します。金融デリバティブ取引に係る契約は株式会社日本証券クリアリング機構と株式会社東京証券取引所及び株式会社大阪取引所との契約があり、補償限度額は合計で174億円となっております。また、コモディティ・デリバティブ取引に係る契約は株式会社日本証券クリアリング機構と株式会社大阪取引所、株式会社東京商品取引所及び株式会社堂島取引所との契約があり、当社グループである株式会社大阪取引所及び株式会社東京商品取引所の補償限度額は合計で91億円(うち70億円は株式会社大阪取引所のコモディティ・デリバティブ取引を対象として株式会社大阪取引所が損失を補償するもの(2023年6月より一定の間)。)となっております。なお、株式会社大阪取引所及び株式会社東京商品取引所におけるデリバティブの祝日取引に係る決済不履行時の損失については、上述の損失補償契約に基づく補填に先行し、株式会社日本証券クリアリング機構が両取引所との間で締結している祝日取引に係る損失補償契約に基づく補填をそれぞれ行うこととしており、株式会社大阪取引所の祝日取引に係る補償限度額は50億円、株式会社東京商品取引所の祝日取引に係る補償限度額は5億円となっております。 11 原取引按分清算参加者:信託口を有する清算参加者をいいます。 12 有価証券の売買の清算、金融デリバティブ取引の清算及びコモディティ・デリバティブ取引の清算に係る清算預託金及び取引証拠金について、国債を担保とする金銭の貸付けや国債の売戻条件付売買等の方法により管理を行うことをいいます。