重要度 1(軽微)持ち合い解消
持ち合い株「株式会社八十二銀行」が保有銘柄から消えた
前年は相互に株式を持ち合っていた「株式会社八十二銀行」が、今年の有報の政策保有株に載っていません。売却による持ち合い解消の可能性があります(前年の貸借対照表計上額 6.1億円)。
証券コード 88010 / EDINET E03855 / 不動産業
前年は相互に株式を持ち合っていた「株式会社八十二銀行」が、今年の有報の政策保有株に載っていません。売却による持ち合い解消の可能性があります(前年の貸借対照表計上額 6.1億円)。
| 決算期 | 売上高(兆円) | 純利益(兆円) |
|---|---|---|
| 2021/3 | 2.01 | 0.13 |
| 2022/3 | 2.1 | 0.18 |
| 2023/3 | 2.27 | 0.2 |
| 2024/3 | 2.38 | 0.22 |
| 2025/3 | 2.63 | 0.25 |
| 2026/3 | 2.71 | 0.28 |
| 株主 | 区分 | 株数 | 割合 | 前期比 |
|---|---|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 信託口 | 490,148,000株 | 18.04% | ▲ +0.52pt |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 信託口 | 182,961,000株 | 6.73% | ▼ -0.71pt |
| ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505001 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 信託口 | 97,181,000株 | 3.58% | ▲ +0.46pt |
| ジェーピー モルガン チェース バンク 385642 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 信託口 | 47,469,000株 | 1.75% | 新規 |
| GOVERNMENT OF NORWAY (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 政府・公共 | 46,001,000株 | 1.69% | ▼ -0.09pt |
| ジェーピー モルガン チェース バンク 385781 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 信託口 | 45,219,000株 | 1.66% | ▲ +0.15pt |
| JPモルガン証券株式会社 | 法人 | 44,734,000株 | 1.65% | ▲ +0.46pt |
| 鹿島建設株式会社 | 法人 | 40,088,000株 | 1.48% | ▲ +0.03pt |
| ザ チェース マンハッタン バンク エヌエイ ロンドン エス エル オムニバス アカウント(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 信託口 | 38,172,000株 | 1.40% | 新規 |
| ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505103 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 信託口 | 31,932,000株 | 1.18% | 新規 |
個人株主の内訳は非表示
役員 18 名(うち社外 0 名)、役員の持株合計 1,760,795株
前期に記載されていた「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(2022年改正会計基準)等の適用に伴う会計方針の変更の記載が、当期には掲載されていない。前期の記載では連結・単体とも財務諸表への影響はないとされていた。
(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用) 「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用しております。 法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による連結財務諸表への影響はありません。 また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結財務諸表における取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当連結会計年度の期首から適用しております。当該会計方針の変更は、遡及適用され、前連結会計年度については遡及適用後の連結財務諸表となっております。なお、当該会計方針の変更による前連結会計年度の連結財務諸表への影響はありません。 (「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用) 「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用しております。 法人税等の計上区分に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による財務諸表への影響はありません。
(なし)
監査上の主要な検討事項(固定資産の減損損失計上の要否判定)の対象は維持され、有形固定資産が4,584,366百万円から4,551,721百万円へ、借地権が63,555百万円から61,033百万円へ、連結総資産に占める割合が47%程度から46%程度へと数値が更新された。また、前年にあった連結損益計算書の減損損失10,894百万円への言及が削除された。
監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 固定資産に含まれる不動産等に関する減損損失計上の要否判定の妥当性 監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応 三井不動産株式会社の当連結会計年度の連結貸借対照表において、固定資産に主に賃貸及び施設営業資産としての有形固定資産4,584,36651,721百万円及び無形固定資産(借地権)63,5551,033百万円が計上されており、これらの合計金額(以下「不動産等」という。)の連結総資産に占める割合は476%程度である。このうち、減損損失計上の要否判定に係る事項は、当初事業計画との乖離が生じるなど、収益性が低下している不動産等に関連する。また、連結損益計算書において、これらの不動産等から生じた減損損失を含む減損損失10,894百万円が計上されている。 固定資産に含まれる不動産等に関する減損損失計上の要否判定に関して、【注記事項】(重要な会計上の見積り)の「1.固定資産の減損」に、経営者による説明が記述されている。固定資産に含まれる不動産等は規則的に減価償却されるが、減損の兆候があると認められた場合、減損損失の認識の要否を判定する必要がある。減損の兆候には、継続的な営業赤字、市場価格の著しい下落、経営環境の著しい悪化及び用途変更等が含まれる。減損損失の認識が必要と判定された場合には、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、帳簿価額の減少額は減損損失として認識される。 このうち、市場価格の算定に用いる個々の不動産等の将来キャッシュ・フロー及び割引率の見積りは、経済環境や金利の変動、不動産市場における競合状況や不動産開発における外部要因、気候変動や自然災害、感染症の影響等により大きく影響を受ける。このため、見積りの不確実性が高く、経営者による主観的な判断の程度が大きい。減損損失の認識に関する判断に用いる将来キャッシュ・フロー及び割引率の見積りも同様である。 以上から、当監査法人は、固定資産に含まれる不動産等に関する減損損失計上の要否判定の妥当性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」の一つに該当すると判断した。 当監査法人は、固定資産に含まれる不動産等に関する減損損失計上の要否判定の妥当性を検証するため、主に以下の監査手続を実施した。
監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 固定資産に含まれる不動産等に関する減損損失計上の要否判定の妥当性 監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応 三井不動産株式会社の当連結会計年度の連結貸借対照表において、固定資産に主に賃貸及び施設営業資産としての有形固定資産4,584,366百万円及び無形固定資産(借地権)63,555百万円が計上されており、これらの合計金額(以下「不動産等」という。)の連結総資産に占める割合は47%程度である。このうち、減損損失計上の要否判定に係る事項は、当初事業計画との乖離が生じるなど、収益性が低下している不動産等に関連する。また、連結損益計算書において、これらの不動産等から生じた減損損失を含む減損損失10,894百万円が計上されている。 固定資産に含まれる不動産等に関する減損損失計上の要否判定に関して、【注記事項】(重要な会計上の見積り)の「1.固定資産の減損」に、経営者による説明が記述されている。固定資産に含まれる不動産等は規則的に減価償却されるが、減損の兆候があると認められた場合、減損損失の認識の要否を判定する必要がある。減損の兆候には、継続的な営業赤字、市場価格の著しい下落、経営環境の著しい悪化及び用途変更等が含まれる。減損損失の認識が必要と判定された場合には、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、帳簿価額の減少額は減損損失として認識される。 このうち、市場価格の算定に用いる個々の不動産等の将来キャッシュ・フロー及び割引率の見積りは、経済環境や金利の変動、不動産市場における競合状況や不動産開発における外部要因、気候変動や自然災害、感染症の影響等により大きく影響を受ける。このため、見積りの不確実性が高く、経営者による主観的な判断の程度が大きい。減損損失の認識に関する判断に用いる将来キャッシュ・フロー及び割引率の見積りも同様である。 以上から、当監査法人は、固定資産に含まれる不動産等に関する減損損失計上の要否判定の妥当性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」の一つに該当すると判断した。 当監査法人は、固定資産に含まれる不動産等に関する減損損失計上の要否判定の妥当性を検証するため、主に以下の監査手続を実施した。
監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 固定資産に含まれる不動産等に関する減損損失計上の要否判定の妥当性 監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応 三井不動産株式会社の当連結会計年度の連結貸借対照表において、固定資産に主に賃貸及び施設営業資産としての有形固定資産4,551,721百万円及び無形固定資産(借地権)61,033百万円が計上されており、これらの合計金額(以下「不動産等」という。)の連結総資産に占める割合は46%程度である。このうち、減損損失計上の要否判定に係る事項は、当初事業計画との乖離が生じるなど、収益性が低下している不動産等に関連する。 固定資産に含まれる不動産等に関する減損損失計上の要否判定に関して、【注記事項】(重要な会計上の見積り)の「1.固定資産の減損」に、経営者による説明が記述されている。固定資産に含まれる不動産等は規則的に減価償却されるが、減損の兆候があると認められた場合、減損損失の認識の要否を判定する必要がある。減損の兆候には、継続的な営業赤字、市場価格の著しい下落、経営環境の著しい悪化及び用途変更等が含まれる。減損損失の認識が必要と判定された場合には、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、帳簿価額の減少額は減損損失として認識される。 このうち、市場価格の算定に用いる個々の不動産等の将来キャッシュ・フロー及び割引率の見積りは、経済環境や金利の変動、不動産市場における競合状況や不動産開発における外部要因、気候変動や自然災害、感染症の影響等により大きく影響を受ける。このため、見積りの不確実性が高く、経営者による主観的な判断の程度が大きい。減損損失の認識に関する判断に用いる将来キャッシュ・フロー及び割引率の見積りも同様である。 以上から、当監査法人は、固定資産に含まれる不動産等に関する減損損失計上の要否判定の妥当性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」の一つに該当すると判断した。 当監査法人は、固定資産に含まれる不動産等に関する減損損失計上の要否判定の妥当性を検証するため、主に以下の監査手続を実施した。
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