瑕疵担保責任の対象として「雨水の浸水を防止する部分」が明記され、その他の部分については宅地建物取引業法により引渡日から2年以上の契約不適合責任期間の設定が義務付けられている旨が追加されました。業績への影響を及ぼす可能性のある事象にも、契約不適合責任の発生が加えられています。
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「住宅の品質確保の促進等に関する法律」では、新築住宅の基本構造部分及び雨水の浸水を防止する部分について、供給事業者に対する10年間の瑕疵担保責任が義務付けられており、その他の部分については「宅地建物取引業法」により住宅の引渡日から2年以上の契約不適合責任期間を設定することが義務付けられています。当社は、十分な設計技術・建築技術を有する設計事務所及び建設会社に業務を委託するとともに、設計段階から建設工事過程の重要な時点において、独自に検査・確認し、品質管理に万全を期しております。また、「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」(2009年10月施行)に基づき、新規物件については住宅瑕疵担保保険に加入しております。しかしながら、保険未加入物件の瑕疵担保責任が発生した場合や、保険加入物件の保証限度を超える瑕疵担保責任、または契約不適合責任が発生した場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
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「住宅の品質確保の促進等に関する法律」では、新築住宅の基本構造部分について、供給事業者に対する10年間の瑕疵担保責任が義務付けられております。当社は、十分な設計技術・建築技術を有する設計事務所及び建設会社に業務を委託するとともに、設計段階から建設工事過程の重要な時点において、独自に検査・確認し、品質管理に万全を期しております。また、「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」(2009年10月施行)に基づき、新規物件については住宅瑕疵担保保険に加入しております。しかしながら、保険未加入物件の瑕疵担保責任が発生した場合や、保険加入物件の保証限度を超える瑕疵担保責任が発生した場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
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「住宅の品質確保の促進等に関する法律」では、新築住宅の基本構造部分及び雨水の浸水を防止する部分について、供給事業者に対する10年間の瑕疵担保責任が義務付けられており、その他の部分については「宅地建物取引業法」により住宅の引渡日から2年以上の契約不適合責任期間を設定することが義務付けられています。当社は、十分な設計技術・建築技術を有する設計事務所及び建設会社に業務を委託するとともに、設計段階から建設工事過程の重要な時点において、独自に検査・確認し、品質管理に万全を期しております。また、「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」(2009年10月施行)に基づき、新規物件については住宅瑕疵担保保険に加入しております。しかしながら、保険未加入物件の瑕疵担保責任、保険加入物件の保証限度を超える瑕疵担保責任、または契約不適合責任が発生した場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。