前年の監査上の主要な検討事項(KAM)に記載されていた「(1)内部統制の評価」(減損損失の測定に関連する内部統制の整備・運用状況の有効性の評価)の項目が、今年は記載されていない。KAMの記載内容の一部が削除された。
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前年
減損損失の測定に関連する内部統制の整備状況及び運用状況の有効性を評価した。
今年
(なし)
証券コード 90400 / EDINET E04217 / 陸運業
この会社の危険信号は検出されていません。
| 決算期 | 売上高(億円) | 純利益(億円) |
|---|---|---|
| 2021/3 | 80.1 | 1.2 |
| 2022/3 | 77.6 | 2 |
| 2023/3 | 78.5 | 1.7 |
| 2024/3 | 76.8 | 1 |
| 2025/3 | 77.6 | 3.1 |
| 2026/3 | 80.8 | 2 |
大量保有報告は取り込まれていません
| 株主 | 区分 | 株数 | 割合 | 前期比 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社SKO | 法人 | 147,900株 | 19.82% | ▲ +0.01pt |
| 岩瀬合名会社 | 法人 | 70,400株 | 9.44% | 変化なし |
| 株式会社商工組合中央金庫 | 法人 | 37,700株 | 5.05% | 変化なし |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 法人 | 15,300株 | 2.05% | 変化なし |
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 法人 | 14,400株 | 1.93% | 変化なし |
| 高末ホールディングス株式会社 | 法人 | 12,500株 | 1.68% | ▲ +0.01pt |
上位株主のうち個人 4 名・合計 10.67%
役員 8 名(うち社外 0 名)、役員の持株合計 6,000株
前年の監査上の主要な検討事項(KAM)に記載されていた「(1)内部統制の評価」(減損損失の測定に関連する内部統制の整備・運用状況の有効性の評価)の項目が、今年は記載されていない。KAMの記載内容の一部が削除された。
減損損失の測定に関連する内部統制の整備状況及び運用状況の有効性を評価した。
(なし)
監査上の主要な検討事項(KAM)のうち、「正味売却価額の合理性の評価」に関する監査手続の記載が今期は削除された。前期は、不動産鑑定評価の前提条件・適用手法の適合性と信頼性の確認、評価基準日から減損損失測定時点までの時点修正の合理性評価、固定資産情報と対象資産の整合性確認を実施していた。
正味売却価額の合理性を検討するため、主に以下の手続を実施した。 ● 会社が前事業年度に入手した不動産鑑定評価について、経営者が利用した外部の評価専門家の行った鑑定評価の前提条件、適用手法が、当事業年度の監査における監査証拠として適合性と信頼性を依然として有していることを確かめた。 ● 会社が前事業年度に入手した不動産鑑定評価に対して行われた評価基準日から減損損失の測定時点までの時点修正の方法の合理性を評価した。 ● 鑑定評価の前提となる固定資産情報と対象資産の整合性を確認した。
(なし)
東郷コールドセンター支店の有形固定資産の減損に関するKAMの対象は前年と同じで、有形固定資産残高が5,274,179千円(総資産の54.6%)から5,227,446千円(同53.0%)に、同支店分が2,299,458千円から2,182,768千円に更新された。前年は主要顧客向け営業収益の低迷に言及していたが今年は削除され、不動産鑑定評価の時点修正への言及もなくなった。今年は外部専門家の評価や評価の専門家の関与など具体的な監査手続が記載された。
監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。東郷コールドセンター支店の有形固定資産の減損損失の測定に用いる正味売却価額の合理性東郷コールドセンター支店に係る固定資産の減損損失の測定(正味売却価額の合理性) 監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由 監査上の対応 大宝運輸株式会社(以下「会社」という。)の当事業年度末の貸借対照表において、有形固定資産5,274,179千円が計上されており、これは総資産の54.6%を占めている。注記事項(重要な会計上の見積り)固定資産の減損に記載されているとおり、このうち2,299,458千円は東郷コールドセンター支店に係るものである。)の当事業年度末の貸借対照表において、有形固定資産5,227,446千円が計上されており、総資産の53.0%を占めている。注記事項(重要な会計上の見積り)固定資産の減損に記載されているとおり、このうち2,182,768千円は東郷コールドセンター支店に係るものである。財務諸表の注記事項(重要な会計上の見積り)に記載のとおり、減損の兆候があると認められる場合には、資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額を比較することによって、減損損失の認識の要否を判定する必要がある。判定の結果、減損損失の認識が必要と判定され、回収可能価額が帳簿価額を下回る場合、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、帳簿価額の減少額は減損損失として認識される。固定資産については、減損の兆候があると認められる場合、資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額を比較することにより、減損損失の認識の要否を判定する必要がある。その結果、回収可能価額が帳簿価額を下回る場合には、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、帳簿価額の減少額は減損損失として認識することとなる。当事業年度においては、財務諸表の注記事項(重要な会計上の見積り)に記載のとおり、東郷コールドセンター支店が主に主要顧客向けの営業収益の低迷により継続して営業損益がマイナスとなっていることから減損の兆候が認められた。このため、当事業年度において減損損失の認識の要否を判定した結果、見積もられた割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回ったことから、減損損失の認識が必要と判定された。当事業年度においては、東郷コールドセンター支店が継続して営業損益がマイナスとなっていることから減損の兆候が認められた。そのため、当事業年度において減損損失の認識の要否を判定した結果、見積もられた割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回ったことから、回収可能価額の算定が必要と判断された。なお、回収可能価額が帳簿価額を上回っているため、減損損失は計上していない。回収可能価額は正味売却価額により測定されており、当該金額の算定には前事業年度に入手した不動産鑑定評価をもとに時点修正を行った金額を時価として使用している。不動産鑑定評価基準に基づいた金額の算出方法や見積りには経営者の判断を伴うとともに、その見積方法や評価技法の選定に当たっては高度な専門性を要する。回収可能価額は不動産鑑定評価に基づく正味売却価額により測定されている。不動産鑑定評価額の算定には、不動産鑑定評価基準に基づく評価手法の選定や各種インプットデータの判断が含まれており、経営者の重要な判断を伴うとともに、高度な専門性を要する。以上から、当監査法人は、東郷コールドセンター支店の有形固定資産の減損損失の測定に用いる正味売却価額の合理性が、当事業年度の財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。以上から、当監査法人は、東郷コールドセンター支店に係る固定資産の減損損失の測定に用いられた正味売却価額の合理性が、当事業年度の財務諸表監査において特に重要であると判断し、当該事項を監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。当監査法人は、減損の認識が必要であると判定された東郷コールドセンター支店において、有形固定資産の減損損失の測定に用いる正味売却価額の合理性を評価するため、主に以下の監査手続を実施した。当監査法人は、減損の兆候が認められ、回収可能価額の算定が行われた東郷コールドセンター支店に係る固定資産について、減損損失の測定に用いる正味売却価額の合理性を評価するため、主として以下の監査手続を実施した。 ● 経営者が不動産の鑑定評価に利用した外部の専門家について、その適性、能力及び客観性を評価した。 ● 不動産鑑定評価額の検討において当監査法人の評価の専門家を関与させ、不動産鑑定評価書の閲覧及び経営者が利用した外部専門家への質問を行い、対象資産の特性及び関連する会計基準の要求事項を踏まえて不動産鑑定評価額の算定において採用された評価手法の適切性を評価するとともに、鑑定評価に用いられた主要なインプットデータの選定の合理性を評価した。 ● 鑑定評価の前提となる固定資産情報と対象資産との整合性を確認した。
監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 東郷コールドセンター支店の有形固定資産の減損損失の測定に用いる正味売却価額の合理性 監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由 監査上の対応 大宝運輸株式会社(以下「会社」という。)の当事業年度末の貸借対照表において、有形固定資産5,274,179千円が計上されており、これは総資産の54.6%を占めている。注記事項(重要な会計上の見積り)固定資産の減損に記載されているとおり、このうち2,299,458千円は東郷コールドセンター支店に係るものである。 財務諸表の注記事項(重要な会計上の見積り)に記載のとおり、減損の兆候があると認められる場合には、資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額を比較することによって、減損損失の認識の要否を判定する必要がある。判定の結果、減損損失の認識が必要と判定され、回収可能価額が帳簿価額を下回る場合、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、帳簿価額の減少額は減損損失として認識される。 当事業年度においては、財務諸表の注記事項(重要な会計上の見積り)に記載のとおり、東郷コールドセンター支店が主に主要顧客向けの営業収益の低迷により継続して営業損益がマイナスとなっていることから減損の兆候が認められた。このため、当事業年度において減損損失の認識の要否を判定した結果、見積もられた割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回ったことから、減損損失の認識が必要と判定された。なお、回収可能価額が帳簿価額を上回っているため、減損損失は計上していない。 回収可能価額は正味売却価額により測定されており、当該金額の算定には前事業年度に入手した不動産鑑定評価をもとに時点修正を行った金額を時価として使用している。不動産鑑定評価基準に基づいた金額の算出方法や見積りには経営者の判断を伴うとともに、その見積方法や評価技法の選定に当たっては高度な専門性を要する。 以上から、当監査法人は、東郷コールドセンター支店の有形固定資産の減損損失の測定に用いる正味売却価額の合理性が、当事業年度の財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。 当監査法人は、減損の認識が必要であると判定された東郷コールドセンター支店において、有形固定資産の減損損失の測定に用いる正味売却価額の合理性を評価するため、主に以下の監査手続を実施した。
監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 東郷コールドセンター支店に係る固定資産の減損損失の測定(正味売却価額の合理性) 監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由 監査上の対応 大宝運輸株式会社(以下「会社」という。)の当事業年度末の貸借対照表において、有形固定資産5,227,446千円が計上されており、総資産の53.0%を占めている。注記事項(重要な会計上の見積り)固定資産の減損に記載されているとおり、このうち2,182,768千円は東郷コールドセンター支店に係るものである。 固定資産については、減損の兆候があると認められる場合、資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額を比較することにより、減損損失の認識の要否を判定する必要がある。その結果、回収可能価額が帳簿価額を下回る場合には、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、帳簿価額の減少額は減損損失として認識することとなる。 当事業年度においては、東郷コールドセンター支店が継続して営業損益がマイナスとなっていることから減損の兆候が認められた。そのため、当事業年度において減損損失の認識の要否を判定した結果、見積もられた割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回ったことから、回収可能価額の算定が必要と判断された。なお、回収可能価額が帳簿価額を上回っているため、減損損失は計上していない。 回収可能価額は不動産鑑定評価に基づく正味売却価額により測定されている。不動産鑑定評価額の算定には、不動産鑑定評価基準に基づく評価手法の選定や各種インプットデータの判断が含まれており、経営者の重要な判断を伴うとともに、高度な専門性を要する。 以上から、当監査法人は、東郷コールドセンター支店に係る固定資産の減損損失の測定に用いられた正味売却価額の合理性が、当事業年度の財務諸表監査において特に重要であると判断し、当該事項を監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。 当監査法人は、減損の兆候が認められ、回収可能価額の算定が行われた東郷コールドセンター支店に係る固定資産について、減損損失の測定に用いる正味売却価額の合理性を評価するため、主として以下の監査手続を実施した。 ● 経営者が不動産の鑑定評価に利用した外部の専門家について、その適性、能力及び客観性を評価した。 ● 不動産鑑定評価額の検討において当監査法人の評価の専門家を関与させ、不動産鑑定評価書の閲覧及び経営者が利用した外部専門家への質問を行い、対象資産の特性及び関連する会計基準の要求事項を踏まえて不動産鑑定評価額の算定において採用された評価手法の適切性を評価するとともに、鑑定評価に用いられた主要なインプットデータの選定の合理性を評価した。 ● 鑑定評価の前提となる固定資産情報と対象資産との整合性を確認した。
当事業年度の期首から「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号、2022年改正会計基準)等を適用する会計方針の変更が新たに記載された。法人税等の計上区分の改正については経過的な取扱いに従っており、財務諸表への影響はないと記載されている。
(なし)
(会計方針の変更) (「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用) 「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用しております。 法人税等の計上区分に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による財務諸表への影響はありません。
前年版がないため比較していません。