第一交通産業株式会社
証券コード 90350 / EDINET E04222 / 陸運業
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業績の推移
棒: 売上高 / 折れ線: 純利益(億円) · 基準: 連結・日本基準 · 有価証券報告書の「主要な経営指標等の推移」から。印は危険信号の日付数値を表で見る
| 決算期 | 売上高(億円) | 純利益(億円) |
|---|
| 2021/3 | 787 | -21.9 |
| 2022/3 | 928 | -8.4 |
| 2023/3 | 990 | 21.5 |
| 2024/3 | 1,007 | 9.2 |
| 2025/3 | 995 | 17.6 |
| 2026/3 | 1,125 | 20.7 |
開示データの要約
人的資本
2026-03-31 期(前年 2025-03-31 期比)
- 平均年収
- 512万円(+4.8%)
- 女性管理職比率
- 7.4%(+3.6pt)
- 男性育休取得率
- 50.0%(-16.7pt)
- 男女賃金差異
- 55.5%(-1.5pt)
- 従業員数
- 296人
人的資本ランキング
監査
2026-03-31 期
- 監査報酬
- 6,000万円(前年比 +7.1%)
- 非監査報酬
- 300万円(比率 4.8%)
- 内部統制
- 重要な不備なし
監査レーダー
大株主(法人)
2026-03-31 期(前期 2025-03-31 期との割合の差)
| 株主 | 区分 | 株数 | 割合 | 前期比 |
|---|
| 株式会社第一マネージメント | 法人 | 13,385,000株 | 38.23% | ▼ -1.01pt |
| 株式会社西日本シティ銀行 | 法人 | 1,630,000株 | 4.65% | ▼ -0.12pt |
| 株式会社福岡銀行 | 法人 | 1,348,000株 | 3.85% | ▼ -0.10pt |
| 株式会社北九州銀行 | 法人 | 1,059,000株 | 3.02% | ▼ -0.08pt |
| 野村證券株式会社 | 法人 | 930,000株 | 2.65% | 新規 |
| 第一交通産業従業員持株会 | 法人 | 774,000株 | 2.21% | ▲ +0.10pt |
| 芙蓉総合リース株式会社 | 法人 | 750,000株 | 2.14% | 新規 |
上位株主のうち個人 3 名・合計 10.30%
役員 15 名(うち社外 0 名)、役員の持株合計 1,375,000株(2026-03-31 期)
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2026-03-31 期 (提出日 2026-06-26 10:41)
●●○重要度 2(注目)変更事業等のリスク / 内容更新
2.法的規制について
タクシー事業の「規制緩和から再規制へ」(2002年道路運送法改正以降の過当競争や特別措置法の経緯、業界の過当競争による売上影響の可能性)の記述が削除され、運輸局による指導・行政処分の内容のみが残った。バス事業では、2016年の軽井沢スキーバス事故および2022年の静岡観光バス横転事故に言及し、法令改正による規制厳格化と人員配置・設備投資で対応する旨の記述が新たに追加された。その他の事業の記載は実質的に変更がない。
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差分(削除 / 追加)
(1)タクシー事業
①規制緩和から再規制へ
タクシー事業は、「道路運送法」による一般乗用旅客自動車運送事業の免許を得て、その業務を行うためには国土交通大臣の許可が必要であり、「道路運送法」のほか「道路運送法施行規則」、「旅客自動車運送事業等運輸規則」の規制を受けております。
2002年2月の道路運送法の改正及びその後の一部改正により、タクシー事業への新規参入及び車両の増減車の簡易化及び運賃料金の設定緩和といった規制緩和がなされ、タクシー業界においては増車及び運賃の割引による過当競争により、違法駐車の増加、事故率の上昇、マナーの低下、乗務員の賃金の低下等を招くことになりました。以上により、2009年10月から3年間の時限立法として「特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法」が施行(2012年10月に更に3年間延長)され、供給過剰として特定地域に指定された地域では、新規参入や増車などが抑制されると同時に、運賃の多様化が是正されることとなり、業界では自主減車を行いました。2014年1月から「特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の一部を改正する法律」が施行され、新規参入や増車の抑制及び運賃の多様化の是正が継続されております。当社グループにおいては、安全な輸送と快適なサービスにより、お客様に選ばれるタクシー会社としてあり続けることを基本として、顧客ニーズの喚起により増収を図ってまいります。しかし、業界自体の更なる過当競争により売上高及び売上総利益に影響を及ぼす可能性があります。
②運輸局による指導・行政処分について
タクシー事業の所轄官庁は国土交通省・運輸局ですが、同局ではタクシー事業者が公共輸送機関として適正に運営を行うよう、同局の監査を通じてタクシー事業者全てに対して指導が行われております。タクシー事業の所轄官庁の国土交通省・運輸局ではタクシー事業者が公共輸送機関として適正に運営を行うよう、同局の監査を通じてタクシー事業者全てに対して指導が行われております。2002年の規制緩和策と連動して、同局の監査によって指摘された不備事項については、その程度に応じて行政処分の対象となり、新規事業展開の禁止・営業停止等厳格化の傾向にあり、処分基準が見直し実施されております。道路交通法、国土交通省令等で、駐停車違反に伴う運転者の反則金の未払いは車両の使用者(会社)へも処分が及び、事業経営者に対する輸送の安全確保義務の明確化に運輸安全マネジメントが導入され、安全情報の公表、指導監督及び200両以上のタクシー事業者にあっては安全管理規程の作成届出・安全統括管理者の選任届出が義務付けられております。
飲酒運転や交通事故を撲滅する目的で、運行管理者による乗務員の管理状況(点呼の実施)、整備管理者による車両管理の徹底(日常、定期点検)、後部座席シートベルトの着用義務化、点呼時の運転者の酒気帯び確認にアルコール検知器使用、さらに2018年6月から点呼時に睡眠不足の有無の確認を義務付けられております。
また、2013年9月17日付「一般乗用旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について」の改正により、運行管理者が全く不在の場合、勤務時間及び乗務時間に係る基準が著しく遵守されていない場合、全運転者に対して全く点呼を行っていない場合などには、即時事業停止になるという厳しい内容になっております。
当社グループにおきましては、引続き管理体制の強化により、運輸局等の指導・是正措置に迅速に対応し、円滑に事業を運営することに努めてまいりますが、今後不測の事態等による行政処分により売上高及び売上総利益に影響を及ぼす可能性があります。
(2)バス事業
バス事業は、「道路運送法」に基づく一般貸切旅客自動車運送事業及び一般乗合旅客自動車運送事業の免許を取得し、バス事業の営業を行っており、その業務を行うためには国土交通大臣の許可が必要であり、「道路運送法」のほか「道路運送法施行規則」及び「旅客自動車運送事業等運輸規則」の規制を受けております。
タクシー事業と同様に運輸局等の監査によって指摘された不備事項については、その程度に応じて行政処分の対象となり、新規事業展開の禁止・営業停止等厳格化の傾向にあります。事業経営者に対する輸送の安全確保義務の明確化に伴う運輸安全マネジメント制度では、安全情報の公表、指導監督及び全ての貸切バス事業者、貸切委託運行の許可を得ている全ての乗合バス事業者並びに200両以上所有している乗合バス事業者にあっては安全管理規程の作成届出・安全統括管理者の選任届出が義務付けられております。
また、国土交通省は、貸切バスの安全性向上を図る取り組みの一環として、安全及び労働環境改善コストを反映した合理的な運賃制度を2014年4月より実施し、下限額以下の運賃での運行は、運行違反として行政処分の対象となります。2023年10月には貸切バスの安全性向上対策の為、制度改正の公布があり、2024年4月1日より輸送の安全に係る書面及び記録の保存期間の延長、録音・録画による点呼記録の保存義務付け、アルコール検知器使用時の写真撮影の義務付け、デジタル式運行記録計使用の義務付け、安全取組の公表内容の拡充等の改正が施行されています。貸切バス部門は、2016年1月15日に発生した軽井沢スキーバス事故(乗客13人、乗員2名死亡)、及び2022年10月13日に発生した静岡観光バス横転事故(ふじあざみライン・乗客1名死亡)を受け、再発防止を目的とした法令改正等により「道路交通法」が一層厳格化されております。当社グループでは、改正内容に的確に対するため、機動的な人員配置及び設備投資を行ってまいります。また、国土交通省は、貸切バスの安全性向上を図る取組みの一環として、安全及び労働環境改善コストを反映した合理的な運賃制度を2014年4月より実施し、下限額以下の運賃での運行は、運行違反として行政処分の対象となります。2023年10月には貸切バスの安全性向上対策のため、制度改正の公布があり、2024年4月1日より輸送の安全に係る書面及び記録の保存期間の延長、録音・録画による点呼記録の保存義務付け、アルコール検知器使用時の写真撮影の義務付け、デジタル式運行記録計使用の義務付け、安全取組の公表内容の拡充等の改正が施行されています。
当社グループにおきましては、当連結会計年度末までにおいて業績に重要な影響を及ぼす行政処分はなく、引続き管理体制の強化により、運輸局等の指導・是正措置に迅速に対応し、円滑に事業を運営することに努めてまいりますが、今後不測の事態等による行政処分により、売上高及び売上総利益に影響を及ぼす可能性があります。当社グループにおきましては、当連結会計年度末までにおいて業績に重要な影響を受けた行政処分はなく、引続き管理体制の強化により、運輸局等の指導・是正措置に迅速に対応し、円滑に事業を運営することに努めてまいりますが、今後不測の事態等による行政処分により、売上高及び売上総利益に影響を及ぼす可能性があります。
(3)不動産分譲事業
不動産分譲事業は、「国土利用計画法」、「宅地建物取引業法」、「建築基準法」、「改正省エネ法」、「改正建築士法」及び「住宅品質確保促進法」等により規制を受けております。また、「住宅瑕疵担保履行法」に対応して、当社グループは住宅保証機構株式会社を窓口として保険加入しております。当社グループにおきましては、当連結会計年度末までにおいて業績に重要な影響を受けた行政処分はなく、引続き管理体制の強化並びに新たな法的規制の動向に注力し、迅速な対応に努めてまいりますが、今後これらの規制の強化又は新たな法的規制に伴い、売上高及び売上総利益に影響を及ぼす可能性があります。
(4)不動産再生事業
不動産再生事業は、「宅地建物取引業法」等により規制を受けております。当社グループにおきましては、当連結会計年度末までにおいて業績に重要な影響を受けた行政処分はなく、引続き管理体制の強化並びに新たな法的規制の動向に注力し、迅速な対応に努めてまいりますが、今後これらの規制の強化又は新たな法的規制に伴い、売上高及び売上総利益に影響を及ぼす可能性があります。
(5)不動産金融事業
①貸金業登録について
不動産金融事業においては「貸金業法」第3条に基づき、福岡財務支局の貸金業登録を受け、3年ごとに更新登録を行っております(登録番号 福岡財務支局長 [10]第00128号)。この貸金業者登録により各種の業務規制と、規制に違反した場合の行政処分(業務停止、貸金業登録の取り消し等)並びに罰則等の措置が設けられております。この貸金業者登録により各種の業務規制と、規制に違反した場合の行政処分(業務停止、貸金業登録の取消し等)並びに罰則等の措置が設けられております。また、監督官庁である金融庁が定める「貸金業者向けの総合的な監督指針」の適用も受けており、貸金業法による行動指針が定められております。
当社グループにおいては、「貸金業法」及び「貸金業者向けの総合的な監督指針」の遵守を徹底しており、当連結会計年度末までにおいて、法令に抵触する事実はなく、引続き管理体制の強化に努めてまいりますが、今後何らかの要因により法令に抵触した場合、業務の全部又は一部の停止が命ぜられ、又は登録が取消され、売上高及び売上総利益に影響を及ぼす可能性があります。
②貸出金利について
貸付上限金利は2010年6月18日より改正「貸金業法」が完全施行となり、「利息制限法」に規定する金利(貸付元本により年15%~20%)を上限とすることとなりました。当社グループの場合、貸出元本が1百万円を超えるため年15%の金利が上限となります。当社グループでは15%以下での貸付を行っておりますが、今後更なる上限金利の引き下げが行われた場合、売上高及び売上総利益に影響を及ぼす可能性があります。当社グループでは15%以下での貸付を行っておりますが、今後更なる上限金利の引下げが行われた場合、売上高及び売上総利益に影響を及ぼす可能性があります。
(6)情報管理について
当社グループでは、タクシーチケットやポイントカード等の発行を中心として、各事業部門において大量の顧客情報を取り扱っております。当社グループでは、タクシーチケットやポイントカード等の発行を中心として、各事業部門において大量の顧客情報を取扱っております。
「個人情報の保護に関する法律」の施行に伴い、個人情報保護方針及び個人情報保護規程を制定し、顧客情報の保護に努めております。当連結会計年度末までにおいて情報流出問題は発生しておりませんが、予期せぬ事態により情報が流出する可能性は皆無ではなく、顧客情報の流出等の事故発生が、法的責任及び社会的責任を課せられ、信用力の低下により売上高及び売上総利益に影響を及ぼす可能性があります。
前年
(1)タクシー事業
①規制緩和から再規制へ
タクシー事業は、「道路運送法」による一般乗用旅客自動車運送事業の免許を得て、その業務を行うためには国土交通大臣の許可が必要であり、「道路運送法」のほか「道路運送法施行規則」、「旅客自動車運送事業等運輸規則」の規制を受けております。
2002年2月の道路運送法の改正及びその後の一部改正により、タクシー事業への新規参入及び車両の増減車の簡易化及び運賃料金の設定緩和といった規制緩和がなされ、タクシー業界においては増車及び運賃の割引による過当競争により、違法駐車の増加、事故率の上昇、マナーの低下、乗務員の賃金の低下等を招くことになりました。以上により、2009年10月から3年間の時限立法として「特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法」が施行(2012年10月に更に3年間延長)され、供給過剰として特定地域に指定された地域では、新規参入や増車などが抑制されると同時に、運賃の多様化が是正されることとなり、業界では自主減車を行いました。2014年1月から「特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の一部を改正する法律」が施行され、新規参入や増車の抑制及び運賃の多様化の是正が継続されております。当社グループにおいては、安全な輸送と快適なサービスにより、お客様に選ばれるタクシー会社としてあり続けることを基本として、顧客ニーズの喚起により増収を図ってまいります。しかし、業界自体の更なる過当競争により売上高及び売上総利益に影響を及ぼす可能性があります。
②運輸局による指導・行政処分について
タクシー事業の所轄官庁は国土交通省・運輸局ですが、同局ではタクシー事業者が公共輸送機関として適正に運営を行うよう、同局の監査を通じてタクシー事業者全てに対して指導が行われております。2002年の規制緩和策と連動して、同局の監査によって指摘された不備事項については、その程度に応じて行政処分の対象となり、新規事業展開の禁止・営業停止等厳格化の傾向にあり、処分基準が見直し実施されております。道路交通法、国土交通省令等で、駐停車違反に伴う運転者の反則金の未払いは車両の使用者(会社)へも処分が及び、事業経営者に対する輸送の安全確保義務の明確化に運輸安全マネジメントが導入され、安全情報の公表、指導監督及び200両以上のタクシー事業者にあっては安全管理規程の作成届出・安全統括管理者の選任届出が義務付けられております。
飲酒運転や交通事故を撲滅する目的で、運行管理者による乗務員の管理状況(点呼の実施)、整備管理者による車両管理の徹底(日常、定期点検)、後部座席シートベルトの着用義務化、点呼時の運転者の酒気帯び確認にアルコール検知器使用、さらに2018年6月から点呼時に睡眠不足の有無の確認を義務付けられております。
また、2013年9月17日付「一般乗用旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について」の改正により、運行管理者が全く不在の場合、勤務時間及び乗務時間に係る基準が著しく遵守されていない場合、全運転者に対して全く点呼を行っていない場合などには、即時事業停止になるという厳しい内容になっております。
当社グループにおきましては、引続き管理体制の強化により、運輸局等の指導・是正措置に迅速に対応し、円滑に事業を運営することに努めてまいりますが、今後不測の事態等による行政処分により売上高及び売上総利益に影響を及ぼす可能性があります。
(2)バス事業
バス事業は、「道路運送法」に基づく一般貸切旅客自動車運送事業及び一般乗合旅客自動車運送事業の免許を取得し、バス事業の営業を行っており、その業務を行うためには国土交通大臣の許可が必要であり、「道路運送法」のほか「道路運送法施行規則」及び「旅客自動車運送事業等運輸規則」の規制を受けております。
タクシー事業と同様に運輸局等の監査によって指摘された不備事項については、その程度に応じて行政処分の対象となり、新規事業展開の禁止・営業停止等厳格化の傾向にあります。事業経営者に対する輸送の安全確保義務の明確化に伴う運輸安全マネジメント制度では、安全情報の公表、指導監督及び全ての貸切バス事業者、貸切委託運行の許可を得ている全ての乗合バス事業者並びに200両以上所有している乗合バス事業者にあっては安全管理規程の作成届出・安全統括管理者の選任届出が義務付けられております。
また、国土交通省は、貸切バスの安全性向上を図る取り組みの一環として、安全及び労働環境改善コストを反映した合理的な運賃制度を2014年4月より実施し、下限額以下の運賃での運行は、運行違反として行政処分の対象となります。2023年10月には貸切バスの安全性向上対策の為、制度改正の公布があり、2024年4月1日より輸送の安全に係る書面及び記録の保存期間の延長、録音・録画による点呼記録の保存義務付け、アルコール検知器使用時の写真撮影の義務付け、デジタル式運行記録計使用の義務付け、安全取組の公表内容の拡充等の改正が施行されています。
当社グループにおきましては、当連結会計年度末までにおいて業績に重要な影響を及ぼす行政処分はなく、引続き管理体制の強化により、運輸局等の指導・是正措置に迅速に対応し、円滑に事業を運営することに努めてまいりますが、今後不測の事態等による行政処分により、売上高及び売上総利益に影響を及ぼす可能性があります。
(3)不動産分譲事業
不動産分譲事業は、「国土利用計画法」、「宅地建物取引業法」、「建築基準法」、「改正省エネ法」、「改正建築士法」及び「住宅品質確保促進法」等により規制を受けております。また、「住宅瑕疵担保履行法」に対応して、当社グループは住宅保証機構株式会社を窓口として保険加入しております。当社グループにおきましては、当連結会計年度末までにおいて業績に重要な影響を受けた行政処分はなく、引続き管理体制の強化並びに新たな法的規制の動向に注力し、迅速な対応に努めてまいりますが、今後これらの規制の強化又は新たな法的規制に伴い、売上高及び売上総利益に影響を及ぼす可能性があります。
(4)不動産再生事業
不動産再生事業は、「宅地建物取引業法」等により規制を受けております。当社グループにおきましては、当連結会計年度末までにおいて業績に重要な影響を受けた行政処分はなく、引続き管理体制の強化並びに新たな法的規制の動向に注力し、迅速な対応に努めてまいりますが、今後これらの規制の強化又は新たな法的規制に伴い、売上高及び売上総利益に影響を及ぼす可能性があります。
(5)不動産金融事業
①貸金業登録について
不動産金融事業においては「貸金業法」第3条に基づき、福岡財務支局の貸金業登録を受け、3年ごとに更新登録を行っております(登録番号 福岡財務支局長 [10]第00128号)。この貸金業者登録により各種の業務規制と、規制に違反した場合の行政処分(業務停止、貸金業登録の取り消し等)並びに罰則等の措置が設けられております。また、監督官庁である金融庁が定める「貸金業者向けの総合的な監督指針」の適用も受けており、貸金業法による行動指針が定められております。
当社グループにおいては、「貸金業法」及び「貸金業者向けの総合的な監督指針」の遵守を徹底しており、当連結会計年度末までにおいて、法令に抵触する事実はなく、引続き管理体制の強化に努めてまいりますが、今後何らかの要因により法令に抵触した場合、業務の全部又は一部の停止が命ぜられ、又は登録が取消され、売上高及び売上総利益に影響を及ぼす可能性があります。
②貸出金利について
貸付上限金利は2010年6月18日より改正「貸金業法」が完全施行となり、「利息制限法」に規定する金利(貸付元本により年15%~20%)を上限とすることとなりました。当社グループの場合、貸出元本が1百万円を超えるため年15%の金利が上限となります。当社グループでは15%以下での貸付を行っておりますが、今後更なる上限金利の引き下げが行われた場合、売上高及び売上総利益に影響を及ぼす可能性があります。
(6)情報管理について
当社グループでは、タクシーチケットやポイントカード等の発行を中心として、各事業部門において大量の顧客情報を取り扱っております。
「個人情報の保護に関する法律」の施行に伴い、個人情報保護方針及び個人情報保護規程を制定し、顧客情報の保護に努めております。当連結会計年度末までにおいて情報流出問題は発生しておりませんが、予期せぬ事態により情報が流出する可能性は皆無ではなく、顧客情報の流出等の事故発生が、法的責任及び社会的責任を課せられ、信用力の低下により売上高及び売上総利益に影響を及ぼす可能性があります。
今年
(1)タクシー事業
タクシー事業は、「道路運送法」による一般乗用旅客自動車運送事業の免許を得て、その業務を行うためには国土交通大臣の許可が必要であり、「道路運送法」のほか「道路運送法施行規則」、「旅客自動車運送事業等運輸規則」の規制を受けております。
タクシー事業の所轄官庁の国土交通省・運輸局ではタクシー事業者が公共輸送機関として適正に運営を行うよう、同局の監査を通じてタクシー事業者全てに対して指導が行われております。2002年の規制緩和策と連動して、同局の監査によって指摘された不備事項については、その程度に応じて行政処分の対象となり、新規事業展開の禁止・営業停止等厳格化の傾向にあり、処分基準が見直し実施されております。道路交通法、国土交通省令等で、駐停車違反に伴う運転者の反則金の未払いは車両の使用者(会社)へも処分が及び、事業経営者に対する輸送の安全確保義務の明確化に運輸安全マネジメントが導入され、安全情報の公表、指導監督及び200両以上のタクシー事業者にあっては安全管理規程の作成届出・安全統括管理者の選任届出が義務付けられております。
飲酒運転や交通事故を撲滅する目的で、運行管理者による乗務員の管理状況(点呼の実施)、整備管理者による車両管理の徹底(日常、定期点検)、後部座席シートベルトの着用義務化、点呼時の運転者の酒気帯び確認にアルコール検知器使用、さらに2018年6月から点呼時に睡眠不足の有無の確認を義務付けられております。
また、2013年9月17日付「一般乗用旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について」の改正により、運行管理者が全く不在の場合、勤務時間及び乗務時間に係る基準が著しく遵守されていない場合、全運転者に対して全く点呼を行っていない場合などには、即時事業停止になるという厳しい内容になっております。
当社グループにおきましては、引続き管理体制の強化により、運輸局等の指導・是正措置に迅速に対応し、円滑に事業を運営することに努めてまいりますが、今後不測の事態等による行政処分により売上高及び売上総利益に影響を及ぼす可能性があります。
(2)バス事業
バス事業は、「道路運送法」に基づく一般貸切旅客自動車運送事業及び一般乗合旅客自動車運送事業の免許を取得し、バス事業の営業を行っており、その業務を行うためには国土交通大臣の許可が必要であり、「道路運送法」のほか「道路運送法施行規則」及び「旅客自動車運送事業等運輸規則」の規制を受けております。
タクシー事業と同様に運輸局等の監査によって指摘された不備事項については、その程度に応じて行政処分の対象となり、新規事業展開の禁止・営業停止等厳格化の傾向にあります。事業経営者に対する輸送の安全確保義務の明確化に伴う運輸安全マネジメント制度では、安全情報の公表、指導監督及び全ての貸切バス事業者、貸切委託運行の許可を得ている全ての乗合バス事業者並びに200両以上所有している乗合バス事業者にあっては安全管理規程の作成届出・安全統括管理者の選任届出が義務付けられております。
貸切バス部門は、2016年1月15日に発生した軽井沢スキーバス事故(乗客13人、乗員2名死亡)、及び2022年10月13日に発生した静岡観光バス横転事故(ふじあざみライン・乗客1名死亡)を受け、再発防止を目的とした法令改正等により「道路交通法」が一層厳格化されております。当社グループでは、改正内容に的確に対するため、機動的な人員配置及び設備投資を行ってまいります。また、国土交通省は、貸切バスの安全性向上を図る取組みの一環として、安全及び労働環境改善コストを反映した合理的な運賃制度を2014年4月より実施し、下限額以下の運賃での運行は、運行違反として行政処分の対象となります。2023年10月には貸切バスの安全性向上対策のため、制度改正の公布があり、2024年4月1日より輸送の安全に係る書面及び記録の保存期間の延長、録音・録画による点呼記録の保存義務付け、アルコール検知器使用時の写真撮影の義務付け、デジタル式運行記録計使用の義務付け、安全取組の公表内容の拡充等の改正が施行されています。
当社グループにおきましては、当連結会計年度末までにおいて業績に重要な影響を受けた行政処分はなく、引続き管理体制の強化により、運輸局等の指導・是正措置に迅速に対応し、円滑に事業を運営することに努めてまいりますが、今後不測の事態等による行政処分により、売上高及び売上総利益に影響を及ぼす可能性があります。
(3)不動産分譲事業
不動産分譲事業は、「国土利用計画法」、「宅地建物取引業法」、「建築基準法」、「改正省エネ法」、「改正建築士法」及び「住宅品質確保促進法」等により規制を受けております。また、「住宅瑕疵担保履行法」に対応して、当社グループは住宅保証機構株式会社を窓口として保険加入しております。当社グループにおきましては、当連結会計年度末までにおいて業績に重要な影響を受けた行政処分はなく、引続き管理体制の強化並びに新たな法的規制の動向に注力し、迅速な対応に努めてまいりますが、今後これらの規制の強化又は新たな法的規制に伴い、売上高及び売上総利益に影響を及ぼす可能性があります。
(4)不動産再生事業
不動産再生事業は、「宅地建物取引業法」等により規制を受けております。当社グループにおきましては、当連結会計年度末までにおいて業績に重要な影響を受けた行政処分はなく、引続き管理体制の強化並びに新たな法的規制の動向に注力し、迅速な対応に努めてまいりますが、今後これらの規制の強化又は新たな法的規制に伴い、売上高及び売上総利益に影響を及ぼす可能性があります。
(5)不動産金融事業
①貸金業登録について
不動産金融事業においては「貸金業法」第3条に基づき、福岡財務支局の貸金業登録を受け、3年ごとに更新登録を行っております(登録番号 福岡財務支局長 [10]第00128号)。この貸金業者登録により各種の業務規制と、規制に違反した場合の行政処分(業務停止、貸金業登録の取消し等)並びに罰則等の措置が設けられております。また、監督官庁である金融庁が定める「貸金業者向けの総合的な監督指針」の適用も受けており、貸金業法による行動指針が定められております。
当社グループにおいては、「貸金業法」及び「貸金業者向けの総合的な監督指針」の遵守を徹底しており、当連結会計年度末までにおいて、法令に抵触する事実はなく、引続き管理体制の強化に努めてまいりますが、今後何らかの要因により法令に抵触した場合、業務の全部又は一部の停止が命ぜられ、又は登録が取消され、売上高及び売上総利益に影響を及ぼす可能性があります。
②貸出金利について
貸付上限金利は2010年6月18日より改正「貸金業法」が完全施行となり、「利息制限法」に規定する金利(貸付元本により年15%~20%)を上限とすることとなりました。当社グループの場合、貸出元本が1百万円を超えるため年15%の金利が上限となります。当社グループでは15%以下での貸付を行っておりますが、今後更なる上限金利の引下げが行われた場合、売上高及び売上総利益に影響を及ぼす可能性があります。
(6)情報管理について
当社グループでは、タクシーチケットやポイントカード等の発行を中心として、各事業部門において大量の顧客情報を取扱っております。
「個人情報の保護に関する法律」の施行に伴い、個人情報保護方針及び個人情報保護規程を制定し、顧客情報の保護に努めております。当連結会計年度末までにおいて情報流出問題は発生しておりませんが、予期せぬ事態により情報が流出する可能性は皆無ではなく、顧客情報の流出等の事故発生が、法的責任及び社会的責任を課せられ、信用力の低下により売上高及び売上総利益に影響を及ぼす可能性があります。
●●○重要度 2(注目)変更事業等のリスク / 記載の強化
4.タクシー・バス事業の人材確保と稼働率について
タクシー・バス事業の人材確保リスクの記載で、「改善基準告示」の見直しに伴う1人当たり労働時間の短縮が稼働率低下につながっているとの要因が新たに追記された。あわせて、採用関連経費の増加が「暫く続く」との見通しや、若年層会議(ミラドラの会)開催など取組の表現・内容が更新されている。
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差分(削除 / 追加)
タクシー・バス業界においては、乗務員の平均勤続年数が短く、退職率も高い傾向にあります。これは主に業界で慢性的に2二種免許・大型2二種免許保有者が不足しており、転職しやすい環境でありるとともに、感染症まん延期に等により高年齢の乗務員が離職したやすい環境であること等が起因となり、こうした乗務員の確保状況は、稼働率に多大な影響を及ぼしております。また、「改善基準告示」の見直しに伴い、1人当たりの労働時間が短縮になることで、稼働率の低下に繋がっております。
当社グループにおきましては、従来からの乗務員不足を解消し、稼働率を維持・向上するために、採用活動の強化、養成費二種免許取得費用の支出、寮・借上げ社宅・託児所の確保といった経費の増加が暫く続くものと予想されます。また、乗務員紹介サポーター制度を設け、若年層の採用促進を目的としたイメージアップCMの放映や若年層会議(ミラドラの会)の開催、「働きやすい職場認証制度」の認証取得、「女性ドライバー応援企業」の認定、女性会議(女子会)開催による女性乗務員の採用に注力するとともに、中堅層会議(マスターズの会)開催による中堅乗務員の採用、運転体験会の実施など、多様な施策に取り組んでおります。さらに、各種キャンペーンや法人営業等による需要の喚起にも努めておりますが、今後、乗務員を安定的に確保できない状態が継続した場合には、稼働率の低下により、売上高及び売上総利益に影響を及ぼす可能性があります。
前年
タクシー・バス業界においては、乗務員の平均勤続年数が短く、退職率も高い傾向にあります。これは主に業界で慢性的に2種免許・大型2種免許保有者が不足しており、転職しやすい環境であり、感染症まん延期に高年齢の乗務員が離職したこと等が起因となり、こうした乗務員の確保状況は、稼働率に多大な影響を及ぼしております。
当社グループにおきましては、従来からの乗務員不足を解消し、稼働率を維持するために、採用活動の強化、養成費の支出、寮・借上げ社宅・託児所の確保といった経費の増加が予想されます。また、乗務員紹介サポーター制度を設け、若年層の採用促進を目的としたイメージアップCMの放映、「働きやすい職場認証制度」の認証取得、「女性ドライバー応援企業」の認定、女性会議(女子会)開催による女性乗務員の採用に注力するとともに、マスターズの会開催による中堅乗務員の採用、運転体験会の実施など、多様な施策に取り組んでおります。さらに、各種キャンペーンや法人営業等による需要の喚起にも努めておりますが、今後、乗務員を安定的に確保できない状態が継続した場合には、稼働率の低下により、売上高及び売上総利益に影響を及ぼす可能性があります。
今年
タクシー・バス業界においては、乗務員の平均勤続年数が短く、退職率も高い傾向にあります。これは主に業界で慢性的に二種免許・大型二種免許保有者が不足しており、転職しやすい環境であるとともに、感染症まん延等により高年齢の乗務員が離職しやすい環境であること等が起因となり、こうした乗務員の確保状況は、稼働率に多大な影響を及ぼしております。また、「改善基準告示」の見直しに伴い、1人当たりの労働時間が短縮になることで、稼働率の低下に繋がっております。
当社グループにおきましては、従来からの乗務員不足を解消し、稼働率を維持・向上するために、採用活動の強化、二種免許取得費用の支出、寮・借上げ社宅・託児所の確保といった経費の増加が暫く続くものと予想されます。また、乗務員紹介サポーター制度を設け、若年層の採用促進を目的としたイメージアップCMの放映や若年層会議(ミラドラの会)の開催、「働きやすい職場認証制度」の認証取得、「女性ドライバー応援企業」の認定、女性会議(女子会)開催による女性乗務員の採用に注力するとともに、中堅層会議(マスターズの会)開催による中堅乗務員の採用、運転体験会の実施など、多様な施策に取組んでおります。さらに、各種キャンペーンや法人営業等による需要の喚起にも努めておりますが、今後、乗務員を安定的に確保できない状態が継続した場合には、稼働率の低下により、売上高及び売上総利益に影響を及ぼす可能性があります。
●○○重要度 1(軽微)削除会計方針の変更 / 内容更新
前年に記載されていた「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等(企業会計基準第27号)の適用に伴う会計方針の変更の記載が、当年の報告書では削除されている。前年の記載では、法人税等を発生源泉となる取引に応じて損益・株主資本・その他の包括利益に区分する取扱いへの変更で、連結財務諸表への影響は軽微とされていた。
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前年
(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用しております。
従来、所得等に対する法人税、住民税及び事業税等(以下、「法人税等」という。)について、法令に従い算定した額を損益に計上することとしておりましたが、所得に対する法人税等について、その発生源泉となる取引等に応じて、損益、株主資本及びその他の包括利益に区分して計上することとし、その他の包括利益累計額に計上された法人税等については、当該法人税等が課される原因となる取引等が損益に計上された時点で、これに対応する税額を損益に計上することといたしました。なお、課税の対象となった取引等が、損益に加えて、株主資本又はその他の包括利益に関連しており、かつ、株主資本又はその他の包括利益に対して課された法人税等の金額を算定することが困難である場合には、当該税額を損益に計上しております。
また、子会社株式等を売却した企業の計算書類において、売却損益に係る一時差異に対して繰延税金資産又は繰延税金負債が計上されているときは、連結決算手続上、当該一時差異に係る繰延税金資産又は繰延税金負債を取り崩すこととし、購入側の企業による当該子会社株式等の再売却等、法人税法第61条の11に規定されている、課税所得計算上、繰り延べられた損益を計上することとなる事由についての意思決定がなされた時点において、当該取崩額を戻し入れることといたしました。
これによる連結財務諸表への影響は軽微であります。
(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用に伴う会計方針の変更は、「第5 経理の状況 1.連結財務諸表等 注記事項(会計方針の変更)」にて記載しております。
●○○重要度 1(軽微)変更事業等のリスク / 内容更新
1.売上高及び売上総利益の変動について
タクシー事業では、特別措置法に基づく減車・休車の自主目標の記述が整理され、2017年8月以降の減車分は需要に応じて随時復元している旨に改められた。また、燃料価格の変動要因としてロシア・ウクライナ情勢や中東情勢が明記され、電子決済端末や配車アプリ導入に伴う利用回数・手数料率の変化が収益に影響し得る旨が追加された。バス事業では貸切バス事故や安全評価認定制度に関する記述が削除され、不動産分譲事業(マンション)の売上高の参考表は新年度の数値に更新された。
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差分(削除 / 追加)
(1)タクシー事業
タクシー業界においては、2009年10月1日付で施行された「特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法」による各地域の協議会において、適正台数に向けた需給調整のための減車・休車数の自主目標等が諮られており、当社グループの特定地域では、2011年4月から2013年3月末までに10%~20%程度の自主減車・休車を実施し、更に2017年8月から、特別措置法改正後指定された特定地域において、一部車両を減車しております(ナンバープレート返納による営業方法制限による車両を含む)。コロナ禍を経て、リモートワークが増え、企業の大人数での飲食の機会が減少する等、社会のライフスタイルが多様化するとともに、売上原価のうち燃料のLPG等の石油関連商品の価格は、投機マネーの動向や為替動向、海外の政局混乱にも大きく左右され収益を大きく圧迫する要因であり、注視していく必要があります。タクシー業界においては、タクシー業務適正化特別措置法の施行規則見直しによる特定地域において、2017年8月以降に一部車両を減車(ナンバープレート返納による営業方法制限による休車を含む)しておりましたが、需要に応じて随時復元を行っております。コロナ禍を経て、リモートワークが増え、企業の大人数での飲食の機会が減少するなど、社会のライフスタイルが多様化するとともに、ロシア・ウクライナ情勢や中東情勢の影響により、燃料であるLPG等の石油関連商品の価格は先行き不透明な状況が続いており注視してまいります。また、お客様の利便性向上のため、多様なキャッシュレス決済の普及に伴う電子決済端末や配車アプリの導入を行っておりますが、社会変化による利用回数や手数料率に変化が生じた場合は、収益に影響を及ぼす可能性があります。
当社グループといたしましては、お客様に満足頂くサービスの向上に努め増収を図るとともに、スケールメリットを生かして資材等の調達費抑制等の経費削減により利益の確保に努めてまいりますが、上記の要因及び感染症の再拡大及び感染予防による外出自粛などにより、売上高及び売上総利益に影響を及ぼす可能性があります。当社グループといたしましては、お客様に満足いただくサービスの向上に努め増収を図るとともに、スケールメリットを活かして資材等の調達費抑制等の経費削減により利益の確保に努めてまいりますが、上記の要因及び感染症の再拡大及び感染予防による外出自粛などにより、売上高及び売上総利益に影響を及ぼす可能性があります。
(2)バス事業
貸切バス部門は、2016年1月15日に発生した軽井沢スキーバス事故(乗客13人、乗員2名死亡)、及び2022年10月13日に発生した静岡観光バス横転事故(ふじあざみライン・乗客1名死亡)を受け、再発防止を目的とした法令改正等により「道路交通法」が一層厳格化されております。当社グループでは、改正内容に的確に対するため、機動的な人員配置及び設備投資を行ってまいります。また、(公社)日本バス協会が推進する「貸切バス安全評価認定制度」においては、既に三ツ星認定を取得している(株)琉球バス交通に加え、他の事業所でも取得を目指した取り組みを進めており、これらの活動を通じて更なる「安全・安心なバスの見える化」に努め、お客様に提供してまいります。当社グループでは、お客様の利便性や多様なニーズにお応えするため、今後も路線バスを中心とした車両の更新を計画しており、乗務員教育による接客・サービスの向上、IC乗車券(OKICA)の活用、効率的なバス路線の見直し、省燃費運転の徹底並びに観光バス顧客の獲得に向けた積極的な営業活動を推進してまいります。しかしながら、景気の低迷、車両更新に伴う減価償却費及びリース料の増加、更に国際情勢等による軽油等石油関連商品の価格変動が生じた場合には、売上高及び売上総利益に影響を及ぼす可能性があります。しかしながら、景気の低迷、車両更新に伴う減価償却費及びリース料の増加、ロシア・ウクライナ情勢や中東情勢の影響により、燃料であるLPG等の石油関連商品の価格変動が生じた場合には、売上高及び売上総利益に影響を及ぼす可能性があります。
(3)不動産分譲事業
当社グループの不動産分譲事業につきましては、分譲物件の選別、差別化により顧客志向の商品供給を行っておりますが、以下のような業績変動要因があります。
①経済情勢
不動産分譲事業は数年にわたる事業であり、景気や経済情勢に大きく左右されるため、マンション市況の変動により、販売価格の改定を実施した場合や「棚卸資産の評価に関する会計基準」を適用した場合、販売用不動産において評価損を計上する場合があります。当社グループとしては、常に景気、金利、需要動向に目を配り、各プロジェクトの企画・工事費管理・販売計画を行うことに努めておりますが、資材及び働き方改革に伴う労務費の高騰などによる建築費の上昇や、上記の要因等により売上高及び売上総利益に影響を及ぼす可能性があります。
②分譲マンションの引渡しの時期
不動産分譲事業においては、売上は売買契約成立時ではなく、物件の顧客への引渡しをもって計上され、かつ利益率は、個別プロジェクト毎、立地、地域等により乖離があります。不動産分譲事業においては、売上は売買契約成立時ではなく、物件の顧客への引渡しをもって計上され、かつ利益率は、個別プロジェクトごと、立地、地域等により乖離があります。このため、当社グループとしては、プロジェクトの利益率については社内規程を設け、立案時に個別に判断することにしております。また引渡し時期については、年間を通じ竣工時期を平準化することに努めておりますが、お客様のニーズに合わせた竣工時期を選定するなかで、各プロジェクトの完成・引渡しは下半期に偏って行われていることから、各連結会計年度及び上半期の売上高・売上総利益において不動産分譲事業の業績判断の際には留意する必要があります。また引渡し時期については、年間を通じ竣工時期を平準化することに努めておりますが、お客様のニーズに合わせた竣工時期を選定する中で、各プロジェクトの完成・引渡しは下半期に偏って行われていることから、各連結会計年度及び上半期の売上高・売上総利益において不動産分譲事業の業績判断の際には留意する必要があります。
なお、住宅設備等の製造、納期遅延、その他天災等により建設工事の中断、予想し得ない事態による工事期間の遅延といった不測の事態により、引渡し時期が遅延する場合、売上高及び売上総利益は著しく変動する可能性があります。
(参考)不動産分譲事業(マンション)の上半期・下半期別売上高 (単位:百万円)
上 半 期
下 半 期
通 期
前連結会計年度
8,134
17,446
25,581
当連結会計年度
8,017
11,409
19,427
当連結会計年度
8,220
16,409
24,630
(注) 不動産分譲事業(マンション)の契約及び販売実績については、「第2 事業の状況 4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」をご参照下さい。
(4)不動産賃貸事業
不動産賃貸事業においては、主として都市部における飲食ビルを所有し賃貸業務を行っておりますが、原材料価格・人件費の高騰、人手不足の影響など、賃料の支払いが困難なテナントの増加や退店の増加が予想され、不動産賃貸事業の売上高及び売上総利益に少なからず影響を及ぼす可能性があります。また、「固定資産の減損に係る会計基準」等を適用した場合、固定資産において減損損失を計上する場合があります。
(5)不動産再生事業
不動産再生事業においては、幅広い不動産情報を集約のうえ吟味し、当社独自に付加価値を高めた不動産再生物件として販売しておりますが、不動産市場における流動性が著しく低下した場合、保有する不動産の売却が長期化したり、計画していた価格で売却できなくなる可能性があります。また、不動産市場において環境が悪化した場合、テナントの退去等、家賃収入の減少や不動産価格の下落により、不動産再生事業の売上高及び売上総利益に影響を及ぼす可能性があります。なお、「棚卸資産の評価に関する会計基準」を適用した場合、販売用不動産において評価損を計上する場合があります。
(6)不動産金融事業
不動産金融事業においては、不動産担保融資に特化しており不動産金融市場や不動産市場の影響を受けやすい状況にあります。不動産市場において環境が悪化した場合、担保不動産の価格下落による貸倒リスクの高まりや、資金需要の低迷、コロナ禍における金利減免要請や貸出先の破綻により、売上高及び売上総利益に影響を及ぼす可能性があります。
また、営業貸付金等の必要資金は主に金融機関からの借入金で賄っており、今後金融環境に大幅な変化が生じた場合に、急激な金利上昇による調達コストの増加や、資金調達が困難になる恐れがあり、売上高及び売上総利益に影響を及ぼす可能性があります。
前年
(1)タクシー事業
タクシー業界においては、2009年10月1日付で施行された「特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法」による各地域の協議会において、適正台数に向けた需給調整のための減車・休車数の自主目標等が諮られており、当社グループの特定地域では、2011年4月から2013年3月末までに10%~20%程度の自主減車・休車を実施し、更に2017年8月から、特別措置法改正後指定された特定地域において、一部車両を減車しております(ナンバープレート返納による営業方法制限による車両を含む)。コロナ禍を経て、リモートワークが増え、企業の大人数での飲食の機会が減少する等、社会のライフスタイルが多様化するとともに、売上原価のうち燃料のLPG等の石油関連商品の価格は、投機マネーの動向や為替動向、海外の政局混乱にも大きく左右され収益を大きく圧迫する要因であり、注視していく必要があります。
当社グループといたしましては、お客様に満足頂くサービスの向上に努め増収を図るとともに、スケールメリットを生かして資材等の調達費抑制等の経費削減により利益の確保に努めてまいりますが、上記の要因及び感染症の再拡大及び感染予防による外出自粛などにより、売上高及び売上総利益に影響を及ぼす可能性があります。
(2)バス事業
貸切バス部門は、2016年1月15日に発生した軽井沢スキーバス事故(乗客13人、乗員2名死亡)、及び2022年10月13日に発生した静岡観光バス横転事故(ふじあざみライン・乗客1名死亡)を受け、再発防止を目的とした法令改正等により「道路交通法」が一層厳格化されております。当社グループでは、改正内容に的確に対するため、機動的な人員配置及び設備投資を行ってまいります。また、(公社)日本バス協会が推進する「貸切バス安全評価認定制度」においては、既に三ツ星認定を取得している(株)琉球バス交通に加え、他の事業所でも取得を目指した取り組みを進めており、これらの活動を通じて更なる「安全・安心なバスの見える化」に努め、お客様に提供してまいります。当社グループでは、お客様の利便性や多様なニーズにお応えするため、今後も路線バスを中心とした車両の更新を計画しており、乗務員教育による接客・サービスの向上、IC乗車券(OKICA)の活用、効率的なバス路線の見直し、省燃費運転の徹底並びに観光バス顧客の獲得に向けた積極的な営業活動を推進してまいります。しかしながら、景気の低迷、車両更新に伴う減価償却費及びリース料の増加、更に国際情勢等による軽油等石油関連商品の価格変動が生じた場合には、売上高及び売上総利益に影響を及ぼす可能性があります。
(3)不動産分譲事業
当社グループの不動産分譲事業につきましては、分譲物件の選別、差別化により顧客志向の商品供給を行っておりますが、以下のような業績変動要因があります。
①経済情勢
不動産分譲事業は数年にわたる事業であり、景気や経済情勢に大きく左右されるため、マンション市況の変動により、販売価格の改定を実施した場合や「棚卸資産の評価に関する会計基準」を適用した場合、販売用不動産において評価損を計上する場合があります。当社グループとしては、常に景気、金利、需要動向に目を配り、各プロジェクトの企画・工事費管理・販売計画を行うことに努めておりますが、資材及び働き方改革に伴う労務費の高騰などによる建築費の上昇や、上記の要因等により売上高及び売上総利益に影響を及ぼす可能性があります。
②分譲マンションの引渡しの時期
不動産分譲事業においては、売上は売買契約成立時ではなく、物件の顧客への引渡しをもって計上され、かつ利益率は、個別プロジェクト毎、立地、地域等により乖離があります。このため、当社グループとしては、プロジェクトの利益率については社内規程を設け、立案時に個別に判断することにしております。また引渡し時期については、年間を通じ竣工時期を平準化することに努めておりますが、お客様のニーズに合わせた竣工時期を選定するなかで、各プロジェクトの完成・引渡しは下半期に偏って行われていることから、各連結会計年度及び上半期の売上高・売上総利益において不動産分譲事業の業績判断の際には留意する必要があります。
なお、住宅設備等の製造、納期遅延、その他天災等により建設工事の中断、予想し得ない事態による工事期間の遅延といった不測の事態により、引渡し時期が遅延する場合、売上高及び売上総利益は著しく変動する可能性があります。
(参考)不動産分譲事業(マンション)の上半期・下半期別売上高 (単位:百万円)
上 半 期
下 半 期
通 期
前連結会計年度
8,134
17,446
25,581
当連結会計年度
8,017
11,409
19,427
(注) 不動産分譲事業(マンション)の契約及び販売実績については、「第2 事業の状況 4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」をご参照下さい。
(4)不動産賃貸事業
不動産賃貸事業においては、主として都市部における飲食ビルを所有し賃貸業務を行っておりますが、原材料価格・人件費の高騰、人手不足の影響など、賃料の支払いが困難なテナントの増加や退店の増加が予想され、不動産賃貸事業の売上高及び売上総利益に少なからず影響を及ぼす可能性があります。また、「固定資産の減損に係る会計基準」等を適用した場合、固定資産において減損損失を計上する場合があります。
(5)不動産再生事業
不動産再生事業においては、幅広い不動産情報を集約のうえ吟味し、当社独自に付加価値を高めた不動産再生物件として販売しておりますが、不動産市場における流動性が著しく低下した場合、保有する不動産の売却が長期化したり、計画していた価格で売却できなくなる可能性があります。また、不動産市場において環境が悪化した場合、テナントの退去等、家賃収入の減少や不動産価格の下落により、不動産再生事業の売上高及び売上総利益に影響を及ぼす可能性があります。なお、「棚卸資産の評価に関する会計基準」を適用した場合、販売用不動産において評価損を計上する場合があります。
(6)不動産金融事業
不動産金融事業においては、不動産担保融資に特化しており不動産金融市場や不動産市場の影響を受けやすい状況にあります。不動産市場において環境が悪化した場合、担保不動産の価格下落による貸倒リスクの高まりや、資金需要の低迷、コロナ禍における金利減免要請や貸出先の破綻により、売上高及び売上総利益に影響を及ぼす可能性があります。
また、営業貸付金等の必要資金は主に金融機関からの借入金で賄っており、今後金融環境に大幅な変化が生じた場合に、急激な金利上昇による調達コストの増加や、資金調達が困難になる恐れがあり、売上高及び売上総利益に影響を及ぼす可能性があります。
今年
(1)タクシー事業
タクシー業界においては、タクシー業務適正化特別措置法の施行規則見直しによる特定地域において、2017年8月以降に一部車両を減車(ナンバープレート返納による営業方法制限による休車を含む)しておりましたが、需要に応じて随時復元を行っております。コロナ禍を経て、リモートワークが増え、企業の大人数での飲食の機会が減少するなど、社会のライフスタイルが多様化するとともに、ロシア・ウクライナ情勢や中東情勢の影響により、燃料であるLPG等の石油関連商品の価格は先行き不透明な状況が続いており注視してまいります。また、お客様の利便性向上のため、多様なキャッシュレス決済の普及に伴う電子決済端末や配車アプリの導入を行っておりますが、社会変化による利用回数や手数料率に変化が生じた場合は、収益に影響を及ぼす可能性があります。
当社グループといたしましては、お客様に満足いただくサービスの向上に努め増収を図るとともに、スケールメリットを活かして資材等の調達費抑制等の経費削減により利益の確保に努めてまいりますが、上記の要因及び感染症の再拡大及び感染予防による外出自粛などにより、売上高及び売上総利益に影響を及ぼす可能性があります。
(2)バス事業
当社グループでは、お客様の利便性や多様なニーズにお応えするため、今後も路線バスを中心とした車両の更新を計画しており、乗務員教育による接客・サービスの向上、IC乗車券(OKICA)の活用、効率的なバス路線の見直し、省燃費運転の徹底並びに観光バス顧客の獲得に向けた積極的な営業活動を推進してまいります。しかしながら、景気の低迷、車両更新に伴う減価償却費及びリース料の増加、ロシア・ウクライナ情勢や中東情勢の影響により、燃料であるLPG等の石油関連商品の価格変動が生じた場合には、売上高及び売上総利益に影響を及ぼす可能性があります。
(3)不動産分譲事業
当社グループの不動産分譲事業につきましては、分譲物件の選別、差別化により顧客志向の商品供給を行っておりますが、以下のような業績変動要因があります。
①経済情勢
不動産分譲事業は数年にわたる事業であり、景気や経済情勢に大きく左右されるため、マンション市況の変動により、販売価格の改定を実施した場合や「棚卸資産の評価に関する会計基準」を適用した場合、販売用不動産において評価損を計上する場合があります。当社グループとしては、常に景気、金利、需要動向に目を配り、各プロジェクトの企画・工事費管理・販売計画を行うことに努めておりますが、資材及び働き方改革に伴う労務費の高騰などによる建築費の上昇や、上記の要因等により売上高及び売上総利益に影響を及ぼす可能性があります。
②分譲マンションの引渡しの時期
不動産分譲事業においては、売上は売買契約成立時ではなく、物件の顧客への引渡しをもって計上され、かつ利益率は、個別プロジェクトごと、立地、地域等により乖離があります。このため、当社グループとしては、プロジェクトの利益率については社内規程を設け、立案時に個別に判断することにしております。また引渡し時期については、年間を通じ竣工時期を平準化することに努めておりますが、お客様のニーズに合わせた竣工時期を選定する中で、各プロジェクトの完成・引渡しは下半期に偏って行われていることから、各連結会計年度及び上半期の売上高・売上総利益において不動産分譲事業の業績判断の際には留意する必要があります。
なお、住宅設備等の製造、納期遅延、その他天災等により建設工事の中断、予想し得ない事態による工事期間の遅延といった不測の事態により、引渡し時期が遅延する場合、売上高及び売上総利益は著しく変動する可能性があります。
(参考)不動産分譲事業(マンション)の上半期・下半期別売上高 (単位:百万円)
上 半 期
下 半 期
通 期
前連結会計年度
8,017
11,409
19,427
当連結会計年度
8,220
16,409
24,630
(注) 不動産分譲事業(マンション)の契約及び販売実績については、「第2 事業の状況 4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」をご参照下さい。
(4)不動産賃貸事業
不動産賃貸事業においては、主として都市部における飲食ビルを所有し賃貸業務を行っておりますが、原材料価格・人件費の高騰、人手不足の影響など、賃料の支払いが困難なテナントの増加や退店の増加が予想され、不動産賃貸事業の売上高及び売上総利益に少なからず影響を及ぼす可能性があります。また、「固定資産の減損に係る会計基準」等を適用した場合、固定資産において減損損失を計上する場合があります。
(5)不動産再生事業
不動産再生事業においては、幅広い不動産情報を集約のうえ吟味し、当社独自に付加価値を高めた不動産再生物件として販売しておりますが、不動産市場における流動性が著しく低下した場合、保有する不動産の売却が長期化したり、計画していた価格で売却できなくなる可能性があります。また、不動産市場において環境が悪化した場合、テナントの退去等、家賃収入の減少や不動産価格の下落により、不動産再生事業の売上高及び売上総利益に影響を及ぼす可能性があります。なお、「棚卸資産の評価に関する会計基準」を適用した場合、販売用不動産において評価損を計上する場合があります。
(6)不動産金融事業
不動産金融事業においては、不動産担保融資に特化しており不動産金融市場や不動産市場の影響を受けやすい状況にあります。不動産市場において環境が悪化した場合、担保不動産の価格下落による貸倒リスクの高まりや、資金需要の低迷、コロナ禍における金利減免要請や貸出先の破綻により、売上高及び売上総利益に影響を及ぼす可能性があります。
また、営業貸付金等の必要資金は主に金融機関からの借入金で賄っており、今後金融環境に大幅な変化が生じた場合に、急激な金利上昇による調達コストの増加や、資金調達が困難になる恐れがあり、売上高及び売上総利益に影響を及ぼす可能性があります。
●○○重要度 1(軽微)変更事業等のリスク / 内容更新
6.いわゆる日本版ライドシェアについて
日本版ライドシェアに関するリスク記載の冒頭に、観光地や都市部での白タク行為が社会問題化しており、安全確保や事故時補償の面で極めて高いリスクがあるとの説明が追加された。また、本制度は白タク行為とは本質的に異なるとの文言が加わり、道路運送法の条文表記も「第78条3号」に修正された。制度概要や全面解禁時の売上高・売上総利益への影響の記載は変更されていない。
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差分(削除 / 追加)
昨今、観光地や都市部において、自家用車を用いた無許可営業(白タク行為)が社会問題化しておりますが、これらはお客様の安全確保や交通事故時の補償において、極めて高いリスクをもたらすものです。
2024年3月29日、国土交通省から「自家用車活用事業」(いわゆる日本版ライドシェア。以下「本制度」)の制度を創設し、ライドシェアを限定的に解禁するための新たな通達が発出されました。
本制度は、道路運送法第78条3号に基づき、タクシー事業者の管理の下で地域の自家用車や一般ドライバーによって有償で運送サービスを提供することを可能とする制度で、白タク行為とは本質的に異なるものです。
本制度の概要と留意点は以下のとおりです。
・事業の実施主体である法人タクシー事業者が運輸支局宛てに申請が必要
・大前提として、本制度は、タクシーの不足を補おうとするものであるため、実施可能な地域・時間帯は、タクシーが不足する地域・時間帯に限られ、国土交通省が指定する
・事業者はタクシー事業(一般乗用旅客自動車運送事業)認可を受けていること
・使用する自家用車数については、各営業所のタクシー車両数の範囲内である
・アプリ配車及び事前確定運賃並びにアプリ内で電子決済すること など
本制度は、2023年12月にデジタル行財政改革会議において決定された「デジタル行財政改革会議の中間とりまとめ」を踏まえて創設されており、現在も規制改革推進会議・地域産業活性化ワーキング・グループにて、タクシー事業者以外の者がライドシェア事業を行うことを位置付ける法律制度について継続議論されており、2025年5月28日付で、バス・鉄道事業者がタクシー事業の許可を受ける又はタクシー事業者とパートナーシップを組む等により試験的な運行を行い、安全性などを確認したうえで制度改正などの必要な措置を講じると答申が決定され、今後の動向を注視する必要があります。
当社グループといたしましては、営業エリア内の当該地域においては参画するとともに、乗務員採用活動及び2種免許保有乗務員の養成を継続することで、タクシー不足の緩和に努めてまいりますが、全面解禁となり海外ライドシェア事業者やアプリ事業者等にも単独で営業認可が与えられた場合、売上高及び売上総利益に影響を及ぼす可能性があります。
前年
2024年3月29日、国土交通省から「自家用車活用事業」(いわゆる日本版ライドシェア。以下「本制度」)の制度を創設し、ライドシェアを限定的に解禁するための新たな通達が発出されました。
本制度は、道路運送法78条3号に基づき、タクシー事業者の管理の下で地域の自家用車や一般ドライバーによって有償で運送サービスを提供することを可能とする制度です。
本制度の概要と留意点は以下のとおりです。
・事業の実施主体である法人タクシー事業者が運輸支局宛てに申請が必要
・大前提として、本制度は、タクシーの不足を補おうとするものであるため、実施可能な地域・時間帯は、タクシーが不足する地域・時間帯に限られ、国土交通省が指定する
・事業者はタクシー事業(一般乗用旅客自動車運送事業)認可を受けていること
・使用する自家用車数については、各営業所のタクシー車両数の範囲内である
・アプリ配車及び事前確定運賃並びにアプリ内で電子決済すること など
本制度は、2023年12月にデジタル行財政改革会議において決定された「デジタル行財政改革会議の中間とりまとめ」を踏まえて創設されており、現在も規制改革推進会議・地域産業活性化ワーキング・グループにて、タクシー事業者以外の者がライドシェア事業を行うことを位置付ける法律制度について継続議論されており、2025年5月28日付で、バス・鉄道事業者がタクシー事業の許可を受ける又はタクシー事業者とパートナーシップを組む等により試験的な運行を行い、安全性などを確認したうえで制度改正などの必要な措置を講じると答申が決定され、今後の動向を注視する必要があります。
当社グループといたしましては、営業エリア内の当該地域においては参画するとともに、乗務員採用活動及び2種免許保有乗務員の養成を継続することで、タクシー不足の緩和に努めてまいりますが、全面解禁となり海外ライドシェア事業者やアプリ事業者等にも単独で営業認可が与えられた場合、売上高及び売上総利益に影響を及ぼす可能性があります。
今年
昨今、観光地や都市部において、自家用車を用いた無許可営業(白タク行為)が社会問題化しておりますが、これらはお客様の安全確保や交通事故時の補償において、極めて高いリスクをもたらすものです。
2024年3月29日、国土交通省から「自家用車活用事業」(いわゆる日本版ライドシェア。以下「本制度」)の制度を創設し、ライドシェアを限定的に解禁するための新たな通達が発出されました。
本制度は、道路運送法第78条3号に基づき、タクシー事業者の管理の下で地域の自家用車や一般ドライバーによって有償で運送サービスを提供することを可能とする制度で、白タク行為とは本質的に異なるものです。
本制度の概要と留意点は以下のとおりです。
・事業の実施主体である法人タクシー事業者が運輸支局宛てに申請が必要
・大前提として、本制度は、タクシーの不足を補おうとするものであるため、実施可能な地域・時間帯は、タクシーが不足する地域・時間帯に限られ、国土交通省が指定する
・事業者はタクシー事業(一般乗用旅客自動車運送事業)認可を受けていること
・使用する自家用車数については、各営業所のタクシー車両数の範囲内である
・アプリ配車及び事前確定運賃並びにアプリ内で電子決済すること など
本制度は、2023年12月にデジタル行財政改革会議において決定された「デジタル行財政改革会議の中間とりまとめ」を踏まえて創設されており、現在も規制改革推進会議・地域産業活性化ワーキング・グループにて、タクシー事業者以外の者がライドシェア事業を行うことを位置付ける法律制度について継続議論されており、2025年5月28日付で、バス・鉄道事業者がタクシー事業の許可を受ける又はタクシー事業者とパートナーシップを組む等により試験的な運行を行い、安全性などを確認したうえで制度改正などの必要な措置を講じると答申が決定され、今後の動向を注視する必要があります。
当社グループといたしましては、営業エリア内の当該地域においては参画するとともに、乗務員採用活動及び2種免許保有乗務員の養成を継続することで、タクシー不足の緩和に努めてまいりますが、全面解禁となり海外ライドシェア事業者やアプリ事業者等にも単独で営業認可が与えられた場合、売上高及び売上総利益に影響を及ぼす可能性があります。
●○○重要度 1(軽微)変更監査上の主要な検討事項(KAM) / 内容更新
KAMの対象(不動産分譲事業・不動産再生事業の販売用土地建物の評価)は前年と同じで、数値が更新された。販売用不動産計上額は41,016百万円から39,404百万円に、棚卸資産評価損は88百万円から1,410百万円に増加し、再生事業に係る評価損は65百万円から458百万円となった。再生事業の販売用土地建物は17,682百万円(総資産の9.3%)から13,035百万円(同6.8%)に減少した。
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監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
不動産分譲事業 販売用土地建物の評価
監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由
監査上の対応
会社は事業の一環として不動産分譲事業(個人消費者向けマンションの分譲販売)を営んでいる。連結財務諸表に販売用不動産として計上している41,016百万円のうち23,333百万円は、会社の不動産分譲事業に係る販売用土地建物であり、連結財務諸表における総資産の12.3%を占めている。また、連結財務諸表の「【注記事項】 (連結損益計算書関係) ※2」に注記されている棚卸資産評価損88百万円には、当該事業に係る会社の評価損19百万円が含まれている。企業グループは事業の一環として不動産分譲事業(個人消費者向けマンションの分譲販売)を営んでいる。連結財務諸表に販売用不動産として計上している39,404百万円のうち23,928百万円は、不動産分譲事業に係る販売用土地建物であり、連結財務諸表における総資産の12.4%を占めている。また、連結財務諸表の「【注記事項】 (連結損益計算書関係) ※2」に注記されている棚卸資産評価損1,410百万円には、当該事業の販売用土地建物に係る評価損3百万円が含まれている。
これらの販売用土地建物は個人消費者向けのマンション及び土地であり、これに対して会社は一定の仮定に基づく評価を実施し、販売損失が見込まれる場合には評価損を計上している。通常は完成後概ね1年以内に大部分が販売されるものの、当該期間を超えて販売されない場合や、完成後1年以内であっても販売状況が当初の想定を下回る場合は、販売価格の下落等に起因して評価損が発生する可能性がある。一定の仮定には、該当物件の定価や近隣の類似物件に係る取引事例から見積もった査定価格に直近の同一物件の値引率を加味する等の重要な仮定が含まれる。販売用不動産の評価に際しては、該当物件の定価や近隣の類似物件に係る取引事例から見積もった査定価格に直近の同一物件の値引率を加味する等の重要な仮定が含まれる。
販売用土地建物の評価は、財務諸表への潜在的な影響が大きく、経営者による評価額の見積りの合理性については監査上の検討において高度な判断を要することから、監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。
当監査法人は、不動産分譲事業の販売用土地建物の評価を検討するにあたって、主に以下の監査手続を実施した。当監査法人は、不動産分譲事業(個人消費者向けマンションの分譲販売)の販売用土地建物の評価を検討するにあたって、主に以下の監査手続を実施した。
・ 棚卸資産の評価に関連する内部統制の整備・運用状況を評価した。
・ 当年度において販売された物件について、販売実績と過年度の販売見込額との比較を実施し、経営者の見積りに偏向がないかを確かめた。
・ 査定価格の信頼性について、査定価格とその算定の基礎となる近隣の類似物件に係る直近の販売実績との比較を実施した。
・ 値引率の妥当性について、算定の基礎となる近隣の類似物件に係る直近の販売実績との比較を実施した。
・ 外部機関が公表する近隣物件の販売実績や路線価等を把握し、市況の悪化等の、販売価格に影響を与える事象が生じていないかを検討した。
不動産再生事業 販売用土地建物の評価
監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由
監査上の対応
企業グループは事業の一環として不動産再生事業(商業ビル等のリフォーム及び販売)を営んでいる。連結財務諸表に販売用不動産として計上している41,016百万円のうち17,682百万円は、不動産再生事業に係る販売用土地建物であり、連結財務諸表における総資産の9.3%を占めている。また、連結財務諸表の「【注記事項】 (連結損益計算書関係) ※2」に注記されている棚卸資産評価損88百万円には、当該事業に係る評価損65百万円が含まれている。連結財務諸表に販売用不動産として計上している39,404百万円のうち13,035百万円は、不動産再生事業に係る販売用土地建物であり、連結財務諸表における総資産の6.8%を占めている。また、連結財務諸表の「【注記事項】 (連結損益計算書関係) ※2」に注記されている棚卸資産評価損1,410百万円には、当該事業に係る評価損458百万円が含まれている。
これらの販売用土地建物は主に販売目的でリフォームを行った商業ビル等であり、これらに対して会社は、不動産鑑定評価額等を基礎として評価を実施し、正味売却価額が帳簿価額を下回る場合に評価損を計上している。これらの商業ビル等は物件ごとの個別性が高く、販売価格は当事者同士で個別に交渉することが通常である。そのため、販売用土地建物取得当初に予定していた販売計画通りに販売できなかった場合等において、再度販売先を選定する等の対応を行うとしても、販売価格の下落等に起因して評価損が発生する可能性がある。その評価を行うにあたっては物件の正味売却価額について経営者の主観的な判断を伴うものである。
販売用土地建物の評価は、財務諸表への潜在的な影響が大きく、経営者による見積りの合理性については監査上の検討において高度な判断を要することから、監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。
当監査法人は、不動産再生事業の販売用土地建物の評価を検討するにあたって、主に以下の監査手続を実施した。
・ 棚卸資産の評価に関連する内部統制の整備・運用状況を評価した。
・ 当年度において販売された物件について、販売実績・売上総利益等を会社の販売計画と比較し、経営者の見積りに偏向がないかを確かめた。
・ 物件の販売計画に基づく営業活動を実際に会社が行っているか、交渉状況を確かめた。
・ 会社の稟議書を閲覧することで、販売価格に影響を与える事象が生じていないかを確かめた。
・ 経営者が利用する専門家の適性、能力及び客観性を確かめた。
・ 不動産鑑定評価書等を閲覧し、鑑定評価額の評価条件や採用した評価方針及び手法、評価額決定に至る判断過程を確かめた。
前年
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
不動産分譲事業 販売用土地建物の評価
監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由
監査上の対応
会社は事業の一環として不動産分譲事業(個人消費者向けマンションの分譲販売)を営んでいる。連結財務諸表に販売用不動産として計上している41,016百万円のうち23,333百万円は、会社の不動産分譲事業に係る販売用土地建物であり、連結財務諸表における総資産の12.3%を占めている。また、連結財務諸表の「【注記事項】 (連結損益計算書関係) ※2」に注記されている棚卸資産評価損88百万円には、当該事業に係る会社の評価損19百万円が含まれている。
これらの販売用土地建物は個人消費者向けのマンション及び土地であり、これに対して会社は一定の仮定に基づく評価を実施し、販売損失が見込まれる場合には評価損を計上している。通常は完成後概ね1年以内に大部分が販売されるものの、当該期間を超えて販売されない場合や、完成後1年以内であっても販売状況が当初の想定を下回る場合は、販売価格の下落等に起因して評価損が発生する可能性がある。一定の仮定には、該当物件の定価や近隣の類似物件に係る取引事例から見積もった査定価格に直近の同一物件の値引率を加味する等の重要な仮定が含まれる。
販売用土地建物の評価は、財務諸表への潜在的な影響が大きく、経営者による評価額の見積りの合理性については監査上の検討において高度な判断を要することから、監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。
当監査法人は、不動産分譲事業の販売用土地建物の評価を検討するにあたって、主に以下の監査手続を実施した。
・ 棚卸資産の評価に関連する内部統制の整備・運用状況を評価した。
・ 当年度において販売された物件について、販売実績と過年度の販売見込額との比較を実施し、経営者の見積りに偏向がないかを確かめた。
・ 査定価格の信頼性について、査定価格とその算定の基礎となる近隣の類似物件に係る直近の販売実績との比較を実施した。
・ 値引率の妥当性について、算定の基礎となる近隣の類似物件に係る直近の販売実績との比較を実施した。
・ 外部機関が公表する近隣物件の販売実績や路線価等を把握し、市況の悪化等の、販売価格に影響を与える事象が生じていないかを検討した。
不動産再生事業 販売用土地建物の評価
監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由
監査上の対応
企業グループは事業の一環として不動産再生事業(商業ビル等のリフォーム及び販売)を営んでいる。連結財務諸表に販売用不動産として計上している41,016百万円のうち17,682百万円は、不動産再生事業に係る販売用土地建物であり、連結財務諸表における総資産の9.3%を占めている。また、連結財務諸表の「【注記事項】 (連結損益計算書関係) ※2」に注記されている棚卸資産評価損88百万円には、当該事業に係る評価損65百万円が含まれている。
これらの販売用土地建物は主に販売目的でリフォームを行った商業ビル等であり、これらに対して会社は、不動産鑑定評価額等を基礎として評価を実施し、正味売却価額が帳簿価額を下回る場合に評価損を計上している。これらの商業ビル等は物件ごとの個別性が高く、販売価格は当事者同士で個別に交渉することが通常である。そのため、販売用土地建物取得当初に予定していた販売計画通りに販売できなかった場合等において、再度販売先を選定する等の対応を行うとしても、販売価格の下落等に起因して評価損が発生する可能性がある。その評価を行うにあたっては物件の正味売却価額について経営者の主観的な判断を伴うものである。
販売用土地建物の評価は、財務諸表への潜在的な影響が大きく、経営者による見積りの合理性については監査上の検討において高度な判断を要することから、監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。
当監査法人は、不動産再生事業の販売用土地建物の評価を検討するにあたって、主に以下の監査手続を実施した。
・ 棚卸資産の評価に関連する内部統制の整備・運用状況を評価した。
・ 当年度において販売された物件について、販売実績・売上総利益等を会社の販売計画と比較し、経営者の見積りに偏向がないかを確かめた。
・ 物件の販売計画に基づく営業活動を実際に会社が行っているか、交渉状況を確かめた。
・ 会社の稟議書を閲覧することで、販売価格に影響を与える事象が生じていないかを確かめた。
・ 経営者が利用する専門家の適性、能力及び客観性を確かめた。
・ 不動産鑑定評価書等を閲覧し、鑑定評価額の評価条件や採用した評価方針及び手法、評価額決定に至る判断過程を確かめた。
今年
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
不動産分譲事業 販売用土地建物の評価
監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由
監査上の対応
企業グループは事業の一環として不動産分譲事業(個人消費者向けマンションの分譲販売)を営んでいる。連結財務諸表に販売用不動産として計上している39,404百万円のうち23,928百万円は、不動産分譲事業に係る販売用土地建物であり、連結財務諸表における総資産の12.4%を占めている。また、連結財務諸表の「【注記事項】 (連結損益計算書関係) ※2」に注記されている棚卸資産評価損1,410百万円には、当該事業の販売用土地建物に係る評価損3百万円が含まれている。
これらの販売用土地建物は個人消費者向けのマンション及び土地であり、これに対して会社は一定の仮定に基づく評価を実施し、販売損失が見込まれる場合には評価損を計上している。通常は完成後概ね1年以内に大部分が販売されるものの、当該期間を超えて販売されない場合や、完成後1年以内であっても販売状況が当初の想定を下回る場合は、販売価格の下落等に起因して評価損が発生する可能性がある。販売用不動産の評価に際しては、該当物件の定価や近隣の類似物件に係る取引事例から見積もった査定価格に直近の同一物件の値引率を加味する等の重要な仮定が含まれる。
販売用土地建物の評価は、財務諸表への潜在的な影響が大きく、経営者による評価額の見積りの合理性については監査上の検討において高度な判断を要することから、監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。
当監査法人は、不動産分譲事業(個人消費者向けマンションの分譲販売)の販売用土地建物の評価を検討するにあたって、主に以下の監査手続を実施した。
・ 棚卸資産の評価に関連する内部統制の整備・運用状況を評価した。
・ 当年度において販売された物件について、販売実績と過年度の販売見込額との比較を実施し、経営者の見積りに偏向がないかを確かめた。
・ 査定価格の信頼性について、査定価格とその算定の基礎となる近隣の類似物件に係る直近の販売実績との比較を実施した。
・ 値引率の妥当性について、算定の基礎となる近隣の類似物件に係る直近の販売実績との比較を実施した。
・ 外部機関が公表する近隣物件の販売実績や路線価等を把握し、市況の悪化等の、販売価格に影響を与える事象が生じていないかを検討した。
不動産再生事業 販売用土地建物の評価
監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由
監査上の対応
企業グループは事業の一環として不動産再生事業(商業ビル等のリフォーム及び販売)を営んでいる。連結財務諸表に販売用不動産として計上している39,404百万円のうち13,035百万円は、不動産再生事業に係る販売用土地建物であり、連結財務諸表における総資産の6.8%を占めている。また、連結財務諸表の「【注記事項】 (連結損益計算書関係) ※2」に注記されている棚卸資産評価損1,410百万円には、当該事業に係る評価損458百万円が含まれている。
これらの販売用土地建物は主に販売目的でリフォームを行った商業ビル等であり、これらに対して会社は、不動産鑑定評価額等を基礎として評価を実施し、正味売却価額が帳簿価額を下回る場合に評価損を計上している。これらの商業ビル等は物件ごとの個別性が高く、販売価格は当事者同士で個別に交渉することが通常である。そのため、販売用土地建物取得当初に予定していた販売計画通りに販売できなかった場合等において、再度販売先を選定する等の対応を行うとしても、販売価格の下落等に起因して評価損が発生する可能性がある。その評価を行うにあたっては物件の正味売却価額について経営者の主観的な判断を伴うものである。
販売用土地建物の評価は、財務諸表への潜在的な影響が大きく、経営者による見積りの合理性については監査上の検討において高度な判断を要することから、監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。
当監査法人は、不動産再生事業の販売用土地建物の評価を検討するにあたって、主に以下の監査手続を実施した。
・ 棚卸資産の評価に関連する内部統制の整備・運用状況を評価した。
・ 当年度において販売された物件について、販売実績・売上総利益等を会社の販売計画と比較し、経営者の見積りに偏向がないかを確かめた。
・ 物件の販売計画に基づく営業活動を実際に会社が行っているか、交渉状況を確かめた。
・ 会社の稟議書を閲覧することで、販売価格に影響を与える事象が生じていないかを確かめた。
・ 経営者が利用する専門家の適性、能力及び客観性を確かめた。
・ 不動産鑑定評価書等を閲覧し、鑑定評価額の評価条件や採用した評価方針及び手法、評価額決定に至る判断過程を確かめた。
2025-03-31 期 (提出日 2025-06-27 10:38)
前年版がないため比較していません。