重要度 2(注目)変更
監査上の主要な検討事項(KAM)の対象が、前年の「港運事業の売上高の発生及び期間帰属の適切性」から、今年は「持分法適用会社である新港ビル株式会社に係る投資有価証券の評価」に変更された。新港ビルの保有固定資産及びのれん相当額について減損損失の認識が必要と判断され、持分法による投資損失128,433千円、投資有価証券126,969千円が計上されている。監査手続も、不動産鑑定士の鑑定評価額や将来の客室稼働率・客室単価の仮定の検討が中心となった。
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監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。港運事業の売上高の発生及び期間帰属の適切性 監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由持分法適用会社である新港ビル株式会社に係る投資有価証券の評価 監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由 監査上の対応当連結会計年度の連結損益計算書に計上された売上高13,453,480千円には、伏木海陸運送株式会社(以下、会社)による売上高7,596,534千円が含まれており、連結売上高の56.5%を占めている。 会社は主として港運事業において港湾運送業務及びその関連業務を行っており、【注記事項】(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4.会計方針に関する事項(5)重要な収益及び費用の計上基準に記載のとおり、その主な履行義務は船積貨物の本船積卸、通関、沿岸での保管仮置・入出庫及び国内輸送並びにコンテナターミナルの運営等であり、顧客に当該役務の提供を完了した時点で履行義務が充足されると判断し、売上高を認識している。【注記事項】(重要な会計上の見積り)「1.投資有価証券の評価」に記載のとおり、会社は、持分法適用会社である新港ビル株式会社(以下、「新港ビル」という。)に係る投資有価証券126,969千円を連結貸借対照表に、持分法による投資損失128,433千円を連結損益計算書にそれぞれ計上している。この港運事業に関する売上高については、以下の理由により売上高の発生及び期間帰属の適切性に関するリスクが潜在的に存在する。会社は、持分法の適用において、投資額と投資時点の新港ビルの純資産持分との差額をのれん相当額として投資額に含め、20年で均等償却している。また、新港ビルの損益のうち会社の持分に見合う額を算定し投資額を増減させている。・港運事業は国内外の経済状況や貿易政策等により、その業績も大きく影響を受ける。新港ビルに係る投資有価証券の評価には、同社が保有している固定資産及びのれん相当額の減損が大きく影響するため、会社はこれらの固定資産について減損の検討を行っている。その結果、新港ビルが保有している固定資産及びのれん相当額に減損損失の認識が必要であると判断し、持分法の適用において、回収可能価額までの減額を反映している。・売上高については業績予想が外部へ公表されているため、一般的に当該業績予想の達成にプレッシャーを感じる可能性がある。新港ビルの固定資産の減損損失の測定に用いた回収可能価額は、不動産鑑定士による鑑定評価額を基礎とした正味売却価額である。当該鑑定評価額は、将来キャッシュ・フローを基礎として算定しており、その主要な仮定である将来の客室稼働率及び客室単価は、将来の不確実性及び経営者の判断を伴う重要な会計上の見積りである。・船舶の出港・入港日は予定から前後する場合があり、役務提供の完了時点が当初の予定時期から乖離する可能性がある。以上から、当監査法人は新港ビルに係る投資有価証券の評価を監査上の主要な検討事項とした。以上から、当監査法人は、会社の港運事業の売上高の発生及び期間帰属の適切性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。当監査法人は、新港ビルに係る投資有価証券の評価の妥当性を検討するため、主に以下の手続を実施した。当監査法人は、港運事業の売上高の発生及び期間帰属の適切性を検討するため、主に以下の手続を実施した。・ 新港ビルに係る投資有価証券の評価に影響する固定資産の減損に関連する会社の内部統制を理解した。・ 売上高の計上プロセスに関連する内部統制の整備状況及び運用状況の有効性について評価を実施した。・ 新港ビルが保有している固定資産及びのれん相当額の減損損失の認識及び測定の妥当性を確かめるため、会社作成の減損検討資料を閲覧するとともに、新港ビル作成の将来キャッシュ・フローの見積資料を閲覧した。・ リスク評価手続として売上高の月別趨勢分析、四半期趨勢分析及び回転期間分析を実施した。・ 新港ビル作成の将来キャッシュ・フローについて、当期の計画と実績の乖離要因の把握及び翌年度の計画への反映について検討を行い、見積りの精度を評価した。・ 決算月の売上について取引金額及び取引発生日を踏まえて取引を抽出し、船舶の動静情報、海上運送状、作業完了報告書等の根拠資料と突合するとともに、当該抽出取引の相手先へ残高確認手続を実施することで売上計上額及び売上計上日の妥当性を検討した。・ 将来キャッシュ・フローの見積りにおける主要な仮定である将来の客室稼働率及び客室単価の妥当性を確かめるため、新港ビルの経営者等に質問するとともに、過去実績及び外部情報との比較検討を実施した。・ 決算日翌月の売上の取消の有無及びその内容の妥当性を検討した。・ 経営者が利用した不動産鑑定士の適性、能力及び客観性を評価した。また、鑑定評価書を閲覧するとともに不動産鑑定士に質問を行い、実施した業務を理解し、不動産鑑定評価基準に照らしその適切性を評価した。・ 会社が決算整理において行った売上の修正についてその内容の妥当性を検討した。・ 持分法の適用において、新港ビルに係る投資有価証券の評価に固定資産及びのれん相当額の減損が反映されていることを確かめた。
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監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 港運事業の売上高の発生及び期間帰属の適切性 監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応 当連結会計年度の連結損益計算書に計上された売上高13,453,480千円には、伏木海陸運送株式会社(以下、会社)による売上高7,596,534千円が含まれており、連結売上高の56.5%を占めている。 会社は主として港運事業において港湾運送業務及びその関連業務を行っており、【注記事項】(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4.会計方針に関する事項(5)重要な収益及び費用の計上基準に記載のとおり、その主な履行義務は船積貨物の本船積卸、通関、沿岸での保管仮置・入出庫及び国内輸送並びにコンテナターミナルの運営等であり、顧客に当該役務の提供を完了した時点で履行義務が充足されると判断し、売上高を認識している。 この港運事業に関する売上高については、以下の理由により売上高の発生及び期間帰属の適切性に関するリスクが潜在的に存在する。 ・港運事業は国内外の経済状況や貿易政策等により、その業績も大きく影響を受ける。 ・売上高については業績予想が外部へ公表されているため、一般的に当該業績予想の達成にプレッシャーを感じる可能性がある。 ・船舶の出港・入港日は予定から前後する場合があり、役務提供の完了時点が当初の予定時期から乖離する可能性がある。 以上から、当監査法人は、会社の港運事業の売上高の発生及び期間帰属の適切性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。 当監査法人は、港運事業の売上高の発生及び期間帰属の適切性を検討するため、主に以下の手続を実施した。 ・ 売上高の計上プロセスに関連する内部統制の整備状況及び運用状況の有効性について評価を実施した。 ・ リスク評価手続として売上高の月別趨勢分析、四半期趨勢分析及び回転期間分析を実施した。 ・ 決算月の売上について取引金額及び取引発生日を踏まえて取引を抽出し、船舶の動静情報、海上運送状、作業完了報告書等の根拠資料と突合するとともに、当該抽出取引の相手先へ残高確認手続を実施することで売上計上額及び売上計上日の妥当性を検討した。 ・ 決算日翌月の売上の取消の有無及びその内容の妥当性を検討した。 ・ 会社が決算整理において行った売上の修正についてその内容の妥当性を検討した。
今年
監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 持分法適用会社である新港ビル株式会社に係る投資有価証券の評価 監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由 監査上の対応 【注記事項】(重要な会計上の見積り)「1.投資有価証券の評価」に記載のとおり、会社は、持分法適用会社である新港ビル株式会社(以下、「新港ビル」という。)に係る投資有価証券126,969千円を連結貸借対照表に、持分法による投資損失128,433千円を連結損益計算書にそれぞれ計上している。 会社は、持分法の適用において、投資額と投資時点の新港ビルの純資産持分との差額をのれん相当額として投資額に含め、20年で均等償却している。また、新港ビルの損益のうち会社の持分に見合う額を算定し投資額を増減させている。 新港ビルに係る投資有価証券の評価には、同社が保有している固定資産及びのれん相当額の減損が大きく影響するため、会社はこれらの固定資産について減損の検討を行っている。その結果、新港ビルが保有している固定資産及びのれん相当額に減損損失の認識が必要であると判断し、持分法の適用において、回収可能価額までの減額を反映している。 新港ビルの固定資産の減損損失の測定に用いた回収可能価額は、不動産鑑定士による鑑定評価額を基礎とした正味売却価額である。当該鑑定評価額は、将来キャッシュ・フローを基礎として算定しており、その主要な仮定である将来の客室稼働率及び客室単価は、将来の不確実性及び経営者の判断を伴う重要な会計上の見積りである。 以上から、当監査法人は新港ビルに係る投資有価証券の評価を監査上の主要な検討事項とした。 当監査法人は、新港ビルに係る投資有価証券の評価の妥当性を検討するため、主に以下の手続を実施した。 ・ 新港ビルに係る投資有価証券の評価に影響する固定資産の減損に関連する会社の内部統制を理解した。 ・ 新港ビルが保有している固定資産及びのれん相当額の減損損失の認識及び測定の妥当性を確かめるため、会社作成の減損検討資料を閲覧するとともに、新港ビル作成の将来キャッシュ・フローの見積資料を閲覧した。 ・ 新港ビル作成の将来キャッシュ・フローについて、当期の計画と実績の乖離要因の把握及び翌年度の計画への反映について検討を行い、見積りの精度を評価した。 ・ 将来キャッシュ・フローの見積りにおける主要な仮定である将来の客室稼働率及び客室単価の妥当性を確かめるため、新港ビルの経営者等に質問するとともに、過去実績及び外部情報との比較検討を実施した。 ・ 経営者が利用した不動産鑑定士の適性、能力及び客観性を評価した。また、鑑定評価書を閲覧するとともに不動産鑑定士に質問を行い、実施した業務を理解し、不動産鑑定評価基準に照らしその適切性を評価した。 ・ 持分法の適用において、新港ビルに係る投資有価証券の評価に固定資産及びのれん相当額の減損が反映されていることを確かめた。