株式会社BSNメディアホールディングス
証券コード 94080 / EDINET E04399 / 情報・通信業
政策保有株(持ち合い)を見る
業績の推移
棒: 売上高 / 折れ線: 純利益(億円) · 基準: 連結・日本基準 · 有価証券報告書の「主要な経営指標等の推移」から。印は危険信号の日付数値を表で見る
| 決算期 | 売上高(億円) | 純利益(億円) |
|---|
| 2021/3 | 213 | 6.7 |
| 2022/3 | 211 | 8.2 |
| 2023/3 | 231 | 9.6 |
| 2024/3 | 230 | 6.9 |
| 2025/3 | 244 | 10.5 |
| 2026/3 | 258 | 13.8 |
開示データの要約
人的資本
2026-03-31 期(前年 2025-03-31 期比)
- 平均年収
- —
- 女性管理職比率
- —
- 男性育休取得率
- —
- 男女賃金差異
- —
- 従業員数
- —
人的資本ランキング
監査
2026-03-31 期
- 監査報酬
- 850万円(前年比 +4.9%)
- 非監査報酬
- —
- 内部統制
- 重要な不備なし
監査レーダー
大株主(法人)
2026-03-31 期(前期 2025-03-31 期との割合の差)
| 株主 | 区分 | 株数 | 割合 | 前期比 |
|---|
| 株式会社新潟日報社 | 法人 | 894,000株 | 14.98% | ▲ +0.77pt |
| 越後交通株式会社 | 法人 | 579,000株 | 9.69% | ▲ +0.04pt |
| 株式会社TBSホールディングス | 法人 | 485,000株 | 8.12% | ▲ +0.04pt |
| 光通信KK投資事業有限責任組合 | ファンド | 389,000株 | 6.51% | 新規 |
| 株式会社第四北越銀行 | 法人 | 289,000株 | 4.84% | ▲ +0.02pt |
| 第四北越リース株式会社 | 法人 | 256,000株 | 4.29% | ▲ +0.02pt |
| UHPartners2投資事業有限責任組合 | ファンド | 202,000株 | 3.38% | 新規 |
| 株式会社NSGホールディングス | 法人 | 195,000株 | 3.26% | ▲ +0.01pt |
| サトウ食品株式会社 | 法人 | 136,000株 | 2.27% | ▲ +0.01pt |
| エスアイエル投資事業有限責任組合 | ファンド | 125,000株 | 2.10% | 新規 |
個人株主の内訳は非表示
役員 14 名(うち社外 0 名)、役員の持株合計 26,500株(2026-03-31 期)
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2026-03-31 期 (提出日 2026-06-24 15:43)
●●○重要度 2(注目)追加監査上の主要な検討事項(KAM) / 新規リスク
今年度の監査報告書に、連結子会社の受注損失引当金の見積りの評価が監査上の主要な検討事項(KAM)として新たに記載された。ソフトウェア開発契約では作業遅延や仕様変更により見積原価が変動し得ること、経営者の重要な判断を伴うことが選定理由とされ、内部統制の検討、算定資料の再計算、見積原価と実績原価の比較分析などの監査手続が示されている。
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今年
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
受注損失引当金の見積りの評価
監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由
監査上の対応
連結子会社(以下、「会社」という)は、連結財務諸表注記事項(重要な会計上の見積り)に記載のとおり、受注損失引当金を認識している。
受注損失引当金は、受注契約に係る将来の損失に備えるため、当連結会計年度末において、原価総額が受注金額を超過する可能性が高く、かつ当該損失額を合理的に見積ることができる場合に、翌連結会計年度以降に発生が見込まれる損失を計上するものである。
ソフトウェア開発契約においては、作業の遅延や仕様変更等により見積原価が変動する可能性があり、完成までの総原価の見積りには不確実性が伴う。また、当該見積りには経営者の重要な判断が含まれる。
以上より、当監査法人は、受注損失引当金の見積りの評価が監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。
当監査法人は、受注損失引当金の見積りの評価に当たり、主として以下の監査手続を実施した。
・受注損失引当金の見積プロセスに係る内部統制の整備状況及び運用状況を理解し、その有効性を検討した。
・会社が作成した受注損失引当金の算定資料を入手し、会計記録及び総勘定元帳との整合性を検討するとともに、再計算を実施した。
・予想総原価の見積りについて、社内労務費、外注費及び共通費の算定方法を理解し、単価及び工数の見積りの合理性を検討した。
・主要な見積要素である外注利用期間及び工数について、プロジェクト体制、開発計画及び進捗管理資料との整合性を検討した。
・過去の類似案件における見積原価と実績原価との比較分析を実施し、見積りプロセスにおける偏向の有無を検討した。
・期末日後のプロジェクト進捗状況及び実績工数を入手し、当初見積りとの比較分析を実施するとともに、重要な乖離の有無を確かめた。
・契約書及び開発スケジュール表を閲覧し、受注契約に基づく完了予定時期及び原価発生期間の仮定の合理性を検討した。
●●○重要度 2(注目)削除監査上の主要な検討事項(KAM) / リスク削除
前文
前年の有価証券報告書にあった監査上の主要な検討事項(KAM)「繰延税金資産の回収可能性の評価」の記載が、今年は削除されている。前年は繰延税金資産489,625千円、繰延税金負債1,677,821千円が計上され、将来の課税所得の見積りが経営者の重要な判断を伴うとしてKAMに選定されていた。
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前年
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
繰延税金資産の回収可能性の評価
監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由
監査上の対応
会社及び連結子会社(以下、「会社」という)は、連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)」に記載のとおり、繰延税金資産489,625千円、繰延税金負債1,677,821千円を計上している。
会社は、将来減算一時差異に対して、予定される繰延税金負債の取崩、予測される将来課税所得及びタックス・プランニングを考慮し、繰延税金資産を認識している。
将来の課税所得の見積りは、将来の事業計画を基礎としており、そこでの重要な仮定は、主に売上高の見込みである。
繰延税金資産の評価は、主に経営者による将来の課税所得の見積りに基づいており、その基礎となる将来の事業計画は、経営者の判断を伴う重要な仮定により影響を受けるものであるため、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。
当監査法人は、繰延税金資産の評価を検討するに当たり、主として以下の監査手続を実施した。
●●○重要度 2(注目)削除監査上の主要な検討事項(KAM) / リスク削除
(1)繰延税金資産の回収可能性の判断に関連する内部統制の整備・運用状況の有効性を評価した。
前年の監査上の主要な検討事項(KAM)に記載されていた「繰延税金資産の回収可能性の判断に関連する内部統制の整備・運用状況の有効性の評価」の項目が、今年は記載されていない。KAMの対象項目が削除された。
●●○重要度 2(注目)削除監査上の主要な検討事項(KAM) / リスク削除
(2)一時差異の残高について、その解消スケジュールの妥当性を以下のとおり評価した。
前年の監査上の主要な検討事項(KAM)にあった、繰延税金資産の回収可能性に関する監査手続の記載(一時差異の解消スケジュールの妥当性評価、将来の事業計画と直近予算との整合性確認、売上高の過去実績・外部データとの比較など)が、今年の報告書では記載されていない。当該項目が削除されたとみられるが、記載に無い理由は読み取れない。
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前年
①経営者による将来の課税所得の見積りを評価するため、その基礎となる将来の事業計画について検討した。将来の事業計画の検討にあたっては、経営者によって承認された直近の予算との整合性を確認するとともに、過年度の事業計画の達成度合いに基づく見積りの精度を評価した。
②さらに将来の事業計画に含まれる重要な仮定の検証として以下の点を検討した。
・売上高について、過去実績からの分析及び必要に応じて利用可能な外部データとの比較を実施した。
●○○重要度 1(軽微)削除会計方針の変更 / 内容更新
前期に記載されていた「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等(2022年改正会計基準・適用指針)の適用に関する会計方針変更の注記が、当期では削除されている。前期の記載では、連結・個別財務諸表への影響はない旨が示されていた。
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前年
(法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用)
法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正 会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用しております。
法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による連結財務諸表への影響はありません。
また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結財務諸表における取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当連結会計年度の期首から適用しております。当該会計方針の変更は、遡及適用され、前連結会計年度については遡及適用後の連結財務諸表となっております。なお、当該会計方針の変更による前連結会計年度の連結財務諸表への影響はありません。
(法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用)
法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正 会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用しております。
法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による財務諸表への影響はありません。
2025-03-31 期 (提出日 2025-06-23 15:46)
前年版がないため比較していません。