重要度 2(注目)変更
(3)将来課税所得の見積りの合理性の評価
将来課税所得の見積りに関するKAMで、事業計画の承認確認の表現が「適切な承認」から「適切な会議体において承認」へ微修正された。また前期にあった株式会社芝パークホテルの株式取得に係る企業結合の会計処理の妥当性(負ののれん発生益1,137百万円)のKAMが、当期の記載から無くなっている。
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収益力に基づく将来課税所得の見積りの合理性を評価するため、主に以下の手続を実施した。 ・ 過年度の財務諸表における将来の課税所得の見積りと実績との比較等により、見積りの精度を評価した。 ・ 将来の課税所得の見積りの前提となった事業計画が適切な会議体において承認を得られていることを確認するとともに、同社の取締役会議事録・内部資料の閲覧及び突合、経営者及び関連部署の責任者への質問等により、事業計画に含まれる主要な仮定の適切性を評価した。 株式会社芝パークホテルの株式の取得による企業結合に係る会計処理の妥当性 監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由 監査上の対応 注記事項(企業結合等関係)に記載のとおり、会社は非上場会社である株式会社芝パークホテルの株式70.7%を取得したことにより、会社の株式会社芝パークホテルの株式持分比率は79.1%となり連結子会社としている。 会社は、当該企業結合の取得原価が、受け入れた資産及び引き受けた負債に配分された純額並びに企業結合に係る特定勘定の合計額を下回るため、その差額1,137百万円を負ののれん発生益として特別利益に計上している。 当該企業結合取引により認識された負ののれんは連結財務諸表において重要性があり、取得原価の適切性、識別可能資産及び負債の評価の妥当性、企業結合に係る特定勘定の計上額の妥当性に重点を置いて検討することが必要である。 以上から、当監査法人は、株式会社芝パークホテルの株式の取得による企業結合に係る会計処理の妥当性の検討が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項の一つに該当すると判断した。 当監査法人は、株式会社芝パークホテルの株式の取得による企業結合に係る会計処理の妥当性を検討するに当たり、主に以下の手続を実施した。 ・ 取得原価の適切性について検討するために、株式価値算定書及び株式譲渡契約書を閲覧した。また、当監査法人が属するネットワークファームの評価の専門家を利用して、株式価値算定書において評価されている株式価値の妥当性を評価した。 ・ 識別可能資産及び負債の評価の妥当性を検討するため、不動産鑑定評価書、無形資産価値評価報告書、財務調査報告書等を閲覧した。また、法人内の専門家を利用して、不動産鑑定評価書における鑑定評価方法及びそれに基づく算定結果の妥当性を評価した。 ・ 企業結合に係る特定勘定の計上額の妥当性を検討するため、経営者に質問するとともに、株式価値算定書及び取締役会議事録を閲覧した。
前年
収益力に基づく将来課税所得の見積りの合理性を評価するため、主に以下の手続を実施した。 ・ 過年度の財務諸表における将来の課税所得の見積りと実績との比較等により、見積りの精度を評価した。 ・ 将来の課税所得の見積りの前提となった事業計画が適切な承認を得られていることを確認するとともに、同社の取締役会議事録・内部資料の閲覧及び突合、経営者及び関連部署の責任者への質問等により、事業計画に含まれる主要な仮定の適切性を評価した。 株式会社芝パークホテルの株式の取得による企業結合に係る会計処理の妥当性 監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由 監査上の対応 注記事項(企業結合等関係)に記載のとおり、会社は非上場会社である株式会社芝パークホテルの株式70.7%を取得したことにより、会社の株式会社芝パークホテルの株式持分比率は79.1%となり連結子会社としている。 会社は、当該企業結合の取得原価が、受け入れた資産及び引き受けた負債に配分された純額並びに企業結合に係る特定勘定の合計額を下回るため、その差額1,137百万円を負ののれん発生益として特別利益に計上している。 当該企業結合取引により認識された負ののれんは連結財務諸表において重要性があり、取得原価の適切性、識別可能資産及び負債の評価の妥当性、企業結合に係る特定勘定の計上額の妥当性に重点を置いて検討することが必要である。 以上から、当監査法人は、株式会社芝パークホテルの株式の取得による企業結合に係る会計処理の妥当性の検討が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項の一つに該当すると判断した。 当監査法人は、株式会社芝パークホテルの株式の取得による企業結合に係る会計処理の妥当性を検討するに当たり、主に以下の手続を実施した。 ・ 取得原価の適切性について検討するために、株式価値算定書及び株式譲渡契約書を閲覧した。また、当監査法人が属するネットワークファームの評価の専門家を利用して、株式価値算定書において評価されている株式価値の妥当性を評価した。 ・ 識別可能資産及び負債の評価の妥当性を検討するため、不動産鑑定評価書、無形資産価値評価報告書、財務調査報告書等を閲覧した。また、法人内の専門家を利用して、不動産鑑定評価書における鑑定評価方法及びそれに基づく算定結果の妥当性を評価した。 ・ 企業結合に係る特定勘定の計上額の妥当性を検討するため、経営者に質問するとともに、株式価値算定書及び取締役会議事録を閲覧した。
今年
収益力に基づく将来課税所得の見積りの合理性を評価するため、主に以下の手続を実施した。 ・ 過年度の財務諸表における将来の課税所得の見積りと実績との比較等により、見積りの精度を評価した。 ・ 将来の課税所得の見積りの前提となった事業計画が適切な会議体において承認を得られていることを確認するとともに、同社の取締役会議事録・内部資料の閲覧及び突合、経営者及び関連部署の責任者への質問等により、事業計画に含まれる主要な仮定の適切性を評価した。