監査上の主要な検討事項(KAM)の対象が、前期の「固定資産の減損損失の認識の要否に関する判断の妥当性」から、「繰延税金資産の回収可能性に関する判断の妥当性」に変更された。今期は繰延税金負債253,766千円(相殺後)、評価性引当額228,483千円などが記載され、将来の課税所得見積りの重要な仮定は主に映画興行収入の計上見込み額とされている。
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監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。固定繰延税金資産の減損損失の認識の要否回収可能性に関する判断の妥当性 監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由 監査上の対応 当事業年度の貸借対照表において、有形固定資産2,522,296千円及び無形固定資産111,604千円回収可能性があると判断された繰延税金資産について、繰延税金負債と相殺された上で「繰延税金負債」253,766千円 が計上されている。 【注記事項「(重要な会計上の見積り)固定資産の減損損失」】(税効果会計関係)に記載のとおり、減損の兆候があるとされた繰延税金資産のグループがあったものの、割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を上回ったため、減損損失の認識は不要と判断繰延税金負債との相殺前の金額は33,633千円であり、将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産の総額262,117千円から、評価性引当額が228,483千円控除されている。当該判定に用いら繰延税金資産は、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準委員会 企業会計基準適用指針第26号)で示されている割引前将来キャッシュ・フローは、経営者が作成した事業計画を基礎として見積もられ企業の分類の判断、将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金の解消見込年度のスケジューリングに基づいて、将来の課税所得の見積りをもとに、将来の税金負担額を軽減する効果を有すると認められる範囲内で繰延税金資産を認識している。当該計画における売上高の将来の課税所得の見積りに係る仮定には高い不確実性を伴うため、これらのは、将来の事業計画を基礎としており、そこでの重要な仮定は、主に映画興行収入の計上見込み額である。 繰延税金資産の回収可能性は、主に経営者による判断が割引前将来キャッシュ・フローの将来の課税所得の見積りに基づいており、その基礎となる将来の事業計画は、経営者の判断を伴う重要な仮定により影響を及ぼす。 以上から受けるものであるため、当監査法人は、固定資産の減損損失の認識の要否に関する判断の妥当性が、当事業年度の財務諸表監査において特に重要であり、「当該事項を監査上の主要な検討事項」に該当するものと判断した。 当監査法人は、固定繰延税金資産の減損損失の認識の要否に関する判断の妥当性を評価するため、主に回収可能性を検討するに当たり、主として以下の監査手続を実施した。
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監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 固定資産の減損損失の認識の要否に関する判断の妥当性 監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由 監査上の対応 当事業年度の貸借対照表において、有形固定資産2,522,296千円及び無形固定資産111,604千円が計上されている。 注記事項「(重要な会計上の見積り)固定資産の減損損失」に記載のとおり、減損の兆候があるとされた資産のグループがあったものの、割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を上回ったため、減損損失の認識は不要と判断されている。 当該判定に用いられている割引前将来キャッシュ・フローは、経営者が作成した事業計画を基礎として見積もられている。当該計画における売上高の見積りに係る仮定には高い不確実性を伴うため、これらの経営者による判断が割引前将来キャッシュ・フローの見積りに重要な影響を及ぼす。 以上から、当監査法人は、固定資産の減損損失の認識の要否に関する判断の妥当性が、当事業年度の財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」に該当すると判断した。 当監査法人は、固定資産の減損損失の認識の要否に関する判断の妥当性を評価するため、主に以下の手続を実施した。
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監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 繰延税金資産の回収可能性に関する判断の妥当性 監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由 監査上の対応 当事業年度の貸借対照表において、回収可能性があると判断された繰延税金資産について、繰延税金負債と相殺された上で「繰延税金負債」253,766千円 が計上されている。 【注記事項】(税効果会計関係)に記載のとおり、繰延税金資産の繰延税金負債との相殺前の金額は33,633千円であり、将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産の総額262,117千円から、評価性引当額が228,483千円控除されている。 繰延税金資産は、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準委員会 企業会計基準適用指針第26号)で示されている企業の分類の判断、将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金の解消見込年度のスケジューリングに基づいて、将来の課税所得の見積りをもとに、将来の税金負担額を軽減する効果を有すると認められる範囲内で繰延税金資産を認識している。 将来の課税所得の見積りは、将来の事業計画を基礎としており、そこでの重要な仮定は、主に映画興行収入の計上見込み額である。 繰延税金資産の回収可能性は、主に経営者による将来の課税所得の見積りに基づいており、その基礎となる将来の事業計画は、経営者の判断を伴う重要な仮定により影響を受けるものであるため、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。 当監査法人は、繰延税金資産の回収可能性を検討するに当たり、主として以下の監査手続を実施した。