アイエックス・ナレッジ株式会社
証券コード 97530 / EDINET E04815 / 情報・通信業
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業績の推移
棒: 売上高 / 折れ線: 純利益(億円) · 基準: 連結・日本基準 · 有価証券報告書の「主要な経営指標等の推移」から。印は危険信号の日付数値を表で見る
| 決算期 | 売上高(億円) | 純利益(億円) |
|---|
| 2023/3 | 202 | 10.3 |
| 2024/3 | 217 | 12.8 |
| 2025/3 | 228 | 13.3 |
| 2026/3 | 244 | 17.1 |
開示データの要約
人的資本
2026-03-31 期(前年 2025-03-31 期比)
- 平均年収
- 609万円(+5.8%)
- 女性管理職比率
- 8.4%(-0.7pt)
- 男性育休取得率
- 90.9%(+21.7pt)
- 男女賃金差異
- 89.3%(+1.5pt)
- 従業員数
- 1,222人
人的資本ランキング
監査
2026-03-31 期
- 監査報酬
- 4,300万円(前年比 -1.4%)
- 非監査報酬
- —
- 内部統制
- 重要な不備なし
監査レーダー
大株主(法人)
2026-03-31 期(前期 2025-03-31 期との割合の差)
個人株主の内訳は非表示
役員 11 名(うち社外 0 名)、役員の持株合計 1,556,000株(2026-03-31 期)
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2026-03-31 期 (提出日 2026-06-24 16:52)
●●○重要度 2(注目)変更監査上の主要な検討事項(KAM) / 記載の緩和
前文
KAMの対象から「受注損失引当金の計上」に関する記述が削除され、一定の期間にわたり充足される履行義務に係る収益認識に関する総原価の見積りのみとなった。あわせて対象売上高が22,823百万円から24,349百万円に、うち当社計上額が22,153百万円から23,570百万円に更新され、受注損失引当金169百万円の記載と関連する会計方針の言及も削除された。
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差分(削除 / 追加)
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
アイエックス・ナレッジ株式会社における一定の期間にわたり充足される履行義務に係る収益認識及び受注損失引当金の計上に関する総原価の見積り
監査上の主要な検討事項の
内容及び決定理由
監査上の対応
アイエックス・ナレッジ株式会社及び連結子会社は、コンサルティング及びシステムインテグレーションサービス、システムマネージメントサービスの提供、及び商品の販売を行っている。注記事項「(重要な会計上の見積り)1.一定の期間にわたり充足される履行義務に係る売上高及び受注損失引当金」に記載のとおり、当連結会計年度の一定の期間にわたり充足される履行義務に係る売上高は22,8234,349百万円であり、当該金額は連結売上高の99.9%を占めている。そのうち22,153百万円をアイエックス・ナレッジ株式会社が計上している。また、当連結会計年度の受注損失引当金は1693,570百万円であり、その全額をアイエックス・ナレッジ株式会社が計上している。
注記事項「(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4.会計方針に関する事項(5)重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおり、コンサルティング及びシステムインテグレーションサービス、システムマネージメントサービスの提供は一定の期間にわたり充足される履行義務に該当すると判断しており、進捗度を合理的に測定できる場合は、見積総原価に対する累積実際発生原価の割合に基づいて収益を計上している。また、注記事項「(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4.会計方針に関する事項(3)重要な引当金の計上基準」に記載のとおり、将来の損失が見込まれ、かつ当該損失額を合理的に見積ることができるものについては、当該損失額を受注損失引当金として計上している。
一定の期間にわたり充足される履行義務に係る収益認識及び受注損失引当金の計上においては、各契約の業務完了に必要となる総原価を適切に見積もる必要がある。総原価の見積りについては、業務に従事する要員の作業時間や対応を要する事項など、高い不確実性を伴う経営者の判断が必要となり、これらの判断が一定の期間にわたり充足される履行義務に係る収益認識及び受注損失引当金の計上に重要な影響を及ぼす。
以上から、当監査法人は、一定の期間にわたり充足される履行義務に係る収益認識及び受注損失引当金の計上に関する総原価の見積りが、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。
当監査法人は、一定の期間にわたり充足される履行義務に係る収益認識及び受注損失引当金の計上に関連する総原価の見積りの合理性を評価するため、主に以下の監査手続を実施した。
前年
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
アイエックス・ナレッジ株式会社における一定の期間にわたり充足される履行義務に係る収益認識及び受注損失引当金の計上に関する総原価の見積り
監査上の主要な検討事項の
内容及び決定理由
監査上の対応
アイエックス・ナレッジ株式会社及び連結子会社は、コンサルティング及びシステムインテグレーションサービス、システムマネージメントサービスの提供、及び商品の販売を行っている。注記事項「(重要な会計上の見積り)1.一定の期間にわたり充足される履行義務に係る売上高及び受注損失引当金」に記載のとおり、当連結会計年度の一定の期間にわたり充足される履行義務に係る売上高は22,823百万円であり、当該金額は連結売上高の99.9%を占めている。そのうち22,153百万円をアイエックス・ナレッジ株式会社が計上している。また、当連結会計年度の受注損失引当金は169百万円であり、その全額をアイエックス・ナレッジ株式会社が計上している。
注記事項「(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4.会計方針に関する事項(5)重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおり、コンサルティング及びシステムインテグレーションサービス、システムマネージメントサービスの提供は一定の期間にわたり充足される履行義務に該当すると判断しており、進捗度を合理的に測定できる場合は、見積総原価に対する累積実際発生原価の割合に基づいて収益を計上している。また、注記事項「(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4.会計方針に関する事項(3)重要な引当金の計上基準」に記載のとおり、将来の損失が見込まれ、かつ当該損失額を合理的に見積ることができるものについては、当該損失額を受注損失引当金として計上している。
一定の期間にわたり充足される履行義務に係る収益認識及び受注損失引当金の計上においては、各契約の業務完了に必要となる総原価を適切に見積る必要がある。総原価の見積りについては、業務に従事する要員の作業時間や対応を要する事項など、高い不確実性を伴う経営者の判断が必要となり、これらの判断が一定の期間にわたり充足される履行義務に係る収益認識及び受注損失引当金の計上に重要な影響を及ぼす。
以上から、当監査法人は、一定の期間にわたり充足される履行義務に係る収益認識及び受注損失引当金の計上に関する総原価の見積りが、当連結会計年度の財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。
当監査法人は、一定の期間にわたり充足される履行義務に係る収益認識及び受注損失引当金の計上に関連する総原価の見積りの合理性を評価するため、主に以下の監査手続を実施した。
今年
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
アイエックス・ナレッジ株式会社における一定の期間にわたり充足される履行義務に係る収益認識に関する総原価の見積り
監査上の主要な検討事項の
内容及び決定理由
監査上の対応
アイエックス・ナレッジ株式会社及び連結子会社は、コンサルティング及びシステムインテグレーションサービス、システムマネージメントサービスの提供、及び商品の販売を行っている。注記事項「(重要な会計上の見積り)1.一定の期間にわたり充足される履行義務に係る売上高及び受注損失引当金」に記載のとおり、当連結会計年度の一定の期間にわたり充足される履行義務に係る売上高は24,349百万円であり、当該金額は連結売上高の99.9%を占めている。そのうち23,570百万円をアイエックス・ナレッジ株式会社が計上している。
注記事項「(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4.会計方針に関する事項(5)重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおり、コンサルティング及びシステムインテグレーションサービス、システムマネージメントサービスの提供は一定の期間にわたり充足される履行義務に該当すると判断しており、進捗度を合理的に測定できる場合は、見積総原価に対する累積実際発生原価の割合に基づいて収益を計上している。
一定の期間にわたり充足される履行義務に係る収益認識においては、各契約の業務完了に必要となる総原価を適切に見積もる必要がある。総原価の見積りについては、業務に従事する要員の作業時間や対応を要する事項など、高い不確実性を伴う経営者の判断が必要となり、これらの判断が一定の期間にわたり充足される履行義務に係る収益認識に重要な影響を及ぼす。
以上から、当監査法人は、一定の期間にわたり充足される履行義務に係る収益認識に関する総原価の見積りが、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。
当監査法人は、一定の期間にわたり充足される履行義務に係る収益認識に関連する総原価の見積りの合理性を評価するため、主に以下の監査手続を実施した。
●○○重要度 1(軽微)変更事業等のリスク / 内容更新
④ 法令の遵守に関するリスク
法令遵守リスクの項目で、適用を受ける関連法令として挙げていた「下請代金支払遅延等防止法(下請法)」が「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(取適法)」に置き換えられた。罰則の適用可能性や遵守事項の点検といった他の記述に変更はなく、法律名称の更新にとどまる。
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差分(削除 / 追加)
当社グループは、事業活動を行うにあたって、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(労働者派遣法)」及び「下請代金支払製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等防止法(下請の防止に関する法律(取適法)」等の関連法令の適用を受けており、これらの法律に違反した場合は、それぞれの法令で定められている罰則の適用を受けることがあります。
このため、当社グループでは、各プロジェクトにおいて遵守事項の点検を徹底し、法令遵守に取り組んでおります。
前年
当社グループは、事業活動を行うにあたって、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(労働者派遣法)」及び「下請代金支払遅延等防止法(下請法)」等の関連法令の適用を受けており、これらの法律に違反した場合は、それぞれの法令で定められている罰則の適用を受けることがあります。
このため、当社グループでは、各プロジェクトにおいて遵守事項の点検を徹底し、法令遵守に取り組んでおります。
今年
当社グループは、事業活動を行うにあたって、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(労働者派遣法)」及び「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(取適法)」等の関連法令の適用を受けており、これらの法律に違反した場合は、それぞれの法令で定められている罰則の適用を受けることがあります。
このため、当社グループでは、各プロジェクトにおいて遵守事項の点検を徹底し、法令遵守に取り組んでおります。
●○○重要度 1(軽微)変更監査上の主要な検討事項(KAM) / 内容更新
(1) 内部統制の評価
監査上の主要な検討事項における内部統制の評価手続の記載で、表現が一部修正された。「整備及び運用状況」が「整備状況及び運用状況」に、「特に以下に焦点を当てた」が「主に以下を中心に実施した」に変更され、第1の統制項目から「及び受注損失引当金の計上」の文言が削除された。
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差分(削除 / 追加)
総原価の見積りプロセスに関連する内部統制の整備状況及び運用状況の有効性を評価した。評価に当たっては、特主に以下に焦点を当てを中心に実施した。
● 一定の期間にわたり充足される履行義務に係る収益認識及び受注損失引当金の計上に関する総原価が適切に見積もられることを担保するための統制
● 状況の変化等を踏まえた適時な総原価の見直しが実施されていることを担保するための統制
前年
総原価の見積りプロセスに関連する内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。評価に当たっては、特に以下に焦点を当てた。
● 一定の期間にわたり充足される履行義務に係る収益認識及び受注損失引当金の計上に関する総原価が適切に見積られることを担保するための統制
● 状況の変化等を踏まえた適時な総原価の見直しが実施されていることを担保するための統制
今年
総原価の見積りプロセスに関連する内部統制の整備状況及び運用状況の有効性を評価した。評価に当たっては、主に以下を中心に実施した。
● 一定の期間にわたり充足される履行義務に係る収益認識に関する総原価が適切に見積もられることを担保するための統制
● 状況の変化等を踏まえた適時な総原価の見直しが実施されることを担保するための統制
●○○重要度 1(軽微)変更監査上の主要な検討事項(KAM) / 内容更新
(2) 総原価の見積りの合理性の評価
監査上の主要な検討事項(総原価の見積りの合理性の評価)における監査手続の記載が書き換えられた。過去の受注時点との比較が前期末時点との比較に変わり、対象案件の抽出方法も「金額的・質的重要性を考慮して抽出」から「一定の期間にわたり充足される履行義務に係る売上高を計上した案件からのサンプル抽出」に変更された。前年にあった受注額と契約書の突合や受注損失引当金のモニタリング資料の閲覧が無くなり、過去の類似案件との工数・原価率比較などの手続が加わった。
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差分(削除 / 追加)
受注契約の過去の受注前期末時点の総原価の見積りをその後の実績金額と比較し、差異乖離の原因を分析することで、総原価の見積りの精度を評価した。また、当連結会計年度末時点における進行中のにおいて一定の期間にわたり充足される履行義務に係る売上高を計上した受注契約の中から、金額的重要性及び質的重要性を考慮してサンプル抽出した受注契約案件について、主に以下の手続を実施した。
● プロジェクト別原価明細書をレビューし、見積総原価について、その根拠となる総原価の見積りの合理性を評価するため、契約書及び見積書等の関連資料を閲覧して取引の概要を理解した。
● 労務費及び外注費の原価積算資料との整合性を確認の確認、見積原価と実績原価の比較分析を実施した。
● 受注額について契約書と突合し、進捗度及び売上高の再計算を実施過去の類似案件における発生工数や原価率と比較し、重要な乖離がある場合には会社担当者に質問するとともに、乖離の要因に関連する証憑を閲覧し、その合理性を評価した。
● 工程表やプロジェクト計画の進行状況等に照らして、プロジェクト計画の見直しの要否についてが適時かつ網羅的に見直されていることを、経営者及び会社担当者に質問し、回答への質問及び原価積算資料等の基礎となる資料を閲覧した。
● 受注損失引当金について、会社が実施したプロジェクト別の損益計画に関するモニタリングの資料を閲覧し、受注損失引当金の計上対象とすべき案件が適切に抽出され、損失見込み金額と受注損失引当金の金額が整合していることを確かめ資料の閲覧により確認した。
前年
受注契約の過去の受注時点の総原価の見積りをその後の実績金額と比較し、差異原因を分析することで、総原価の見積りの精度を評価した。また、当連結会計年度末時点における進行中の受注契約の中から、金額的重要性及び質的重要性を考慮して抽出した受注契約について、主に以下の手続を実施した。
● プロジェクト別原価明細書をレビューし、見積総原価について、その根拠となる原価積算資料との整合性を確認した。
● 受注額について契約書と突合し、進捗度及び売上高の再計算を実施した。
● 工程表やプロジェクト計画の進行状況等に照らして、プロジェクト計画の見直しの要否について経営者及び会社担当者に質問し、回答の基礎となる資料を閲覧した。
● 受注損失引当金について、会社が実施したプロジェクト別の損益計画に関するモニタリングの資料を閲覧し、受注損失引当金の計上対象とすべき案件が適切に抽出され、損失見込み金額と受注損失引当金の金額が整合していることを確かめた。
今年
受注契約の前期末時点の総原価の見積りをその後の実績金額と比較し、乖離の原因を分析することで、総原価の見積りの精度を評価した。また、当連結会計年度において一定の期間にわたり充足される履行義務に係る売上高を計上した受注契約の中からサンプル抽出した案件について、主に以下の手続を実施した。
● 総原価の見積りの合理性を評価するため、契約書及び見積書等の関連資料を閲覧して取引の概要を理解した。
● 労務費及び外注費の原価積算資料との整合性の確認、見積原価と実績原価の比較分析を実施した。
● 過去の類似案件における発生工数や原価率と比較し、重要な乖離がある場合には会社担当者に質問するとともに、乖離の要因に関連する証憑を閲覧し、その合理性を評価した。
● プロジェクトの進行状況等に照らしてプロジェクト計画が適時かつ網羅的に見直されていることを、経営者及び会社担当者への質問及び原価積算資料等の基礎資料の閲覧により確認した。
2025-03-31 期 (提出日 2025-06-23 16:45)
前年版がないため比較していません。